令和3年1月15日
(令和5年3月17日更新)
金融庁
(令和5年3月17日更新)
金融庁
金融庁における書面・押印・対面手続の見直しに関する取組み
緊急対応
- 令和2年7月17日以降、金融機関に対し要請した周知文に基づき講じてきました新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた当局への申請・届出等に関する当面の緊急対応について、令和3年6月30日の金融庁電子申請・届出システムの運用開始をもって原則終了することを周知しました(令和3年6月1日)。
制度的対応
(府令改正等の対応関係)- 金融機関等から受け付ける申請・届出等について、押印を求めている手続の押印の廃止のため、金融庁が所管する関係内閣府令及び監督指針等について所要の規定の整備を行いました(令和2年12月23日)。
- 民間事業者間及び国民や事業者等と当局との間で行う書面、押印、対面の手続について必要な見直しを行うため、金融庁が所管する関係内閣府令及び監督指針等について所要の規定の整備を行いました(令和3年6月30日、9月1日、11月22日)。
- 令和3年5月26日公布の「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」において、顧客が行う保険契約及び金融商品取引契約(政令で投資顧問契約に限定。)のクーリング・オフの申出について、電磁的記録により行うことを可能としたことに伴い、金融庁が所管する関係内閣府令について所要の規定の整備を行いました(令和4年5月9日)。
(システム面の対応関係)
- 金融機関等から受け付ける申請・届出等について、オンラインでの提出が可能となるよう、金融庁電子申請・届出システムの整備を行い、令和3年6月30日から利用を開始しました。
業界慣行見直しに向けた対応
- 金融業界の各種手続の電子化状況の把握及び電子化に向けた課題への対応方針の検討を行い、金融分野における手続の電子化を促しテレワークを推進する観点から、「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」を設置しました(令和2年6月9日)。令和2年6月以降、同検討会を順次開催しており、金融庁ホームページにて資料・議事概要等を公表しております。