アクセスFSA 第179号

アクセスFSA 第179号


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電子決済等代行業を営むみなさまへ

フィンテックの動きが世界的規模で加速する中、我が国においても、利用者保護を確保しつつ、金融機関とフィンテック企業とのオープン・イノベーションを進めていくための環境を整備すべく、平成29年5月26日に銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号。以下「改正法」といいます。)が成立(同年6月2日公布)し、電子決済等代行業者の登録制の導入や、体制整備・安全管理に係る措置を求める等の制度的枠組みが整備されました。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「法令・指針等」の中の「国会提出法案等」から、「国会提出法案(第193回国会)」における「銀行法等の一部を改正する法律 (平成29年3月3日提出、平成29年5月26日成立)」にアクセスしてください。
 
改正法については、平成30年6月1日に施行され、国内で電子決済等代行業を営むには、銀行法等に基づく登録が必要となりました。
 
電子決済等代行業の登録申請に関しては、まず、財務局において、登録申請予定者から事前相談を受け、当該者及びサービスの概要等を把握することとしています。
その上で、登録申請書のドラフト等の提出を受け、申請書の記載内容に過不足がないか、当該者の体制等が銀行法第52条の61の5第1項各号の事由(登録拒否事由)に該当しないかなどについて、事前審査を行った上で、正式な申請を受けることとしています。
 
登録申請等のお問合せ先は、申請者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務(支)局又は沖縄総合事務局となりますので、登録申請等をお考えの場合は、金融庁ウェブサイトの「申請・届出・照会」の中の「電子決済等代行業を営むみなさまへ」における「電子決済等代行業に係る登録申請等のお問合せ先」の担当財務(支)局までお問合せください。
 
 なお、経過措置(改正法附則第2条第1項)により、改正法の施行(平成30年6月1日)の際、現に電子決済等代行業を営んでいる者は、施行の日から起算して6月間(平成30年11月末まで)は、当該電子決済等代行業を営むことができることとされています。また、その者がその期間内に登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とするとされています。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「申請・届出・照会」から「電子決済等代行業を営むみなさまへ」にアクセスしてください。


コーポレートガバナンス・コード改訂と対話ガイドラインの策定について

コーポレートガバナンス改革には、一定の進捗が見られるものの、中長期的な企業価値の向上に向け、経営者による果断な経営判断を促していく観点から、更なる取組みが求められています。
 
「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」においては、投資家と企業の対話を通じ、コーポレートガバナンス改革を実効的なものとするため、本年3月、対話の際に重点的に議論することが期待される事項を取りまとめた「投資家と企業の対話ガイドライン」(以下、「対話ガイドライン」)を策定するとともに、コーポレートガバナンス・コードの見直しを行うことが提言されました(「コーポレートガバナンス・コードの改訂と投資家と企業の対話ガイドラインの策定について」)。
 
同提言に沿って、東京証券取引所においてコーポレートガバナンス・コードの改訂を行い、金融庁において対話ガイドラインの策定を行うこととし、金融庁では、本年3月26日(月)から4月29日(日)までの間、対話ガイドライン案についてパブリックコメントを実施し、41の個人及び団体(うち9者は海外の個人及び団体)からご意見をいただきました。
 
いただいたご意見を踏まえ、本年6月1日(金)に対話ガイドラインを確定・公表しました。また、改訂版コーポレートガバナンス・コードについても、同日、東京証券取引所のウェブサイトに公表されました。
 
対話ガイドライン策定とコーポレートガバナンス・コード改訂のポイントは以下のとおりです。
⑴ 果断な経営判断
⑵ 戦略的・計画的な設備投資・研究開発投資・人材投資
⑶ 客観性・適時性・透明性あるCEOの選解任
⑷ 取締役会の多様性の確保
⑸ 政策保有株式
⑹ 企業年金の専門性向上
 
各企業・機関投資家において、今般の「投資家と企業の対話ガイドライン」とコーポレートガバナンス・コード改訂の内容も踏まえ、中長期的な企業価値の向上に向けた深度ある対話を行っていただきたいと考えています。金融庁としては、引き続き、中長期的な企業価値の向上のため、コーポレートガバナンス改革の深化に向けた取組を進めてまいります。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「「投資家と企業の対話ガイドライン」の確定について」(平成30年6月1日公表)にアクセスしてください。


