アクセスFSA 第205号

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「Blockchain Global Governance Conference (BG2C)」、
  「FIN/SUM Blockchain & Business (FIN/SUM BB)」開催

 金融庁と日本経済新聞社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で開催を延期していた国際会議「Blockchain Global Governance Conference (BG2C)」、「FIN/SUM Blockchain & Business (FIN/SUM BB)」を、8月24、25日の2日間にかけて開催しました。

 感染症対策に万全を期す観点から、参加者同士が「3密」(密閉空間、密集場所、密接場面)を回避するための措置を講じるとともに、オンライン会議システムを用いたリモート参加およびライブ視聴を実現するなど、実際の会場とオンライン展開のハイブリッド形式で開催されました。

 セッションは下記アドレスから視聴可能です
 日経 XSUM Channel : https://www.youtube.com/channel/UCJGSlOyuqZLiBWQajKb8UIA新しいウィンドウで開きます

 本カンファレンスの開幕に先立ち麻生金融担当大臣は、参加者の方に向け、次のように挨拶を行いました。

【麻生金融担当大臣挨拶】
  みなさま、おはようございます。副総理・財務大臣の麻生太郎でございます。
 
 本日は、「Blockchain Global Governance Conference」及び「FIN/SUM Blockchain & Business」にご参加頂きまして、誠にありがとうございます。

 皆様ご存じかもしれませんが、日本が議長国を務めた昨年のG20において、金融技術革新は優先議題の一つでありました。

 昨年に福岡で開催されたG20ハイレベルセミナー(G20技術革新にかかるハイレベルセミナー)において、我々はブロックチェーンに焦点を当て、分散化された金融技術の影響について議論いたしました。

 規制当局者、アカデミア、金融業界、技術者のコミュニティから参加した専門家達によって、分散型金融システムに対する健全なガバナンスを発展させるためにとり得るマルチステークホルダー型のアプローチについて議論いたしました。

  そこで行われた実りある議論に支えられ、G20参加国メンバーからは、新たな金融システムに対するガバナンスについて、より幅広いステークホルダー間の協力を求めていくことで合意が得られました。

本日のカンファレンスは、G20で得られた考えを具体化するものであり、理想的なガバナンスの構築から、技術や適用事例の進展にいたるまで、ブロックチェーンに関する様々な最先端のトピックを扱います。

 ブロックチェーンの活用は、金融におけるデジタル資産の分野に限定されるものではありません。ブロックチェーンは、デジタルアイデンティティや貿易金融などの更なる高度化を含む、より広い分野において重要な役割を果たしうるのです。

 たとえば、現在の広範囲にわたる伝染病との闘いにおいて、ブロックチェーンは高度なプライバシー保護を備えた接触確認に対する一つの解決策をもたらすかもしれません。それによって、我々は将来的なリスクを防ぎ、そして抑え込む能力を高めることができるでしょう。

 ブロックチェーンコミュニティにおいて、依然として規制当局を敵視される方がいるかもしれません。それは、規制当局は技術への理解が欠けているために、イノベーションを阻害するかもしれない、という思いに起因するものかもしれません。

 しかし、我々に求められていることは、最良のガバナンスの下での適切な技術の使用を考えてゆくために、お互い協力し、そして協働していくことです。そうすることにより、我々は人類の繁栄という共通の目標へ向けて前進することができるのです。

 本日のカンファレンスが、そのような協力、協調のための有意義な議論の場となりますことを私は強く期待しております。

 最後になりますが、このイベントの共催者であり、「FIN/SUM」の共同パートナーであります、日本経済新聞社に厚く御礼申し上げます。

 ご静聴頂き、心より感謝申し上げます。是非この後の議論をお楽しみください。

 ありがとうございました。
  

 


財務局長会議の開催について

 令和2年8月5日(水)、今事務年度最初の財務局長会議を開催しました。今回の会議は、新型コロナウイルス感染症への対応から、WEB会議にて開催したところ、宮下内閣府副大臣(金融担当)及び神田内閣府大臣政務官(金融担当)も、それぞれ自室から出席し、会議冒頭、参加者に向け挨拶をいたしました。

【宮下副大臣挨拶】
 宮下副大臣より、災害対応、新型コロナウイルス感染症への対応及び雇用対策の3点について、以下の発言がありました。

 第1に、災害対応に関して、被災者の方々の生活再建や事業再開等の支援に向けて、金融機関に対し、きめ細やかな支援対応を促していただきたいということ。

 第2に、新型コロナウイルス感染症への対応に関し、民間金融機関に対して、事業者の資金繰り支援などについて累次の要請を行ってきたこと、金融機関の金融仲介機能強化のため、金融機能強化法の期限を延長するとともに、資本性資金の供給等を行う体制を構築したこと、今後のコロナ後を見据えた業務形態の変更に向けた金融機能の総合力の発揮が求められていること。

