令和8年6月1日
金融庁
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うみなさまへ
令和8年6月1日から、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新しい制度が開始されました。電子決済手段等取引業者(注)又は暗号資産交換業者(以下「所属業者」と総称)の委託を受けて、国内で以下の行為のいずれかのみを所属業者のために業として行う場合は、資金決済に関する法律に基づく電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録を行うことにより業務として行うことが可能となりました。
- 電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介
- 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介
以下のとおり、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録等に関する情報を掲載します。
- (注)
- 法定通貨の価値と連動するいわゆるステーブルコインの仲介、管理等を業として行うために必要な登録を受けた者。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する制度について
- 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)

- 資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)

- 暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)

- 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令- 事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係
- 令和7年資金決済法改正に係る政令の公布及びパブリックコメントの結果等について
登録申請・届出様式等について
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する登録申請・届出等を行う際は、その根拠となる法令に定められた事項が記載されている必要があります。関連する様式を以下のとおりまとめましたので、ご覧ください。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令が定める登録等に係る別紙様式は、こちらに掲載しております。
- (参考)
- 令和8年5月15日に「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」制度に係る登録事前説明会を開催しました。「制度の概要」、「申請に当たっての留意事項」を説明しておりますので、登録事前説明会の資料をご覧ください。
概要書(令和8年6月1日公表)
暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者に係る情報
- お問い合わせ先 ※所属業者につきましては、所管財務局等にお問い合わせください。
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局リスク分析総括課暗号資産・ブロックチェーン・イノベーション参事官室 暗号資産モニタリング室(内線5290、2303)

