広報コーナー 第9号
 
 
 4月2日、金融監督庁発足以来、第3期生となる17名の新職員を迎えた。長官から採用者一人一人に辞令が交付され、採用者代表から力強い宣誓書の読み上げが行われた。その後、長官から(a)金融庁の職員という自覚を持つこと、(b)プロとして自分が担当する分野に精通すること、(c)霞ヶ関の常識が世の中の常識とは限らないので狭い世界に閉じこもらず一般常識を身につけること、(d)豊かな人間性と優れた人格を持つよう心がけることなど、ご自身の経験を踏まえた訓示が行われた。
 新規採用者は、それぞれの研修を受けた後、各部署において、金融システムの安定化に向けた力を発揮してもらうことになる。
 
<緊急経済対策について>


.はじめに
 4月6日、経済対策閣僚会議において、緊急経済対策が決定された。
 今回の緊急経済対策は、現下の経済情勢をも踏まえ、わが国経済にとって喫緊の課題である構造問題を取り上げ、その根本的な解決に取り組もうとするものである。こうした観点から、金融再生と産業再生、証券市場の構造改革、都市再生、土地の流動化、雇用の創出とセーフティネット等について、具体的な施策が取りまとめられている。
 金融庁の関連する分野では、(a)金融機関の不良債権問題と企業の過剰債務問題の一体的解決、(b)銀行の株式保有の制限、(c)証券市場の構造改革など、幅広い内容が盛り込まれている。そこで、本稿では、金融庁の関連する分野における施策の概要及び金融庁の取組み方針について紹介することとしたい(詳細は、別添の緊急経済対策本文の抜粋を参照)。


.金融機関の不良債権問題と企業の過剰債務問題の一体的解決
 今回の緊急経済対策では、金融と産業の一体的な再生のため、不良債権問題への包括的な対応策が取りまとめられている。
 具体的には、(a)不良債権の抜本的なオフバランス化(債権放棄などにより金融機関の貸借対照表上の不良債権を落とすこと)、(b)企業再建の円滑化、(c)金融機関の債権放棄等の円滑化、(d)債権の流動化などにつき、各種施策が講じられている。
 例えば、不良債権の抜本的なオフバランス化については、主要行に対し、新規に破綻懸念先以下となった債権については3営業年度以内、既に破綻懸念先以下となっている債権については2営業年度以内にオフバランス化すること等を原則としている。企業再建の円滑化については、経営困難企業の再建及びそれに伴う債権放棄に関する原則を確立するため、私的整理における再建計画の策定等に係る調整手続等についてガイドラインが取りまとめられる。
 金融機関の不良債権問題と企業の過剰債務問題の一体的解決については、金融庁としても、経済産業省、国土交通省など関係省庁と十分に意見交換を行いながら、検討してきたところであり、今回の緊急経済対策の策定に伴って、不良債権問題と過剰債務問題の解決に向けた環境整備は大きく前進するものと考えられる。金融機関、企業など民間関係者が今回用意された施策を積極的に活用することにより、不良債権問題の抜本的な処理及び産業界の構造改革が大きく進展することを期待したい。


.銀行の株式保有の制限について
 わが国金融システムの構造改革を推進し、その安定性への信頼を高めていくためには、銀行の保有する株式の価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内に留めることにより、銀行経営の健全性が損なわれないことを担保するため、銀行の株式保有制限の在り方に関する制度整備を行なうこととしている。また、こうした施策に伴う銀行の株式放出が、短期的には株式市場の需給と価格形成に影響し、株価水準によっては、金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性もあることから、一時的なものとして、株式買取りスキームを創設することとされている。
 今後、こうした制度整備及びスキームを実施するための具体案を確定し、法的手当てを含めた細目について可及的速やかに成案を得ることとされており、金融庁としても実務的な検討を進めることとしている。