 第3に、雇用対策に関して、業種や地域を超えたマッチング支援を加速するために「雇用対策に係る副大臣会合」(内閣府主催)を開催したこと、内閣府のホームページに掲載した他省庁の取組みも含めた資料を金融機関との対話に活用いただきたいこと。

【神田政務官挨拶】
 神田政務官より、災害対応、新型コロナウイルス感染症への対応の2点について、発言がありました。

 この中で、現在も多くの事業者が厳しい状況に置かれている中、実質無利子・無担保融資などの政府の支援制度も活用した金融機関による事業者支援の取組みを、金融庁・財務局一体で促していきたいとの発言がありました。

 副大臣及び政務官の挨拶後、長官はじめ金融庁幹部から、金融行政の当面の課題や金融庁の取組み等について説明を行いました。この中で、金融庁の改革の必要性や金融・資本市場をめぐる諸課題のほか、金融モニタリングにおける金融庁と財務局との連携の必要性、事業者支援を含む地域金融の課題等について、財務局長と認識を共有するとともに、引き続き金融庁・財務局が一体となって取り組んでいくことを確認しました。
 
※ 金融庁では、法令に基づき、地域の民間金融機関等の検査・監督に係る権限の一部を全国11の財務省財務(支)局等(沖縄総合事務局を含む)に委任しているところ、金融庁と財務(支)局等との間で十分な連携を図る観点から、3か月に一度、財務(支)局長等及び金融庁幹部が集まり、開催する会議。
 

 


金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書
-顧客本位の業務運営の進展に向けて-

企画市場局市場課市場企画室 課長補佐 宮野 慶太

(※本稿において意見に係る部分は筆者の個人的見解であり、所属組織の見解を示すものではありません。)

 2020年8月5日、金融庁は「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書-顧客本位の業務運営の進展に向けて-」を公表しました。本報告書で取りまとめられている内容は多岐にわたりますが、ここでは主なポイントについてご紹介します。

1.はじめに
 2016年12月、金融審議会「市場ワーキング・グループ」は国民の安定的な資産形成の実現に向けて、「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下「原則」という。)の策定を提言しました。これを受けて、金融庁において2017年3月に「原則」が策定・公表され、「原則」を採択した金融事業者にその取組方針と自主的な成果指標(KPI)の公表を促すなどの取組を行うなどにより、顧客がより良い取組を行う金融事業者を選択するメカニズムの実現が図られてきました(「プリンシプルベースのアプロ―チ」)。

 そして、今回の市場ワーキング・グループでは、「原則」の策定から3年が経過する中で、これまでの進捗を検証しつつ、顧客本位の業務運営の更なる進展に向けた方策と超高齢社会における金融業務のあり方について、検討を行ってきました。

2.顧客本位の業務運営の更なる進展に向けた方策
 「原則」の策定・公表後、「原則」を採択し、取組方針等を公表するなど、顧客本位の業務運営に取り組む金融事業者は着実に増加している一方で、一部の金融事業者においては、「原則」の採択自体を目的化しているかのような動きが見受けられました。また、金融庁が2019年に実施した顧客意識調査によると、金融庁が金融事業者に対して「原則」の取組方針等の公表を促していることを認知していると回答した顧客は全体の3割程度、このうち、金融商品の購入に際し、同取組方針等を参考にしている顧客は2割に留まるなど、金融事業者の取組が顧客による金融事業者の選別に繋がっているとは言い難い状況にあることが分かりました。さらに、金融商品・サービスの販売・提供にあたり、顧客の属性や意向に反する取引や顧客の利益を犠牲にして業者の利益を追求する行為などの不適切な事例が未だに見受けられました。

 こうした現状を踏まえ、より良い取組を行う金融事業者が顧客から選択されていくメカニズムを実現していくため、本報告書では、
(1)「原則」の具体的内容の充実
(2)「原則」の一層の浸透・定着
(3)不適切な販売事例に対する監督上の対応の強化
について提言しています。

 具体的には、(1)については、金融事業者は、各原則の趣旨を踏まえて自主的に創意工夫することが求められているが、実効性のある取組に繋げられていない「原則」もあるため、
・ 顧客のライフプラン等を踏まえた業横断的な商品の提案及び商品提供後の適切なフォローアップの実施
・ 金融商品の組成に携わる金融事業者による想定顧客の公表
・ 顧客が同種の金融商品と比較することが容易になるよう配意した資料を用いた分かりやすい情報提供
を「原則」に追加することが適当である、としています。
 

