【金融ここが聞きたい!】 |
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このコーナーは、記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、金融を巡る時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっと沢山ご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
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:私の方から事務方に指示をして、先般4月15日、盗難キャッシュカードの問題についても検討項目とするよう、偽造キャッシュカード問題スタディグループに対して要請を行いました。スタディグループでは、本要請を受け、盗難キャッシュカード問題についても、精力的な御議論を行っていただき、本日(5月13日)、盗難キャッシュカード被害への補償のあり方について、中間とりまとめが行われ、その内容を公表する予定と聞いています。 具体的には、補償のあり方の基本的なルールとして、金融機関への速やかな届け出、警察への被害届、金融機関による調査への全面的な協力等を条件として、届出日の一定期間前以降に発生した被害について、仮に金融機関が無過失であった場合であっても、原則として、預金者と金融機関が50%ずつ負担。ただし、預金者が無過失の場合、金融機関が全額負担。また、預金者が重過失の場合、預金者の全額負担が望ましいとしているものと承知しています。 金融関係団体及び各金融機関においては、同スタディグループの中間とりまとめを踏まえ、補償のあり方について、真剣な検討を行っていただきたいと考えております。 |
(平成17年5月13日(金) 閣議後会見 抜粋) |
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:5月12日、東京証券取引所は、監理ポストに割り当てていたカネボウ株式について、上場廃止基準に該当すると判断し、同社株式の整理ポストへの割り当てを決定したものと承知しています。これにより、同社株式は整理ポストへの割り当て決定の翌日から1ヶ月後の6月13日に上場廃止となると聞いています。個別の上場株式の取扱いについては、取引所が自主規制規則に基づき判断するものであり、同社株式の取扱いについても、東京証券取引所がこれまでの聴取等を踏まえて判断されたものと承知しています。 |
(平成17年5月13日(金) 閣議後会見 抜粋) |
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:一般論ということでお話をさせていただきますと、取引所を巡る環境は変化してきており、金融と産業の一体的再生ということで、事業再生についての案件も今まで以上に出てきております。そうした中で、新しい経営陣が旧経営陣の不正を積極的に解明した結果、上場廃止になるならば引続き隠蔽したままにしておこうと、こうしたことを誘引することになるのではないかという御議論があります。また一方で、経営者が変れば過去の不正の問題が全て許されるのかという議論もあります。このように取引所を巡る環境というものは変化してきているわけでありますので、その中で自主規制規則、或いは上場廃止基準そのものに対する議論を深めていくことは大切なことだと思いますし、東京証券取引所においてもそうしたお考えはお持ちではないかと思います。金融庁としても東京証券取引所をはじめ取引所の皆様方と日常的に意見交換をしていますので、そうした意見交換の中で必要があれば議論をし、或いは意見交換をしていきたいと思っています。 |
(平成17年5月13日(金) 閣議後会見 抜粋) |
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このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「金融コングロマリット」です。 |
コングロマリット(conglomerate)とは、相互に関連のない異業種企業がまとまって、複数の種類の事業を多角経営する巨大複合企業グループを指します。そのような定義から、一般的に金融コングロマリットといえば、銀行、保険、証券の少なくとも二つを包括するような広範囲の金融サービスを提供する企業グループと解されています。 我が国では、銀行は銀行業、保険会社は保険業、証券会社は証券業にそれぞれ従事するという専業主義がとられてきましたが、平成5年の金融制度改革による業態別子会社での相互参入の解禁や、平成10年の金融持株会社の解禁、金融システム改革法による子会社規定の整備等を通じて、現在の我が国金融においては、コングロマリット化の進展等の新たな展開を示している状況にあります。 いわゆる4大銀行グループについては、全てのグループにおいて持株会社制のもと銀行を中核として証券会社、信託銀行等を保有していますし、また、それ以外でも、証券会社又は保険会社が中核となって他業態の金融機関とグループを形成しているものなど、業態をまたがるグループ形態が多く見られます。さらに我が国に進出している外資系金融機関についても、グループに銀行、保険、証券を複数含むコングロマリットの形態をとる金融機関が多く見られるところです。 かかる現状を踏まえ、今般策定・公表した「金融コングロマリット監督指針(案)」においては、金融コングロマリットの形態を分かりやすく4つに分けて定義しています。 まず一つ目は法律上の持株会社(銀行持株会社、保険持株会社又は証券持株会社)をトップの会社とし、傘下に銀行、保険会社、証券会社等(証券会社、証券投資顧問業者又は投資信託委託業者)のうち、2以上の異なる業態の金融機関を連結子会社として有するようなグループ。(グループの範囲には他の連結子会社等も含まれます。)これを「金融持株会社グループ」としています。 二つ目は、法律上の持株会社には該当しない企業をトップとしますが、同様に銀行、保険会社、証券会社等のうち、2以上の異なる業態の金融機関を有するグループです。これを「事実上の持株会社グループ」としています。 三つ目はトップの会社自身が銀行、保険会社、証券会社等のいずれかであって、傘下に自らとは異なる業態の金融機関を有するグループ。これを「金融機関親会社グループ」としています。 最後に、これら三つのうちいずれかの形態のコングロマリットを国際的に展開していて、日本国内に銀行、保険会社、証券会社等の現地法人又は支店を有する海外のグループを、「外国持株会社等グループ」として定義しています。 |
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「金融コングロマリット監督指針(案)」について、本号のトピックス「金融コングロマリット監督指針(案)について」に掲載していますので、アクセスしてみてください。 |
〇 大臣・副大臣・政務官への質問募集中 本号では休載させていただきましたが、アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣・副大臣・政務官へのご質問に、大臣・副大臣・政務官が直接お答えする【大臣に質問!】、【副大臣に質問!】【政務官に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣・政務官にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」「副大臣に質問」「政務官に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」、「政務官に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣・副大臣・政務官の回答を掲載させていただきます。大臣・副大臣・政務官へのご質問がございます方は、「ご意見箱」へどうぞ。また、「大臣・副大臣・政務官への質問募集中」にもアクセスしてみてください。 |
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