海外投資家等特例業務・移行期間特例業務を行うみなさまへ
令和3年5月19日、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」が成立し、同年5月26日に公布され、同年11月22日より施行されております。この法改正によって、金融商品取引法の一部が改正され、従来の登録・届出制度に加え、新たな届出による参入制度が創設されました。
1.各種届出の様式及び記載例
金融商品取引法により、各種届出事項が定められていますので、法律を確認して届出書を提出してください。
(1)海外投資家等特例業務を行う場合
| 届出内容 | 提出時期 | 様式等 |
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新たに業務を行おうとする場合 |
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※添付書類については掲載している誓約書、履歴書などのほか、社内規則などの提出が必要です。詳しくはこちら |
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※日本に居住している場合には、住民票の抄本をご提出いただく必要があります。 |
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※日本国籍をお持ちの場合には、本籍のある市区町村にて交付される身分証明書をご提出いただく必要があります。 |
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| 事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内(※)に提出する必要があります。 | ||
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なお、事業報告書の様式の入手及び提出については、原則として、金融モニタリングシステム(以下、「FIMOS」)を利用して行うこととなりますので、ご注意ください。
ただし、FIMOSを利用した事業報告書の提出を行うことができない場合は、その旨及びその理由を具体的に記載したものを添付した上で、書面にて提出してください。
※FIMOSを利用して事業報告書の提出を行う場合には、必ず日本語版OSを搭載したパソコンを準備した上で、FIMOSからダウンロードした様式(Excel)を使用してください。
※ダウンロードした様式(Excel)を使用した場合でも、日本語版以外のOSで入力した場合には、FIMOSの仕様上、正常に受け付けることができませんので、ご注意ください。
※外国業者について、日本における代表者(代理人)がダウンロードした様式(Excel)に、やむを得ず日本語版以外のOSで入力した場合には、事前に関東財務局の担当課までご連絡のうえ、郵送(CD-R及び紙)にて提出いただきます。
(ご注意)公表しなければならない内容について
以下については、管轄する財務局等への提出は不要ですが、主たる営業所・事務所及び特例業務等を行う全ての営業所・事務所への備え置きによる公衆縦覧、又は自社等のウェブサイトへの掲載等の方法による公表を行う必要があります。
| 公表しなければならない内容 | 時期 | 様式 |
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(2)移行期間特例業務を行う場合
| 届出内容 | 提出時期 | 様式等 |
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※添付書類については掲載している誓約書、履歴書などのほか、社内規則などの提出が必要です。詳しくはこちら |
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※日本に居住している場合には、住民票の抄本をご提出いただく必要があります。 |
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※日本国籍をお持ちの場合には、本籍のある市区町村にて交付される身分証明書をご提出いただく必要があります。 |
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| 事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内(※)に提出する必要があります。 | ||
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なお、事業報告書の様式の入手及び提出については、原則として、金融モニタリングシステム(以下、「FIMOS」)を利用して行うこととなりますので、ご注意ください。
ただし、FIMOSを利用した事業報告書の提出を行うことができない場合は、その旨及びその理由を具体的に記載したものを添付した上で、書面にて提出してください。
※FIMOSを利用して事業報告書の提出を行う場合には、必ず日本語版OSを搭載したパソコンを準備した上で、FIMOSからダウンロードした様式(Excel)を使用してください。
※ダウンロードした様式(Excel)を使用した場合でも、日本語版以外のOSで入力した場合には、FIMOSの仕様上、正常に受け付けることができませんので、ご注意ください。
※外国業者について、日本における代表者(代理人)がダウンロードした様式(Excel)に、やむを得ず日本語版以外のOSで入力した場合には、事前に関東財務局の担当課までご連絡のうえ、郵送(CD-R及び紙)にて提出いただきます。
(ご注意)公表しなければならない内容について
以下については、管轄する財務局等への提出は不要ですが、主たる営業所・事務所及び特例業務等を行う全ての営業所・事務所への備え置きによる公衆縦覧、又は自社等のウェブサイトへの掲載等の方法による公表を行う必要があります。
| 公表しなければならない内容 | 時期 | 様式 |
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2.その他
3.お問い合わせ先
海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務についてお問い合わせ・ご相談を希望される方は、拠点開設サポートオフィス宛にご連絡ください。
| 拠点開設サポートオフィス | 〒103-0026 | 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 7階 | e-mail: marketentry@fsa.go.jp tel: 03-6667-0551 |


