【お知らせ】

○ 「はじめての金融ガイド 金融取引の基礎知識」の作成について

金融庁では、平成19年2月28日に「はじめての金融ガイド 金融取引の基礎知識」を作成・公表しました。

このパンフレットは従来高校3年生を対象として作成していた「2005年版はじめての金融ガイド」について、金融に関するトラブル事例、トラブル防止策、困ったことがあった際の相談先等を盛り込み一般社会人にも役立つよう大幅改訂したもので、一般社会で金融取引を行ううえで最低限知っておいていただきたい知識を、「預ける」、「投資する」、「備える」、「借りる」といったカテゴリーに分けてコンパクトにまとめたものです。また、多重債務等債務管理に関する記述を大幅拡充したほか、「金融商品取引法」、「貸金業法」等最新の法制度について説明しています。

【パンフレットの内容】

  • (1)「預ける」

    この項目では、預貯金について、口座開設の方法や本人確認について説明しています。その上で、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺などのいわゆる振り込め詐欺のトラブルや、不正に取得したり偽造したキャッシュカードを用いてATMから預金が引き出される偽造・盗難キャッシュカードのトラブルについて、事例やトラブルに巻き込まれないための注意点、困ったことがあったときの相談先を紹介しています。

  • (2)「投資する」

    この項目では、株式・債券・投資信託をとりあげ、リスクとリターンについて説明しています。また、インサイダー取引の禁止などの取引ルールや、平成18年6月に成立した金融商品取引法についても解説しています。さらに、株式取引の経験の少ない一般利用者が「値上がり確実!」などといったセールストークに惑わされ、架空の未公開株を売りつけられるなどの、いわゆる未公開株等に関するトラブルが増加していることに対応して、トラブル事例を紹介し、トラブルに巻き込まれないためのチェックポイント、不審に感じたときの相談先を掲載しています。

  • (3)「備える」

    この項目では、死亡保険、個人年金保険、自動車保険、火災保険・地震保険、医療保険などの生命保険・損害保険をとりあげ、どんなときにどんな保険が役立つのかを説明しています。また、必要補償額はどのように検討すればよいかを、死亡保険を例に解説しました。さらに、告知義務や「契約概要」「注意喚起情報」のチェックなど契約時の注意点や保険金請求時の注意点についても掲載しています。

  • (4)「借りる」

    この項目では、クレジットとローンについて解説し、一括払い、分割払い、リボ払い等の返済方法や、金利負担がいかに将来の借入金返済額に影響を与えるかを説明しています。そのうえで、利用についての注意点として(1)利用して大丈夫か、(2)利用しすぎていないか、(3)不要なカードを持っていないか、(4)きちんと管理しているか、(5)借入金返済のための借金ではないかの5つのチェックポイントを掲載しています。

    また、平成18年12月に成立した、グレーゾーン金利の廃止や過剰貸付に対する規制の強化を内容とする貸金業法についても解説しています。さらに、クレジットやローンに関するトラブルを回避するため、ヤミ金業者の例を紹介したほか、多重債務問題に関し、陥ってしまう原因、陥らないための注意点、陥った場合の対処法、困った時の相談先についても掲載しています。

  • (5)その他

    そのほか、各項目共通の事項として、インターネット取引における注意点などについても説明しています。また、パンフレット裏表紙には、官公庁のほか公的機関・消費者関係団体などの連絡先を記載しましたのでご活用ください。

    金融庁では、一般国民を対象として広く金融知識の普及を図るため、このパンフレットをホームページにも掲載するとともに、全国の高等学校、大学生協、消費生活センター、ハローワーク、都道府県、市町村等に広く配布してまいります。

    国民の皆様方におかれましては、是非このパンフレットをご活用いただき、金融や経済についての基礎知識を身につけ、金融トラブルに巻き込まれないようにしていただくとともに、資産の管理・運用に役立てていただければと考えております。

「はじめての金融ガイド」ポスター

○ 大量保有報告書の提出に関する留意事項について(EDINETによる提出の義務化)

上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆様ご自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、証券取引法に違反することとなりますのでご注意ください。

また、現在は、開示用電子情報処理組織(EDINET【エディネット】:Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)を使用して、インターネット経由で大量保有報告書及び変更報告書(以下「報告書」とします。)を提出することも、紙面により報告書を提出することもできますが、平成19年4月1日以降はEDINETを使用して報告書を提出することが義務化されますのでご注意ください。