.証券市場の構造改革等
 個人投資家による長期安定的な株式保有の促進等証券市場の活性化を図る等の観点から、金融庁関連では、(a)金庫株の解禁に伴う環境整備、(b)証券決済システムの改善、(c)株価指数に連動する現物出資型の上場投資信託(ETF)、が盛り込まれている。
 金庫株の解禁に伴う環境整備については、インサイダー取引規制における手当てや株価操縦の防止に関するルールの整備とともに、自己株式の取得・処分に関するディスクロージャーの充実、証券取引等監視委員会の体制強化等について、本通常国会で法改正の動きがあることを踏まえ、必要な検討を行なうとされている。金融庁としても、金庫株解禁に係る不公正取引を厳に排除するため、与党における法案提出に向けた検討等を踏まえつつ、適切に対応していく方針である。
 証券決済システムの改善については、CP等のぺーパレス化や決済期間の短縮等を図るものであるが、証券市場の国際競争力を左右する基盤的制度の改革として諸外国においても精力的な取り組みが行われており、わが国においても金融システムの国際競争力の維持・向上を目指す上で緊急の課題である。金融庁では、こうした観点から、CP等について振替制度を創設する等、所要の法整備を図ることとしている。
 株価指数に連動する現物出資型の上場投資信託(ETF)については、簡便かつ機動的に小額の投資ができる、株価指数に連動する新たな商品を投資家に対し提供することにより市場の厚みが増すなど、市場活性化に貢献することが期待されると指摘されており、金融庁としても早急に検討していく方針である。
 なお、今回の緊急経済対策において、「現下の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参加の促進等直接金融市場の活性化、経済構造改革の推進に資する等の観点から、証券・土地関連の税制に係る真に有効かつ適切な措置について、課税の公平等に留意しつつ、早急に検討を行い、結論を得る」とされたことを踏まえ、金融庁としても、株式等譲渡益課税のあり方等について、個人投資家の市場参加の促進等直接金融市場の活性化の観点から早急に検討を進め、適切に対応していく方針である。


.おわりに
 今後、金融庁としては、わが国の構造調整を進展させ、今後の経済成長の礎とするという緊急経済対策の趣旨を踏まえ、本対策に掲げられた項目の実現に向け、積極的に取り組んでいきたいと考えている。
 
別添

緊急経済対策本文(金融庁関連部分を抜粋)


.金融再生と産業再生
 
 
(1 )金融機関の不良債権問題と企業の過剰債務問題の一体的解決
 
(a) 不良債権の抜本的なオフバランス化
 
)原則
 
(ア ) 主要行は、以下の原則に基づき、オフバランス化(債権放棄などにより貸借対照表上の不良債権を落とすことをいう。)を進める。
 
.破綻懸念先以下の債権に区分されるに至った債権について、原則として3営業年度以内にオフバランス化につながる措置を講ずる。
.既に、破綻懸念先以下の債権に区分されているものについては、原則として2営業年度以内にオフバランス化につながる措置を講ずる。
.なお、オフバランス化に当っては、以下の点に十分留意する。
 
オフバランス化の判断は、各行の経営に与える各種リスク、地域経済に与える影響等も含め経済合理性に基づき行うものとする。
私的整理における関係者間の調整等に当っては、下記(b)1)のガイドラインに沿って、早期かつ円滑な調整に努める。
(イ ) 債務者が中小企業の場合であっても、各企業の実態等も十分に踏まえつつ、企業の再建及びそれに伴う不良債権のオフバランス化に取り組むことを要請する。
(ウ ) 以上の措置に伴い、地域金融機関を含む金融機関の不良債権のオフバランス化が進み、経営の健全性が確保され、次代を担う新規産業に対する円滑な資金供給等その社会的使命が一層果たされるとともに、経済の構造改革に資することが期待される。
(エ ) なお、以上の措置は本年4月1日に開始した営業年度より実施する。
) オフバランス化の実績公表と行政によるモニタリング
 
(ア ) 主要a行に対して、不良債権のオフバランス化の実績を、毎期、公表するよう要請する。
(イ ) 金融庁は、上記原則に基づき、主要行のオフバランス化の進展状況をフォローアップする。
) 資本増強行のフォローアップにおける考え方の明確化
 不良債権の積極的な処理により、自己資本に対する業務純益の水準(ROE)又は当期利益の実績が計画ベースの数値より3割以上低下した場合の考え方(いわゆる3割ルールの適用)について、不良債権のオフバランス化を促進させることの重要性を踏まえ、その明確化を図る。
) 要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生の防止
 各金融機関に対し、要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生の防止のための体制整備を求める。
(b)  企業再建の円滑化
 
