アクセスFSA 第189号

アクセスFSA 189号


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4月27日から予定される大型連休について

本年、天皇陛下が御退位されるとともに、皇太子殿下が御即位されることに伴い、4月27日から5月6日までが10連休となります。
10連休を迎えるにあたり、金融機関等のご利用や株式等の取引に関して、皆様にご留意いただきたい事項をまとめましたので、ご確認ください。

<10連休に際してご留意いただきたいこと>
1.金融機関等のご利用について
10連休中は、多くの金融機関等において店舗・窓口等における営業は行われない予定です。月末・月初を挟み非営業期間が長期となること等を踏まえ、以下の点にご留意ください。

(現金について)
連休中も、ATMについては、基本的には通常の土日・祝日と同様に稼動することが出来るよう、各金融機関において、現金補充等の準備を進めています。
他方で、金融機関ごとに引出限度額が設定されているほか、連休中に通常以上の現金等のご利用予定や予定外の支出等があることも想定されます。
皆様におかれましては、予め連休中に多額の現金が必要となることが分かる場合には連休前に準備しておく、ATMのご利用限度額を予め引き上げておく等の対応が必要でないか事前にご確認いただくなど、余裕を持った対応にご留意をお願い致します。

(口座振替やクレジットカードの引落し等について)
10連休に伴い、公共料金等の口座振替や、クレジットカード・カードローンの引落し等の資金決済が、連休の前後となることが考えられます。引落し予定日や引落し額については、クレジットカード会社等からの通知等を十分に確認の上、口座残高にご注意いただくようお願い致します。

(連休前後の金融機関等の手続について)
連休前後には、窓口で行う手続き等について混雑が発生することも考えられます。窓口で必要となる手続きがある場合にはお早めに済ませていただくなど、余裕を持った準備にご留意をお願い致します。
 
(連休中の振込等について)
連休中に行われた振込の振込先口座への入金は、連休明けとなりますが、全国銀行資金決済ネットワークが休日等に提供する「モアタイムシステム」に接続する金融機関の間では、総合振込や給与振込等の一部を除き、基本的には即日入金が可能です。
※ 利用に際し事前の登録が必要な場合等もありますので、サービスの詳細については、各金融機関のホームページ等をご参照ください。
 
(保険契約や保険料・保険金について)
連休中は保険会社等が原則として休みとなるため、保険契約成立・保険料収納・保険金支払等に要する期間が長期化することがあります。ただし、通常の連休同様に、自動車事故等が生じた場合の事故受付は、基本的に可能です。
※ 具体的な取扱いについては、保険会社等により異なる場合がありますので、詳細は保険会社等にご確認ください。

2.株式等の取引等について
証券会社等の窓口及び日本の証券取引所が双方とも10連休となるため、国内の株式の取引等を行うことができません。
証券会社等によっては、インターネット取引等により、外国株式の取引やFX取引、株価指数先物取引等を行うことができる場合があります。詳細は各証券会社等にお問い合わせください。
 
10連休中の海外市場の状況や内外のイベント発生等により、連休明けの国内市場が影響を受け、取引量や価格水準に変化が生ずる可能性があることにご留意ください。
 
FX取引、株価指数先物取引等を行うに当たっては、証拠金が不足する場合に備え、ご利用の証券会社等について10連休中の証拠金の入金の可否を確認するとともに、10連休前に十分な証拠金を入金することや建玉を減少するなどのポジション管理を行うようご留意ください。
 
<金融庁と証券取引所の対応について>
10連休中は、証券取引所も暦通り休場となる予定です。投資家の皆様への影響を最小限にとどめるよう、金融庁としては以下の取組みを行ってまいります。
連休前は取引が手控えられる可能性もあるところ、流動性の薄い相場を狙い、意図的にマーケットを混乱させるような取引が行われることのないよう、疑わしい事例については、証券会社、証券取引所から警告などを行うほか、悪質な事例については、証券会社、証券取引所と証券取引等監視委員会が連携しつつ、体制を強化するなど徹底した市場監視を行います。
 
また、海外において取引されている日経225先物も含め、連休中及びその前後の内外の金融資本市場の動向を注視し、関係当局と引き続き緊密に連携していきます。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトのトップページより、「4月27日から予定される大型連休について」特設ページにアクセスしてください。
※ 金融庁では、金融サービス利用者相談室も設置されておりますので、お困りの事情・ご不明点等がございましたら、ご活用ください。

全国銀行協会等を装い、改元を理由として暗証番号等を記載させる詐欺にご注意ください!

