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【トピックス】 |
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去る11月29日、金融庁は「金融再生プログラム」の着実な実現に向けて実施のスケジュールを整理した作業工程表を取りまとめ、公表しました。 10月30日に公表された「金融再生プログラム」は、日本の金融システムと金融行政に対する信頼を回復するためには、まず主要行の不良債権問題を解決することが必要という問題意識に立っており、具体的には、主要行の不良債権比率を平成16年度には、現状の半分程度に低下させるとともに、構造改革を支えるより強固な金融システムの構築を目指して、主要行の資産査定の厳格化、自己資本の充実、ガバナンスの強化などの点について、行政の取組みを強化する方針を示しています。 今後、作業工程表に従い、金融再生プログラムの速やかな実施に努め、不良債権処理の加速の強力な推進を図っていくこととしています。 なお、中小・地域金融機関の不良債権処理については、「リレーションシップバンキング」のあり方を多面的な尺度から幅広く検討し、年度内を目途にアクションプログラムを策定することとしています。 |
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◎ 金融再生プログラム「作業工程表」 |
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「金融再生プログラム」、「作業工程表」について、もっと詳しくお知りになりたい方は、金融庁ホームページの「金融再生プログラム」のコーナーにアクセスしてください。 |
金融再生プログラムにおいて、中小企業貸出に対する十分な配慮を行うため、「中小企業の再生をサポートする仕組み」の整備を検討することとされております。これを受けRCCの信託・再生機能を活用し、再生可能性のある中小企業等の不良債権を再生させるため、新たな信託スキームを提供することとし、去る11月22日、金融庁及びRCCにおいて公表いたしました。これは、再生可能性のある中小企業等向けの債権について、RCCに信託し、信託期間中には実質的に銀行による債務者に対するメンテナンスを行いつつ、RCCの関与によりその再生可能性を追及すること等を通じて、再生可能性のある中小企業の再生をサポートする仕組みを構築したものです。 なお、本件は、「オフバランス化に「つながる」措置」(注)として位置付けられることとなります。 ◎ スキームの概要 ◎ スキームの図解
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去る11月22日、金融庁は、以下のとおり「オフバランス化に「つながる」措置」を公表しました。 これは、緊急経済対策(平成13年4月6日)において、主要行の破綻懸念先以下の債権に区分されるに至った債権については、いわゆる2年・3年ルールによりオフバランス化につながる措置を講ずることとされており、平成15年3月末に当該ルールの最初の適用期限を迎えることから、「オフバランス化につながる措置」を明確化したものです。 |
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1. |
法的整理 |
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2. |
法的整理に準ずる措置 |
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3. |
いわゆるグッドカンパニー、バッドカンパニーへの会社分割 |
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4. |
個人・中小企業向け小口の債権(10億円[元本ベース]未満)について、部分直接償却の実施 |
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5. |
以下の要件を満たすRCCへの信託 |
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【金融ここが聞きたい!】 |
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※ | このコーナーは、記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、金融を巡る時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
A |
