平成21年3月24日
金融庁
空売り規制・自己株式取得に係る年度内時限措置の延長について
1. 我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられています。
(1)原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制
(2)売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務
(3)各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(昨年10月14日以降、順次公表)[10月14日付報道発表]
これに加えて、昨年10月30日以降、当面、年度内の時限的な措置として、以下の措置を講じているところです。[10月28日付報道発表、10月29日付報道発表、10月31日付報道発表]
(1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。
(2) 一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。
2. また、上場企業の自己株式取得については、現下の我が国株式市場の状況にかんがみ、平成20年10月14日から本年3月31日までの時限的な措置として、以下のとおり規制を緩和しているところです。[10月13日付報道発表、10月14日付報道発表、12月16日付報道発表]
(1)1日の買付数量の上限
(現行)直近4週間の1日当たり平均売買高の25%
→ 100%
(2)買付時間
(現行)取引終了時刻の直前30分は禁止
→ 適用せず
3. 今般、これらの時限的な措置について、本年7月31日まで延長することとし、このための内閣府令・告示を年度内に公布する予定です。
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