「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、
取組方針・自主的なKPI・共通KPIを公表した金融事業者のリストの公表について(令和元年5月8日更新)
金融庁では、平成29年3月30日に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「本原則」という。)において、本原則を採択した金融事業者に対し、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針(以下「取組方針」という。)を策定・公表することを求めております。併せて公表した金融庁としての本原則の定着に向けた取組みにおいて、金融事業者の取組みの「見える化」を促進する観点から、取組方針や顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価できるようにするための成果指標(以下「自主的なKPI」という。)を策定した金融事業者のリストを金融庁ウェブサイト上で公表することとしています。
また、金融庁では、平成30年6月に、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」(以下「共通KPI」という。)として3つの指標を公表し、投資信託の販売会社が、これらの指標に関する自社の数値を積極的に公表することを期待しているところです。
今般、平成31年3月末までに本原則を採択し、取組方針・自主的なKPI・共通KPIを公表した金融事業者のリストを、(別紙1)のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
(別紙1)「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・自主的なKPI・共通KPIの公表を行った金融事業者のリスト(平成31年3月末時点)
平成31年3月末までに本原則を採択し、取組方針を公表した金融事業者は、昨年12月末以降、58社増加し、1,619社となり、取組方針やその実施状況において自主的なKPIを公表した金融事業者は、46社増加し、513社でした。
また、共通KPIを公表した金融事業者は、21社増加し、124社でした。
これらについて業態別に分類した結果は、以下のとおりです。
取組方針 自主的なKPI 共通KPI
・都市銀行等 81 29 11
・地方銀行、第二地方銀行及びこれらの銀行持株会社 118 113 56
・協同組織金融機関等 471 83 4
・保険会社等 327 130 0
・金融商品取引業者等 618 158 53
・銀行等代理業者 1 0 0
・金融会社 1 0 0
・その他 2 0 0
(合計) 1619 513 124
また、平成31年3月末までの共通KPI公表分について、数値をまとめましたので、併せて公表いたします。なお、前回よりも公表事業者数は増えたものの、平成30年12月末までの共通KPI公表分(販売会社における比較可能な共通KPIの傾向分析)販売会社における比較可能な共通KPIの傾向分析)から数値の傾向に変化は見られませんでした。
(別紙2)販売会社における比較可能な共通KPIの公表状況(平成31年3月末時点)
次回については、本年6月末までの状況について、7月以降に公表する予定としています。下記の皆様は、取組方針、自主的なKPIの取組成果・共通KPIの取組成果を公表しているウェブページのアドレスに加えて、金融事業者の名称、法人番号(国税庁により指定された13桁の番号)、主たる事業の種別、御担当者の氏名(部署、役職)、連絡先(電話番号、メールアドレス)を、最新の報告フォーマットに記載の上、令和元年6月28日(金)17時00分(必着)までに、こちらまでご連絡ください。なお、ウェブサイトを有していない金融事業者については、PDF形式の取組方針・自主的なKPI・共通KPIを当庁ウェブサイトに掲載した上、当該掲載アドレスをリストに記載することも可能です。掲載を希望する場合は、PDF形式の取組方針・自主的なKPI・共通KPIを上記連絡先までご送付ください。・新たに本原則を採択し、取組方針を策定・公表した金融事業者、自主的なKPI・共通KPIを策定し、
かつ取組成果を公表した金融事業者
・新たに自主的なKPI・共通KPIを策定し、かつ取組成果を公表した金融事業者
・取組方針、自主的なKPI・共通KPIの取組成果の内容更新や、
リスト掲載情報の変更を行った金融事業者
(注1) KPIを策定・公表されている金融事業者で、これまでKPIの公表についてお知らせいただいていな
い場合は、改めてご連絡をお願いします。
(注2)報告フォーマットの様式を変更しておりますので、ご報告の際はご留意ください。
(注3)提出の際には、報告フォーマットのファイル頭に【金融事業者名】を付記してください。
(注4)平成31年4月以降、既に旧フォーマットでご提出いただいていている場合は、
再度ご提出いただく必要はございません。
なお、共通KPIについては、時系列で公表することと(初年度は1年分、次年度は過去2年分、3年度以降は、過去3年分を公表)定めていることから、すでに平成30年3月末基準の共通KPI公表事業者で、平成31年3月末基準を新たに公表する場合には、平成30年3月末基準についても併せて掲載するようご対応願います。また、報告フォーマットでのご報告をお願いします。
※ 送付いただいたものの、金融庁のシステムにより、メールが受信されなかった等のメッセージが
返ってきた金融事業者におかれましては、こちらまでご連絡をお願いします。
以上
- お問い合わせ先
-
上記「こちら」をご参照ください。