なお、詳しくは、金融庁ホームページの「各種情報検索サービス(EDINET等)」から「大量保有報告書の提出に関する留意事項について(EDINETによる提出の義務化)」にアクセスしてください。

○ キャッシュカードの管理等に関する注意喚起について

不正に取得したり、偽造したキャッシュカードを用いて、現金自動預入支払機(ATM)から預貯金が引き出される被害が発生しています。

偽造・盗難キャッシュカードの被害に遭わないための注意点

1.暗証番号管理について

  • 他人に暗証番号を教えないこと。(警察官や銀行員を装って、電話で暗証番号を聞き出す例がありますので、注意して下さい。警察官や銀行員が暗証番号を聞くことは絶対にありません。)

  • ゴルフ場やサウナ等のロッカーの番号にキャッシュカードの暗証番号を使用しないこと。(実際にゴルフ場の貴重品ボックスからキャッシュカードを盗み取られ、カードの磁気データをコピーされ、預貯金が引き出された事件が発生しています。)

  • 暗証番号をキャッシュカードに記載しないこと。また、可能な限り暗証番号のメモ(暗証番号を推測させる書類等)をキャッシュカードと一緒に保管又は携帯しないこと。

  • 生年月日、自宅・勤務先の電話番号、住所叉は車のナンバーなど他人に推察されやすい番号を暗証番号に使用しないこと。(偽造キャシュカードを用いて預貯金が不正に引き出された被害を調査した結果、暗証番号の約4割は生年月日又は生年月日から推察可能な番号でした。)

  • ATMの操作中、覗き見されないように、周囲に不審者がいないかを確認すること。また、手で番号入力する部分を隠して入力するなど、背後から盗み見られないように注意すること。

    • 関東地方や東海地方の金融機関の無人出張所のATMに、隠しカメラが設置され、暗証番号が盗撮されたとみられる事案が発生しており、ATMを利用する際は、不審な機械が設置されていないか注意すること。

    なお、ATMを利用する際に不審な機器等に気づいたら、速やかに金融機関に連絡すること。

2.キャッシュカード管理について

  • キャッシュカードは携帯し、紛失していないかこまめに確認すること。特に、机の中やタンスの中などに放置しないこと。

  • 他人にキャッシュカードを安易に渡さないこと。

  • 盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下にキャッシュカードを置かないこと。(酒に酔って寝込んでいる間にキャッシュカードを盗まれたり、飲食店などで上着をハンガーにかけている間にキャッシュカードが盗まれた例もあります。これらの他にもひったくり、車上ねらい、住宅への侵入盗によりキャッシュカードが盗まれた例も少なくありません。)
    (参考:住まいの防犯対策)http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/top_main.html新しいウィンドウで開きます
    その他、防犯対策については、各都道府県警察のホームページ等で確認して下さい。

  • 不必要に多くのキャッシュカードを保有しないこと。

  • 長期間利用していない古いキャッシュカードは、安全性に問題がある場合があるので、取扱い金融機関に相談すること。

3.口座管理について

  • こまめに残高照会や記帳すること。(長期間、記帳しないと被害の発見が遅れることになります。)

  • 不必要に多額の現金を普通口座に置かないこと。

  • 総合口座には、キャッシュカードで定期預金残高の一定割合まで借りることができる機能が付いている場合があるので、不要なら、その旨を金融機関に申し出ること。

4.金融機関のサービスについて

ICキャッシュカード、引き出しの通知、パソコン・携帯電話からのATM出金取引の停止、利用限度額の変更、保険付キャッシュカード等のようなサービスを行っている金融機関もありますので、上手く活用して下さい。

 もし、キャッシュカードがないことに気づいたら・・・

  • すぐに、取引している金融機関に届け出て下さい。空き巣や車上ねらいの被害に遭った場合で、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性があるので、念のため金融機関に届け出て下さい。

  • キャッシュカードを盗まれたことに気がついた場合は、取引をしている金融機関に届け出るとともに、最寄りの警察署にも届け出てください。

○ インターネットバンキングにおける不正振込み等について

近年、フィッシング詐欺と呼ばれる行為やスパイウェアと呼ばれるプログラムによって個人情報等が盗み取られ、不正な振込がなされるという事例が発生しています。また、最近では、ファイル共有ソフトの利用により、IDやパスワードが予期せず第三者に知られてしまう事件も発生しております。こうした犯罪については、インターネットの利用者が主体的に対応しなければ、被害の予防や拡大防止はできません。