 昨今、全国銀行協会を装い、「元号の改元による銀行法改正について」と題する資料を同封した封書を郵送し、取引金融機関、口座番号、暗証番号等を記載させる詐欺の手口が確認されています。
【確認された詐欺の具体的な手口】
全国銀行協会を装った封書を送りつけ、「元号の改元による銀行法の改正に伴い、全金融機関のキャッシュカードを不正操作防止用キャッシュカードへ変更する手続が必要となります。同封の『キャッシュカード変更申込書』に取引銀行、口座番号、暗証番号を記載し、現在お使いのカードを返送してください」などと指示し、キャッシュカードをだまし取ろうとする。
 
【被害に遭わないために】
全国銀行協会や銀行員が暗証番号等を尋ねることは一切ありません。

少しでも不審に思ったら、警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、 最寄りの警察本部・警察署)や金融庁金融サービス利用者相談室(0570-016811(IP電話からは03-5251-6811))等に情報提供・相談をお願いいたします。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「全銀協等を装った改元を理由とする詐欺に対する注意喚起について」(平成31年2月7日公表)にアクセスしてください。

ソーシャルレンディングへの投資にあたって

いわゆる「ソーシャルレンディング」とは、新規・成長企業等と資金提供者をインターネット経由で結び付け、多数の資金提供者から少額ずつ集めた資金を企業に融通する仕組みであり、その役割が期待されています。
一方で、一部のソーシャルレンディング業者において、投資者に対して虚偽の表示や誤解を与える表示を行う等の問題が認められ、財務局が登録取消しや業務停止などの行政処分を行う事例が発生しています。

このような状況を踏まえ、本年3月27日、金融庁は、ソーシャルレンディングに関する注意喚起を公表しました。
ソーシャルレンディングへの投資にあたっては、以下の注意点等を確認したうえで、適切な投資判断を行ってください。


○ソーシャルレンディングの仲介者は第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。登録を受けていない業者の募集等は、詐欺的な商法である可能性が高いため、一切関わらないようにしてください。

○登録業者であっても、金融庁や財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。業者の情報をできる限り確認し、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。

○ソーシャルレンディングへの投資にあたっては、投資家への情報開示が十分に図られているかどうか、また、貸付先の返済遅延やデフォルトなどのリスクがあることを十分に認識したうえで、適切な投資判断をお願いします。
(※本年3月18日、金融庁は、ソーシャルレンディングにおける投資者の貸金業該当性の判断について、一定の条件の下で、投資者に対して借り手に関する情報を開示することを可能とする解釈を公表しています。詳しくはこちらのページの整理番号13をご参照ください。)

○高い利回りなど限られた情報のみで投資判断を行うことなく、業者が提供する様々な情報を確認してください。利回りだけを強調し、リスクに関する情報が明示されていない業者との取引は注意が必要です。


※ ソーシャルレンディングに関する注意喚起につきましては、金融庁ウェブサイトトップページの「トピックス」から「ソーシャルレンディングへの投資にあたって」にアクセスしてください。


投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果について

金融庁では、個人が投資目的で、アパート・マンション、シェアハウス等の居住・宿泊用不動産を取得するための融資(投資用不動産向け融資)に関して、金融機関における融資の規模や管理態勢の状況を横断的に把握するため、幅広い金融機関に対してアンケート調査を行い、本年3月28日、当該アンケート調査の結果をとりまとめ、公表しました。
 
アンケート調査では、一棟建物件の土地・建物を一体的に取得するための融資に係る管理態勢について、以下のような点が認められました。

①多くの金融機関では紹介業者の業務に係る適切性を検証するという着意がなかったと考えられること
②賃貸事業が生み出すキャッシュ・フローを主たる返済原資としたうえで、長期的な事業・収支計画の妥当性を見極めることが徹底できていない金融機関も存在すること
③物件の売買価格の妥当性や顧客の財産・収入の状況を自らが主体的に把握するという点で、改善の余地がある金融機関も認められること


