アクセスFSA 第188号

アクセスFSA 188号


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年度末等における中小企業等の金融の円滑化について

金融機関においては、地域経済も含めた経済の好循環の更なる拡大の実現に向けて、より一層、金融仲介機能を発揮し、成長分野等への積極的な資金供給や経営改善・体質強化等の支援に取り組むことが重要です。
 金融機関による金融の円滑化への取組みは着実に行われていますが、金融庁としては、年度末、更にはそれ以降の、中小・小規模事業者の資金繰りに万全を期す必要があると考えています。
 また、本年4月27日から5月6日にかけての10連休に際しても、中小・小規模事業者からの相談等にきめ細かく応じるなど、適切に対応する必要があります。
金融機関は、円滑な資金供給にとどまらず、それぞれの借り手の経営課題に応じた適切な解決策を提案し、その実行を支援していくことが求められています。
 
このような状況を踏まえ、金融庁では、2月28日、金融関係団体に対し、中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について、書面で要請を行うとともに、当該要請文を公表し、要請内容の周知徹底を図りました。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「年度末等における中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について」(平成31年2月28日公表)にアクセスしてください。

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)の公表について

金融庁は、昨年2月に策定・公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)について、本年2月13日、「『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』の一部改正(案)」(以下、「本改正案」)を公表しました。3月15日までのパブリックコメント手続を経て、確定版が公表されます。
 
ガイドラインは、マネロン・テロ資金供与対策に係る金融機関等のリスク管理の基本的考え方を明らかにしたものです。金融庁は、昨年2月のガイドラインの公表後、各金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の高度化に向け、各金融機関等に対し、①同対策の実施状況等についての報告、②送金取引に係る窓口業務及び管理態勢の緊急点検、③ガイドライン等とのギャップ分析及び当該ギャップを解消するための具体的な行動計画の策定・実施、を求めた上で、各金融機関等の対応状況についてオン・オフ一体のモニタリングを実施してきました。
 
本改正案は、これらの取組み等を踏まえ、ガイドラインの趣旨を明確化することにより金融機関等による実効的な態勢整備を図るものであり、主な内容は以下のとおりです。

  • テロ資金供与対策及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与防止のための対応の重要性を追記しました。
  • 各金融機関等がリスクを検証する際に、各業態が共通で参照すべき分析と、各業態それぞれの特徴に応じた業態別の分析の双方を十分に踏まえることの重要性を追記しました。
  • 金融機関等において、全ての顧客のリスク評価をするとともに、顧客のリスク評価に応じた頻度で継続的に顧客情報の確認を実施し、新たに確認した顧客情報を踏まえて顧客のリスク評価を見直していくことが求められることを明確化しました。
  • ITシステムに用いるデータについて、網羅性・正確性が確保されていることの定期的な検証が求められることを追記しました。


金融庁としては、今後も金融機関等のさらなる態勢整備に向けた取組みを進めていきます。
また、金融機関等がマネロン・テロ資金供与対策を円滑に実施していくために、金融機関等の利用者の皆様が、従来よりも厳格な本人確認を受けたり、従来とは異なる資料の提出や質問への回答を求められたりする場合がありますので、皆様のご理解・ご協力が必要となります。
これまで金融庁では、ウェブサイト内に特設ページを開設するなどの広報活動を実施してまいりましたが、金融機関等の利用者の皆様におかれましても、マネロン・テロ資金供与対策の高度化にご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
 
※ 本改正案の詳細については、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』の一部改正(案)の公表について」(平成31年2月13日公表)にアクセスしてください。
 
※ マネロン・テロ資金供与対策にかかる金融機関利用者向け特設ページについては、こちらのページにアクセスしてください。


暗号資産(仮想通貨)関係について

仮想通貨交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた業者でなければ、行ってはならないこととされています。
2月15日、金融庁は、無登録で仮想通貨交換業を行っていた以下の業者に対して、警告書を発出しました。

【金融庁が警告書を発出した業者】
  • 業社名:SB101(代表者 不明)
  • 所在地:ジブラルタル
  • 内容等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方としてAtomic Coin(アトミックコイン)の売買の媒介等の仮想通貨交換業を行っていたもの
  ※ 上記は、インターネットの情報に基づいて掲載しており、現時点のものではない可能性があります。

また、改めて、暗号資産(仮想通貨)に関する注意喚起について、以下の通り周知いたします。
  • 金融庁が暗号資産(仮想通貨)の価値を保証したり、推奨したりするものではないこと
  • 暗号資産(仮想通貨)は法定通貨ではないことや突然無価値になるリスクがあること
  • 暗号資産(仮想通貨)に関する取引を行う際は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者かどうかを確認すること
  • 暗号資産(仮想通貨)の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等)をよく理解してから行うこと
※ 暗号資産(仮想通貨)をご利用の皆様への注意喚起につきましては、金融庁ウェブサイトのトピックス「暗号資産(仮想通貨)に関する情報を掲載しました。」の中の「○暗号資産(仮想通貨)の利用者のみなさまへ」から、「仮想通貨に関するトラブルに御注意ください!」にアクセスしてください。

第41回金融審議会総会・第29回金融分科会合同会合について

3月4日、第41 回金融審議会総会・第29回金融分科会合同会合を開催し、以下の通り、諮問事項に対する報告、「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書についての説明等が行われました。

1.委員の紹介、会長の互選
事務局から委員の紹介があった後、委員の互選により、神田秀樹委員が金融審議会会長及び金融分科会会長に選任されました。

2.事務局説明
「金融制度スタディ・グループ」及び「市場ワーキング・グループ」の審議状況等について、事務局より説明が行われ、以下の報告書が了承されました。

  • 金融機関による情報の利活用に係る制度整備についての報告(金融制度スタディ・グループ)
  • 直接金融市場に関する現行規制の点検について(市場ワーキング・グループ)


また、「仮想通貨交換業等に関する研究会」において、昨年12月に取りまとめられた報告書について、事務局より説明が行われました。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」の中の「金融審議会」から「第41回金融審議会総会・第29回金融分科会合同会合議事次第」(平成31年3月4日)及び「議事録」にアクセスして下さい。

 

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