令和5年6月9日
金融庁
 

信用金庫連合会及び最終指定親会社に関する「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について

1.案件の概要 ※今般の改正の概要は下線部 

下記2点について、信用金庫連合会及び最終指定親会社に関する府省令、告示及び監督指針について所要の改正を行うものです。

(1)バーゼルⅢの最終化により、令和6年3月31日よりG-SIBsを対象にレバレッジ・バッファーが導入される(令和3年10月29日に告示改正案のパブリック・コメント開始。令和5年6月8日に改正告示公布)ことに伴い、「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等に、新たに所定の基準を下回った場合の社外流出制限措置を定める。

(2)レバレッジ比率を算定するにあたって日銀預け金を総エクスポージャーから除外する時限的措置については、令和4年3月25日に公表したように、令和6年3月31日まで存置することとなっているところ、令和6年4月1日以降の枠組みを以下のとおりとする。
 

  • レバレッジ比率について、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を3%から0.15%引き上げ、3.15%とする。G-SIBsについては、G-SIBsに適用されるレバレッジ・バッファー見合い分として、レバレッジ・バッファーに0.05%を上乗せする。
  • 総エクスポージャーベースのTLAC比率についても、日銀預け金を総エクスポージャー額から除外した上で、最低所要水準を6.75%から0.35%引き上げ、7.10%とする。
  • なお、レバレッジ比率及び総エクスポージャーベースのTLAC比率の開示は、引き続き、日銀預け金額を含む値と除外した値の双方について行うものとする。

2.パブリック・コメントの結果

金融庁では、上記の案件につきまして、下表のとおり改正案を公表し、広く意見の募集を行いました。
 寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方については、下表のとおり既に公表済みの銀行及び銀行持株会社に関する府省令等のパブリック・コメントの結果と併せ、公表しています。

案件名 意見募集期間 主な改正項目 結果 結果公表日
「レバレッジ比率規制に関する府省令及び告示の一部改正(案)」等の公表等について 令和4年7月15日~令和4年8月15日 信用金庫連合会及び最終指定親会社に対するレバレッジ比率規制に関する告示の一部改正 「レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について 令和4年11月11日

3.本件で公表する府省令・告示・監督指針(注1)

○ 本件で公表する府省令等の一部改正

  具体的な内容
1 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」の一部改正
   [別紙1] 新旧対照表・附則
別紙1
2 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則等」の一部改正(注2)
      [別紙2] 新旧対照表・附則
別紙2
3 「最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件」の一部改正
   [別紙3] 新旧対照表・附則
別紙3


○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正

  具体的な内容
1 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」の一部改正
     [別紙4] 新旧対照表
別紙4
2 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」 の一部改正
   [別紙5] 新旧対照表
別紙5


○ 本件で公表するTLAC規制に関する告示の一部改正

  具体的な内容
1 「金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準」の一部改正
     [別紙6] 新旧対照表
[  別紙6


○ 本件で公表する日銀預け金不算入告示(新設)

  具体的な内容
1 信用金庫連合会告示
別紙7
2 最終指定親会社告示
別紙8


○ 本件で公表するその他所要の告示改正(注2)

  具体的な内容
1 「信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正
   [別紙9] 新旧対照表・附則
別紙9
2 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正
   [別紙10] 新旧対照表・附則
別紙10
3 「優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件」の一部改正
   [別紙11] 新旧対照表
別紙11
4 「特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助に関し、特定合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件」の一部改正
   [別紙12] 新旧対照表
別紙12
5 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正
     [別紙13] 新旧対照表
別紙13
6 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率」の一部改正
     [別紙14] 新旧対照表
別紙14
7 「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正
     [別紙15] 新旧対照表
別紙15
8 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正
     [別紙16] 新旧対照表
別紙16
9 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正
     [別紙17] 新旧対照表
別紙17
10 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」の一部改正
     [別紙18] 新旧対照表
別紙18
11 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正
     [別紙19] 新旧対照表
別紙19
12 「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正
     [別紙20] 新旧対照表
[ 別紙20
13 「銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準」の一部改正
     [別紙21] 新旧対照表
[ 別紙21
14 「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの」の一部改正
  [別紙22] 新旧対照表
[ 別紙22
 

○ 本件で公表する監督指針の一部改正

  具体的な内容
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正
     [別紙23] 新旧対照表
別紙23

(注1)今般公布するのは、信用金庫連合会及び最終指定親会社に関する府省令・告示等です。その他の業態(銀行、銀行持株会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫)に関する府省令・告示等については、令和4年11月11日及び令和5年1月27日に公布済です。
 

(注2)本改正は、行政手続法第39条第4項第8号に定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

4.公布・適用日等

  別紙1、別紙2、別紙11から別紙17及び別紙19から別紙22は本日付で公布し、令和6年3月31日から適用いたします 
別紙3は本日付で公布し、G-SIBsに対するレバレッジ・バッファーに係る改正規定は令和6年3月31日から、それ以外は令和7年3月31日から適用いたします
 別紙4から別紙10、別紙18及び別紙23は本日付で公布・公表し、令和6年4月1日から適用いたします。ただし、別紙18の第三十条の改正規定は令和6年3月31日から適用いたします。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3726)

(別紙3、別紙5、別紙6、別紙8、別紙10、別紙14、別紙18、別紙25)
監督局 大手証券等モニタリング室(内線2280、2949)

 ※本件に関する担当部署は複数にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問 い合わせ先のほか、各担当部署により対応させていただくことがあります。

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