:10月30日に公表した「金融再生プログラム」(注1)について、今般、その着実な実現に向けて実施のスケジュールを「作業工程表」(注1)として取りまとめました。 今後、この「作業工程表」に従い、「金融再生プログラム」を着実に実施し、平成16年度に不良債権問題を終結させることを目指します。これにより、日本の金融システムと金融行政に対する信頼を回復し、構造改革を支えるより強固な金融システムを構築してまいります。 さらに、政府としては同プログラムの実施にあわせ、先般公表した「改革加速ための総合対応策」(注1)を着実に実施し、安心して国民が暮らし、企業が事業に専念できるよう、あらゆる手段を尽くして対応してまいります。 ご質問は具体的にはDCF(注2)によって、要するにDCF的手法の採用によってどういう影響が出るのかというご指摘だと思います。これはまさに「工程表」の中で、この具体的な、技術的な問題を公認会計士協会を中心に議論をしていただく(注3)。それで、来年3月期決算に間に合うようにしていただこうということです。それに当たっては、幅広く専門家の意見を聞くということでありますから、現時点で、今、私の立場でどうこうという見通しを申し上げるのは難しいというふうに思っております。 しかし、この手法につきましては、既に一部の銀行で採用されているということもありまして、これは着実に実施されていくことによって、資産査定の厳格化を通して非常によい効果が出てくると思っております。それによって、弱体化する銀行があるかどうかということでありますが、現時点でそのようなことは全く想定をしておりません。現時点ではそういった財務上の問題が生じるというふうには、そういう弱い状況にはないというふうに考えております。むしろそうした時期にこそ、しっかりと資産査定を強化して、銀行の経営基盤を固めていっていただきたいというふうに思っております。 |
(平成14年11月29日(金)竹中大臣経済財政諮問会議後記者会見抜粋) |
(注1) |
「金融再生プログラム」、「作業工程表」及び「改革加速のための総合対応策」について、もっと詳しくお知りになりたい方は、金融庁ホームページの「金融再生プログラム」のコーナーにアクセスしてください。 |
(注2) | DCF法とは、Discounted Cash Flow Methodの略で、貸出債権から生ずる元利払いなど将来のキャッシュ・フローを一定の割引率で割引くことによって、その債権の現在価値を求める方法です。米国において、DCF法は個別引当として認められる手法の一類型として広く採用されており、「金融再生プログラム」においても、「主要行において要管理先の大口債権者については、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)方式を基礎とした個別引当を原則とし、早急に具体的手法を検討する」とされております。 |
(注3) | 引当てに関するDCF的手法の採用については、本年11月12日に、金融庁より日本公認会計士協会に対し検討を要請しております。詳しくはアクセスFSA本号の【トピックス】「日本公認会計士協会に対する「金融再生プログラム」への的確な対応の要請及び公認会計士協会との連絡会議の設置について」をご覧ください。 |
A |
:基本的に、今の銀行に関しては資金面とか自己資本の面で、これはもちろん一生懸命不良債権の処理はしていただかなきゃいけないんですが、現状で、そういった健全性等々について問題があるというふうには思っておりません。 やはり我々がやるべきこと、銀行にもやっていただかなきゃいけないことは、基本的には「金融再生プログラム」を、「金融再生プログラム」というのは、資産査定をきっちりとやりましょうと、ガバナンスをしっかりとやりましょうということですから、これは恐らく資産査定をちゃんとやらないでおきましょうとか、ガバナンスを強化しないでおきましょうなどという議論は、これはあり得ない議論だと思います。そういうことをやっていくということは、これは当然必要な方向なのであって、それについて、その「再生プログラム」の具体化、これを「工程表」等々で詰めるところは詰めていくし、その具体化の中身を受けて、やはり銀行にしっかりした対応をしていただく、経営のシナリオをしっかりと示していただく。そういう中で、銀行の株に対しても、マーケットでやはり次第に正しい評価をしていただけるようになると。銀行の収益力向上等々の努力が示されて、それを市場が評価していくというふうになるというふうに考えております。 ただ、株式市場というのは、やはりその方向感を得るのに少し時間がかかるというのは、どこの国でもそうであるし、どの時代でもそうであったかと思います。よく例に出させていただきますけれども、スウェーデンで銀行に対して今は非常に高く評価されている政策をとってから1年間株は下がり続けたと。その後、突如上がり出して4倍ぐらいになったと。そういう株の方向感を得るためのタイムラグというのはやはりあるのだと思います。先程も申し上げましたように、「金融再生プログラム」を実行することによって日本の金融システムは間違いなく強くなると。その過程で、「工程表」等々でどのような細目でやっていくのかということをやはり明示して、それを受けて、銀行の方でも明解な収益力向上のための、健全化のためのシナリオを示していただく、そうした中で、長期の均衡価格、これはもっと高いところにあると、日本の株全体としてかなりもっと高い水準にあると私は確信をしておりますけれども、そういうところに向かった新しいダイナミックな動きが出てくるのであろうというふうに思っております。 そういう正しい方向への流れを一刻でも早く実現するために、したがって、これはマクロ経済政策の観点から、デフレ抑制のためのしっかりとした措置も要るでしょうと。だから今、補正を含めた論議を始めているわけで、来年度の先行減税についても同じような視点が必要だと思いますし、何よりも、早く銀行の「工程表」等々で示せることを明示していきたいというふうに思っておりますので、これは早い時期にそういう方向感が出てくるということを期待をしております |
(平成14年11月19日(火)竹中大臣閣議後記者会見抜粋) |
