適格機関投資家等特例業務等を行うみなさまへ
適格機関投資家等特例業務、特例投資運用業務に関する法改正に伴う届出方法の変更について
平成27年5月27日、適格機関投資家等特例業務を行う業者に関する金融商品取引法の一部を改正する法律が成立し、同年6月3日に公布され、平成28年3月1日により施行されております。この法改正によって、従来の届出方法や届出様式が以下のように変更されましたので、お知らせいたします。
1.ご確認いただきたい重要なお知らせ
- 【重要なお知らせ(制度改正)】事業報告書の提出が必要になります(平成29年2月28日)
事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内(※)に提出する必要があります。(平成28年3月1日以後に開始する事業年度から提出の対象となります。)
(※)外国業者については、提出期限延長の承認制度があります。承認申請の様式はこちら(Word:49KB)。【令第17条の13の3、内閣府令第246条の4】
なお、事業報告書の様式の入手及び提出については、原則として、金融モニタリングシステム(以下、「FIMOS」)を利用して行うこととなりますので、ご注意ください。
ただし、FIMOSを利用した事業報告書の提出を行うことができない場合は、その旨及びその理由を具体的に記載したものを添付した上で、書面にて提出してください。
事業報告書の様式等は「2.各種届出の様式及び記載例」に掲載しています。
※FIMOSを利用して事業報告書の提出を行う場合には、必ず日本語版OSを搭載したパソコンを準備した上で、FIMOSからダウンロードした様式(Excel)を使用してください。
※ダウンロードした様式(Excel)を使用した場合でも、日本語版以外のOSで入力した場合には、FIMOSの仕様上、正常に受け付けることができませんので、ご注意ください。
※外国業者について、日本における代表者(代理人)がダウンロードした様式(Excel)に、やむを得ず日本語版以外のOSで入力した場合には、事前に関東財務局の担当課までご連絡のうえ、郵送(CD-R及び紙)にて提出いただきます。
- 【重要なお知らせ(制度改正)】適格機関投資家等特例業務、特例投資運用業務に関する法改正が行われ追加届出が必要になります(平成27年11月20日)
- 【お知らせ(制度改正)】平成27年金融商品取引法改正等による「適格機関投資家等特例業務」及び「特例投資運用業務」に関する新制度の導入(追加届出の必要等)について(平成28年2月3日)
- 連絡が取れない届出者リストを公表しております。
連絡が取れない届出者リストに掲載されている届出者は、監督当局から連絡を取ることができず、その営業所又は事務所を確知できない状況となっております。
掲載されている届出者は、速やかに届出を行った管轄財務局等にご連絡ください。
なお、公表日から30日を経過しても届出を行った管轄財務局等に連絡がない場合は、別途、金融商品取引法の規定に基づき、聴聞等の行政手続を行った上で適格機関投資家等特例業務の廃止等を命ずることがあります。
2.各種届出の様式及び記載例
金融商品取引法により、各種届出事項が定められていますので、法律を確認して届出書を提出してください。
(1)平成28年3月1日以後、新たに適格機関投資家等特例業務を行おうとする場合
-
届 出 内 容 提 出 時 期 様 式 等 適格機関投資家等特例業務に関する届出書
【法第63条第2項】
平成28年3月1日以後、新たに業務を行おうとする場合
金融商品取引業者等が行う適格機関投
資家等特例業務に関する届出書【法第63条の3第1項】
誓約書
【法第63条第3項、内閣府令第238条の2】
※添付書類については掲載している誓約書、履歴書などのほか、届出者(法人の場合は役員)・重要な使用人の住民票抄本などの提出が必要です。詳しくはこちら
【届出者が法人である場合】
【届出者が個人である場合】
履歴書
【内閣府令第238条の2】
適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合に提出する書面
【内閣府令第238条の2】
密接関係者及び知識経験を有する者からの出資金総額を証する書面
【内閣府令第238条の2】
事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内(※)に提出する必要があります。
(平成28年3月1日以後に開始する事業年度から提出の対象となります。)
事業報告書
【法第63条の4第2項】
毎事業年度経過後3か月以内
※外国業者については、提出期限の延長の承認制度があります。
様式1(Excel)
様式1(PDF)
様式2(Excel)
様式2(PDF)
様式3(Excel)
様式3(PDF)
様式4(Excel)
様式4(PDF)
記載例(Word)
記載例(PDF)(ご注意)公表しなければならない内容について
以下については、管轄する財務局等への提出は不要ですが、主たる営業所・事務所及び特例業務等を行う全ての営業所・事務所への備え置きによる公衆縦覧、又は自社等のウェブサイトへの掲載等の方法による公表を行う必要があります。
公表しなければならない内容 時 期 様 式 適格機関投資家等特例業務に関する公衆縦覧
【法第63条第6項】
届出後遅滞なく
説明書類
【法第63条の4第3項】
※説明書類に代えて、事業報告書の写しをもって公表することも可能です。
毎事業年度経過後4か月以内
(2)平成28年2月29日までに適格機関投資家等特例業務、特例投資運用業務を行っている場合
適格機関投資家等特例業務又は証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第48 条第1項に規定する業務(特例投資運用業務)の届出を、平成28年2月29日までに行った届出者については、以下の追加的な届出が必要になりました。
既に提出期限は経過しているため、追加的な届出を提出していない状況が認められる場合には、必要な監督上の措置(行政処分等)を取っています。