 ※ 金融商品のリスクや手数料、利益相反等を簡潔に記載した「重要情報シート」が積極的に用いられることが望ましい。


 また、(2)では、先述のとおり、金融事業者の取組が顧客による金融事業者の選別に繋がっているとは言い難い状況にあることなどを踏まえ、顧客がより良い取組を行う金融事業者を選別しやすくするため、金融庁において、金融事業者による「原則」の取組状況を個別の項目毎に比較可能な形で公表することを提言しています。

 (3)では、金融事業者のベスト・プラクティスを追求する以前の問題として、不適切な事例が見受けられることについては、監督指針を改正し、金融商品取引法上の誠実公正義務や適合性原則の内容を明確化し、法機能を適切に機能させることを求めています。

3.超高齢社会における金融業務のあり方
 わが国においては、急速に高齢化が進んでおり、将来的に誰もが自ら又は家族の認知判断能力や身体機能の低下に直面する可能性があります。また、わが国の場合、家計の金融資産の3分の2を60歳以上の世帯が保有しており、高齢者は金融事業者の金融商品・サービスを受ける顧客として重要な位置を占めています。

 こうした中、地域社会における生活インフラとして重要な役割を担う金融事業者においては、高齢顧客、特に認知判断能力の低下した高齢顧客の様々な課題やニーズに対応し、顧客本位の業務運営に取り組んでいくことが期待されています。そこで、本報告書は以下の項目について、業界団体における指針の策定等を求めています。
(1)金融取引の代理等のあり方
(2)金融機関と福祉関係機関等との連携強化
(3)金融業界における好事例の集約・還元と指針策定

 (1)については、高齢顧客が、認知判断能力や身体機能の低下等により、従前のような金融取引や金融 機関の窓口に自ら赴くことが難しくなった場合に、本人に代わって取引を行おうとする者であっても、医療や介護など明らかに本人のための支出であり、病院に医療費を直接振り込むなど、手続きが担保されているのであれば、その取引を認めるなど、各金融機関が柔軟な対応を行いやすくなるよう、金融業界において指針を策定することが期待される、としています。

 (2)については、顧客の権利擁護や適切な資産形成・管理の観点から、認知判断能力の低下があると思われる顧客に対して、金融機関が行政や福祉関係機関等と連携して支援することの必要性とともに、具体的な連携内容について、今後、金融業界において指針を策定することが重要であると指摘しています。この指針には、預金通帳やキャッシュカードを頻繁に紛失する等、顧客にどのような兆候・行動が認識された場合に連携を行っていくべきかについて例示されることが期待されています。

 (3)については、超高齢者社会における業務のあり方について、業界全体のレベルアップを図るため、①高齢者のニーズに応える金融商品・サービス等、②認知判断能力の低下に備えた事前の取組、③高齢者の相談窓口の案内、④金融商品販売後のフォローアップ、について、業界の好事例を集約・還元など、超高齢社会における業務のあり方に関する共通の課題について業界全体として指針を策定することが有効であるとされています。

 また、高齢者毎の認知判断能力に応じた対応や本人の状況から見て不相応な取引の検知など、デジタル技術を活用した高齢者の能力・状況に応じたきめ細かな対応の研究や、超高齢社会の進展を踏まえて本人以外でも金融契約の有無を照会できるシステムの検討の必要性も指摘されています。

4.今後の対応
 今後、金融庁においては、金融事業者のこうした取組が実際に顧客の資産形成支援という成果に繋がっているか、フォローアップを行っていきたい。
  

 


「令和2事務年度 証券モニタリング基本方針」について

証券取引等監視委員会事務局証券検査課 課長補佐 渡辺香織

(※本稿において意見に係る部分は筆者の個人的見解であり、所属組織の見解を示すものではありません。)

 本年8月4日、証券取引等監視委員会は、「令和2事務年度※1証券モニタリング基本方針」(基本方針)を公表※2しました。本稿では、その概要を紹介します。

1.証券モニタリングの取組方針
 証券モニタリングにおいては、業態や規模だけではなく、ビジネスモデル等を含めた多角的な観点でリスクアセスメントを行い、リスクベースでオンサイト・モニタリング先を選定するオン・オフ一体の取組を継続していきます。

 特に、以下のような場合等を中心に、オンサイト・モニタリングを実施し、深度ある検証を行います。

 ① 個別の法令違反事項の発生や業務運営態勢に懸念があり、早期に深度ある検証が必要な状況

 ② リスクの所在が不明確な金融商品を取り扱い、その勧誘実態等の検証が必要な状況

 ③ オフサイト・モニタリングによる情報分析だけでは業務運営等の実態が必ずしも把握できない状況(検査未実施期間が長期化している場合を含む)

 ④ 分別管理が適切に行われていないなど、投資者保護上、重大な問題が懸念される状況


 また、オンサイト・モニタリングにおいては、単に問題点を指摘し行政処分勧告等を行うにとどまらず、問題の全体像を把握し、原因を究明することにより、実効性のある再発防止策の策定につながるよう取り組んでいきます。