インターネットをご利用される皆様におかれましては、これを参考として、適切な対策を講じて頂くようお願いいたします。

被害に遭わないための注意点

1.ウイルス対策ソフトとオペレーティングシステム(OS)を必ず最新のものにする

  • 新しいウイルスが頻繁に登場しますので、ウイルス対策ソフトとOSをアップデートし常に最新の状態にするとともに、ウィルス対策ソフトを停止しないよう、心がけてください。

2.メールはひとまず疑ってみる

  • 企業から一方的に送られてくる「重要なお知らせ」などの電子メールを安易に開くのは危険です。心当たりのないものは不用意に開かない(プレビュー表示もしない)習慣をつけてください。

  • 返答や個人情報の入力を求めるようなメールには安易に応答しないようにしましょう。利用している銀行やカード会社のお客様窓口を日頃から確認しておき、怪しいメールが来たときにはすぐに問い合わせることも一案です。

  • 特に「添付ファイル」は極めて危険です。ウイルスや、スパイウェアである可能性もありますので、信用できる相手から送られたもの以外は、絶対に開かないようにしましょう。

3.怪しいサイトには近づかない

  • スパイウェアの多くは「サイトを見るだけ」でインストールされます。怪しいサイトには近づかないようにしましょう。特にウイルス対策ソフトを停止してから閲覧するように要求するサイト(「ウイルス対策ソフトを停止しないと正常に表示されません」等を表示しているサイト)は絶対に見てはいけません。

4.不審なCD-ROM等を使わない

  • 金融機関を装ってスパイウェアが記録されたCD-ROMを直接送り付けるという事例が発生しています。CD-ROMに限らずその他の記録媒体を利用するという可能性もあります。CD-ROM等が送り付けられた場合は安易に使用せず、まず金融機関に確認しましょう。また、CD-ROM等に記載された電話番号は偽の窓口の可能性もありますので、別な方法で金融機関の連絡先を確認しましょう。

5.パソコン内に重要情報を保存しない

  • ファイル共有ソフトの利用者において、パソコン内に保存した公開するつもりのないインターネットバンキングのIDやパスワード等がインターネットに流出してしまい、預金等が不正に払戻される被害が発生しております。こうした意図せざる情報流出防止のための最も効果的な措置は、パソコン内にIDやパスワード等の重要情報を保存しないことです。

フィッシングについて

「フィッシング (Phishing)」とは、金融機関(銀行やクレジットカード会社)などを装った電子メール(このメールを「フィッシングメール」と言います。下記参照)を送り、住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号などの個人情報を詐取する行為です。電子メールのリンクから偽サイトに誘導し、そこで個人情報を入力させる手口が一般的に使われています。これにより、口座からの不正な出金、クレジットカードの不正な利用等が行われるおそれがあります。既に大きな被害が発生している米国では、年間で約7,300 万人が平均50 件以上のフィッシングメールを受け取り、その被害額は約9億3千万ドル(約1,000 億円)に達しています(米国ガートナー社調べ)。また、日本国内でも既にインターネットバンキングのIDやパスワード、クレジットカードのカード番号を盗み取ることを狙った事案が発生しており、今後の被害の拡大が懸念されます。

【フィッシングメール等の例】

(1)のようにサービスの提供者を装ったサイトに誘導するフィッシングメールの他、(2)のように真正なサイトに誘導しパスワードを変更させるものもあります。

  • (1)サービスの提供者を装ったサイトでIDとパスワードを入力させるもの

    • 一見○○サービスのサイトへのリンクのようですが、クリックすると○○サービスを装った偽のサイトが表示されます。

  • (2)サービスの提供者の本来のサイトでパスワードを変更させるもの

    • このケースでは、クリックすると本来の○○サービスのサイトが表示されます。
      ここでパスワードをメールの指示通り「******」に変更してしまうと、パスワードが「第三者も知っているもの」になってしまいます。

    • (資料)
      このお知らせは○○サービスをご利用のお客様に発送しています。この度、○○サービスのセキュリティの向上に伴いまして、オンライン上の本人確認が必要となります。この手続きを怠りますと今後のオンライン上での操作に支障をきたす恐れがありますので一刻も早いお手続きをお願いします。  http://www.○○.co.jp/login/index.htm

