【トピックス】

いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について
~ 登録・届出の義務化等の新たな規制の内容について ~

平成19年9月30日に施行された金融商品取引法では、金融・資本市場をとりまく環境の変化を背景として、既存の利用者保護法制の対象となっていない「隙間」を埋める観点から、新たにいわゆる集団投資スキーム(ファンド)持分が定義付けされました。具体的には、

  • 1.他者から金銭等の出資・拠出を集め

  • 2.当該金銭を用いて何らかの事業・投資を行い

  • 3.当該事業から生じる収益等を出資者に分配する

といった仕組みに関する権利(法的形式や事業の内容を問わず、包括的に金商法の規制対象である「有価証券」とみなすこととされています)を投資家に販売する者や、その出資・拠出を受けた財産の自己運用(有価証券等投資に限ります)を業としている者は、金融庁及び財務局の監督対象となり、登録や届出が義務付けられます。

また、投資者保護の観点から、そういったファンド業者が投資者を相手に「販売・勧誘」を行う際に遵守しなければならない事項も定められています。

ファンドの登録(届出)の要否、経過措置及びファンド業者が「販売・勧誘」を行う際に遵守しなければならない事項については、金融庁ホームページの「一般のみなさんへ」から「投資を行っている方へ」または、金融庁ホームページ右上に表記の「ファンドへの投資について」をご覧ください。

このように、ファンド業者を監督対象とした背景には、最近、一般投資家を対象とした匿名組合形式の事業型ファンド等による被害事例が広範囲に発生していることがあります。一般投資家の皆様におかれましては、取引の内容が不明であったり業者の信頼性に疑問がある場合には、はっきりと断ることが大切です。また、登録を受けていない者からの勧誘等にも十分ご注意下さい。ただし、登録をしている者であっても、その業者の信用力の判断や取引内容の理解は不可欠です。

なお、登録を受けている業者は、金融庁ホームページの「所管の金融機関の状況」内「免許・許可・登録を受けている業者一覧」で確認できますので、アクセスしてください。


金融市場戦略チームについて

平成19年9月19日(水)、渡辺金融担当大臣の私的懇談会として「金融市場戦略チーム(以下、「同チーム」という。)」(座長:髙尾 義一 朝日ライフアセットマネジメント 常務執行役員)が設置され、第一回会合が開催されました。

同チームは、米国を発端とするサブプライムローン問題が各国の金融資本市場に様々な影響を与えるなど、国際的な問題となる中、金融資本市場に精通した有識者と金融当局が活発な議論を行うことを通じて、サブプライムローン問題に関する情報収集や分析等を行うことを目的に設立されたものです。こうした目的を踏まえ、同チームの委員は、金融資本市場やサブプライムローン問題について高い識見を有する方々で構成されています。

同チームの会合は、これまで9月19日(水)、9月21日(金)、10月5日(金)、10月18日(木)、10月25日(木)の5回開催されています(平成19年10月31日現在)。

第一回会合では、金融庁及び日本銀行よりサブプライムローン問題に関する内外の動向について説明が行われた後、各委員のサブプライムローン問題に関する意見交換及び自由討議を行いました。

第二回会合では、委員より金融市場の動向、米国住宅市場動向の経済への影響、について発表が行われた後、自由討議を行いました。

第三回会合では、住宅金融支援機構 小林 正宏 氏、JPモルガン証券 菊地 友視 氏をお招きして米国住宅市場についてそれぞれ説明を行っていただいた後、自由討議を行いました。

第四回会合では、委員より格付機関の概要及び投資ファンド規制について、金融庁よりバーゼル II についての説明が行われた後、自由討議を行いました。

第五回会合では、UBS証券 大槻 奈々 氏、モルガンスタンレー証券 赤井 厚雄 氏をお招きして、それぞれクレジット市場の動向及び証券化ビジネスの実務について説明を行っていただいた後、自由討議を行いました。

今後、同チームでは、更なる議論を行った後、それらの内容を踏まえ、11月中を目処に中間報告をとりまとめることを予定しております。


「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」に対するパブリックコメントの結果について

金融商品取引法制におけるディスクロージャー制度に関する
ガイドラインの新設・改正について

平成19年9月30日、金融商品取引法は完全実施されました。開示制度については、「有価証券の『性質』に着目した開示制度の整備」、「有価証券の『流動性』に着目した開示制度の整備」、「開示規制の適用の明確化」、「組織再編に係る開示制度の整備」等が行われており、これらを実施するため、政令及び関係内閣府令の新設(3本)及び改正(9本)に加え、開示制度に関する留意事項を定めたガイドラインの新設(3本)及び改正(8本)が行われました。

