アクセスFSA 第177号
Contents
はじめまして!「つみたてワニーサ」だよ。
この度、つみたてNISAのキャラクターが、「つみたてワニーサ」に決定いたしました。
今後、「つみたてワニーサ」は、ソーシャルメディアを通じた発信を行っていく予定です。
Twitter:@Wa_nisa_FSA
また、当庁作成のパンフレット等様々なところでの活躍を予定しておりますので、「つみたてワニーサ」をきっかけに、つみたてNISAや資産形成について、ご関心を持っていただけますと幸いです。
仮想通貨関係について
1 仮想通貨交換業者等に対する行政処分
平成30年1月26日(金)、コインチェック株式会社(登録申請中のみなし仮想通貨交換業者。以下、「当社」)において、当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信された事故が発生したことを踏まえ、金融庁では仮想通貨交換業者及びみなし仮想通貨交換業者(以下、「業者」)に対し、システムリスク管理態勢に関する報告命令を行うとともに、順次、立入検査を行っています。
これまでの検査において、利用者保護の観点からシステムリスク管理や顧客資産の分別管理などに問題が認められた業者について、アクセスFSA第176号で紹介した業者のほか、以下業者に対し行政処分を実施しました。(カッコ内は処分実施日)
【業務改善命令】
株式会社LastRoots(4月6日)
みんなのビットコイン株式会社(4月25日)
【業務停止命令及び業務改善命令】
FSHO株式会社(4月6日)、株式会社エターナルリンク(4月6日)、ブルードリームジャパン株式会社(4月11日)、株式会社BMEX(4月13日)
また、改めて、昨年9月に金融庁・消費者庁・警察庁の連名で実施した以下の注意事項などについて、行政処分の公表に併せてお知らせしています。
・金融庁が仮想通貨の価値を保証したり、推奨したりするものではないこと
・仮想通貨は法定通貨ではないことや突然無価値になるリスクがあること
・仮想通貨に関する取引を行う際は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者かどうかを確認すること
2 「仮想通貨交換業等に関する研究会」について
仮想通貨に関しては、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的要請がなされたことや、国内で当時世界最大規模の仮想通貨交換業者が破綻したことを受け、平成29年4月より、仮想通貨と法定通貨等の交換業者に対し、登録制を導入し、本人確認義務等の導入や説明義務等の一定の利用者保護規定の整備を行いました。
その後、コインチェック株式会社が、不正アクセスを受け、顧客からの預かり資産が外部に流出するという事案が発生したほか、立入検査により、業者における内部管理態勢等の不備が把握されました。また、仮想通貨の価格が乱高下し、仮想通貨が決済手段ではなく投機の対象となっている中、投資者保護が不十分であるとの指摘も聞かれます。さらに、証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想通貨による資金調達など新たな取引が登場しているという動きも見られます。
こうした状況を受け、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題について制度的な対応を検討するため、「仮想通貨交換業等に関する研究会」を設置し、平成30年4月10日(火)に第1回会合を開催したところです。
なお、「仮想通貨交換業等に関する研究会」に係る資料につきましては、金融庁ウェブサイトにて公表しております。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイト「政策・審議会等」の中の「審議会・研究会等」から「仮想通貨交換業等に関する研究会」にアクセスしてください。
「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏まえた取組について
金融庁と法務省は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書と会社法に基づく事業報告・計算書類(以下「事業報告等」という。)の記載内容の共通化等を行いやすくするため、昨年12月28日に「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を公表しました。
これを踏まえ、公益財団法人財務会計基準機構は、有価証券報告書と事業報告の記載内容の共通化を行う際の記載事例等を示した、「有価証券報告書の開示に関する事項-「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応」-」(以下「本取組」という。)を作成し、本年3月30日に公表しています。
同日に、金融庁と法務省は、本取組に掲げられた「作成にあたってのポイント」及び「次際事例」は、関係法令の解釈上、問題ないものと考えられ、企業において、有価証券報告書と事業報告等の記載内容の共通化を行う際には、本取組が参考になるものと考えられる旨の「「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏まえた取組について」を公表しております。