) 経営困難企業の再建及びそれに伴う債権放棄に関する原則の確立
 経営が困難な企業の再建及びそれに伴う債権放棄に関して、関係者間の調整プロセスの公正、円滑化を図るため、私的整理における再建計画の策定等に係る調整手続等について、関係者の共通認識が醸成されることが望ましい。このため、関係者に働きかけて、政府も参加する検討の場を設け、いわゆるガイドラインとして早急に取りまとめた上、公表する。
) 産業再生法の活用
 産業再生法において、新たに、債権放棄を含む事業再構築計画の認定基準を明確化(計画終了時に、有利子負債をキャッシュフローベースでの収益の10倍以内とする等)し、事業再構築に取り組む企業への政策融資(日本政策投資銀行の融資制度の拡充等により、非設備資金を含めた事業資金を円滑に供給)とともに、併せて、債権放棄の税務上の取扱いに関して迅速かつ円滑な対応を行なうための相談体制の整備等により、私的整理の取り組みを側面から支援する。
) 建設産業の再編の促進
 技術と経営に優れた企業が伸びられる環境を整備するため、公共工事入札・契約適正化法等により不良・不適格業者の排除を徹底するとともに、合併等の企業連携に対する支援、市場原理に沿った公共工事の発注方策の検討等、建設業界の再編の促進に向けた市場環境の整備を進める。
) 会社分割法制の活用
 本年4月、会社分割法制及びこれに関連する税制が施行されたことから、事業を再構築して経営の効率性の向上を図るために、会社分割法制を有効に活用することを民間関係者に要請する。
) 会社更生法、民事再生法の改善
 会社更生法について、より使いやすい法制に改めることとし、所要の改正案を平成14年中に国会に提出する。民事再生法についても、今後の運用実績を踏まえ、増資に関する特則手続きの創設、再建計画策定中の融資(DIPファイナンス)における優先性の向上なども含めて検討し、平成15年度を目途に必要な見直しを行う。
(c)  金融機関の債権放棄等の円滑化
 
) 企業の再建計画策定中の融資(DIPファイナンス等)の円滑化
 
(ア ) 企業の再建計画策定中の融資(DIPファイナンス等)の円滑化について十分配慮し、資金供給に前向きに取り組むよう、民間金融機関に要請するとともに、併せて、公的金融機関も積極的に対応する。
(イ ) 民事再生法、会社更生法におけるDIPファイナンスに関し、日本政策投資銀行において設けられた融資制度(事業再生融資制度)の積極的な活用を図るとともに、中小企業に対するDIPファイナンスの円滑化に向けた方策について検討を進める。
) デット・エクィティ・スワップ(債務の株式化)の活用
 デット・エクイティ・スワップによって取得した株式について、銀行法上の5%ルールの運用の明確化を図るとともに、流動化促進策等を検討する。
) 公的金融機関等による対応
 民間金融機関が債権放棄を行おうとする場合に、公的金融機関等についても、上記(b)1))のガイドラインによる調整プロセスの公正性、国民負担への影響等に十分配慮しつつ、適切な対応を検討する。
) 税務上の円滑な対応
 金融機関が行う債権放棄の税務上の取扱いについては既に平成10年に明確化が図られているところであり、今後、金融機関がオフバランス化を促進させることに伴い、税務相談体制の整備など迅速かつ円滑な対応を図るとともに、上記(b)1))のガイドラインに基づく債権放棄の税務上の取扱いについて検討する。
) 金融検査マニュアルの明確化
 金融検査マニュアルの明確化の観点から、実態に応じ共益債権(DIPファイナンス等)を非分類、二分類等に分類できることを明らかにするなど、必要な措置を検討する。
(d)  債権の流動化
 
) 整理回収機構(RCC)の機能の一層効果的な発揮
 民間金融機関より不良債権を受託する信託業務等、RCCの機能の一層効果的な発揮を検討する。(また、RCCによる健全銀行の不良債権買取り業務を延長する。)
) 債権の売買に関する契約書、取引方法等の標準化
 債権の流動化に関し、日本ローン債権市場協会(JSLA)における契約書、取引方法等の標準化について、早期に結論を得るように要請する。債権流動化に係るデータの標準化を図る。
) 債権回収会社(サービサー)の取扱債権の範囲の見直し
 債権回収会社の取扱債権の範囲を大幅に拡大することにより、債権回収等の円滑化に努める。
(e)  その他
 
) 中小企業への対応
 不良債権のオフバランス化及び企業再建の促進に伴って、対象となる企業と取引等の関係にある中小企業が、連鎖倒産の危険など経営の安定に不測の支障を生じないよう、金融面で適切に対応するとともに、中小企業自身の健全化に向けての前向きな努力を経営革新対策により積極的に支援する。
) プロジェクトファイナンスの普及
 今後、金融機関が、プロジェクトファイナンス等各事業毎の収益性に着目した融資を積極的に活用することを期待する。

(2

)銀行の株式保有の制限について
 我が国金融システムの構造改革を推進し、その安定性への信頼を高めていくためには、不良債権のオフバランス化促進策とあわせて、銀行の保有する株式の価格変動リスクを銀行のリスク管理能力の範囲内に留めることにより、銀行経営の健全性が損なわれないことを担保するため、株式保有制限の在り方に関する制度整備を行う必要がある。銀行の保有株式を制限することは、株式持合いの縮小を通じて我が国株式市場の構造改革と活性化を促すとともに、コーポレート・ガバナンスの改善などをも通じ、我が国経済の再生にも寄与するものである。他方、こうした施策に伴う銀行の株式放出が短期的には株式市場の需給と価格形成に影響し、株価水準によっては金融システムの安定性や経済全般に好ましくない影響を与える可能性もあり、こうした観点から公的な枠組みを用いた一時的な株式買取りスキームを設けることとする。
 