このガイドラインの新設・改正については、あらかじめその内容を「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」として公表し、寄せられたご意見等を踏まえて修正のうえ、10月2日に公表しました。また、これに併せて、内部統制報告制度に関して寄せられた照会等に対する回答等のうち、先例として広く一般にお知らせする必要があると認められるものを整理した「内部統制報告制度に関するQ&A」(別紙5-1)を公表しました。

今回は、これら開示制度に関係する政令、内閣府令、ガイドライン等の内容を含め、金融商品取引法制における開示制度の整備のうち主なものについて、その概要を簡単にご紹介します。

  • 1.四半期報告制度

    金融商品取引法において導入された四半期報告制度は、適時かつ迅速な企業業績等に係る情報の開示を確保することを目的とするものです。

    • (1)制度の概要

      • マル1四半期報告書の対象会社は、株券等について上場(又は店頭登録)している発行会社とされています(金融商品取引法(以下、「金商法」という。)24の4の7マル1、金融商品取引法施行令(以下、「金商法施行令」という。)。

        ただし、有価証券報告書を提出している会社(特定有価証券の発行者は除きます。)は、任意で、四半期報告書を提出することができます(金商法24の4の7マル2)。

      • マル2四半期報告書の記載内容は、半期報告書の記載項目を基本としつつ、財務情報を四半期連結財務諸表のみとするなど、四半期報告の迅速性・適時性の要請等を踏まえものとなっています(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、「開示府令」という。)第四号の三様式(内国会社)(以下、「新様式」という。)、第九号の三様式(外国会社))。

      • マル3半期ベースで単体の自己資本比率に係る規制等を受ける銀行、銀行持株会社、保険会社及び一定の要件を満たす保険持株会社等(以下、「特定事業会社」という。)(開示府令17の6マル2)については、第2四半期報告書において、基本的な四半期報告書の記載事項に加え、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を記載することとされています(開示府令新様式)。

      • マル4四半期報告書の提出期限は、各四半期終了後45日以内とされています(金商法24の4の7マル1、金商法施行令4の2の10マル3)。また、特定事業会社に係る四半期報告書の提出期限は、第1・第3四半期報告書については45日以内、第2四半期報告書については60日以内に提出することとされています(金商法24の4の7マル1、金商法施行令4の2の10マル4)。

    • (2)四半期財務諸表等の作成基準・監査基準の概要

      • マル1四半期財務諸表等の作成方法等を規定するため、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「四半期財務諸表等規則」という。)及び四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「四半期連結財務諸表規則」という。)が新設されました(四半期財務諸表等規則は、原則、四半期連結財務諸表を作成していない会社に適用されます。)。

        四半期財務諸表等規則の構成は、おおむね中間財務諸表等規則の場合と同じですが、例えば、四半期財務諸表に関する会計基準等では株主資本等変動計算書の開示は求められていないため、著しい変動があった場合の注記事項とすることとされています(四半期財務諸表等規則82)。

        また、四半期連結財務諸表の作成方法等については、基本的に四半期財務諸表等規則に定める個別の財務諸表におけるそれが基礎となっています。

      • マル2四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表には公認会計士又は監査法人による監査証明が必要とされ(金商法193の2マル1)、当該監査には新たに「四半期レビュー」が導入されることになりました。「四半期レビュー」は、四半期報告の迅速性・適時性の要請等を踏まえ、通期の「監査」に比べ、簡素な手続となっています。

        なお、四半期財務諸表又は四半期連結財務諸表の監査証明(四半期レビュー)は、実施した公認会計士又は監査法人の四半期レビュー報告書により行うこととされています(財務諸表の監査証明に関する内閣府令3)。

  • 2.内部統制報告制度及び確認書制度

    • (1)内部統制報告制度

      内部統制報告制度は、財務報告に係る内部統制の強化を図ること等を通じて適正な財務情報の開示を確保することを目的に導入されました(金商法24の4の4、193の2)。

      • マル1対象会社は、四半期報告制度の対象会社と同様です(金商法24の4の4マル1、金商法施行令4の2の7マル1)。

      • マル2内部統制報告制度の対象会社は、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(「内部統制報告書」)を有価証券報告書と併せて提出しなければならないこととされています(金商法24の4の4マル1、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(以下、「内部統制府令」という。)3)。

      • マル3内部統制報告書については、その用語、様式及び作成方法は内部統制府令によることとし、この府令に規定のない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うことを明確にされました(内部統制府令1マル1)。なお、企業会計審議会が公表する財務報告に係る内部統制の評価に関する基準は「一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準」に該当することとされています(内部統制府令1マル4)。