なお、「本取組」の利用は、「大株主の状況」における所有株式数の割合の記載(「本取組」P13、14参照)を除いては、企業の任意となり、有価証券報告書と事業報告等の記載内容の共通化や一体化を希望する企業におかれましては、本取組に掲げられた15項目のうち、一部の項目についての共通化を行うことも可能であり、もちろん全ての項目について共通化することも可能と考えられます。
また、本取組は、開示書類を作成する方々から記載内容の共通化が行いにくいとの指摘があった項目を中心にまとめており、共通化ができる項目は、本取組に掲げられた15項目に限られず、例えば、「事業内容」などに関する記載については、有価証券報告書において求められている事項を記載することで記載内容を共通化することは可能と考えられます。
金融庁では、上記公表にあわせて、有価証券報告書と事業報告等との記載内容の共通化や両書類の一体化を希望する企業へのサポートのため、企業からの共通化等に係るご相談を受け付ける窓口を設置いたしました。記載内容の共通化等を行うにあたっての実務的な疑問等がございましたら、下記の受付方法及び留意事項をご参照の上、ご相談ください。
<受付方法>
総務企画局企業開示課「記載内容の共通化等サポート」担当宛てに、メールにてご相談ください。
メール:kyoutsuka@fsa.go.jp
<留意事項>
・必要に応じて、資料の提出等をお願いする場合がございます。
・ご相談の内容に応じて、より適当と思われる他機関の窓口をご紹介する可能性がございます。
コーポレートガバナンス・コード改訂案と対話ガイドライン(案)の公表について
コーポレートガバナンス改革は、中長期的な企業価値の向上に向け、経営者による果断な経営判断を促していくことを目的としています。
スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードの策定により、改革には一定の進捗が見られる一方、コーポレートガバナンス・コードへの形式的な対応は進んでいるものの、実質的に、なおこうした果断な経営判断が行われていないのではないかといった指摘や、投資家サイドについても、対話の内容が形式的で、経営者に十分な気付きを与えるものにはなっていないのではないかといった指摘がなされています。
こうした指摘を踏まえ、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、昨年10月より改革の進捗状況を検証し、改革の深化に向けた議論を重ねてきました。
フォローアップ会議では、上場企業が中長期的な企業価値の向上を実現していく上での課題として、
・果断な経営判断
・戦略的・計画的な設備投資・研究開発投資・人材投資
・客観性・適時性・透明性あるCEOの選解任
・取締役会の多様性の確保
・政策保有株式の縮減
・企業年金の専門性向上
の6つの点が指摘され、こうした課題に取り組んでいくため、企業による以下の取組みについて、投資家と企業が対話していくべきではないかとの議論が行われました。
<果断な経営判断>
・事業ポートフォリオの見直しなどの果断な経営判断とそれに基づく方針の明確化
・自社の資本コストの的確な把握
<戦略的・計画的な設備投資・研究開発投資・人材投資>
・戦略的・計画的な設備投資・研究開発投資・人材投資等の実施
・手元資金の活用を含めた適切な財務管理の方針の策定・運用
<客観性・適時性・透明性あるCEOの選解任>
・客観性・適時性・透明性あるCEOの選解任プロセスの確立(独立した指名委員会の活用等)
<取締役会の多様性の確保>
・取締役会がその役割を適切に果たすための十分な知識・経験・能力とジェンダー・国際性などの多様性の確保
<政策保有株式の縮減>
・政策保有株式の保有目的や保有に伴う便益・リスクの検証と政策保有に関する方針の明確化
<企業年金の専門性の向上>
・自社の企業年金に運用に関する資質を備えた人材を計画的に登用・配置するなどの母体企業としての取組み
フォローアップ会議においては、こうした取組みを促す形でコーポレートガバナンス・コードを改訂することが提言されるとともに、上記の取組みに関する機関投資家と企業との間の対話の実効性を高めるため、両コードの附属文書として「投資家と企業の対話ガイドライン」を策定することも提言されました(「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」)。
現在、上記の提言を受け、コーポレートガバナンス・コード改訂案については東京証券取引所において、対話ガイドライン(案)については金融庁においてパブリックコメントを実施し、本年6月の株主総会シーズンまでの最終化に向け、作業を進めています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「『コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について』の公表について」(平成30年3月26日)にアクセスしてください。
ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアルの公表について
ギャンブル等依存症対策については、平成29年8月29日に「ギャンブル等依存症対策の強化について」(ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定)において、多重債務者相談窓口等においてギャンブル等依存症に関する相談拠点との具体的な連携方法や相談実施方法等を整理したマニュアルを整備する必要があるとされたところです。
