アクセスFSA 第187号

アクセスFSA 187号


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全国銀行協会等を装い、改元を理由として暗証番号等を記載させる詐欺にご注意ください!

 昨今、全国銀行協会を装い、「元号の改元による銀行法改正について」と題する資料を同封した封書を郵送し、取引金融機関、口座番号、暗証番号等を記載させる詐欺の手口が確認されています。
【確認された詐欺の具体的な手口】
全国銀行協会を装った封書を送りつけ、「元号の改元による銀行法の改正に伴い、全金融機関のキャッシュカードを不正操作防止用キャッシュカードへ変更する手続が必要となります。同封の『キャッシュカード変更申込書』に取引銀行、口座番号、暗証番号を記載し、現在お使いのカードを返送してください」などと指示し、キャッシュカードをだまし取ろうとする。
 
【被害に遭わないために】
全国銀行協会や銀行員が暗証番号等を尋ねることは一切ありません。

少しでも不審に思ったら、警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、 最寄りの警察本部・警察署)や金融庁金融サービス利用者相談室(0570-016811(IP電話からは03-5251-6811))等に情報提供・相談をお願いいたします。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「全銀協等を装った改元を理由とする詐欺に対する注意喚起について」(平成31年2月7日公表)にアクセスしてください。

つみたてNISA口座数と普及に向けた取組みについて

2月13日は、「NISA(ニイサ)の日」です。
金融庁では、つみたてNISAの口座数が、平成30年12月末時点で約104万口座となり、制度開始1年で100万口座を突破したことを踏まえ、2月13日に、NISA(一般・つみたて)の現状や、その普及に向けた取組みについて公表しました。

つみたてNISA口座数及び買付額の推移(2018年12月末時点)

併せて、つみたてNISAのプロモーション動画をYouTube・ツイッターといったSNSで展開したほか、「つみたてワニーサ」のイラストバリエーション・ロゴ等を公開し、つみたてNISAのPRを図りました。

多様なチャネルを活用した展開1

多様なチャネルを活用した展開2

今後も、家計の安定的な資産形成を図る観点から、つみたてNISAの普及・定着に向けて、積極的な広報に取り組んでいきます。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「トピックス」から「つみたてNISAが100万口座を突破しました!」にアクセスしてください。


「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案について、平成30年11月2日から12月3日にかけて広く意見の募集を行い、23の個人及び団体より延べ130件のコメントをいただきました。
本年1月31日、お寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方を公表し、本改正に係る内閣府令は同日付で公布・施行されました。
また、本改正に伴い、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」を改正し、同日から適用となりました。
本改正は、平成30年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を踏まえ、資本市場における好循環の実現に向けた取組みの一環として行われたもので、有価証券報告書等の記載事項の主な改正内容は、以下のとおりです。

(1)財務情報及び記述情報の充実
  • 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求めることとします。
  • 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を求めることとします。
  • 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載を求めることとします。
(2)建設的な対話の促進に向けた情報の提供
  • 役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載を求めることとします。
  • 政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大します。
(3)情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組み
  • 監査役会等の活動状況、監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示を求めることとします。
上記改正のうち、(2)の記載項目等ついては、2019年3月期の有価証券報告書等から、それ以外の項目については、2020年3月期の有価証券報告書等から順次適用となります。
(2020年3月期から適用の項目については、2019年3月期からの早期 適用が可能です。)

また、当庁では、上記金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を踏まえ、本改正に加えて、
  • ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促すため、企業が経営目線で経営戦略・MD&A・リスク等を把握・開示していく上でのプリンシプルベースのガイダンス「記述情報の開示に関する原則」を策定するとともに、
  • 一部企業のベストプラクティスを全体に浸透させるため、開示内容や開示への取り組み方に関するベストプラクティスの収集・公表を行う予定です。
これらの取組みにより、充実した開示が行われることを通じ、企業に対する投資家の理解が深まり、企業と投資家の対話が実効的なものとなる好循環の確立が期待されます。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「『企業内容等の開示に関する内閣府令』の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」(平成31年1月31日公表)にアクセスしてください。