A |
:私は中小企業のやはり現場の経営感覚というものをしっかり審査をして行くことが出来れば、私は中小企業がより再生をして行くチャンスというのは相当にあるのだと思います。その再生を通じて、銀行の収益を更に良くして行くことは出来るのではないかという問題意識を基本的に持っています。 非常に銀行にとって中小企業貸し出しというのは大切ではないかと思いますが。極めて大きな収益の柱になる分野だと思います。 |
(平成14年10月30日(水)伊藤副大臣記者会見抜粋) |
(注) |
「金融再生プログラム」においては、主要行の不良債権処理によって、中小企業の金融環境が著しく悪化することのないよう中小企業貸出について十分配慮し、各種のセーフティネットを講じることとしております。詳しくは「金融再生プログラム−主要行の不良債権問題解決を通じた経済再生−」(平成14年10月30日)、「「金融再生プログラム」について」(広報コーナー)にアクセスしてください。なお、金融庁においては中小企業など借り手の声を幅広く聞くために、「貸し渋り・貸し剥しホットライン」を開設し、貸し渋り・貸しはがしに関する情報を電子メール・ファックスで受け付けております(電子メール:joho@fsa.go.jp 、FAX:03-3506-6699)。 |
【金融便利帳】 |
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このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「不良債権」です。 |
不良債権とは、金融機関が企業や個人に「いつまでにいくらの利息をつけて返して下さい」と言ってお金を貸したけれど、不景気で借り手の業況が悪くなってしまったなどにより、約束どおりには返してもらえなくなってしまった貸出金などの債権のことを言います。 | ||||||||||||||
不良債権には、借り手(債務者)の状況に応じて、いくつかのレベルがあります。 |
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不良債権とは、これらのうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、そして要管理債権を合わせたものです。すなわち不良債権は、程度の差こそあれ、業況や財務内容に問題のある債務者に対する債権であり、貸出金の返済に問題が生じている債権と言うことができます。ただ、不良債権の中でも、要管理債権は、返済状況に黄信号が出ているなど注意を要する債権ではありますが、貸出条件の緩和などの支援によって全額返済することは可能と見こまれるものです。 |
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ところで、銀行などの金融機関は、預金者などから集めたお金を企業や個人などに貸し出しており、お金を借りた企業などは、そのお金で事業を行い、儲けたお金で金融機関に利息を付けて返済します。このように金融機関がお金の出し手と借り手の間を仲立ちすることにより経済が回っていきます。このような金融機関の役割を金融仲介機能と言います。 |
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預金者は、預けたお金が健全に運用されていると信頼しているからこそ、金融機関にお金を預けるのですから、自分のお金を預ける金融機関を預金者が安心して選べるように、金融機関の健全性を外からも見えるようにする必要があります。そのため返済に問題が生じている貸出金、不良債権のディスクロージャーが行われています。すなわち金融機関は金融再生法に基づく金融再生法開示債権の開示と銀行法等に基づくリスク管理債権の開示をしなければなりません。 |
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14年3月末における全国の銀行の不良債権額、すなわち金融再生法開示債権の残高は43.2兆円であり、13年3月末の33.6兆円に比べ+9.6兆円の増加となりました。これは、厳しい経済情勢の下、貸出条件緩和債権の判定基準を厳格化したことにより要管理債権が増加したことや、特別検査の実施を踏まえ、市場のシグナルをタイムリーに反映した資産査定が進んだことなどによるものです。銀行のうち主要行に限って見ると、14年3月末の金融再生法開示債権の残高は26.8兆円(13年3月末18.0兆円)となっており、14年9月末では23.9兆円となっております。信用金庫や信用組合などの協同組織金融機関も含めた預金取扱金融機関全体では、14年3月末の金融再生法開示債権の残高は52.4兆円(13年3月末43.0兆円)となっております。 |
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不良債権比率とは、貸出金等の総与信の額に対する不良債権額の割合のことを言います。14年3月末の主要行の不良債権比率は、金融再生法開示債権ベースで8.4%(13年3月末5.3%)となっており、14年9月末では8.1%となっております。 |
