令和5年6月8日
金融庁
 

信用金庫連合会及び最終指定親会社に関する「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について

1.案件の概要

平成29年12月に最終合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」(関連する情報はこちら)等に基づき、G-SIBsを対象としたレバレッジ比率の水準上乗措置(レバレッジ・バッファー)の導入等、信用金庫連合会及び最終指定親会社に関する告示について所要の改正を行うものです。

2.パブリック・コメントの結果

金融庁では、上記の案件につきまして、下表記載の期間に公表し、広く意見の募集を行いました。
 案件【1】について寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方については、既に公表済みの銀行及び銀行持株会社に関する告示のパブリック・コメントの結果と併せ公表していますので、当該結果公表ページをご覧ください。
 案件【2】については、本件改正に関する特段の意見はなく、その旨を農林中央金庫及び商工組合中央金庫に関する府省令等のパブリック・コメントの結果と併せ、公表しています。

案件名 意見募集期間 主な改正項目 結果 結果公表日
【1】レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正案)等の公表について(注1) 令和3年10月29日~令和3年11月29日 レバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正 「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について 令和4年7月15日
レバレッジ比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正
【2】「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等及び「主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」等の公表について(注2) 令和4年9月9日~令和4年10月11日 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正 農林中央金庫及び商工組合中央金庫に関する「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等並びに「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等及び「主要行等向けの総合的な監督指針の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について 令和5年1月27日

(注1)本件のうち「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案」、「自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案」、「適格格付機関に関する告示の一部改正案」に対するパブリック・コメントの結果等については、令和4年4月28日に公表しています。
(注2)本件のうち、「最終化されたバーゼルⅢ」に対するパブリック・コメントの結果等については、令和4年11月30日に公表しています。

3.本件で公表する告示

○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(注3)

  具体的な内容
1 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正
   [別紙1] 新旧対照表・附則
別紙1
2  「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正
   [別紙2] 新旧対照表・附則
別紙2


○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(注3)

  具体的な内容
1 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正
   [別紙3] 新旧対照表・附則
別紙3
2 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正
   [別紙4] 新旧対照表・附則
別紙4
 

○ 本件で公表する監督指針の一部改正

  具体的な内容
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正
   [別紙5] 新旧対照表則
[  別紙5
 

(注3)今般公布するのは、信用金庫連合会及び最終指定親会社に関する告示です。その他の業態(銀行、銀行持株会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫)に関する告示については、令和4年7月15日及び令和5年1月26日に公布済です。

4.公布・適用日等

 別紙1及び別紙3は本日付で公布し、令和6年3月31日から適用いたします。
 別紙2、別紙4及び別紙5は本日付で公布・公表し、G-SIBsに対するレバレッジ・バッファーに係る改正規定は令和6年3月31日から、それ以外は令和7年3月31日から適用いたします。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726)

(別紙2、別紙4、別紙5)
監督局 大手証券等モニタリング室(内線2280、2949)

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