仮想通貨交換業者の登録審査における透明性の向上に向けた取組みについて

1月11日、仮想通貨交換業者の登録審査について、「仮想通貨交換業者の新規登録申請の審査プロセス及び時間的な目安」を公表しました。
金融庁では、平成28年10月に公表した金融行政方針の中で「金融行政の再点検」を掲げ、その一環として、これまで許認可等の審査プロセスの効率化・迅速化・透明化に取り組んでいます。
 
(参考)
 「変革期における金融サービスの向上にむけて~金融行政のこれまでの実践と今後の方針~(平成30事務年度)」(平成30年9月26日公表)抜粋
  Ⅳ. 金融当局・金融行政運営の改革
   3. その他
   (1)許認可等の審査プロセスの効率化・迅速化・透明化の推進
    【金融行政上の課題】
     許認可等にかかる審査プロセスについては、予見可能性を確保しながら効率化を図ることが重要である。

こうした観点から、仮想通貨交換業者の登録審査についても、平成30年8月にはこれまで実施した立入検査・モニタリングで把握した実態や問題点に係る中間的なとりまとめ、さらに10月には登録審査の主なプロセス、登録審査に係る質問票等を公表することにより、登録審査における透明性の向上に努めてきました。
こうした中、事業者等から、登録審査プロセスの具体的な進み方等に関する質問・照会が引き続き寄せられていることを踏まえ、登録審査にかかる時間的な目安を含む、より詳細な登録審査プロセスを示すことで、登録審査プロセスの更なる明確化・透明化を行うこととしました。
 
金融庁としては、今後も、登録審査における透明性等の向上に向けた取組みを継続的に実施し、効率的かつ適切な登録審査を進めていく予定です。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「仮想通貨交換業者の登録審査における透明性の向上に向けた取組みについて」(平成31年1月11日公表)にアクセスしてください。

 

顧客本位の業務運営に関する情報の更新について

 金融庁では、平成29年3月30日に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」において、本原則を採択した金融事業者に対し、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針(以下、「取組方針」)を策定・公表することを求めています。
 
また、金融庁として、金融事業者の取組みの「見える化」を促進する観点から、平成30年12月末までに本原則を採択し、取組方針や顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価できるようにするための成果指標(自主的なKPI)、及び「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」(共通KPI)を公表した金融事業者のリストを公表しました。
 
平成30年12月末までに本原則を採択し、取組方針を公表した金融事業者は、1,561社(30年9月末比+73社)、取組方針やその実施状況において、自主的なKPIを公表した金融事業者は467社(30年9月末比+51社)、共通KPIを公表した金融事業者は103社(30年9月末比+64社)でした。
併せて、「販売会社における比較可能な共通KPIの傾向分析」を行い、公表しました。詳しくは、こちらをご覧ください。
次回のリスト更新は、本年3月末までの状況について、4月中に公表する予定としています。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、取組方針・KPIを公表した金融事業者のリストの公表について」、及び「投資信託等の販売会社における「顧客本位の業務運営」の取組状況の公表について」(平成31年1月29日公表)にアクセスしてください。


「FinTech実証実験ハブ」支援決定案件の実験結果について

金融庁では、フィンテックを活用したイノベーションに向けたチャレンジを加速させる観点から、フィンテック企業や金融機関等が、前例のない実証実験を行おうとする際に抱きがちな躊躇・懸念を払拭するため、平成29年9月21日、「FinTech実証実験ハブ」を設置しました。
今般、本スキームにおける支援を決定した第4号案件(平成30年5月31日公表)の実証実験が終了し、その実験結果についてお知らせします。