 さらに、問題が顕在化していないものの、業務運営態勢等について改善が必要であると認められる場合には、問題意識をモニタリング先と共有し、実効性ある内部管理態勢の構築等を促していきます。

 無登録で金融商品取引業を行っている業者については、情報を積極的に収集・分析して調査を行い、裁判所への違反行為の禁止命令等の申立てを行うなど、投資者被害の拡大防止に向けた取組を進めていきます。
図1:証券モニタリング対象業者数の推移

2.業態横断的なテーマ別モニタリング事項
 以下の事項について、金融庁関連部局と連携しつつ、モニタリングを行います。

①  新型コロナウイルス感染症の影響下における顧客対応やビジネスモデルの変化

例えば、

ⅰ.価格変動が著しい投資資産を有する顧客への対応状況、

ⅱ.投資者の不安に乗じた悪質な取引、

ⅲ.従来型の対面営業に依存したビジネスモデルの持続可能性など、著しい環境変化による財務面を含む経営への影響、

ⅳ.資金調達需要に対応する引受業務の適切性等の検証を行います。

 

② 適合性原則の明確化を踏まえた適正な投資勧誘等に重点を置いた顧客本位の業務運営の定着状況

 例えば、過大な営業目標や現場のリソースを超えた多大な負担から生じ得る投資家への不適切な営業の可能性を念頭に、必要な内部管理態勢の構築状況、こうした問題の背後に潜む経営の意図・経営資源の不十分な配分等に着目していきます。

 

③ サイバーセキュリティ対策の十分性やブロックチェーンを活用した証券ビジネスを含めたシステムリスク管理の対応状況

 

④ マネー・ローンダリング対策及びテロ資金供与対策(AML/CFT)に係る内部管理態勢の定着状況

 

⑤ 内部監査の結果及び自主規制機関の監査等で指摘された事項に係る改善策及び再発防止策の取組状況


3.規模・業態別の主な検証事項
 昨事務年度のモニタリングの結果や新型コロナウイルス感染症の証券分野への影響を踏まえつつ、以下の事項を中心に検証を行います。

(1)大手証券会社グループ※3
 各グループを取り巻く経営環境を念頭に置きつつ、国内外の業務展開を支えるガバナンス・リスク管理態勢の整備状況、持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組、プリンシプルに則した実効性のあるコンプライアンス態勢確立への取組、顧客本位の業務運営の浸透・定着に向けた取組、AML/CFTへの取組状況等についてモニタリングを行います。

 3メガバンクグループの証券会社に対しては、銀証連携による顧客基盤の拡大を進めていることを踏まえた利益相反管理態勢等の対応状況についても検証を行います。

(2)外国証券会社
 バックオフィス業務の海外委託の進展状況やビジネスモデルの構造的な変化に対応した内部管理態勢の整備状況等、我が国金融機関等向けに販売する金融商品の動向や当該商品のリスクについて検証を行います。

(3)ネット系証券会社
 グループ全体の戦略や運営方針を念頭に置きつつ、取扱金融商品の増大や金融商品仲介業者を活用した対面営業への進出・拡大等に係る内部管理態勢の整備状況、サイバーセキュリティを含むシステムリスク管理の実施状況について検証を行います。

(4)準大手証券、地域証券会社等
 適合性原則への対応も含め、外国株式や高利回り金融商品等における不適切な勧誘行為等、投資者保護の観点から問題のある行為について検証を行います。

 外国資本等の参加により主要株主や経営体制が変更された証券会社に対しては、ビジネスモデルやガバナンスの観点からも検証を行います。

(5)外国為替証拠金取引業者
 リスク情報の開示状況やストレステストの実施と自己資本への反映状況等、決済リスク管理等の強化に係る内閣府令を踏まえた取組状況について検証を行います。

(6)投資運用業者
 利益相反管理態勢、外部委託運用に対する運用管理態勢、適正な時価を把握する体制の整備状況等について検証を行います。

 代替資産への投資については、現状把握を継続していきます。

(7)投資助言・代理業者
 顧客に誤解を生じさせる広告手法を用いていないか、虚偽の説明による勧誘を行っていないか等について検証を行います。

(8)第二種金融商品取引業者、適格機関投資家等特例業務届出者
 高利回りを掲げたファンドや出資対象事業の実在性等に着目したモニタリングを行い、投資者等から寄せられた情報の分析等を通じたリスクベースの検証を行います。

(9)無登録業者
 裁判所への違反行為の禁止命令等の申立てに係る調査権限を活用していきます。

 なお、高速取引行為関連の業務については、注文管理態勢及びシステム管理態勢等受託業務における内部管理態勢の整備状況、取引所・私設取引システム(PTS)・ダークプールといった複数の市場をまたぐ注文執行、売買管理等について検証を行います。

