令和5年3月28日
金融庁

信用金庫及び信用金庫連合会並びに最終指定親会社に関する「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について

1.案件の概要

・最終化されたバーゼルIIIの実施に向けた制度整備
 平成29年12月に最終合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」(関連する情報こちら) 及び平成31年1月に最終合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」(関連する情報こちら)等に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会並びに最終指定親会社に関する告示等について所要の改正を行うもの。

2.パブリック・コメントの結果

 金融庁では、上記の案件につきまして、それぞれ下表記載の期間に改正案を公表、広く意見の募集を行いました。各案件について寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方については、既に公表済みの銀行及び銀行持株会社に関する告示等のパブリック・コメントの結果と併せ、公表しています。
 各案件について寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は、各結果公表ページをご覧ください。

意見募集案件名 意見募集期間 結果 結果公表日
令和3年3月31日~令和3年4月30日
 
令和4年4月28日
自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)における信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係る告示の 一部改正(案)等の公表について 令和3年9月28日~令和3年10月29日
レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)等の公表について 令和3年10月29日~令和3年11月29日
令和4年9月9日~令和4年10月11日 令和4年11月30日

3.本件で公表する告示

(1)信用金庫及び信用金庫連合会並びに最終指定親会社に関する改正
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(注1)
(別紙1)PDF信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件

(別紙2)PDF最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件

【自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(注1)
(別紙3)PDF信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件

(別紙4)PDF金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件

【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正(注2)
(別紙5)PDF銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十年金融庁告示第十三号)の一部を改正する件

【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正(注2、3)
(別紙6)PDF銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(平成三十一年金融庁告示第七号)の一部を改正する件

【適格格付機関に関する告示の一部改正(注2)
(別紙7)PDF銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件の一部を改正する件

(別紙8)PDF金融庁長官が別に定める適格格付業者及び適格格付機関並びに適格格付並びに適格格付業者の格付に対応する区分及び適格格付機関の格付に対応する区分を定める件の一部を改正する件

【流動性比率(第1の柱)に関する告示の一部改正(注3)
(別紙9)PDF信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件

(別紙10)PDF金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準の一部を改正する件

【大口信用供与等規制に関する告示の一部改正(注3)
(別紙11)PDF信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項から第六項まで、第百十五条第一項及び第二項並びに第百十七条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示

【川下連結告示及び証券単体告示の一部改正
(別紙12)PDF特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件

(別紙13)PDF金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件

(2)銀行及び銀行持株会社に関する改正
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正
(注3)
(別紙14)PDF銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和四年金融庁告示第二十二号)の一部を改正する件

(別紙15)PDF銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和四年金融庁告示第二十三号)の一部を改正する件

(注1)今般公布するのは、信用金庫及び信用金庫連合会・最終指定親会社に関する告示です。銀行・銀行持株会社に関する告示は、令和4年4月28日11月30日に、農林中央金庫・商工組合中央金庫に関する告示は、令和5年1月18日に公布しています。その他の業態(信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合)に関する告示については、後日公布予定です。

(注2)今般公布するのは、信用金庫及び信用金庫連合会・最終指定親会社に関する告示・条文について所要の改正を行うものとなります。銀行・銀行持株会社に関する告示・条文は、令和4年4月28日に、農林中央金庫・商工組合中央金庫に関する告示・条文は、令和5年1月18日に改正しています。その他の業態(信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合)に関する告示・条文については、後日改正予定です。

(注3)本改正は、行政手続法第三十九条第四項第八号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施していません。

4.本件で公表する監督指針

【最終化されたバーゼルIIIに関する監督指針の一部改正(注4、5)
(別紙16)PDF金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

(注4)主要行等、中小・地域金融機関向けの監督指針は令和4年11月30日に、系統金融機関向けの監督指針は、令和5年1月18日に公表しています。その他の監督指針(漁協系統信用事業)については、後日公表予定です。

5.本件で公表するQ&Aの一部改正

【自己資本比率規制に関するQ&A(注5)
(別紙17)PDF「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「開示告示に関するQ&A」の一部改正

(別紙18)PDF「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正」に係る「自己資本比率規制に関するQ&A」の一部改正

(注5)今般、信用リスク(別紙17)及びマーケットリスク(別紙18)に関するQ&Aについて公表します。

【レバレッジ比率規制に関するQ&A(注6)
(別紙19)PDF「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正」に係る「レバレッジ比率告示に関するQ&A」の一部改正

(別紙20)PDF「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正」に係る「開示告示に関するQ&A」の一部改正

(注6)銀行・銀行持株会社に関する告示は、令和4年7月15日に、農林中央金庫・商工組合中央金庫に関する告示は、令和5年1月26日に公布しています。その他の業態(信用金庫、最終指定親会社)に関する告示については、後日公表予定です。

5.公布・適用日等

 別紙1から別紙15は、3月28日付で公布します。
 別紙16は、令和7年3月31日から適用します。
 別紙17から別紙20は、令和5年3月31日から適用します。

 バーゼル3最終化に伴う改正告示の適用日は、以下のとおりです。
 ・国際統一基準金融機関及び内部モデルを採用する国内基準金融機関(最終指定親会社を除く):令和6年(2024年)3月31日
 ・内部モデルを採用しない国内基準金融機関及び最終指定親会社※:令和7年(2025年)3月31日
 ・但し、令和5年(2023年)3月31日以降の早期適用を希望する金融機関は、金融庁への届出により適用可能。

 ※ 最終指定親会社については、証券業態のビジネスモデルの特徴を踏まえ、適用日を変更しています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726、3727)

(別紙2、4、8、10、12、13、16及び別紙5、6のうち最終指定親会社に関する事項)
 監督局 大手証券等モニタリング室(内線2280、2949)

(別紙11)
 企画市場局 総務課 信用制度参事官室(内線3582)

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