        内部統制報告書の様式は、内部統制府令に規定されています(第一号様式・第二号様式)。

      • マル4内部統制報告制度の対象会社が提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならず(金商法193の2マル2)、その監査証明は、公認会計士又は監査法人が作成する内部統制監査報告書により行います(内部統制府令1マル2)。

        なお、内部統制監査報告書は、内部統制府令及び一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならないとされています(内部統制府令1マル3)。

        また、内部統制監査は、原則として、財務諸表監査と同一の監査人により、財務諸表監査と一体となって実施されるため、内部統制監査報告書は、やむを得ない理由がある場合を除き、当該会社に係る財務諸表監査の監査報告書と合わせて(統合して)作成することとされています。

    • (2)確認書制度の概要

      確認書制度は、有効な内部統制の構築を前提として、有価証券報告書等に記載された内容の適正性について経営者が自ら確認し、その旨を記載した確認書を有価証券報告書等に添付することを義務づけるものです(金商法24の4の2マル1)。

      • マル1対象会社は内部統制報告制度と同様です。

        また、確認書の提出が必要とされる開示書類は、有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書とされています(金商法24の4の2、24の4の8、24の5の2)。

      • マル2確認書の記載事項については、開示府令に新設した様式(第四号の二様式・第九号の二様式)において規定しています(開示府令17の5)。具体的には、有価証券報告書等の記載内容の適正性に関する事項として、代表者及び最高財務責任者(最高財務責任者を定めている場合に限る。)が有価証券報告書等の記載内容が「金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した」旨を記載することになります。

  • 3.組織再編成に係る開示制度

    次のいずれにも該当する場合における組織再編成(合併、会社分割、株式交換及び株式移転をいいます(金商法2の2マル1、金商法施行令2)。)に係る「特定組織再編成発行手続」及び「特定組織再編成交付手続」について、発行開示及びその後の継続開示が義務づけられることとされました(金商法4マル1二)。

    • マル1組織再編成対象会社(吸収合併消滅会社、株式交換完全子会社等をいいます。)の株券等(株券、新株予約権証券等をいいます。)に関して、開示が行われていた場合

    • マル2組織再編成により発行され、または交付される有価証券に関して、開示が行われていない場合

      開示府令に組織再編成用の有価証券届出書の様式(内国会社:第二号の六様式、第二号の七様式(新規公開用)・外国会社:第七号の四様式)が新設され、従来の有価証券届出書(第二号様式)の記載項目に加え、組織再編成に関する情報(概要・目的等、当事会社(組織再編成対象会社以外の会社)の概要、手続、統合財務情報等)が記載項目とされました。

  • 4.適格機関投資家の範囲の拡大

    次のように適格機関投資家の範囲は大幅に拡大されました(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令10マル1)。

    • (1)会社についての従来の要件を大幅に緩和した(有価証券報告書提出要件を撤廃し、有価証券残高基準を100億円から10億円に引き下げました。)。

    • (2)次の法人・個人であって、適格機関投資家の届出を行った者を追加しました。

      • マル1有価証券残高10億円以上の法人

      • マル2有価証券残高10億円以上で、かつ、有価証券の取引口座開設後1年を経過している個人

      • マル3民法組合等の業務執行組合員等であって、当該組合の有価証券残高10億円以上で、かつ、適格機関投資家の届出を行うことについて他のすべての組合員の同意がある法人又は個人

      • マル4運用型信託会社を追加しました。

      • マル5信用組合については、適格機関投資家の届出を行ったものに限定することとしました。


  • 「特定組織再編成発行手続」とは、「組織再編成発行手続」(組織再編成により、新たに有価証券が発行される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為(金商法2の2マル2))のうち、当該組織再編成対象会社の株券等の所有者が50名以上である場合等をいいます。

  • 「特定組織再編成交付手続」とは、「組織再編成交付手続」(既に発行された有価証券を交付される場合における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為(金商法2の2マル3))のうち、当該組織再編成対象会社の株券等の所有者が50名以上である場合等をいいます。


金融分野における個人情報保護に関するQ&Aについて

金融分野における個人情報保護については、個人情報保護法に加え、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(以下、「実務指針」という。)」によって金融機関等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針が示されています。

個人情報保護法が全面施行され2年が経過し、その間、金融機関における個人情報保護に関する実務等について、様々な照会が当庁及び財務局に対して寄せられてきています。そこで、それらの照会を体系づけて整理し、Q&Aの形で公表することが、金融機関及び当局の監督担当者の便宜に供するものと考えられます。

また、個人情報の漏えい、滅失、き損が生じた場合には、ガイドライン及び実務指針に基づき、金融機関に対して当局への報告や本人への通知、公表を求めていますが、それらの具体的な内容や方法等については各金融機関において統一されているわけではありません。従って、報告事項等について、当局として一般的な解釈を示すことが各金融機関間における公平性及び行政事務の効率的な運営の観点から有用だと考えられます。