      このお知らせは○○サービスをご利用のお客様に発送しています。
      この度、○○サービスにおいては、セキュリティの向上のため、お客様にパスワードの変更をお願いしています。お客様の新しいパスワードは、******となりますので、以下のパスワード変更のページよりパスワードの変更作業を行ってください。
      http://www.○○.co.jp/login/passchange.htm
      この手続きを怠りますとお客様が安全に○○サービスをご利用いただく上で支障をきたす恐れがありますので一刻も早いお手続きをお願いします。

スパイウェアについて

いわゆる「スパイウェア」によって、日本国内では既にインターネットバンキングのIDやパスワードを盗み取ることを狙った事案が発生しており、今後の被害の拡大が懸念されます。具体的な手口は、特定のプログラムを利用者のコンピュータにインストールすることにより、例えば、カード番号をはじめとした各種サービスの利用者ID、これに付随するパスワード等の情報を盗み取り、この情報をもとに口座からの不正な出金、クレジットカードの不正な利用等を行うものです。

このようなスパイウェアは、怪しいサイトやメールの閲覧、出所が明確でないプログラムのインストールにより、その利用者のパソコンにインストールされます。

【スパイウェアをインストールされる状況の例】

スパイウェアのインストールは、代表的なものとして(1)のようにサイトを閲覧することでインストールされるものと、(2)のようにメールを閲覧することでインストールされるもの、(3)のようにインターネット上からファイルをダウンロードし実行する際にインストールされるものがあります。

  • (1)サイトを閲覧することでインストールされる例

    十分な対策を講じていない場合、サイトを閲覧するだけでスパイウェアをインストールされる可能性があります。そのため、
    1 掲示板などに貼り付けてあるリンク先
    2 検索エンジンで検索した結果のリンク先
    のサイトが、悪意を持った者がスパイウェアをインストールさせるために作成したものであった場合、無闇にリンク先をクリックすることで、スパイウェアをインストールされてしまう可能性があります。

  • (2)メールを閲覧することでインストールされる例

    十分な対策を講じていない場合、メールを閲覧するだけでスパイウェアをインストールされる可能性があります。特に、「メールを一覧表示させるときにメールの内容をプレビューする設定となっている」場合には、メールを選択するだけで、スパイウェアをインストールされてしまう可能性があります。

  • (3)ファイルをダウンロードすることでインストールされる例

    出所が不明のゲーム、怪しいサイトを閲覧する際にWeb サイト側が「閲覧するために必要」としてインストールを要求してくるソフトウエアをダウンロードし、インストールする場合、利用者が本来期待する機能以外の機能を持つスパイウェアも同時にインストールされてしまう可能性があります。

ファイル共有ソフトについて

ファイル共有ソフトとは、インターネットを利用したP2P(Peer to Peer-ピア・トゥー・ピア)でファイルをやり取りするソフトウェアのことです。ユーザーは、インターネットに接続された自分のコンピュータに、ファイル共有ソフトを導入することで、他のユーザーとファイルをやり取りすることができるようになります。

ファイル共有ソフトは、自動的にファイルを送受信する仕組みであるため、ウイルスの感染によって、公開するつもりのないファイルがインターネットに流れてしまったりといったトラブルが数多く発生しています。

【参考】

(警察庁 サイバー犯罪対策)

http://www.npa.go.jp/cyber/新しいウィンドウで開きます

(警察庁 セキュリティポータルサイト@police)

http://www.cyberpolice.go.jp/新しいウィンドウで開きます

(警察庁 インターネット安全・安心相談)

http://www.cybersafety.go.jp/新しいウィンドウで開きます

(総務省 国民のための情報セキュリティサイト)

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/security/index.htm新しいウィンドウで開きます

(総務省 電気通信消費者情報コーナー)

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/s-jyoho.html新しいウィンドウで開きます

(経済産業省 セキュリティ政策室)

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/index.html新しいウィンドウで開きます

(内閣官房情報セキュリティセンター (ファイル共有ソフトに係る注意喚起))

http://www.nisc.go.jp/press/inf_msrk.html新しいウィンドウで開きます

(情報処理推進機構セキュリティセンター (スパイウェアに係る注意喚起))

http://www.ipa.go.jp/security/topics/170720_spyware.html新しいウィンドウで開きます

(フィッシング対策協議会)

http://www.antiphishing.jp/新しいウィンドウで開きます

○ 「行政処分事例集」の更新について

金融庁では、平成19年2月、従来の「行政処分事例集」(平成14年4月から平成18年6月末までの不利益処分を掲載)に、新たに平成18年12月末までに当庁及び財務局等が発出・公表した不利益処分に関する事例を追加し、公表しました。

