• ホーム
  • 報道発表資料
  • 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和7年度)

令和7年4月1日
金融庁

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)及び有価証券報告書レビューの実施について(令和7年度)

1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)について

  1. (1)令和6年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等

    令和6年度の有価証券報告書レビューでは、令和5年度の審査において識別された課題の状況等を踏まえ、令和5年度と同様に、令和5年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(以下「改正開示府令」という)(主にサステナビリティ及びコーポレート・ガバナンスに関する開示についての改正)及び関連する開示項目(「コーポレート・ガバナンスの状況等」における監査役会等の活動状況及び政策保有株式に関連した開示を含む)*1を対象に法令改正関係審査を実施するとともに、改正開示府令のうちサステナビリティに関する企業の取組の開示を重点テーマとした審査(以下「重点テーマ審査」)も実施しました。

    重点テーマ審査の対象会社には、重点テーマ以外の有価証券報告書の記載項目(政策保有株式に関する開示等)についても適宜審査を実施しました。

    加えて、法令改正関係審査の一環として、令和6年4月に施行された財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(以下「改正内部統制府令」という)に基づき、施行日以降に提出された訂正内部統制報告書における記載事項について審査を実施しました。

    法令改正関係審査及び重点テーマ審査の結果、前年度の有価証券報告書レビューで識別された課題が当年度においても複数の審査対象会社で識別されました。また、当年度において新たな課題も識別されました。

    識別された主な課題は以下の通りです。なお、当年度において新たに識別された課題については下線を付しております。

    • サステナビリティに関する考え方及び取組
      • サステナビリティ関連のガバナンスに関する記載がない又は不明瞭である。
      • サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価及び管理するための過程の記載がない又は不明瞭である。
      • 識別したサステナビリティ関連のリスク及び機会に対応する戦略並びに指標及び目標に関する記載がない又は不明瞭である。
      • サステナビリティ関連のリスク及び機会の記載がない又は不明瞭なため、サステナビリティに関する戦略並びに指標及び目標に関する記載が不明瞭である。
      • 戦略並びに指標及び目標のうち、重要なものについて記載がない。
      • 人的資本に関する方針、指標、目標及び実績のいずれかの記載がない又は不明瞭である。
    • コーポレート・ガバナンスの状況等
      • 取締役会、会社が任意に設置する指名・報酬委員会、監査役会等の開催頻度、具体的な検討内容、出席状況等の記載がない。
      • 内部監査が取締役会に直接報告を行う仕組みの有無に関する記載がない。
      • 政策保有株式の銘柄ごとの保有目的(保有目的が提出会社と当該株式の発行者との間の営業上の取引、業務上の提携その他これらに類する事項を目的とするものである場合には、当該事項の概要を含む)が具体的に記載されていない。
      • 政策保有株式の銘柄ごとの保有目的が安定株主の確保にあるにもかかわらず、当該目的が記載されていない。
      • 取締役会等における政策保有株式の保有の適否に関する検証についての開示と実態に乖離がある。

    これらの課題の詳細を含む、令和6年度の有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等の詳細はPDF別紙1PDF別紙1-2*2及びPDF別紙1-3*3のとおりですので、令和7年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際してご留意ください。

    1. *1:「コーポレート・ガバナンスの状況等」における監査役会等の活動状況及び政策保有株式に関連した開示は、改正開示府令で新たに開示が求められた事項ではありませんが、令和5年度の有価証券報告書レビューにおいて識別された課題のうち特に留意すべき事項であることから、令和6年度の審査対象に含めております。

    2. *2: 令和6年度の有価証券報告書レビューは、令和5年度の有価証券報告書レビューと主な審査対象範囲が同一であることから、「令和5年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等」を更新する形で、別紙1「令和6年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項等」を作成しています。別紙1-2は令和5年度の資料からの主な加筆箇所を赤字でハイライトしたものです。