金融商品取引業者等検査マニュアルについて

証券取引等監視委員会新しいウィンドウで開きます(以下、「証券監視委」という。)は、これまでの「証券検査マニュアル」及び「投信・投資顧問検査マニュアル」を抜本的に見直して、新たに「金融商品取引業者等検査マニュアル」(以下「検査マニュアル」という。)を策定し、平成19年9月26日に公表新しいウィンドウで開きますしました。

これは、9月30日からの金融商品取引法の全面施行に伴う規制の横断化等により、証券監視委の検査対象となる業者の範囲や検査において検証すべき事項が拡大すること等を受け、これまでの「証券検査マニュアル」及び「投信・投資顧問検査マニュアル」では十分に対応しきれない面が生じるため、これに対応するために策定したものであり、9月30日以降に着手している検査において活用されています。

  • ○検査マニュアル策定のポイント

    • マル1対象範囲の拡大

      検査マニュアルの策定に当たっては、金融商品取引法の施行に伴う業界横断的な規制別業種分類を念頭に、新たに規制対象となる業者(集団投資スキーム持分の自己運用業者等)を含め、広く各業態をカバーできるものとするため、

      • イ.第一種金融商品取引業者(証券会社、外国証券会社、金融先物取引業者等)

      • ロ.第二種金融商品取引業者(投資信託受益証券・信託受益権・商品ファンド等の取扱い業者等)

      • ハ.投資助言・代理業(投資顧問業者等)

      • ニ.投資運用業(投資信託委託業者、投資一任業者、いわゆるファンド等運用業者)

      • ホ.登録金融機関

      • ヘ.投資法人

      を対象としています

    • マル2「金融商品取引業者等のあるべき姿」の明示

      これまでの証券取引法においては、証券会社に対する行政上の対応としては詳細な規制に違反した場合、業務改善命令などの行政処分の発動要件に該当するが、法令違反に該当しないものの問題がある場合には行政処分の発動要件に該当しないため、適切な管理態勢の構築に資するよう、証券会社や監督部局への通知にとどめるという対応としていました。

      先般施行された金融商品取引法では、第51条において、法令違反に該当しない場合でも「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」には、業務改善命令が発動できることとされています。これを踏まえ、同条の適用を検討するにあたって、検査対象先の何が問題か、どうあるべきであったかを明らかにするためのガイドラインとして、証券監督者国際機構(IOSCO)の原則等をベースに「金融商品取引業者等のあるべき姿」を明示しました。

      この「あるべき姿」を念頭に検査対象先の態勢を把握、比較し、弱いと思われる部分を重点的に検証することにより検査の効率性の向上に資するものと考えています。

    • マル3構成

      これまで以上に検査対象先の内部管理態勢に着目した検査を実施するとの観点から業務執行面に関する項目(「業務編」)と切り離して「態勢編」の確認項目を策定しました。態勢編では、業務の適切性を確保するための管理態勢の整備状況等を確認する項目を掲げており、業務編では、検査対象先が営む全ての業務の適切性(法令遵守状況等)を確認する項目を掲げています。

      さらに、態勢編と業務編において、確認項目をそれぞれ共通項目と業種別項目に分類して記載しており、検査対象先の業種に応じて活用できる構成としています。

  • ○「金融商品取引業者等のあるべき姿」の具体的対応例やその他の確認項目の性格

    検査マニュアルに記載した「金融商品取引業者等のあるべき姿」の具体的対応例やその他の確認項目は、検査対象先の実態を把握する上で有効と考えられる項目を例示したものであり、各項目について、証券監視委がそのとおりの態勢の構築を求めるものではなく、例えば、項目毎に対応状況をチェックし、記載どおりの対応がなされていない場合には勧告等を行う、といった性格のものではありません。項目に記載された対応がなされていない場合であっても、金融商品取引業者等において規制業種の種類や業務内容、規模等に応じた適切な管理態勢が整備されているものと考えており、そうした態勢について十分な説明を求め検証を行い、検証した結果の評価にあたっては、常に法令に照らして判断を行うこととなります。


  • 検査マニュアルは、証券監視委(財務局等を含む。)が行う証券検査の基本的考え方及び検査に際しての具体的着眼点等を整理した検査官の検査の手引書として位置づけられるものです。

  • 上記の他、金融商品仲介業者、適格機関投資家等特例業務届出者に対する検査についても、それぞれ第一種金融商品取引業者、投資運用業者の確認項目の一部を参考として検査を実施することとしています。


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