 また、暗号資産デリバティブや電子記録移転権利、商品先物等に係る業務については、各業態のリスク特性に応じた検証を行います。
図2:検査終了件数

4.関係機関との連携等
 証券監視委と各財務局等は、オフサイト及びオンサイト・モニタリング双方の計画策定から、緊密に連携し、合同検査を実施していきます。

 また、自主規制機関とも緊密に連携し、金融商品取引業者等の監査関係者及び社外取締役に対しても、検査結果を講評時等において共有する等により、改善に向けた自主的な取組を促していきます。
 
※1 令和2事務年度は令和2年7月から令和3年6月までを指す。
※2 本年8月4日公表、「令和2事務年度証券モニタリング基本方針」:https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2020/2020/20200804-1.htm新しいウィンドウで開きます
※3 大手証券会社グループ:グローバルに活動する国内証券会社
 

 


「令和2事務年度 監査事務所等モニタリング基本計画」の策定について

公認会計士・監査審査会事務局 審査検査室長 野村 昭文

(※本稿において意見に係る部分は筆者の個人的見解であり、所属組織の見解を示すものではありません。)

 公認会計士・監査審査会(以下「審査会」)は、公認会計士監査の質の確保・向上のため、監査事務所(監査法人及び公認会計士)に対するモニタリング(オフサイト及び検査)をモニタリング基本計画に基づき実施しています。本年7月14日に令和2事務年度のモニタリング基本計画※1を公表しましたので、そのポイントについてご紹介します。

 令和2事務年度のモニタリング基本計画の策定に当たっては、審査会のモニタリング基本方針(令和元年5月17日公表)に掲げる視点及び目的等並びに最近の監査業務や不正会計等の動向、監査事務所における品質管理の現状などの監査事務所をめぐる環境を踏まえて、モニタリングの基本的な考え方や重点検証項目などを検討しました。

(1)監査事務所をめぐる環境
 本年3月頃からの新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大は、企業決算や監査等にも大きな影響を及ぼしました。特に、3月決算会社を中心に決算作業の遅れ等が発生するとともに、対応する監査業務においても、棚卸立会、残高確認、海外子会社に係るグループ監査など監査実施上の制約が生じ、監査業務の遅延や監査意見への影響などが懸念されました。このような状況への対応として、日本公認会計士協会(以下「協会」)から監査上の留意事項などが公表されたほか、関係者により連絡協議会が設置されました。

 監査事務所においても、構成員を原則在宅勤務とするほか、留意事項などに基づき、代替的な監査手続を実施するなどの対応を図ったほか、品質管理等について、オンライン会議システムを活用するなど非対面で実施している監査事務所も見られています。また、大手監査法人を中心に、ITを活用した被監査会社等に赴かない監査業務の実施(いわゆる「リモート監査」)をはじめとする監査業務のIT化が一層進展することが想定されています。

 他方、海外を含むグループ会社に対する管理が十分でない事例など、不適切な会計処理等に関する適時開示を行った上場会社は増加の傾向にあります。
<審査会による審査、報告徴収及び検査のスキーム>

(2)モニタリングの基本的な考え方
 本事務年度のモニタリングの実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症による監査業務への影響等を踏まえ柔軟に対応するとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大も一つの契機として、監査事務所に対する審査会のモニタリングが、双方にとってより効率的で実効性のあるものとなるようモニタリングの実施方法などの見直しを検討することとしています。

 モニタリングにおいて重視する事項としては、①監査品質の向上に向けた監査事務所経営層のコミットメント、②ガバナンス等の経営管理態勢の実効性、③監査をめぐる動向を踏まえた状況把握(新型コロナウイルス感染症による監査業務への影響等、海外子会社に係るグループ監査、監査契約の新規の締結)、④ITを活用した監査とサイバーセキュリティ対策等の状況把握、を掲げています。

(3)モニタリングの実施
 ① オフサイト・モニタリング
 審査会の限られた検査資源の下で、監査事務所全体の監査の品質の確保・向上を促すためには、報告徴収を有効に活用することが重要であり、報告徴収・ヒアリングのほか、協会の品質管理レビューの検証、関係団体との意見交換・連携などを通じた情報共有の一層の強化などを実施することとしています。
 

② 検査

監査事務所の規模※2や態様に応じた検査を実施することとしています。

・ 大手監査法人に対しては、資本市場において重要な役割を担っていることに鑑み、原則、通常検査とフォローアップ検査を交互に毎年検査を実施する。なお、本事務年度のフォローアップ検査は、通常検査における指摘事項の改善施策の検証を中心に、より効率的・効果的に実施

