「FX取引・暗号資産投資の勧誘」にご注意!!
FX・バイナリーオプション・暗号資産取引等について、勧誘を要請していない顧客に勧誘を行うことは原則禁止されています!!
あなたが望んでいない勧誘、それは詐欺かも!?
「セミナーで勉強すれば、勝てるようになる」「自動売買ソフトを使えば、なにもしなくても儲かる」などと言って、FX・バイナリーオプション・暗号資産等への投資を一方的に勧めてくるケースが以前より発生しています。特に、SNSで知り合った方からの投資勧誘に応じて投資した方からの相談が多く寄せられています。
また、それが友人・知人からの勧誘・紹介であったとしても、取引する業者が日本で登録を受けていない違法な業者であったり、詐欺等をしているおそれもあります。そして、取引をした結果、投資したお金が引き出せない、出金の際に税金等の名目で高額な金銭を要求される、紹介者や業者と連絡が取れなくなるといったトラブルに巻き込まれたりするケースが生じています。
取引はグローバル!!でも業者はどこにいる?
このような勧誘による取引は、日本の法令に基づく登録等がない海外のFX業者や暗号資産取引所等を利用するとしているケースが多いです。そのため、上記のようなトラブルに巻き込まれたとしても、海外の業者であることから、損害賠償請求を海外の裁判所等に行うことになるほか、そもそも取引していた業者が存在していなかった等、被害回復が困難となる場合が多く、泣き寝入りとなってしまうおそれがあります。
違法な業者と取引しない!!
実際に取引する(契約する)前に、取引する業者が登録を受けているか確認しましょう。金融商品取引業の登録を受けている業者は、 こちらで確認できます。暗号資産交換業の登録を受けている業者は、 こちらで確認できます。
なお、日本で登録を受けた業者と取引を行う場合であっても、その業者の信用力などを慎重に見極めることが大切です。また、登録業者の名を利用する業者もありますので、ご注意ください。
また、当庁ウェブサイトの以下のページにおいて、FX・バイナリーオプション・暗号資産投資等に関する注意喚起等をしていますので、参考にしてください。
(参考リンク)
●FX、バイナリーオプション関係
- 外国為替証拠金取引について(令和2年2月21日更新)
- バイナリーオプション取引にあたってご注意ください!(令和2年2月28日)
- 無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください(令和2年2月28日更新)
- 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について