1.実験概要
(1)実験内容
利用者が所有するスマートフォンのSIMカード(注)に、新たなサブSIMを貼り付け、当該サブSIMに電子証明書を搭載することで、SIMカードを本人認証や金融取引の電子署名として利用できるプラットフォーム(Fintech Platform over SIM(FPoS))を提供し、当該プラットフォームにおける取引の安全性や利便性の向上等について検証。
(注) SIMとは、Subscriber Identity Module(加入者識別モジュール)の略であり、SIMカードはICカードの一種。本実証実験では、電子証明書やアプリケーションソフトウェアを格納したチップ(サブSIM)を利用する。

実験内容

(2)実験期間
平成30年8月から10月まで

(3)参加金融機関等
日本通信、群馬銀行、千葉銀行、徳島銀行、マネーフォワード、サイバートラスト

2.結果概要
○本実証実験の過程で、本人認証方法へのサブSIMの利用は、それが適切に運営されているのであれば、監督指針で示されている「中間者攻撃」や「マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃」などの高度化・巧妙化する犯罪手口への対策にかかる着眼点も充足するものと考えられ、本実証実験の手法は、インターネット等の通信手段を利用した非対面取引を行う場合の本人認証の観点で特段の問題はないと考えられる旨を、金融庁から回答しました。

○上記の実証実験の結果、サブSIMを用いた新たな本人認証方法は、ワンタイムパスワード等を使用する現行方法と同等以上のセキュリティ(取引内容の改ざん防止を含む)を確保しつつも、利便性を損なわずに本人認証等が実現可能であることを確認でき、本人認証等へのSIMカードの活用が金融取引の安全性の確保や利便性の向上に資する可能性があることが示されました。

○今後、こうした新たな本人認証方法の実現により、金融機関等による、よりセキュリティの高いサービスの実現や利用者の利便性の向上等が期待されます。

【ご参考(関連サイト:参加金融機関等におけるニュースリリース)】
・ 日本通信新しいウィンドウで開きます。 
・ 徳島銀行新しいウィンドウで開きます。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「『FinTech実証実験ハブ』支援決定案件の実験結果について」(平成31年1月24日)にアクセスしてください。


金融審議会「金融制度スタディ・グループ」
「金融機関による情報の利活用に係る制度整備についての報告」の公表について

金融審議会「金融制度スタディ・グループ」(座長:早稲田大学大学院法務研究科 岩原紳作教授)は、平成30年9月に再開し、(1)情報の適切な利活用、(2)決済の横断法制、(3)プラットフォーマーへの対応、(4)銀行・銀行グループに対する規制の見直し、を当面の検討事項として議論を行っているところです。

こうした中、金融業を巡る環境が急速に変化していることを踏まえ、「議論が収束したものから取りまとめ、対応を求めていく」という観点から、1月16日、本スタディ・グループは、「金融機関による情報の利活用に係る制度整備についての報告」を取りまとめ、公表しました。
本報告の概要は、以下のとおりです。

「金融機関による情報の利活用に係る制度整備についての報告」の概要

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「政策・審議会等」の中の「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から、「金融審議会 金融制度スタディ・グループ「金融機関による情報の利活用に係る制度整備についての報告」の公表について」にアクセスしてください。


「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書の公表について

平成28年3月に公表された「会計監査の在り方に関する懇談会」提言では、会計監査に関する情報の株主等への提供の充実について、会計監査の透明性を向上させるためには、企業側からの情報提供に加え、監査法人等が積極的にその運営状況や個別の会計監査等について情報提供していくべきであるとされました。

これを受け、「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」(座長 八田進二 青山学院大学名誉教授)では、昨年11月から計3回にわたり議論を行い、本年1月22日、「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書をとりまとめ、公表しました。
報告書の概要は以下のとおりです。

「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書の概要

会計監査に関する説明・情報提供を充実させることは、財務諸表利用者の会計監査に対する理解を深め、監査の品質に対する評価をより適正に行うことを可能とし、会計監査の品質の向上、ひいては、会計監査の信頼性確保につながるものです。
 
本懇談会としては、今後も、会計監査についての説明・情報提供の在り方に関する関係者の議論の進展を注視し、必要に応じ、更なる検討を加えることとしています。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、『「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書』(平成31年1月22日公表)にアクセスしてください。


 

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