「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」について

我が国の店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)市場については、近年その取引規模が5,000兆円程度まで拡大しており、店頭FX業者の決済リスク管理を不十分なままにしておけば、外国為替市場や金融システムにも影響を及ぼし、システミックリスクに繋がる可能性を有しており、その決済リスク管理の重要性が高まっていると考えられます。このような問題意識の下、本年2月に「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」を設置しました。
 
同検討会では、関係者からのヒアリングや個人投資家を含めた幅広い利用者からの意見募集も行いながら、6回にわたり検討を行い、先般報告書が取りまとめられました(平成30年6月13日公表)。
 
報告書では、店頭FX業者の決済リスク管理強化に向けた対応策として、自己資本・ストレステストの拡充や取引データの報告制度の充実を図ること等が盛り込まれております。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」にアクセスしてください。

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告書の公表について

平成29年11月、金融審議会総会において、「投資家の投資判断に必要な情報を十分かつ適時に分かりやすく提供することや、建設的な対話に資する情報開示を促進していくため、企業情報の開示及び提供のあり方について検討を行うこと。」との諮問がなされました。この諮問を受け、同年12月、「ディスクロージャーワーキング・グループ」(座長 神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)が設置され、計8回にわたって審議・検討を行い、平成30年6月28日に報告書を公表しました。
本報告書には、企業情報の開示の充実に向け、主に以下の項目が盛り込まれています。
 
⑴ 「財務情報」及び「記述情報(非財務情報)」の充実
財務情報、及び財務情報をより適切に理解するための記述情報の充実
(例えば、経営戦略・ビジネスモデル、経営者による経営成績等の分析(MD&A)、リスク情報など)
⑵ 建設的な対話の促進に向けたガバナンス情報の提供
対話の観点から、提供されることが望ましいガバナンス情報の提供
(例えば、役員報酬の算定方法、政策保有株式の保有状況など)
⑶ 提供情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組
情報の信頼性を投資家が判断する際に有用な情報の充実と、情報の適時な提供(例えば、監査人の継続監査期間など)
⑷ その他の課題
EDINETの利便性の向上、有価証券報告書の英文による開示の推奨など
 
 また、このような開示の充実に向け、所要のルール改正に加え、①プリンシプルベースのガイダンスの策定、②開示のベストプラクティスの収集・提示などの取組みについても提言されています。
 
 金融庁としては、今後、本報告書を踏まえ、必要な対応を行っていくこととしております。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の公表について」(平成30年6月28日公表)にアクセスしてください。

「第11回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」の開催について

平成30年6月8日(金)に第11回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会を開催しました。
当懇談会は、改正貸金業法完全施行後の貸し手・借り手の状況をフォローしつつ、今後取り組むべき施策等について検討するため、平成24年9月に多重債務者対策本部の下に設置されたものです。
第11回懇談会においては、多重債務者対策を巡る現状及び施策の動向として、直近の多重債務者数の趨勢等や、銀行カードローン及びギャンブル等依存症への取組、ヤミ金融事犯や生活困窮者自立支援制度に係る関係省庁の対応等について、政府から報告が行われたほか、有識者で構成される各構成員から、これらの課題等に関連した資料の提出や報告があり、その後、自由討議が行われました。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「第11回多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会の開催について」(平成30年6月6日公表)及び首相官邸ウェブサイトの「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会新しいウィンドウで開きます にアクセスしてください。