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不良債権は、金融機関の金融仲介機能を低下させ、経済の成長・発展を阻害します。日本経済の再生のためには不良債権問題の早期解決が必要です。このような観点から、金融庁が本年10月30日に取りまとめ・公表した「金融再生プログラム」は、日本の金融システムと金融行政に対する信頼を回復するためには、まず主要行の不良債権問題を解決することが必要との問題意識に立ち、平成16年度までに主要行の不良債権比率を現状の半分程度に低下させるとともに、構造改革を支えるより強固な金融システムを構築することを目指して、主要行の資産査定の厳格化、自己資本の充実及びガバナンスの強化などについて、行政の取り組みを強化する方針を示したものです。 また、金融庁は、本年11月29日には金融再生プログラムで取り上げた措置の具体的な方策や実施時期を定めた作業工程表を公表いたしました。 |
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【大臣・副大臣への質問募集中】 |
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【お知らせ】 |
〇アクセスFSA創刊!!これまで金融庁においては、金融庁ホームページ上の「広報コーナー」において、毎月、金融庁の施策の解説記事等を掲載し、その広報に努めてまいりましたが、今般、その内容を一新し、名称も「アクセスFSA」に改めました。金融庁(Financial Services Agency)のホットな情報に直ちにアクセスできる月刊金融庁広報誌として、「アクセスFSA」創刊号は、まずは以下のような内容でスタートいたしました。【トピックス】では、金融庁の施策を、これまで以上に、幅広く、タイムリーに、わかりやすく解説してまいります。 【金融ここが聞きたい!】では、「今、この点について、どうしても聞きたい!」という金融に関する旬なご質問に対するお答えを、大臣記者会見などにおける質疑応答の中からセレクトしてお届けいたします。 【金融便利帳】では、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々なご疑問について、わかりやすく解説いたします。 【主な報道発表等】では、毎月の金融庁からの報道発表や審議会等の会議の開催実績などを一覧にして掲載いたします。各項目について、より詳しい情報にアクセスできるようリンクを張りましたので、金融庁ホームページの目次としてもご活用ください。 また、来年1月下旬発行予定の第2号からは、新たに【竹中大臣に質問!】、【伊藤副大臣に質問!】のコーナーを設ける予定です。大臣・副大臣へのご質問を募集しておりますので、詳しくは、【大臣・副大臣への質問募集中】をご覧ください。 「アクセスFSA」についてのご意見・ご感想がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、「アクセスFSA」と記入してください。 なお、金融庁ホームページに「アクセスFSA」のコーナーを開設したことに伴い、これまでの「広報コーナー」と「金融庁ニュースレター」のコーナーを「アクセスFSA」に移管いたしました。「広報コーナー」や「金融庁ニュースレター」のバックナンバーをご覧になりたい方は、「アクセスFSA」からアクセスできます。 今後とも、月刊金融庁広報誌「アクセスFSA」を、毎月アクセスしたくなるような魅力あるものにすべく、その内容拡充に努めてまいります。宜しくお願いいたします。 〇金融庁ホームページに新コーナーを相次開設<「本人確認法」コーナー>来年の1月6日から、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行されます。本人確認法は、マネー・ロンダリング(資金洗浄)を防止し、国際的に深刻化するテロリズム、麻薬、銃器犯罪等の資金を見つけ出すため、銀行、証券会社、保険会社、郵便局等の金融機関に、幅広く顧客の本人確認を義務付けるものです。これにより、来年の1月6日からは、預金口座を開設するときなどに、運転免許証や保険証などの公的証明書の提示を求められることになります。金融庁ホームページでは、本年12月4日、「本人確認法について」のコーナーを開設しました。同コーナーでは本人確認法について、わかりやすく解説しております。どうぞ、アクセスしてみてください。 <「金融再生プログラム」コーナー> 本年10月30日、金融庁は、主要行の不良債権処理を通じた経済再生を図るための「金融再生プログラム」を取りまとめました。また、不良債権処理に伴う「痛み」を最小限に抑えるため、同時に「改革加速のための総合対応策」が政府により取りまとめられました。更に、11月29日には、金融庁は「金融再生プログラム」で取り上げた措置の具体的な方策や実施時期を定めた「作業工程表」を公表しました。金融庁ホームページでは、本年12月9日、「金融再生プログラム」のコーナーを開設し、同プログラムや「作業工程表」、更には「改革加速のための総合対応策」など関連する各種施策に関する情報をまとめて掲載しております。どうぞアクセスしてみてください。 <「新しい預金保険制度」コーナー> 本年12月11日、「預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が国会で成立し、預金保険制度が改正されました。これを受けて、金融庁ホームページでは、本年12月12日、「新しい預金保険制度について」のコーナーを開設しました。同コーナーでは、新しい預金保険制度の下における、預金の保護の仕組みなどについてわかりやすく解説しております。どうぞアクセスしてみてください。 〇新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内金融庁ホームページでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレスを予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報がホームページに掲載される度に、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。 |