(a)  銀行の株式保有制限の導入
 銀行の保有株式を買い取る前提として、銀行の株式保有額を銀行のリスク管理能力の範囲内に制限するための制度整備を行う。
 具体的には、銀行の保有する株式を、例えば自己資本の範囲内とし、それを超えて保有する株式は、一定期間内に処分するものとする。
(b)  株式買取りスキームの概要
 
) 株式の買取りは、法律に基づき銀行等からの拠出により設立される銀行保有株式取得機構(仮称)が行う。その際、預金保険機構の活用を含め、株式買取りに要する資金に対する政府保証等公的な支援を検討する。
) 株式の買取り先は銀行(信託業務を営む銀行にあっては信託勘定を除く。)とする。
) 買取りは時価により行うが、買取り対象銘柄については、上場投信(ETF)の組成をも考慮して一定のルールにより決定する。
) 当該機構が取得した株式の処分については、上場投信(ETF)、投資信託、確定拠出年金などを活用する。
(c)  今後の進め方
 上記制度整備及びスキームを実施するための具体案を確定し、法的手当てを含めた細目について可及的速やかに成案を得る。


.証券市場の構造改革
 個人投資家による長期安定的な株式保有の促進等証券市場の活性化を図る等の観点から、以下の措置を講ずる。
 

(1

)金庫株の解禁
 以下について本通常国会で法改正の動きがあることを踏まえ、必要な検討を行う。
 
取得目的が制限され、ストックオプション以外の保有を禁止されている自己株式について、取得目的に関する規制を撤廃するとともに、自己株式の保有(いわゆる金庫株)を一定の規制の下で認める。また、金庫株の解禁にあたって必要とされる、インサイダー取引規制における手当てや株価操縦の防止に関するルールの整備とともに、自己株式の取得・処分に関するディスクロージャーの充実、証券取引等監視委員会の体制強化等を図る。

(3

)証券決済システムの改善
 証券のペーパーレス化や決済期間の短縮等を図るため、社債、CP、国債等について振替制度を創設する等、所要の法整備を図る。

(4

)株価指数に連動する現物出資型の上場投資信託(ETF)
 現物出資型を導入することを通じ、簡便かつ機動的に少額の投資ができる、株価指数に連動する新たな商品を投資家に対し提供することにより市場の厚みが増すなど、市場活性化に貢献することが期待されるETFの制度整備を進める。


.税制
 現下の経済情勢等を踏まえ、個人投資家の市場参加の促進等直接金融市場の活性化、土地の流動化の促進、経済構造改革の推進に資する等の観点から、証券・土地関連の税制に係る真に有効かつ適切な措置について、課税の公平等に留意しつつ、早急に検討を行い、結論を得る。

 
<銀行法等の一部を改正する法律案について>


.金融における新たな流れと金融審議会の検討
 

(1)

 昨今、事業会社等の異業種による銀行業への参入の動きが本格化するとともに、インターネット専業銀行が出現し、コンビニエンス・ストア等の店舗網にATMを設置し主に決済サービスの提供を行う業務形態を設立する動きがみられるなど、新たな形態の銀行業を目指す動きが活発化している。

(2)

 金融再生委員会・金融庁は、こうした新たな形態の銀行業については、従来の伝統的な銀行業においては想定していなかった様々な問題(注)が考えられることから、これに対する現在の銀行法の下での対応として、昨年8月3日、「異業種による銀行業参入等新たな形態の銀行業に対する免許審査・監督上の対応(運用上の指針)」を策定したところである。(本指針に基づいて、昨年9月、ジャパンネット銀行に対して免許が付与されている。)
 この際、現行法令では対応できない事項として、既存銀行の主要株主の変更の際に、銀行の健全性に支障をもたらすような不適格な株主を把握し、これを排除し得る権限を監督当局に付与すること、及び、銀行業の新たな動きに対応した規制の緩和等について、金融審議会等において検討を行うこととされた。
(注)新たな形態の銀行業において考えられる問題点
 
 (a)  子銀行の事業親会社等からの独立性確保
 (b)  事業親会社等の事業リスクの遮断
 (c)  事業親会社等と総合的な事業展開を図る場合の顧客の個人情報の保護
 (d)  資産構成が国債等の有価証券に偏っている場合のリスク管理や収益性
 (e)  有人店舗を持たずインターネット・ATM等、非対面取引を専門に行う場合の顧客保護

(3)

 金融審議会第一部会(部会長:蝋山昌一高岡短期大学長)では、昨年9月以降、銀行業等における主要株主に関するルール整備及び新たなビジネス・モデルと規制緩和等のテーマについて、有識者等からのヒアリングやワーキング・グループ会合も含めて14回に及ぶ熱心な御議論を重ね、昨年12月21日に、報告を取りまとめていただいたところである。