・ 準大手監査法人に対しては、監査業界に重要な位置を占めていることから、原則として3年ごとに検査を実施

・ 中小規模監査事務所に対しては、協会の品質管理レビューの結果、被監査会社のリスクの程度

等を勘案し、品質管理態勢の早急な確認が必要な監査事務所について、重点的に検査を実施


 検査における重点検証項目としては、大手監査法人・準大手監査法人においては、経営層による業務管理態勢や品質管理態勢、ガバナンス態勢の実効性の検証のほか、海外子会社を含むグループ監査や不正リスクへの対応状況の検証などを掲げています。中小規模監査事務所においては、監査資源の状況をはじめとする品質管理態勢の検証に加え、会計上の見積り、不正リスクへの対応、グループ監査における監査手続などを重点検証項目としています。なお、令和3年3月期より、上場会社等の監査報告書において、監査上の主要な検討事項(KAM)の記載が求められることから、導入に向けた対応状況についても検証することとしています。
<直近5年間の検査の実施状況(着手日ベース)(単位:事務所数)>
(注1)平成28年7月から事務年度に変更。なお、平成28事務年度は変更期であるため、平成28年4月から6月までの実績も含んでいる。
(注2)括弧内はフォローアップ検査を実施した事務所数を内数として記載している。

(4)モニタリング情報の提供
 モニタリングの結果や状況等については、その内容をわかりやすく取りまとめた上で、会計・監査関係者だけでなく、市場関係者も含めた多くの方々に広く情報提供していくこととしています。こうした観点から、「モニタリングレポート」※3及び「監査事務所検査結果事例集」※4を改訂し、7月14日に公表しています。
 

※1 本年7月14日公表、「令和2事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」:
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/20200714/20200714-1.html新しいウィンドウで開きます

※2 「大手監査法人」は、上場会社を概ね100社以上被監査会社として有し、かつ常勤の監査実施者が1,000名以上のいわゆる4大監査法人を、「準大手監査法人」は、4大監査法人に準ずる規模の5法人を、「中小規模監査事務所」は、大手監査法人及び準大手監査法人以外の監査事務所を、それぞれ指す。

※3 「令和2年版モニタリングレポート」:
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20200714/2020_monitoring_report.pdf新しいウィンドウで開きます

※4 「監査事務所検査結果事例集(令和2事務年度版)」:
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20200714/2020_jireisyu.pdf新しいウィンドウで開きます

 

 


金融行政モニター制度について

総合政策局総合政策課 課長補佐 原田 充晴

(※本稿において意見に係る部分は筆者の個人的見解であり、所属組織の見解を示すものではありません。)

■ 金融行政モニター制度とは
 金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から、金融行政に関するご意見等をお伺いしておりましたが、金融機関などからは、聴き手が金融庁職員であることにより、必ずしも率直な意見等を言うことは難しいとのご指摘もあるところです。

 このような点に鑑み、金融庁では、金融機関及びその職員、学識経験者やシンクタンク、事業会社をはじめとする金融行政にご意見等をお持ちの方から、金融庁職員ではなく中立的な第三者である外部専門家(以下、「金融行政モニター委員」(※))が直接にご意見・ご提言・ご批判などをお聞きするため「金融行政モニター受付窓口」を設置し、寄せられたご意見等を金融行政に反映できる仕組みを構築しており、平成28年1月29日より運用を開始しています。

(※)金融行政モニター委員(敬称略、五十音順)【令和2年9月1日現在】
   井上 聡    弁護士(長島・大野・常松法律事務所パートナー)
   神作 裕之   東京大学大学院法学政治学研究科教授
   佐々木 百合  明治学院大学経済学部長・教授
   永沢 裕美子  フォスター・フォーラム(良質な金融商品を育てる会)世話人
   米山 高生   東京経済大学経営学部教授
   和仁 亮裕   弁護士(モリソン・フォースター法律事務所シニア・カウンセラー)


■ 寄せられたご意見等について
 寄せられたご意見等については、金融行政モニター委員の見解が付された上で、金融庁幹部職員等へ届けられます。会社や団体等を代表した意見等ではなくても提出は可能です。

 ご意見提出の際は、その際、意見提出者本人の同意が無い限り、個人や所属組織を特定できる情報はすべてマスキング処理を行い、匿名性を厳格に担保しています。

 お寄せいただいた意見等に関する金融機関内での議論等が金融機関等の検査の対象となることはありません。

 制度の実効性・透明性を図る観点から、主な意見等の概要を、意見等に対する金融庁の対応とともに、当庁ウェブサイトに公表しています。(ただし、所属組織や個人等に係る情報につきましては、非公表としております。)
 

■ 金融行政モニター委員と金融庁幹部との意見交換
 金融行政モニター制度では、金融行政モニター委員が窓口(メール)等において把握した意見等について、金融行政モニター委員による当庁担当者へのフィードバックとは別に、当庁幹部に対面でインプットいただくべく、制度発足以降年1回のペースで意見交換会を開催しています。