【11月の主な報道発表等】 |
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1日 | (金) | ・ | 中部銀行の営業譲渡に係る基本合意について | |||
・ | 金融審議会公認会計士制度部会開催 | |||||
・ | 全国財務局「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」開設 | |||||
2日 | (土) | ・ | 平成14年度秋の褒章受賞者発表 | |||
3日 | (日) | ・ | 平成14年度秋の叙勲受賞者発表 | |||
5日 | (火) | ・ | 第17回金融トラブル連絡調整会議 | |||
7日 | (木) | ・ | 全国財務局理財部長会議開催 | |||
8日 | (金) | ・ | 主要行における自己査定と検査結果との格差について | |||
・ | オリックス投信投資顧問株式会社に投資信託委託業を認可 | |||||
・ | 証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について(パブリック・コメント) | |||||
12日 | (火) | ・ | 日本公認会計士協会に対し「金融再生プログラム」への的確な対応を要請 | |||
13日 | (水) | ・ | システム統合リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト(案)について | |||
・ | 預金保険機構、RCCに対し「金融再生プログラム」への積極的な対応を要請 | |||||
・ | 学校における金融教育の一層の推進に係る文部科学省への要請について | |||||
15日 | (金) | ・ | 日本公認会計士協会との連絡会議(ワーキング・チーム)設置 | |||
・ | 検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の趣旨・内容を借り手企業に対しても十分周知徹底するよう、全国の財務局長に宛てて指示通達を発出 | |||||
・ | 石川銀行の営業譲渡に係る基本合意について | |||||
・ | 事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について | |||||
18日 | (月) | ・ | 第15回金融審議会総会開催 | |||
19日 | (火) | ・ | 株式会社埼玉りそな銀行に対し銀行業を免許 | |||
20日 | (水) | ・ | 資産流動化に関する法律施行規則の改正(案)について | |||
(パブリック・コメント) | ||||||
22日 | (金) | ・ | 信託機能を活用した中小企業の再生をサポートする仕組みについて | |||
・ | オフバランス化に「つながる措置」について | |||||
・ | 貸出債権取引市場の創設に関し全国銀行協会等に要請 | |||||
・ | 株式会社三井住友フィナンシャルグループの設立認可について | |||||
・ | 株式会社三井住友銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について | |||||
・ | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクに対し投資信託委託業者の認可 | |||||
・ | プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク、オリックス投信投資顧問株式会社に対し投資一任契約に係る業務の認可 | |||||
25日 | (月) | ・ | 第18回金融トラブル連絡調整協議会の開催について | |||
・ | 「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その14)」の発出について | |||||
26日 | (火) | ・ | 証券会社の行為規制等に関する内閣府令及び金融機関の証券業務に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等に対するパブリック・コメントの結果について | |||
27日 | (水) | ・ | 株式会社損害保険ジャパン及び大成火災海上保険株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の変更認定について | |||
29日 | (金) | ・ | 「金融再生プログラム」作業工程表 | |||
・ | 金融審議会第一部会開催 |
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