(4)

 同部会の審議においては、まず、「IT革命」の進展などを背景とした最近の新しい動きは、21世紀に向けた金融の新たな展望の中で、顧客への優れた金融サービスの提供、決済コストの低下によるeコマースの促進、さらには金融業の活性化にもつながるものであり、基本的に歓迎すべきこととの認識が確認された。
 また、同時に、銀行経営の健全性確保の観点から、このような新しい動きにマッチした適切なルール整備も必要とされ、その場合、単に事業会社を念頭においた「異業種」ということだけでなく、銀行の経営に影響力を及ぼし得る者が不当に影響力を行使することがあるとすれば、それをどのように防止するかが主要な課題であるとされた。そのため、銀行監督のための「バーゼル・コア・プリンシプル」や主要各国の事例を踏まえて銀行の主要株主の適格性をチェックする仕組みを構築することが必要であるとされたところである。
(参考)バーゼル・コア・プリンシプル(抄)
 
 原 則3 免許付与当局は、免許付与の基準を設定し、一定の基準に満たない企業の申請を却下する権限を有していなければならない。免許付与のプロセスでは、最低限、銀行の株主構造、取締役及び上級管理職、業務計画及び内部管理、資本基盤を含めた財務状況の見積もりに対する評価を行わなければならない。提案されている所有者あるいは親会社が外国銀行である場合は、母国監督当局の事前の同意が得られているべきである。
 原 則4 銀行監督当局は、現存の銀行に対する主要な所有権や支配力を他の主体に移譲させる提案を点検し、棄却する権限を持っていなければならない。

 一方、銀行業における新たなビジネス・モデルと規制緩和の検討に際しては、銀行業が新しいタイプの金融サービス業に変貌しつつある中で、銀行の業務範囲や店舗等に関する規制については、銀行経営の健全性の確保や顧客利便の向上、預金者保護等の観点を踏まえ、これからの新しい時代に適合したあり方を検討する必要があるとの基本的な認識が示された。


.法案の概要


 このような報告を受けて、法律改正を必要とする事項に関する法制化の検討を経て、今般、「銀行法等の一部を改正する法律案」が策定され、去る3月6日に国会に提出されたところである。本法案は、銀行等の主要株主に関するルール整備と新たなビジネス・モデルに対応した規制緩和等の2つの要素から成っているが、その概要は以下の通りである。
 
 
一、主要株主に関するルール整備
(1)  「主要株主」等の位置付け
 主要株主の範囲に関しては、原則20%以上の株式を所有する株主等(グループまたは単体)について、銀行経営に対する実質的な影響力に着目して「主要株主」と位置づけ、その株式所有に関し、あらかじめ認可を得ることとする。また、銀行の株式を5%超所有する株主に、株式取得に関する届出制を導入し、その株式所有に関する事項等の確認を行うこととしている。
 主要株主になり得る者としては、銀行株式を原則20%以上所有する個人・法人等のほか、会社等が、親子関係の結びつきによるグループを形成しており、グループ全体で20%以上等の銀行の株式を所有する場合には、親子関係で上位に位置する者等をグループ全体の持株数による主要株主とすることとしている。また、個人が自ら過半数の議決権を有する会社等と合わせて20%以上の株式を所有する場合の当該個人も主要株主としている。さらに、共同して議決権の行使等を行うことに合意している者を共同所有者として、主要株主とすることとしている。
 なお、本ルールは、銀行経営の健全性確保のために、それに対する影響力に着目するものであり、その趣旨に鑑みて、既存の銀行の株主にも適用されることとされている。
(注)欧州主要国では、10%以上の議決権を有する株主等に対して許可制や事前の届出制(当局による取得禁止があり得る)がとられている。(さらに、20%、33%、50%等で許可・事前届出が求められる。なお、英、仏では、5%以上の議決権取得について事後の届出が求められる。)米国では、25%以上の議決権を取得する場合やFRBが支配的影響力有りと認定する場合には、銀行持株会社等として事前の承認が必要とされている。

(2)

 主要株主の適格性
 主要株主による不当な影響力の行使等により銀行等の健全性が害されることを防ぐという制度の趣旨を踏まえ、認可の際等に、主要株主の適格性が財務面の健全性や株式所有の目的、社会的信用等に基づき判断されるものとされている。
(注)銀行の取締役にも、銀行の経営管理に関する知識・経験や社会的信用が求められることとされている。

(3)