金融機関においては、紹介業者の業務の適切性に係る十分な検証を行ったうえ、物件の生む収支を基礎とした長期的な返済可能性の見極め等を通じて自ら事業・収支計画の妥当性を把握する必要があると考えられます。
 
投資用不動産を取得する投資家においては、当該投資が不動産賃貸事業経営であることを十分認識し、長期的な事業・収支計画の妥当性やリスクをよく検討して投資判断を行うことが重要であると考えられます。
 
金融庁においては、一部の金融機関に対しては詳細な実態把握を実施しており、必要に応じて立入検査も活用しつつ、今後とも深度あるモニタリングを実施していきます。
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果について」(平成31年3月28日公表)にアクセスしてください。

 

「金融システムの安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方(健全性政策基本方針)」(案)へのパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「金融システムの安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方(健全性政策基本方針)」(案)について、平成30年6月29日から7月30日にかけて意見募集を行い、10の個人及び団体より29件の御意見をいただきました。

 パブリックコメントでお寄せいただいた御意見を踏まえ、必要な追記・修正を行い「金融システムの安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方(健全性政策基本方針)」を策定しました。主な追記・修正内容は、以下のとおりです。

  • 金融機関の健全性の維持と金融仲介機能の発揮について整理し、その対応について追記しました。
  • また、議論の材料とするため、本文中の健全性の評価の視点毎に、最近の検査・監督で把握された具体的な事例を記載しました。

本文書については、今後も、金融機関や利用者をはじめとした幅広い関係者との議論を行い、継続的な改善に努めていきます。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融システムの安定を目標とする検査・監督の考え方と進め方(健全性政策基本方針)」(案)へのパブリックコメントの結果等について」(平成31年3月29日公表)にアクセスしてください。


「ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル」の更新について

金融庁では、消費者庁、厚生労働省等の関係省庁と連携し、ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアルとして、相談対応に際しての一般的なフローやその留意点などを整理し、平成30年3月に、「ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル」を公表したところです。
今般、ギャンブル等依存症対策基本法の施行(平成30年10月5日)等の状況変化を踏まえ、本マニュアルの内容を更新し、本年3月8日に公表しました。

■更新等を行った主な事項について
(1)マニュアル本体関係PDF

  • 相談対応の担当者がより使いやすいように、チェックリストとして活用することができる形に再構成しました。
  • 相談対応の担当者の参考となる情報の充実を図る観点から、生活困窮者自立支援制度に関する情報、金融関係業界における貸付自粛制度に関する情報、連携会議に係る事項を始めとする精神保健福祉センターにおける取組に関する情報等を記載しました。
  • ギャンブル等依存症の併存疾患について記載しました。
  • ギャンブル等依存症対策基本法の施行後の平成30年11月に公表した青少年向け啓発用資料を添付しました。

(2)「ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ」関係PDF
  • ギャンブル等依存症対策基本法の制定及び施行について加筆し、ギャンブル等依存症対策推進本部のウェブサイトのURLを記載しました。

■ギャンブル等依存症とは
ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。
例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。

■ギャンブル等依存症からの回復に向けて
(1)本人にとって大切なこと
  • 小さな目標を設定しながら、ギャンブル等をしない生活を続けるよう工夫し、ギャンブル等依存症からの「回復」、そして「再発防止」へとつなげていきましょう(まずは今日一日やめてみましょう。)。
  • 専門の医療機関を受診するなど、関係機関に相談してみましょう。
  • 同じ悩みを抱える人たちが相互に支えあう自助グループに参加してみましょう。
(2)家族にとって大切なこと
  • 本人が回復に向けて自助グループに参加することや、借金の問題に向き合うことについては、「主体性」が重要です。ギャンブル等依存症が病気であることを理解し、本人の健康的な思考を助けるようにしましょう。借金の肩代わりは、本人の立ち直りの機会を奪ってしまいますので、家族が借金の問題に直接関わることのないようにしましょう。
  • 専門の医療機関、精神保健福祉センター、保健所にギャンブル等依存症の治療や回復に向けた支援について相談してみましょう。また、消費生活センター、日本司法支援センター(法テラス)など借金の問題に関する窓口に、借金の問題に家族はどう対応すべきか相談してみましょう。
  • 家族だけで問題を抱え込まず、家族向けの自助グループにも参加してみましょう。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「「ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル」の更新について」(平成31年3月8日公表)にアクセスしてください。

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