金融審議会「金融制度スタディ・グループ」中間整理について

ITの進展等に伴い、金融を取り巻く環境が大きく変化している中、平成29年11月16日の金融審議会総会において、金融担当大臣より、「機能別・横断的な金融規制の整備等、情報技術の進展その他の我が国の金融を取り巻く環境変化を踏まえた金融制度のあり方について検討を行うこと」との諮問が行われました。
この諮問を受けて、金融審議会は「金融制度スタディ・グループ」(座長 岩原紳作早稲田大学大学院法務研究科教授)を設置し、同月から9回にわたり、機能別・横断的な金融規制体系とすることの意義、金融の「機能」とルールについての概観、主体(エンティティ)に着目したルールを機能別・横断的な規制体系の検討においてどう考えるか、金融システムのネットワーク構造の変化等について、ひととおり審議を行ってきました。
機能別・横断的な金融規制の整備についての検討は、論点が広範に及ぶため、なお相応の作業を要すると考えられますが、これまでの議論を「中間整理」(平成6月19日公表)として取りまとめることにより、幅広い関係者の問題意識を高め、更なる議論につながっていくことを期待しています。
「中間整理」の主なポイントは以下のとおりです。
 
【現状と課題】
● ITの進展等により、さまざまな主体が、金融サービスを個別の機能に分解して提供(アンバンドリング)する動きや、複数の金融・非金融のサービスを組み合わせて提供(リバンドリング)する動きが拡大。
● 現状、基本的に業態ごとに業法が存在し、各プレイヤーのサービスが同一の機能・リスクを有していても、当該プレイヤーの属する業態ごとに規制の内容が異なり得る。
 
【機能別・横断的な金融規制体系の検討の必要性】
● 金融規制体系をより機能別・横断的なものとし、同一の機能・同一のリスクには同一のルールを適用することが重要。
・イノベーションの促進・利用者利便の向上の観点:各プレイヤーが業態をまたいで自由にビジネスを選択することを容易に。
・利用者保護・公正な競争条件の確保の観点:規制が緩い業態への移動等を通じた規制の回避を防止。
 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から「金融制度スタディ・グループ」にアクセスしてください。

仮想通貨交換業者等に対する行政処分等について

⑴ 仮想通貨交換業者に対する業務改善命令
平成30年6月22日(金)、これまでの検査において、利用者保護等の観点からマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策やシステムリスク管理、顧客資産の分別管理などに問題が認められた以下の仮想通貨交換業者について、業務改善命令を実施しました。
 
【対象業者(6社)】
QUOINE株式会社、株式会社bitFlyer、ビットバンク株式会社、
BTCボックス株式会社、株式会社ビットポイントジャパン、テックビューロ株式会社
 
⑵ みなし仮想通貨交換業者に対する登録拒否
みなし仮想通貨交換業者であるFSHOについては、2回にわたる業務改善命令を履行しておらず、内部管理態勢等の整備に問題があり、資金決済法上の登録拒否要件である「仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人」に該当するものと認められたことから、平成30年6月7日(木)、登録拒否を行いました。
 
また、改めて、昨年9月に金融庁・消費者庁・警察庁の連名で実施した以下の注意事項などについて、行政処分の公表に併せて周知しています。
● 金融庁が仮想通貨の価値を保証したり、推奨したりするものではないこと
● 仮想通貨は法定通貨ではないことや突然無価値になるリスクがあるこ と
● 仮想通貨に関する取引を行う際は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者かどうかを確認すること
※ 仮想通貨に関するトラブルにご注意ください!


企業・自治体・金融機関向けつみたてNISAに関する説明会

5月18日、関東財務局(埼玉県さいたま市)において、「職場つみたてNISA」の職場への導入促進を目的とした「つみたてNISAに関する説明会」が開催されました。
「職場つみたてNISA」は、税制優遇措置などのメリットがある「つみたてNISA」の利用を「職場」で促し、職員・社員の皆様の資産形成の選択肢を広げるものです。
当説明会には、企業・地方自治体の福利厚生担当者や金融機関の営業担当者等が参加され、村井英樹大臣政務官より、「職場つみたてNISA」の活用に関し、つみたてNISAのメリットや職場つみたてNISAの意義について説明させていただきました。
当日参加された企業からは、「つみたてNISAは初心者が投資をはじめやすい制度で、いつでも引き出せるなど、使い勝手がいいと感じた」、「若い人にとっては良いので勧めたいと思う」などの声が聞かれました。

写真(当日の様子)   写真(グローバル金融連携センターの研究員と記念撮影)
説明会の模様   説明をする村井英樹大臣政務官

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