証券税制が変わります(平成21年~)

平成15、16年度税制改正(軽減税率導入時)の詳細はこちら»»

平成19年度税制改正の詳細はこちら»»

平成20年度税制改正の詳細はこちら»»

平成23年度税制改正の詳細はこちら»»

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率が10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)となります。(平成21年度税制改正)

「上場株式等の配当等及び譲渡益の課税について」のイメージ

上場株式等の譲渡損と配当等との間の損益通算の仕組みが導入されています(平成20年度税制改正)

損益通算のイメージ

平成21年1月1日から、上場株式・公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡損と配当等との間の損益通算の仕組みが導入されています。

特定口座を活用して損益通算を行う方法については、平成22年1月から適用可能とされており、平成21年分の損益通算にあたっては、確定申告が必要となります。

詳細は、お近くの税務署等にお問い合わせください。

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 企画課、市場課
(内線3642、3610)

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