金融規制の質的向上(ベター・レギュレーション) トップページ
I. 「ベター・レギュレーション」とは?
「ベター・レギュレーション」とは、より良い規制環境を実現するための金融規制の質的な向上を指します。金融庁は、この「ベター・レギュレーション」をこれからの金融行政における大きな課題として位置付けています。
II. ルール・ベースの監督とプリンシプル・ベースの監督
「ベター・レギュレーション」では、その第一の柱として、詳細なルールを設定し、それを個別事例に適用していくという「ルール・ベースの監督」と、いくつかの主要な原則を示し、それに沿った金融機関の自主的な取組みを促す「プリンシプル・ベースの監督」とを最適な形で組み合わせ、金融規制の全体としての実効性を確保することを掲げています。そして、金融サービス提供者との間で、プリンシプル・ベース監督の基軸となる14項目の主要な原則(プリンシプル)に合意しこれを共有しています。
- 金融サービス業におけるプリンシプル
- 佐藤金融庁長官講演「金融規制の質的向上:ルール準拠とプリンシプル準拠」(平成19年9月12日) 資料
- 「金融サービス業におけるプリンシプル」等の公表について(平成20年4月18日)
III. その他の取組み事例
「ベター・レギュレーション」では、このほか、以下の大きな柱の下で様々な取組みを行っています。
第二の柱 : | 「優先課題の早期認識と効果的対応」 |
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第三の柱 : | 「金融機関の自助努力尊重と金融機関へのインセンティブの重視」 |
第四の柱 : | 「行政対応の透明性・予測可能性の向上」 |
IV.「ベター・レギュレーション」の進捗状況
金融庁では、「ベター・レギュレーション」に向けた取組みの進展を定期的に点検し、その後の取組みの参考にするという観点から、おおむね半年毎に進捗状況を公表していくこととしています。
(参考資料)
佐藤金融庁長官講演「金融規制の質的向上―ベター・レギュレーションへの取組みとサブプライム・ローン問題―」(平成20年 5月17日)・ 資料