 主要株主等に対する報告徴求・検査
 銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認められる場合に、必要な限度で実施することとされている。
 こうした報告徴求・検査等の結果、主要株主として不適格と認定された場合には、主要株主は適格性を回復するための措置を求められるほか、認可の取消し等の処分がとられ得ることとされている。
 主要株主以外の5%超所有の株主に対する報告徴求・検査は、届出事項の確認等に必要な場合に限り実施することとされている。

(4)

 銀行経営悪化時の対応
 銀行の経営が悪化した場合で、何らかの措置により経営改善が見込まれる時には、銀行の破綻がセーフティネットの存在により、預金者全体やさらには公的な負担に結びつき得ることを踏まえて、本法案では、銀行業務の健全・適切な運営を確保するために特に必要な場合には、50%超所有の主要株主に対して、子銀行経営の健全性確保のための措置(改善計画の提出等)を求め得ることとしている。
(注)諸外国の例を見ると、例えば、英国においては、「コンフォート・レター」により一定の株主に対し予め支援の意思の確認を求めることとしている。

(5)

 銀行と「主要株主」の取引に関しては、その適正さを確保するための所要の措置(アームズ・レングス・ルールの適用等)をとることとしている。さらに、「主要株主」等の虚偽報告等に対する罰則の整備、その他所要の措置を講じることとしている。

(6)

 保険会社についても、基本的には、以上と同様の考え方で法整備を行うこととする。

二、銀行業等における新たなビジネス・モデルと規制緩和
 既述のように、「IT革命」と言われる情報技術の進展等に伴って、銀行業等において新たなビジネス・モデルを追求する動きが加速しているところであり、こうした金融の新たな流れに対応するため、銀行等の健全性の確保、顧客利便の向上、預金者保護等の観点を踏まえつつ、以下のような規制の緩和等を行うこととする。
 

(1)

 情報化の進展に伴う金融サービスのデリバリー・チャネルの多様化や経営の効率化などの観点から、銀行等の支店の設置などについて認可制から原則届出制に改めることとする。また、銀行の免許審査における需給調整規定を削除する。

(2)

 銀行等による信託業務については、都市銀行等本体については認められていないなどの制限があるが、これに関して銀行業の他業禁止の趣旨を踏まえつつ、競争を促進することにより利用者利便の向上を図る等の観点から、普通銀行等の本体での信託業務への参入等を認めることとする。(ただし、金融と親近性の薄い不動産関連業務等は除く。)

(3)

 銀行の子会社については、現在、従属業務と金融関連業務を併せ営むことが禁じられているが、これを認めるなどの見直しを行う。

(4)

 保険会社及び協同組織金融機関についても子会社における従属業務と金融関連業務の兼営を認めるとともに、協同組織金融機関の事務所に係る規制の見直しを行うなど、経済社会の変化に対応した規制緩和等を行うこととする。


.終わりに

 主要株主に関するルールの整備及び新たなビジネス・モデルに伴う規制緩和等の制度整備は、銀行業への新規参入のルールを透明化し、また、金融の新しい動きに対応した規制緩和等を行うものである。この結果、銀行機能を悪用することを意図するなどの不適格な者を排除することにより、銀行業への信認の向上が図られ、銀行等の健全かつ適切な経営を確保しつつ、我が国金融の活性化が図られることとなる。
 今後、ますます加速するであろう金融業の変化に対応するため、国会での御審議を経てできるだけ早期の施行が望まれるところである。

 
<4月1日から改正等が行われた法令等>

 4月1日に改正、施行されました主要法令等は以下のとおりです。

法律の制定・改正
.預金保険法の一部改正(これに伴う政令、府令等の一部改正を含む。)
 
破綻金融機関に係る合併等に対する資金援助の適用範囲を拡大、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務の承継及び金融危機に対応するための措置等の制度の整備、資金援助の特例の延長等を行うもの
.農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用事業協同組合連合会との合併に関する法律の一部を改正する法律(これに伴う政令、命令の改正を含む。)
 
経営困難農水産業協同組合に係る合併等に対する資金援助の適用範囲を拡大、協定債権回収会社の活用、管理人による管理、金融危機に対応するための措置等の制度を創設、資金援助及び貯金等債権の買取りの特例に延長等を行うもの
.民事再生法等の一部を改正する法律
 
住宅ローンその他の債務を抱えて経済的に窮地にある個人債務者の経済生活の再生を迅速かつ合理的に図るための再生手続の特則を設け、かつ日本国内で開始された破産手続や更生手続の効力を債務者の外国にある財産に及ぼす等の措置を講ずるための改正を行ったもの
.書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(これに伴う政令、府令等を含む。)
 
電子商取引を促すため、民間同士の書面交付あるいは書面による手続を義務付けている法律について、送付される側の承諾を条件に、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による交付を認めるための所要の改正を行ったもの
.金融商品の販売等に関する法律(政令を含む。)
 
