【金融便利帳】 |
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このコーナーは、とかく専門的でわかりにくい金融に関する用語や様々な疑問について、わかりやすく解説するものです。 今月のキーワードは「監督指針と事務ガイドライン」です。 |
「事務ガイドライン」とは、平成10年6月の金融監督庁の発足を前に取りまとめられた、行政部内の職員向けの手引書のことです。当時、旧大蔵省は、ルールに基づく透明かつ公正な金融行政への転換の一環として、金融関係通達等を全面的に見直し、大幅な廃止及び省令・告示化などを行い、行政の透明性の向上を図りました。その一環として、行政の統一的な運営を図るための法令解釈、行政部内の手続き及び金融機関の財務の健全性や業務の適切性等の着眼点等につき、「事務ガイドライン」が策定され、一般に公表されました。 一方、「監督指針」とは、基本的に、より多面的な評価に基づく総合的な監督体系の構築のため、監督事務の基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の事務ガイドラインの内容を踏まえて体系的に整理し、必要な情報を極力集約したオールインワン型の行政部内の職員向けの手引書のことです。つまり、事務ガイドラインを発展的に解消し、新たに策定したものが監督指針ということができます。事務ガイドライン策定後、業態ごとの特性に即したより適切な監督業務の遂行のため、より多面的な評価に基づく総合的な監督体系の構築が必要とする見方が強まり、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の策定を皮切りに、業態ごとの監督指針の策定が進みました。 |
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1 |
.中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の策定 |
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平成15年3月27日に公表された、金融審議会金融分科会第二部会報告「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」において、(1)中小・地域金融機関の業務は、営業地域が限定されており、特定の地域、業種に密着した営業展開を行っていること等の基本的特性を有していること、(2)中小・地域金融機関は、市場によるチェックが行われにくく、相対的にガバナンスが弱くなる可能性があること等から、それまでの事務ガイドラインにおいて規定されている領域にとどまらず、コーポレートガバナンスや経営の質、地域社会や取引先企業へのコミットメント(地域貢献)が収益力や財務の健全性に与える影響等の観点も取り入れた、より多面的な評価に基づく総合的な監督体系を構築する方向で検討することが必要とされました。 これを踏まえ、中小企業の再生と地域経済の活性化を図り、あわせて中小・地域金融機関の不良債権問題を解決することを目的として策定された「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」(平成15年3月)の中で、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の策定が明記されました。これを受けて、中小・地域金融機関の監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点について、従来の事務ガイドラインの内容を踏まえて体系的に整理した「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(平成16年5月)が策定、公表されました。 なお、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の策定に伴い、事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の中の、中小・地域金融機関の関連項目については削除されました。 |
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.主要行等向けの総合的な監督指針の策定 |
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一方、主要行については、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針策定当時、金融再生プログラム(平成14年10月)等に基づき、不良債権比率を平成17年3月末までに平成14年3月期(8.4%)の半分程度に低下させるという目標に向けた取組みを推進しているところでしたので、主要行向けの総合的な監督指針については、不良債権問題が正常化した段階で策定することが適当とされました。 その後、平成17年3月期の主要行の不良債権比率は2.9%となり、主要行の不良債権問題が正常化したこと等を受け、「主要行等向けの総合的な監督指針」(平成17年10月)が策定、公表されました。これは、世界最高水準の金融サービスを提供し、我が国経済の発展と国民生活の向上に寄与することが期待されていると考えられる主要行等について、そのために必要な高度なリスク管理や適切な経営管理(ガバナンス)等に着眼点をおき、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等の意義を踏まえつつ、その業務の特性や行政における過去の経験等を踏まえた、総合的な監督体系の確立を図る目的で策定されたものです。 なお、主要行等向けの総合的な監督指針の策定に伴い、事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)は、廃止されました。 |