金融庁では、こうした経緯を踏まえ、消費者庁、厚生労働省等の関係省庁と連携し、ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアルとして、相談対応に際しての一般的なフローやその留意点などを整理し、3月30日に公表を行いました。
ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル
当該マニュアルにおいては、「一般の方々向けの注意喚起」を盛り込んでおり、主な内容は以下のとおりとなっております。
1 ギャンブル等依存症とは
ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。
例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。
2 ギャンブル等依存症からの回復に向けて
本人にとって大切なこと
・小さな目標を設定しながら、ギャンブル等をしない生活を続けるよう工夫し、ギャンブル等依存症からの「回復」、そして「再発防止」へとつなげていきましょう(まずは今日一日やめてみましょう。)。
・専門の医療機関を受診するなど、関係機関に相談してみましょう。
・同じ悩みを抱える人たちが相互に支えあう自助グループに参加してみましょう。
家族にとって大切なこと
・本人が回復に向けて自助グループに参加することや、借金の問題に向き合うことについては、「主体性」が重要です。ギャンブル等依存症が病気であることを理解し、本人の健康的な思考を助けるようにしましょう。借金の肩代わりは、本人の立ち直りの機会を奪ってしまいますので、家族が借金の問題に直接関わることのないようにしましょう。
・専門の医療機関、精神保健福祉センター、保健所にギャンブル等依存症の治療や回復に向けた支援について相談してみましょう。また、消費生活センター、日本司法支援センター(法テラス)など借金の問題に関する窓口に、借金の問題に家族はどう対応すべきか相談してみましょう。
・家族だけで問題を抱え込まず、家族向けの自助グループにも参加してみましょう。
3 ギャンブル等依存症に関する相談窓口
借金問題を相談する窓口
・消費者ホットライン
・多重債務者向け相談窓口(各地方ブロックの財務局内)
・法テラス・サポートダイヤル
・公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会
・日本貸金業協会
・全国銀行協会カウンセリングサービス
・弁護士会(各地の弁護士会相談窓口)
・各地の司法書士会一覧
保健・医療関係の機関
・都道府県及び政令指定都市の精神保健福祉センター
・保健所
ギャンブル等依存症の支援団体
・公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会
・NPO法人全国ギャンブル依存症家族の会
自助グループ
・GA日本インフォメーションセンター(当事者)
・一般社団法人ギャマノン日本サービスオフィス(家族・友人)
競技施行者・事業者におけるのめり込みに不安がある方への対応
・日本中央競馬会インフォメーションデスク
・各地方競馬場における窓口
・競輪に係る公益財団法人JKAお客様相談コーナー
メール:webmaster@keirin-autorace.or.jp
・オートレースに係る公益財団法人JKAお客様相談コーナー
メール:webmaster@autorace.jp
・一般財団法人ギャンブル依存症予防回復支援センターサポートコール
・認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律等について
1 「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」について
平成17年改正前の保険業法において、「保険業」は「不特定多数の者を相手方」とする保険の引受けと定義されており、「特定の者を相手方」とする保険の引受けを行う共済は、保険業法上の「保険業」に該当せず保険業法の適用がありませんでした。
このような状況の中で、監督法令がない、「根拠法のない共済」については、契約者保護等の観点から問題とされていたことを受けて、平成17年保険業法改正において、「根拠法のない共済」の受け皿として少額短期保険制度が創設されました。
その際に、従前から共済事業を行っていた者については、激変緩和のため、引受可能な保険金額の上限に経過措置が規定されました。
この経過措置は、平成30年3月末に期限が到来することとなっておりましたが、本則を超える金額の保険契約は、平成29年3月末時点で約166万人と、依然相当数存在していたため、保険契約者等への影響を踏まえ、経過措置を5年間延長する法律案を平成29年11月17日に国会に提出しました。
本法案は平成30年3月30日に成立し、平成30年3月31日に公布され、平成30年4月1日より施行されています。
2 「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」について
経過措置期間における引受可能な保険金額の上限については、保険業法施行令の一部を改正する政令に規定されています。
今般の改正では以下のとおり、引受可能な保険金額の上限の規模を縮小する改正を行いました。
①少額短期保険業者等が平成30年4月1日以降、保険の引受けを新たに行う場合には、1の被保険者につき、引き受け可能な上限額を本則に定める保険金額の2倍とする。