21世紀を展望した金融サービスに関する基盤整備の一環として、金融サービスの利用者保護を図るため、金融商品販売業者の顧客に対する説明義務、説明しなかったことによって生じた損害賠償責任を民法の特例として定める等の措置を講じたもの
.消費者契約法
 
消費者と事業者との間で締結される契約に係る紛争の公正かつ円滑な解決に資するため、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約を取り消すことができることとともに、民法等の任意規定を排除する特約のうち一定のものについて無効とする等、消費者契約に関する所要の措置を講じたもの
.商法等の一部を改正する法律
 
会社が、その組織の再編成を容易に行いうるようにするため、その営業を新たに設立する会社又は既存の会社に承継させるとともに、これらの会社の発行する株式を分割する会社又はその株主に割り当てる会社分割法制を整備するための改正を行うもの(なお、インサイダー取引に係る重要事項として「会社の分割」を追加する証券取引法の改正などを含む関係法律の整備に関する法律も4月1日に施行される。)。
.租税特別措置法
 
SPC法に基づくSPCが不動産を取得した場合の所有権移転登記に係る税率の改正(軽減)及び軽減のための要件改正に伴う証明書(財務局発行)の様式変更
.地方税法
 
SPC法に基づくSPCが不動産を取得した場合の不動産取得税の課税標準算定の規則改正及び不動産取得税の軽減のための証明書(財務局発行)発行制度の新設
10 .行政機関の保有する情報の公開に関する法律
 
行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責任を全うするとともに、公正で民主的な行政の推進に資するため、行政文書の開示請求権を定め、開示決定に対する不服申立て機関として内閣府に情報公開審査会を設置するなどの所要の整備を行うもの。

政令の改正
.金融庁組織令の一部改正
 
国立国会図書館支部金融庁図書館の設置に伴う総務企画局の所掌事務追加などの改正を行うもの
.信用金庫法施行令等の一部改正(農水主管の政令も同様の改正を行う。)
 
会員以外の者からの監事の選任及び会計監査人の監査を要しない信用金庫等の範囲を定める改正
.郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律第六条第二項の規定により財務局長又は財務支局長に委任する権限を定める政令
 
郵政官署における原動機付自転車責任保険募集の取扱いに関する法律の施行に伴い、金融庁に委任された権限のうち財務局長又は財務支局長に委任する権限を定めるもの。
.証券取引法施行令等の一部を改正する政令
 
会社分割の創設(商法改正)に伴い、金融関係政令について所要の規定の整備を図るもの
.勤労者財産形成促進法施行令一部改正等持家融資等改正関連
 
持家融資の金利を現行年1.92%から年1.61%へ引下げ。
教育融資の金利を年2.73%から年2.40%へ引下げ、償還期限の現行8年以内を10年以内に延長。
セカンドハウス融資制度の要件緩和と現行金利年2.22%から1.91%への引下げ。

府令の改正
.証券会社に関する内閣府令等
 
証券会社等による顧客への交付書類である有価証券預り証及び受渡計算書を廃止し、両書類を一本化し定期的交付を原則とした取引残高報告書に代える。
.証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部改正
 
株券オプションの権利行使とその反対売買との相殺を差金決裁取引の適用除外とするほか、所要の改正を行うもの
.投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正
 
不動産投資信託のうち、その借入先として適格機関投資家に限られているものについて優遇税制が認められたことから、借入先が適格機関投資家に限られていることを、投資者保護の観点から投資信託約款等の記載事項とするもの
.保険業法施行規則の一部改正
 
ソルベンシーマージン比率の見直し、第三分野の相互参入の整備を行うもの
.銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令等
 
金融商品における会計原則の見直しに伴い、業務報告書の改定を行うもの
.信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令等
 
移転の登録を信託財産で明示して行う場合には信託の登録があったものとみなす規定(信託業法第10条第2項及び第3項)による明示方法を経理口名を用いることと定め、法附則第11条に規定する経過措置についてその内容を定めるもの。
.保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令及び労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(農林水産省主管等の規則も同様の改正を行う。)
 
保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の一部施行(4月1日)に伴い、銀行等における保険商品の販売の解禁されたため、所要の規定の整備を行うもの。
.商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令の整備に関する内閣府令
 
会社分割制度の創設(商法改正)に伴い、金融庁関係内閣府令について、所要の規定の整備を図るもの(例えば、会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令を改正し、インサイダー取引に係る重要事実として追加された「会社の分割」の軽微基準を設けるなど。)。

