中小企業等金融円滑化法等について

中小企業等に対する金融円滑化のための総合的なパッケージ

平成21年9月29日、金融庁は、現下の経済金融情勢において、特に厳しい状況にある中小・零細企業の事業主の方々や、住宅ローンの借り手の方々を支援するため、貸し渋り・貸しはがし対策の検討を開始する旨を公表し、関係省庁の協力も得つつ、「中小企業等に対する金融円滑化のための総合的なパッケージについて」をとりまとめ、公表いたしました。

このパッケージは、金融機関が、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り、貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下「中小企業金融円滑化法」)」を中心として、その実効性を確保するための検査・監督上の措置等を併せて行うこととしたものとなります。

【関連資料】

中小企業金融円滑化法等

このうち、中小企業金融円滑化法については、法案を平成21年10月30日、第173回臨時国会に提出しました。同法案は、11月30日に国会で可決・成立し、年末金融に間に合うよう、12月3日に公布、12月4日に施行されました。

【関連資料】

中小企業金融円滑化法の期限の延長等について

平成22年12月、金融庁は、中小企業金融円滑化法の期限を1年間延長するとともに、同法に基づく開示・報告に係る事務負担の軽減や金融機関のコンサルティング機能がこれまで以上に発揮されるよう促すため、検査・監督において対応を行う旨を決定・公表しました。

【関連資料】

改正中小企業金融円滑化法の成立・施行(平成23年3月31日)等について

「中小企業金融円滑化法の期限の延長等について」を受け、中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法(「改正中小企業金融円滑化法」)については、平成23年1月25日、第177回国会(常会)に提出され、3月31日に国会で可決・成立し、同日に公布・施行されました。

また、23年5月31日、東日本大震災の被災地域にある金融機関向けに、中小企業金融円滑化法に基づく開示・報告義務の一層の弾力化を行うための、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等」が公布・施行されました。

【関連資料】

中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について

平成23年12月、金融庁は、中小企業者等の事業再生等に向けた支援への移行を円滑に進めていく「ソフトランディング」を図るため、中小企業金融円滑化法を今回に限り1年間再延長するとともに、24年度を同法の最終年度として、企業の事業再生や新規融資の促進等の企業に対する支援措置を講じていく旨を決定・公表しました

【関連資料】

改正中小企業金融円滑化法の成立・施行(平成24年3月31日)等について

「中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について」(平成23年12月27日)を受け、中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法(「改正中小企業金融円滑化法」)については、平成24年1月27日、第180回国会(常会)に提出され、3月30日に国会で可決・成立し、3月31日に公布・施行されました。

【関連資料】

中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージについて

平成24年4月、内閣府・金融庁・中小企業庁は、中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえ、中小企業の経営改善・事業再生の促進等を図るため、「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」を策定しました。

【関連資料】

金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について-

平成24年11月、金融担当大臣談話-中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針等について-を公表しました。

【関連資料】

中小企業金融円滑化法の期限到来に当たって講ずる総合的な対策

中小企業金融円滑化法は、平成25年3月末に期限を迎えましたが、金融庁では、引き続き、関係省庁と連携し、以下の3つを柱とした取組みを実行してまいります。

  • I.金融機関による円滑な資金供給を促進する施策

  • II.中小企業・小規模事業者に対する経営支援策

  • III.個々の借り手への説明・周知等

【関連資料】

その他報道発表資料

サイトマップ

ページの先頭に戻る