②平成30年3月末時点において少額短期保険業者と保険契約を締結している者については、既契約から切れ目なく保険加入し続ける場合に限り、直近の保険契約の保険金額を限度として、本則の2倍以上の保険金額による保険の引受けを可能とする。
本政令は、平成30年3月31日に公布され、平成30年4月1日より施行されています。
(参考)保険区分別の引受可能な保険金額の上限
保険区分 | 17年保険業法改正時 | 24年保険業法改正時 | 今回の措置 | |||
本 則 | 経過措置 H18.4~25.3 |
経過措置 H25.4~30.3 |
経過措置 H30.4~35.3 |
|||
既契約 | 新規契約 | 既契約 | 新規契約 | |||
死亡 | 300万円 | 1500万円 | 1500万円 | 900万円 | 更新前の 金額 |
600万円 |
傷害死亡 | 600万円 | 3000万円 | 3000万円 | 1800万円 | 1200万円 | |
医療 | 80万円 | 240万円 | 240万円 | 160万円 | 160万円 | |
損害保険・ 低発生率保険 |
1000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 |
3 「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について
保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令では、少額短期保険業に係る経過措置適用業者に対し、
①経過措置適用期間に限って本則を超える保険金額での保険の引受けができることを保険契約者等に説明する義務(附則第37条の3)
②経過措置で認められている保険金額を超えて引受けを行うことのないよう適切な措置を講ずる義務(附則第38条)
を課しています。
今般の改正では、これらの義務に係る規定について、法律及び政令の改正内容を反映する改正を行いました。
本内閣府令は、平成30年3月31日に公布され、平成30年4月1日より施行されています。
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「法令・指針等」の中の「国会提出法案等」から、「国会提出法案(第195回国会)」における「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成29年11月17日提出、平成30年3月30日成立)」、「報道発表資料」から「「保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」等について」(平成30年3月31日)、「政策・審議会等」の中の「審議会・研究会等」から「少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議」にアクセスしてください。
「第18回日経STOCKリーグ表彰式」に係る金融担当大臣賞の授与
について
3月10日(土)、東京都千代田区において、㈱日本経済新聞社主催、野村ホールディングス㈱特別協力による中学生・高校生・大学生のための株式学習コンテスト「第18回日経STOCKリーグ」の表彰式が行われました。
当コンテストは、バーチャルの株式売買シミュレーションを継続的、長期的に体験することで、長期保有の考え方や分散投資について学習した後、チーム内で議論して投資テーマを決定、ポートフォリオを構築し、レポートにまとめる株式投資学習プログラムで、平成12年から毎年開催されているものです。
今年は、愛媛県立松山東高等学校の「explorers ~夢とともに 道拓きゆけ いざ宇宙へ~ 」が最優秀賞作品として選ばれ、村井英樹大臣政務官から金融担当大臣賞が授与されました。
村井大臣政務官は、当表彰式での挨拶において、受賞者に向けて、「現代社会においては、様々な金融サービスや金融商品と関わりを持つこととなるため、金融に関する知識や判断力(金融リテラシー)を身に付け、向上させることは、生活の質を高めていくことにもつながる。引き続き学び続けてほしい。今後必ず役に立つと思う。」といった趣旨の発言をしました。
![]() |
![]() |
|
第2回 日・UAE財務金融協力セミナー等について
3月26日(月)、当庁において、越智隆雄副大臣及びムバラク・ラーシド・ハミース・アル・マンスーリUAE中央銀行総裁等の出席のもと、金融庁と財務省の共催で第2回 日・UAE財務金融協力セミナーが開催されました。
本セミナーでは、日本及びUAE両国の経済情勢、インフラ投資、金融・資本市場、国際規制・財政健全化への対応、フィンテック、中小企業新興など様々な分野について、幅広い意見交換・情報共有を実施しました。
なお、本セミナー終了後、麻生太郎大臣は、マンスーリUAE中央銀行総裁による表敬訪問を受けました。
双方は、両国の金融・財政情勢について意見交換を行なった上で、セミナーの開催や人的交流の機会を通じて、両国の金融・財政分野における協力を一層推進していくことで合意しました。
※ 詳しくは金融庁ウェブサイトの「国際関係情報」の「その他」から「第2回日・UAE財務金融協力セミナー共同プレスリリース」(平成30年3月26日)および「マンスーリUAE中央銀行総裁による麻生副総理兼金融担当大臣への表敬」(平成30年3月26日)にアクセスして下さい。