その他訓令・通達等
.金融庁における政策評価の実施要領
 
金融庁における政策評価の目的、体制、方式等を定めたもの。
10 .事務ガイドライン改正
 
ソルベンシーマージン比率の見直し
保険仲立人の登録事項の変更


 
お知らせ
ペイオフの解禁を約1年後に控えて、金融庁において「私たちの預金と保護のしくみ」のパンフレットを作成し、各財務局を通じて国民の皆様に配布しております。
また、証券会社や保険会社が破綻した場合の投資者、保険契約者の保護の仕組みが、4月1日以降変わりました。詳しくは、「金融早「証券会社が破綻した場合の投資者保護について」わかりQ&A(及び「保険会社が破綻した場合の契約者保護について」)をご覧ください。

 
<主な出来事>(3月)
 
1日(木) 顧問会議開催(第5回)
関西さわやか銀行に対する資本増強の内定
「預金保険法施行規則の一部を改正する内閣府令・財務省令案等の概要の公表について」に対するパブリックコメントの結果公表
2日(金) 安田ライフダイレクト損害保険株式会社に対する損害保険業の免許
5日(月) 「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令」(案)等に対するパブリックコメントの結果公表
「預金保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う告示案の公表(パブリック・コメント)
三菱信アセットマネジメント(株)等6社に対する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条の規定に基づく認可
6日(火) 銀行法等の一部を改正する法律案を国会提出
7日(水) 学生のための霞が関ツアー
「証券会社等による顧客への交付書類の見直し等に係る内閣府令」の改正案の公表(パブリック・コメント)
ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント(株)及びエム・エフ資産運用(株)に対する投資信託及び投資法人に関する法律第6条の規定に基づく認可
8日(木) 顧問会議開催(第6回)
「関西さわやか銀行に対する資本増強の審査結果について」発表
近畿大阪銀行及び東日本銀行に対する資本増強の内定
9日(金) 企業会計審議会第一部会開催(第6回)
「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」を国会報告
13日(火) 年度末金融の円滑化に関する意見交換会開催
金融審議会金融分科会第二部会開催(第1回)
顧問会議開催(第7回)
「東日本銀行に対する資本増強の審査結果について」発表
日本火災海上保険(株)、同和火災海上保険(株)、富士火災海上保険(株)及び大成火災海上保険(株)に対する行政処分
14日(水) 金融税制に関する研究会(第5回)
CIBC証券会社東京支店に対する行政処分
16日(金) 自動車損害賠償責任保険審議会・金融審議会自動車損害賠償責任保険制度部会合同会議開催
企業会計審議会第二部会開催(第15回)
企業会計審議会固定資産部会(第6回)
神奈川県青果信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分について
19日(月) 四国貯蓄信用組合に対する管理を命ずる処分の取消し
22日(木) 顧問会議開催(第8回)
「近畿大阪銀行に対する資本増強の審査結果について」発表
岐阜銀行に対する資本増強の内定
23日(金) 東京生命保険相互会社の会社更生手続開始の申し立てについて(大臣談話及び検査結果
ソニー銀行へ予備免許審査結果通知
「ソニー株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について」発表
26日(月) 「預金保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う告示案に対するパブリックコメントの結果公表
日南信用金庫に係る管理を命ずる処分の取消し
株式会社札幌北洋ホールディングス(銀行持株会社)に対する設立認可
「株式会社北洋銀行及び株式会社札幌銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について」発表
28日(水) 「金融庁における政策評価の実施要領」の策定・公表
金融審議会金融分科会特別部会開催(第1回)
29日(木) 顧問会議開催(第9回)
石川商銀信用組合に対する管理の終了期限の延長
信用組合高知商銀に対する管理の終了期限の延長
「岐阜銀行に対する資本増強の審査結果について」発表
「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令等の改正案の公表(パブリック・コメント)
株式会社UFJホールディングス(銀行持株会社)に対する設立認可
「株式会社三和銀行、株式会社東海銀行、東洋信託銀行株式会社、三和証券株式会社、東海インターナショナル証券株式会社、三和アセットマネジメント株式会社、東海投信投資顧問株式会社及び東洋信アセットマネジメント株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画について」発表
「株式会社さくら銀行及び株式会社住友銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画について」発表
「証券会社等による顧客への交付書類の見直し等に係る内閣府令の改正案」に対するパブリックコメントの結果公表
事務ガイドライン改正(保険会社関係)
「KSDに係る行政処分等について」発表
30日(金) 「公認会計士試験第1次試験合格者について」
「公認会計士試験第3次試験合格者及び筆記試験免除資格取得者について」発表
「預金保険制度に係る広報活動の実施について」発表
「大東京火災海上保険株式会社及び千代田火災海上保険株式会社の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画について」発表
「株式会社東日本銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について」発表
「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等案」に対するパブリック・コメントの結果公表
事務ガイドライン改正(保険会社関係)
大阪証券取引所に対する組織変更の認可(株式会社化)