 令和元年度においては、新型コロナウイルス感染症への対応等を考慮し、令和2年6月30日に金融行政モニター委員と当庁幹部との意見交換の場を設けました。当日は、金融行政モニター委員から事前に伺った論点について、担当より説明の後、意見交換を行いました。
 

金融行政モニター委員の方々からは、

• 新型コロナウイルス感染拡大を受け、金融機関の各種手続の非対面化を強力に促進すべき。関係省庁と連携して、金融機関に対する押印廃止の働きかけに取り組むべきではないか。押印の見直しに関しては、金融庁の内部手続でも押印が残っており、金融庁自身こうしたものから率先して廃止に取り組むべき。

• 金融庁のウェブページについては、閲覧者目線でのページ作成など、より見やすくする工夫をするべき。

• 意見受付窓口には、金融ADR機関において適切な苦情対応がなされていないとの意見が寄せられている。金融ADRについても、PDCAを回し、継続的に改善を図ってほしい。

• 金融行政モニターのような枠組みは他の省庁ではあまりみられないものであり、大変意義なものだと考える。

など、当庁の施策の参考となる具体的な意見を頂戴しました。


■ よりよい金融行政の遂行に向けて
 
 このように、金融行政モニター制度は、金融行政全般に関する率直な意見・提言・批判等が金融行政モニター委員から金融庁に届けられる仕組みとなっております。

 寄せられたご意見等については、法令改正等に繋がった活用事例もあります。主な例として、右記のようなものが挙げられます。

 金融庁においては、外部からのご意見・ご提言・ご批判などを受けることによって、よりよい金融行政の遂行を目指しております。

 金融行政モニター窓口は、こうしたご意見等を金融庁に直接お寄せいただくチャネルとして、今後も積極的にご活用いただきますようお願いいたします。

 なお、長年金融行政モニター委員を務められた翁百合先生(株式会社日本総合研究所理事長)及び神田秀樹先生(学習院大学大学院法務研究科教授)が、本年8月31日をもって退任されました。金融行政モニター制度立上げ以降、両先生には大変お世話になりました。ありがとうございました。

◆ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融行政モニター」をご参照ください。
  参考URL : https://www.fsa.go.jp/monitor/

 


石川県における特別保証認定プロセスの電子化について

 地域課題解決支援チームは、石川県における特別保証認定プロセスの電子化の取組みを伴走支援しました。

※ 地域課題解決支援チームとは

 金融庁の「政策オープンラボ」の一環として有志職員が立ち上げたチーム。全国の金融機関や他省庁および地方の公務員の有志とともに、有志同志が交流する場「ちいきん会」を立ち上げたほか、地域から寄せられた地域課題に対して、地方と中央、官と民の結節点になり、課題解決に向けた協議の場(ダイアログ)を設け、課題解決に向けた企画・スキームの検討・実現を支援する。


【取組みの経緯】
 令和2年5月1日より、民間金融機関における実質無利子・無担保融資の取扱が開始され、金融機関を一元的窓口としてワンストップで各種手続きを行うことで、迅速な融資実行を推進することが求められていました(実質無利子・無担保融資の実行にあたっては、売上減少等の要件について自治体からの認定を受ける必要があります。)。

 しかし、「ちいきん会」のネットワークを通じて、地域の現場からは「書類提出や訂正のたびに自治体窓口に行かなければならず、多大な移動時間が発生しており、また、自治体窓口では三密が発生している」や「自治体側でも、認定書の郵送手続等に多大な事務コストが発生している」等の声が多く寄せられました。

 これを踏まえ、「ちいきん会」ネットワークに参画している中小企業庁のメンバーに相談したところ、実質無利子・無担保融資手続きの電子化等で、事務効率化に資すると認められる経費に対して補助金が出ることが判明しました。

 ちいきん会ネットワークで当該補助事業を全国の金融機関、自治体、保証協会等のメンバーに共有したところ、石川県において、事業者の資金繰り対応等の迅速化を図る観点から、コロナ禍で手続上での課題が浮き彫りになっている業務の電子化に取り組みたいという相談が寄せられました。

 そこで、石川県内・中小企業庁等の熱意ある関係者をつなぎ、一緒に課題解決方法を協議するダイアログの場を設け、認定手続きの電子化について議論を重ねることで、合意形成していきました。

 特別保証認定プロセスの電子化の効果として、認定申請事務の簡素化および迅速化、融資実行までの期間短縮、自治体窓口における三密回避等が挙げられます。

 今回の取組みを契機としてデジタライゼーションが進み、ニューノーマルへの適応が進むことが期待できます。

【取組みのポイント】
 地域課題解決支援チームは、新型コロナウイルス感染症拡大により対面での接触が制限される中にあっても、ICT(情報通信技術)の利活用により、ちいきん会ネットワークの力を活用すべく、地方と中央、官と民の結節点になり、熱意ある有志をつなげるパイプ役を担いました。

