投資運用関係業務受託業を行うみなさまへ
令和6年5月に成立した金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律により、 投資運用業者等から計理業務、法令等遵守のための指導に関する業務を受託する事業者の任意の登録制度として、「投資運用関係業務受託業」の制度が創設されました。
令和7年5月1日から、本制度が開始されますので、以下の通り、投資運用関係業務受託業の登録を希望される みなさまへ登録等に関する情報を掲載します。
投資運用関係業務受託業に関する制度について
投資運用関係業務とは、投資運用業等(投資運用業(金融商品取引法(以下「金商法」)第28条第4項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(金商法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第1項第2号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務(金商法第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第1号に掲げる行為を行うものに限る。)をいう。以下同じ。)に関して行う、金商法第2条第43項に規定する「計理業務」又は「法令等遵守のための指導に関する業務」をいいます。
投資運用関係業務受託業は、資産運用立国実現プランの下、資産運用業への新規参入を促進する観点から、投資運用業者等が投資運用関係業務を適切な品質が確保された事業者に外部委託することにより運用に専念できる環境整備を行うため、金商法における『任意的登録制度』として創設されたものです。
投資運用業等を行おうとする者は、投資運用関係業務受託業者に投資運用関係業務を委託することで、投資運用業等の登録要件(人的構成要件)の一部緩和を受けることが可能となります。
- 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和6年3月15日提出、令和6年5月15日成立)
- 令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等について
- 金融審議会 市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース 報告
投資運用関係業務受託業の登録要件について
投資運用関係業務受託業者に対する日常の監督事務を遂行するため、監督の考え方や監督上の着眼点と留意点、具体的監督手法等を示した「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針(別冊)投資運用関係業務受託業者向けの監督指針」を公表しておりますので、登録要件に関する詳細については以下のリンク先をご参照ください。
登録申請書類様式及び記載例・記載要領
登録申請書の添付書類については、以下に掲載している履歴書、誓約書などのほか、申請者(法人の場合は役員)の住民票抄本などの提出が必要です。 詳細(PDF:70KB)
書類名 | 様式 | 記載例・記載要領 |
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登録申請書 【金商業等府令別紙様式第31号】 |
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業務の内容及び方法を記載した書類 | ‐ | ![]() |
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 | ‐ | ![]() |
履歴書 | ![]() |
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【役員が法人である場合】![]() |
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誓約書 | ![]() ![]() |
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純財産額を算出した書面 | ![]() |
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登録申請書類の提出先
登録申請書の提出先は、関東財務局となります。申請者の本店等の所在地が関東財務局の管轄外であっても、提出先は関東財務局となりますのでご注意ください。
関東財務局 理財部 証券監督第2課
- 住所:
- 〒330-9716 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
- 電話番号:
- 048-600-1296(直通)
※ 海外から参入する事業者等については、拠点開設サポートオフィスにおいて英語による登録の事前相談、登録手続等を行うことも可能です。拠点開設サポートオフィスをご利用される場合の要件等についてはこちらをご覧ください。
登録後の届出等
投資運用関係業務受託業者は、金商法等により、各種届出事項等が定められております。金商法をはじめとする法令を確認して届出書等を提出してください。
なお、令和4年4月以降、行政手続のオンライン実施が原則となっております。そのため、各種届出書は、原則として、「金融庁電子申請・届出システム」を利用して、法令に定める期限までに提出をお願いいたします。
各種届出事項
届出書名 | 提出期限 | 根拠条文 | 様式等 | ||
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1 | 登録申請書記載事項の変更届出 | 2週間以内 |
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1-1 | 商号、名称又は氏名の変更届出 |
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1-2 | 資本金の額又は出資の総額の変更届出 |
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1-3 | 役員の変更届出 |
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1-4 | 主たる営業所又は事務所の変更届出 |
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1-5 | 投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の変更届出 | ![]() |
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1-6 | 他に行っている事業の変更届出 | ![]() |
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1-7 | 投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の変更届出 | ![]() |
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1-8 | 国内における代表者又は国内における代理人の変更届出 |
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2 | 業務方法書の変更届出 | 2週間以内 |
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3 | 投資運用関係受託業を廃止したときの届出 | 30日以内 |
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4 | 投資運用関係受託業者である法人が合併により消滅したときの届出 | 30日以内 |
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5 | 投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときの届出 | 30日以内 |
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6 | 投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときの届出 | 30日以内 |
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7 | 投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係るものに限る。)の全部を承継させたときの届出 | 30日以内 |
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8 | 投資運用関係業務受託業者が事業の全部を譲渡(投資運用関係業務受託業に係るものに限る。)したときの届出 | 30日以内 |
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事業報告書
名称 | 提出期限 | 根拠条文 | 様式等 |
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事業報告書 【金商業等府令別紙様式第32号】 |
毎事業年度終了後3か月以内 ※ 外国法人又は外国に住所を有する個人である投資運用関係業務受託業者が、本国の法令又は慣行で3か月以内に事業報告書を提出できないと認められた場合は、承認を受けた期間内 |
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お問い合わせ先
投資運用関係業務受託業制度の一般的な内容について
金融庁 監督局 総務課 資産運用モニタリング室 投資運用関係業務受託業 担当
- 電話番号:
- 03-3506-6000(代表)(内線:2941、2663)
投資運用関係業務受託業の登録について
関東財務局 理財部 証券監督第2課
- 電話番号:
- 048-600-1296(直通)
英語による投資運用関係業務受託業の登録について
金融庁 拠点開設サポートオフィス
- 電話番号:
- 03-6667-0551(直通)