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3 |
.その他の業態等における監督指針の策定 |
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その他の業態についても、それぞれの業態の特性に則したより適切な監督業務の遂行のため、監督事務に関し、その基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理上の留意点等について、従来の事務ガイドラインの内容も踏まえ、体系的に整備した監督指針が次々と策定されました(平成17年6月:金融先物取引業者向けの総合的な監督指針、平成17年7月:証券会社向けの総合的な監督指針、平成17年8月:保険会社向けの総合的な監督指針、平成18年3月:少額短期保険業者向けの監督指針)。なお、各業態の監督指針の策定の際に、事務ガイドラインの関連部分は廃止されています。 また、法改正による新たな留意事項の追加や金融業界における新たな潮流に対応する上での監督上の着眼点の明確化のため、事務ガイドラインの枠組みを越えた監督指針の策定も進みました(平成16年12月:信託会社等に関する総合的な監督指針、平成17年6月:金融コングロマリット監督指針)。 |
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このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ホームページの「記者会見概要」のコーナーにアクセスしてください。 |
A |
:監査をやられる方というのは、自分の職業としてやられるという側面のほかに、やはり大きな社会的責任を持った業務に取組むというのが、私は特徴であると思っております。これは、公認会計士或いは監査法人だけではなく、その他の例えば弁護士の方々なども、やはり大きな社会的な責任を持っているという職業分野であると思っております。そういう意味では、一連の監査人の不祥事が続いたということは、極めて遺憾なことであり、こういうものにどう対処していくのかということは、当該の色々なことに関係した方々の処分に止まらず、やはり監査法人のあり方、或いは監査人のあり方等々を含めまして、どこかできちんと検討し、対策をとっていかなければならないと思っております。まだ正式に、どこの場面できちんと議論するかは決まっておりませんが、既に金融審議会等もございますので、そことちょっと御相談をして、今後、監査全般にわたってきちんとした対応をとれるように、至急に行動したいと思っております。 |
【平成18年3月31日(金) 閣議後会見】 |
A |
:弁護士会の歴史を調べられたらいいと思いますが、弁護士法という法律があって、それぞれの弁護士会に登録をして初めて弁護士という業務を開始できるという、登録制であって、弁護士会というのは極めて自治的な、官の介入を許さない、しかし自主的に自分達を律していこうという団体になっています。 公認会計士の皆様方の登録制というのは、それ自体、弁護士会的なところまでは到底行っておりませんけれども、構成員自ら、自分たちの判断で運営していこうと。そして、倫理規定等を設けて不祥事等を少なくしていこうというその努力は私は高く評価したいと思っております。 監査する人を監査しなければいけないというのは情けない話でございますけれども、そういう仕組みを公認会計士の皆さんが自ら作られたということは、その運営、取り運びをこれから温かく見守っていかなければならないと思っております。 |
【平成18年4月7日(金) 閣議後会見】 |
A |
:実は先週末、法務省の民事局長と色々話をして、今週に入ってから金融庁の事務方と法務省の間で、出資法、利息制限法をどう取り扱っていくのかということを協議しましょうと申し上げました。向こうもぜひそうしたいと仰っていました。 ただ法務省の中で、出資法というのは実は刑事局所管の法律ですので、刑事局とも話をしていきたいと思っております。と申しますのは、立法したときの意図というのは、もちろん立法意思はあるわけですが、最高裁の判例というのは、それを徐々に修正していると考えざるを得ないと私は思っておりまして、仮に最高裁がそういう判例を通じて一定のものの考え方を示した以上、行政府、また特に立法府は、それにどう対応していくかということを真剣に考える責任と義務があると私は考えております。 |
【平成18年4月18日(火) 閣議後会見】 |
〇 大臣・副大臣・政務官への質問募集中 本号では休載させていただきましたが、アクセスFSAでは、読者の皆様から寄せられた金融を巡る大臣・副大臣・政務官へのご質問に、大臣・副大臣・政務官が直接お答えする【大臣に質問!】、【副大臣に質問!】【政務官に質問!】のコーナーを設けております。「金融庁のやっている金融行政って、よくわからないんだけれど、大臣・副大臣・政務官にこんなことを、是非、直接聞いてみたい!」というご質問がございましたら、金融庁ホームページの「ご意見箱」にお寄せください。その際、ご意見箱の件名の欄には、必ず「大臣に質問」「副大臣に質問」「政務官に質問」とご記入ください。また、本文の欄にご質問の内容をご記入下さい。ご意見箱のコーナーには、「45行以内」とありますが、「大臣に質問」、「副大臣に質問」、「政務官に質問」の場合には、ご質問の趣旨を明確にさせていただくために、恐縮ですが100字以内に収めていただきますようお願いいたします。お寄せいただきましたご質問の中から1問選定させていただき、「アクセスFSA」において大臣・副大臣・政務官の回答を掲載させていただきます。 |
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