英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成21年3月24日
金融庁

空売り規制・自己株式取得に係る年度内時限措置の延長について

  • 1. 我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられています。

  • (1)原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制

  • (2)売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務

  • (3)各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(昨年10月14日以降、順次公表)[10月14日付報道発表

これに加えて、昨年10月30日以降、当面、年度内の時限的な措置として、以下の措置を講じているところです。[10月28日付報道発表10月29日付報道発表10月31日付報道発表

  • (1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。

  • (2) 一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。

  • (1)1日の買付数量の上限

    (現行)直近4週間の1日当たり平均売買高の25%

    → 100%

  • (2)買付時間

    (現行)取引終了時刻の直前30分は禁止

    → 適用せず

  • 3. 今般、これらの時限的な措置について、本年7月31日まで延長することとし、このための内閣府令・告示を年度内に公布する予定です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628)

サイトマップ

ページの先頭に戻る