「行政処分事例集」は、金融機関の法令違反等を契機として発出した不利益処分について、一覧性があり、かつ検索が容易な形で取りまとめ、平成17年7月より公表、半年毎に更新しているものです。(個々の不利益処分については、それ以前から、原則として金融庁や財務局等のホームページにおいて個別に公表を行っています。)

金融機関に対して発出した業務改善命令等の不利益処分の公表は、

  • 他の金融機関における予測可能性を高め、同様の事案の発生を抑制する
  • 行政の透明性を確保する

等の観点から極めて重要であると考えており、「行政処分事例集」については、今後も定期的に更新していく予定です。

※「行政処分事例集」の便利な使い方

EXCELファイルのオートフィルタ機能を使って、条件を指定することで、ご覧になりたい処分の事例を簡単に探し出すことができます。さらに抽出機能を使用すれば、例えば、以下のような検索も可能です。

  • (1)「銀行法を含む法律に基づく処分を行った事例」の抽出

  • (2)「業務停止を含む処分を行った事例」の抽出

  • (3)「本人確認関係が主たる契機となって処分を行なった事例」の抽出

詳しくは金融庁ホームページの「所管金融機関の状況(状況の一覧へ)」から「行政処分事例集」にアクセスしてください。

○ 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内

金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表 など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。


【2月の主な報道発表等】

 
1日(木)  ・ 「行政処分事例集」の更新について
   ・ 生命保険会社の保険金等の支払状況に係る実態把握について
 
2日(金)  ・ 北上信用金庫に対する行政処分について (東北財務局長処分)
   ・ 高松信用金庫に対する行政処分について (四国財務局長処分)
 
6日(火)  ・ 「証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について(パブリックコメント)
   ・ 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について(パブリックコメント)
 
7日(水)  ・ 多重債務者対策本部有識者会議第2回を開催
 
8日(木)  ・ 船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について
   ・ Phillip Financials株式会社に対する行政処分について (関東財務局長処分)
   ・ 第5回 足利銀行の受皿選定に関するワーキンググループを開催
 
9日(金)  ・ 株式会社関東つくば銀行の認定経営基盤強化計画履行状況について
   ・ ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チーム(第6回)を開催
   ・  
 
13日(火)  ・ 金融庁ホームページにおける「株券電子化」に関する掲載について
 
15日(木)  ・ 企業会計審議会総会を開催
   ・ 企業会計審議会の意見書の公表について
   ・ 株式会社 三菱東京UFJ銀行に対する行政処分について
   ・ EDINETの高度化に関する協議会 実務者検討会(第4回)を開催
 
16日(金)  ・ 「信託業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について
   ・ 主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等の一部改正(案)の公表について (パブリックコメント)
   ・ 「金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル)の改訂について」に対するパブリックコメントの結果について
   ・ 「金融検査評定制度」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について
   ・ 「前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について (パブリックコメント)
   ・ 第2回我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループを開催
   ・  
 
19日(月)  ・ リテラ・クレア証券株式会社に対する行政処分について (関東財務局長処分)
 
20日(火)  ・ インタープラスト株式会社に対する行政処分について (東海財務局長処分)
 
21日(水)  ・ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について(パブリックコメント)
   ・ 信託業の免許について (トランスバリュー信託株式会社)
   ・ 山本金融担当大臣が衆議院財務金融委員会において所信を表明
   ・ 国際信用保証株式会社に対する行政処分について (関東財務局長処分)
 
22日(木)  ・ 「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の 一部改正について
   ・ 多重債務者対策本部有識者会議第3回を開催
   ・ ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チーム(第7回)を開催
   ・  
 
23日(金)  ・ 三井住友海上火災保険株式会社に対する業務の一部停止命令の解除について
   ・ 水戸信用金庫に対する行政処分について (関東財務局長処分)
 
26日(月)  ・ 証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について(パブリックコメント)
   ・ ジャパン建材株式会社の株券に係る証券取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
 
28日(水)  ・ 「はじめての金融ガイド 金融取引の基礎知識」を作成
   
マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。

 

 

 

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