令和5年6月30日
金融庁

無登録業者との取引は要注意!!
~ 無登録業者との取引は高リスク ~

登録を受けていない(無登録)ということは?

 日本の居住者を相手に、株取引やFX取引、暗号資産取引などの金融商品取引業・暗号資産交換業を行う者は、日本の法令に基づき、登録を受ける必要があります。
 登録にあたっては、虚偽表示や誇大広告の禁止や投資者等から預かった資産の分別管理、トラブル時の対応窓口の設置、システムの安全稼働のための管理など、投資者等の保護のための態勢を整備することが求められます。
 登録を受けていない「無登録業者」は、投資者等の保護のための態勢が確保されているか当局では確認できず、登録を受けている業者と同等の態勢が整っていない可能性が高いと考えられます。また、預けた資金を出金しようとしたときに、これまで出金ができていたにもかかわらず、出金の拒否や法外な出金手数料を請求されたりするほか、これまで連絡が取れていたのに急に連絡が取れなくなるなどといったトラブルに遭ったという声が多く寄せられています。

日本の登録業者ですか?警告されていませんか?確認しましょう!

 日本で登録を受けずに金融商品取引業や暗号資産交換業を行うことは違法です。金融庁では、登録を受けている業者の一覧を公表していますので、皆さんが取引を行う際は、以下から登録を受けているかご確認ください

 金融商品取引業の登録を受けている業者一覧はPDFのアイコン画像です。こちら
 暗号資産交換業の登録を受けている業者一覧はPDFのアイコン画像です。こちら

 また、無登録で金融商品取引業や暗号資産交換業を行っている者に対して警告書を発出した際は、その旨、公表しています。過去、警告を行った業者は以下に掲載・公表していますので、あわせてご確認ください。

 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等はこちら新しいウィンドウで開きます
 無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等はこちら新しいウィンドウで開きます

無登録業者と取引を行わない!

 取引を行う前に、取引の相手が登録を受けているか、無登録業者として警告を受けていないか、取引の内容などを十分に確認・検討して、無登録業者と取引を行わないよう、注意してください。

(参考リンク)



 無登録業者と取引をして不安に思った場合や、トラブルに遭った場合は、金融庁金融サービス利用者相談室へのご相談、または証券取引等監視委員会情報提供窓口に情報をお寄せください。
 
  • 【情報の提供窓口】

    ○金融庁金融サービス利用者相談室
    受付時間:平日10時00分~17時00分
    電話(ナビダイヤル):0570-016811
     ※IP電話からは、03-5251-6811におかけください。
     ※相談室においては、応対内容の明確化等のため、通話を録音させていただいております。

    インターネットによる情報の受付は、こちら新しいウィンドウで開きます
     

  • ※FX取引やファンド等、市場の公正性・透明性の確保や投資者保護の上で問題があると思われるような情報は、以下でも受け付けております。

    ○証券取引等監視委員会 情報提供窓口
    電話(ナビダイヤル):0570-00-3581
     ※IP電話からは、03-3581-9909におかけください。

    インターネットによる情報提供窓口は、こちら新しいウィンドウで開きます

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