    3. *3: 別紙1-3「令和6年度 有価証券報告書レビューにおいて識別された主な課題及び留意事項等<サマリー>」は、令和6年度の有価証券報告書レビューで識別された主な課題や留意事項等の概要を示す目的で、別紙1から主な課題と主な留意事項等を一部抜粋して一覧として取りまとめたものです。

  2. (2)識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集

    今後の提出会社による自主的な改善に資するよう、有価証券報告書レビューで識別された課題への対応にあたって参考となる開示例をPDF別紙2として取りまとめましたので、ぜひご活用ください。

2.有価証券報告書レビューの実施について

令和7年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施します。(PDF別紙3参照)

  1. (1)法令改正等関係審査

    近年の内閣府令の改正並びに令和6年度の審査において識別された課題の状況等を踏まえ、令和7年度においては、以下の有価証券報告書及び内部統制報告書の記載項目を対象に審査を実施します。

    また、令和7年3月に金融担当大臣より発出された「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」に関する調査を併せて実施します。

    有価証券報告書及び内部統制報告書提出会社は、別添の「Excel調査票*5に回答していただき、有価証券報告書及び内部統制報告書の提出日後、所管の財務局等にご提出ください。

    なお、当該調査票には、令和6年度の有価証券報告書レビューで識別された主な課題について審査結果を踏まえた留意すべき事項等(PDF別紙1参照)に従って開示が行われているかについて確認する調査項目が含まれています。

    主な調査項目の概要は以下のとおりです。

    • 重要な契約等の開示に関する調査項目
    • 政策保有株式及び純投資目的の株式の開示に関する調査項目
    • 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価の範囲に関連した記載事項に関する調査項目
    • 株主総会前の適切な情報提供に関する調査項目

    なお、具体的な提出方法等については、原則として提出者用 EDINET に登録されている事務連絡者情報の E-mail アドレス宛にPDF別紙3掲載のスケジュールで所管の財務局等から別途ご連絡いたします。

    1. *4:「株式の保有状況」における政策保有株式の保有目的等に関する開示については、令和7年1月に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」で新たに開示が求められた事項ではありませんが、令和6年度の有価証券報告書レビューにおいて識別された課題のうち特に留意すべき事項であることから、令和7年度の審査対象に含めております。

    2. *5:当調査票は、有価証券報告書及び内部統制報告書の作成に向けた準備段階や有価証券報告書及び内部統制報告書の作成時に適宜参照し、提出前のチェックで利用する等、記載漏れ等の防止の観点で利用することが期待されています。ただし、当調査票のみで判断することなく、必ず該当の法令等を併せてご参照ください。

  2. (2)重点テーマ審査

    近年のサステナビリティ及びコーポレート・ガバナンスに関する開示についての改正や実務動向並びに令和6年度の審査において識別された課題の状況等を踏まえ、令和7年度においては、以下を重点テーマとして審査を実施します。審査対象となる会社には、所管の財務局等から別途ご連絡いたします。

    〔重点テーマ〕
    • サステナビリティに関する企業の取組の開示*6
    • コーポレート・ガバナンスに関する開示(政策保有株式関連の開示を含む)*6

    また、令和7年3月に金融担当大臣より発出された「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」に関する法令改正等関係審査の調査票の回答を勘案し、重点テーマ審査において深度ある調査を実施します。

    1. *6:有価証券報告書において開示される「サステナビリティに関する考え方及び取組」及び「コーポレート・ガバナンスの状況等」に関する記載内容について提出会社による自主的な改善に資するよう審査します。

  3. (3)情報等活用審査

    上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案した審査を行うことがあります。

    (参考)
    開示義務違反等に関する金融庁の情報受付窓口(ディスクロージャー・ホットライン
お問い合わせ先

【有価証券報告書レビューの全般事項】
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局 企業開示課 開示業務室(内線2892、2762)

【法令改正等関係審査の調査票の提出方法等に関する事項】  
 所管の財務局等の連絡先

サイトマップ

ページの先頭に戻る