令和5年12月22日
金融庁

「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)及び「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、「対応指針」という。)」(案)及び「金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下、「対応要領」という。)」(案)につきまして、令和5年9月4日(月曜日)から令和5年10月4日(水曜日)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、対応指針(案)に対しては9の個人及び団体から延べ21件のコメントを、対応要領(案)に対しては4の個人及び団体から延べ7件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1別紙2を御覧ください。

具体的な改正の内容については、別紙3別紙4を御覧ください。

本対応指針、対応要領は令和6年4月1日から施行されます。

※改正後の対応指針、対応要領は、以下の金融庁ウェブサイトでご覧になれます。

https://www.fsa.go.jp/receipt/syougai/syougai.html

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(対応指針に関するお問い合わせ先)
  監督局総務課(内線3311)
(対応要領に関するお問い合わせ先)
  総合政策局秘書課(内線3585)

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