中小企業等に対する金融円滑化対策について
中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融庁の取組み
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)は、平成21年12月4日に施行され、平成25年3月末に期限を迎えましたが、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。
- 事業者支援の促進及び金融の円滑化について(令和6年11月28日)NEW
- 事業者支援の促進及び金融の円滑化について(令和5年11月27日)
- 年度末における事業者に対する金融の円滑化等について(令和5年3月7日)
- 年末における中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について(要請)(令和4年11月28日)
- 年度末における事業者に対する金融の円滑化について及び事業者等に対する金融の円滑化について等(令和4年3月7日)
※中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)等の概要についてはこちらをご覧ください。