 今回の取組みは、地方自治体、金融機関、信用保証協会、省庁と関係者が多岐に渡りましたが、ダイアログ参加者の熱意が同じ方向に向かって集まったことから、約3ヶ月という期間で実現に至りました。

 地域課題解決支援チームは、地域のキーパーソンをつなげ、議論の場を提供すること等を通じて、地域経済エコシステムの形成を支援していきます。
ダイアログの風景(一部オンライン参加)
 

 


地方創生応援企画!ちいきん会スピンオフ 「霞が関ダイアログ」オンライン開催

 令和2年8月24日および26日、地域課題解決支援チームは、各省庁有志と協力して「霞が関ダイアログ」をオンラインで開催しました。オンラインならではの特性を活かし、北は北海道から南は沖縄まで全国各地から参加があり、2日間で延べ人数約300名の金融機関職員、公務員および事業者の方々にご参加いただきました。今回は「コロナ禍における支援制度」をテーマとして開催し、各省庁が地域に届けたい支援制度について議論しました。

 2日間で合計8つのテーマが提示され、各省庁が1テーマにつき10分の持ち時間を使ってプレゼンを行った後、参加者は関心あるテーマ毎に分かれて2回のグループセッションを行い、活発な議論を行いました。

 前回開催時のアンケートにて「ピッチ時間3分は短い」という意見もあったことから、今回はピッチ時間を10分とし、制度概要のみならず制度設計の背景や想いを熱く説明してもらうことで制度に対する理解を深めました。

 参加者からは「濃密な時間を過ごせた」「翌日、各省庁の実務担当者に問い合わせ、連携に向けて協議することができた」「今回得た情報を取引先にすぐに提案した」等のお声をいただきました。

 今回は初のオンライン開催でしたが、オンラインでも双方向での対話を通してネットワークの形成が可能であることがわかりました。

 地域課題解決支援チームは、有志のネットワークを通じて霞が関と地域をつなぎ、各省庁が有する支援制度の浸透を促進することで、地方創生のサポートをしていきます。
写真左:各省庁のプレゼンの様子 写真右:グループセッションでファシリテーターを務める支援チームメンバー
※「霞が関ダイアログ」:地域課題解決支援チームと各省庁有志と協働で企画したものであり、金融機関および自治体の現場職員と各省庁の実務担当者との対話により、地方創生を目的とした各省庁施策の理解を深め、現場での施策浸透の促進を図るもの。

 

 

先月の金融庁の主な取組み(2020年8月1日~8月31日)

金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書を公表 (8月5日)
リーフレットスチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリスト(令和2年7月31日時点)の公表(8月7日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新(8月11日)
オンラインシンポジウム「金融経済教育と資産形成の未来~新型コロナウイルスの影響を踏まえて~」の動画公開(8月11日)
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「オペレーショナル・レジリエンスのための諸原則」及び「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則の改訂」の公表(8月13日)
IOSCOによる「世界投資者週間2020」、本邦では10月4日~10日開催予定(8月21日)
エコノミスト紙主催オンラインパネルディスカッションにおける氷見野長官の講演について掲載(8月25日)
IOSCO(証券監督者国際機構)・MMoU MG(多国間情報交換枠組みモニタリンググループ)が長岡 隆総合政策局参事官を議長に選出(8月26日)
「Blockchain Global Governance Conference, FIN/SUM Blockchain & Business」における麻生大臣、氷見野長官の挨拶を掲載(8月26日)
「開示の好事例収集のための勉強会」参加企業を募集(8月27日)
「FinTech実証実験ハブ」、8例目の実証実験の支援を決定(8月27日)
令和2年3月期における金融再生法開示債権の状況等(ポイント)(8月28日)
金融機関における貸付条件の変更等の状況について(8月28日)
貸金業関係資料集の更新(令和2年7月末時点)(8月28日)
令和2事務年度金融行政方針~コロナと戦い、コロナ後の新しい社会を築く~(8月31日)

 


編集後記

 この度、金融庁広報室長を拝命致しました境と申します。直近3年は北京に赴任していたのですが、その間にも広報室では、2019年9月号よりアクセスFSAも大きくリニューアルされる等、より分かりやすい広報ツールとして改革を進めて参りました。前任の和田室長の路線を引き継ぎつつ、より皆様にご参考になる形で金融庁の政策をお伝えできればと考えております。今月号も様々な会議や政策解説等、盛り沢山な内容となっております。是非、引き続きお手にとってお読みいただければと思います。
 

金融庁広報室長 境   吉隆
編集・発行:金融庁広報室
 

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