-
届 出 内 容 提 出 時 期 様 式 等 適格機関投資家等特例業務に関する届出書
【法第63条第2項】
平成28年3月1日から平成28年8月31日まで
金融商品取引業者等が行う適格機関投資家等特例業務に関する届出書
【法第63条の3第1項】
誓約書
【法第63条第3項、内閣府令第238条の2】
※添付書類については掲載している誓約書、履歴書などのほか、届出者(法人の場合は役員)・重要な使用人の住民票抄本などの提出が必要です。詳しくはこちら
【届出者が法人である場合】
【届出者が個人である場合】
履歴書
【内閣府令第238条の2】
適格機関投資家の全てが投資事業有限責任組合である場合に提出する書面
【内閣府令第238条の2】
密接関係者及び知識経験を有する者からの出資金総額を証する書面
【内閣府令第238条の2】
事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内(※)に提出する必要があります。
(平成28年3月1日以後に開始する事業年度から提出の対象となります。)
事業報告書
【法第63条の4第2項】
毎事業年度経過後3か月以内
※外国業者については、提出期限の延長の承認制度があります。
様式1(Excel)
様式1(PDF)
様式2(Excel)
様式2(PDF)
様式3(Excel)
様式3(PDF)
様式4(Excel)
様式4(PDF)
記載例(Word)
記載例(PDF)(ご注意)公表しなければならない内容について
以下については、管轄する金融庁又は財務局等への提出は不要ですが、主たる営業所・事務所及び特例業務等を行う全ての営業所・事務所への備え置きによる公衆縦覧、又は自社等のウェブサイトへの掲載等の方法による公表を行う必要があります。
公表しなければならない内容 時 期 様 式 適格機関投資家等特例業務に関する公衆縦覧
【法第63条第6項】
(2)の追加的な届出提出後、遅滞なく
説明書類
【法第63条の4第3項】
※説明書類に代えて、事業報告書の写しをもって公表することも可能です。
毎事業年度経過後4か月以内
(3)ベンチャーファンド特例を利用する場合
平成28年3月1日以降、ベンチャーファンド特例において出資が認められる者を相手方として新たに適格機関投資家等特例業務を行う場合、上記(1)又は(2)に加え、以下の書類の提出が必要になりました。
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提 出 内 容 提 出 時 期 様 式 出資契約書の写し
【内閣府令第239条の2】
届出後3か月以内
※届出後3か月以内に、出資契約書の写しを提出できない場合、延長届を提出することで1回に限り提出期限を3か月延長できます。
3.その他のお知らせ
- 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について (平成28年4月4日掲載)(PDF:113KB)
- 本人確認書類として個人番号カード、国民年金手帳又は医療保険の被保険者証(保険証)を用いる場合の留意事項等 (令和3年2月3日掲載)(PDF:114KB)
- 金融分野における個人番号に係る留意点(当局への提出書類関連)について(平成28年6月24日掲載)
4.お問い合わせ及び書類の提出先
外国業者であって、その主たる営業所若しくは事業所が国内にある場合は、届出者の本店等を管轄する財務事務所(担当課)に、国内にない場合は関東財務局(証券監督第3課)にご提出ください。
届出者の本店等を管轄する財務局等 | 担当課 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
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金融庁 | 監督局証券課 | 〒100-8967 | 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 |
03-3506-6000(代表) |
関東財務局 | 証券監督第3課 | 〒330-9716 | さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
048-614-0044(直通) |
近畿財務局 | 証券監督第2課 | 〒540-8550 | 大阪市中央区大手前4丁目1-76 大阪合同庁舎4号館 |
06-6949-6257(直通) |
東海財務局 | 証券監督課 | 〒460-8521 | 名古屋市中区三の丸3-3-1 | 052-951-2498(直通) |
北海道財務局 | 金融監督第3課 | 〒060-8579 | 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 |
011-709-2311(代表) |
東北財務局 | 金融監督第3課 | 〒980-8436 | 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎 |
022-263-1111(代表) |
北陸財務局 | 金融監督第1課 | 〒921-8508 | 金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎 |
076-292-7855(直通) |
中国財務局 | 金融監督第3課 | 〒730-8520 | 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館 |
082-221-9221(代表) |
四国財務局 | 金融監督第1課 | 〒760-8550 | 高松市中野町26番1号 | 087-831-2131(代表) |
九州財務局 | 金融監督第3課 | 〒860-8585 | 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎 |
096-206-9764(直通) |
福岡財務支局 | 金融監督第3課 | 〒812-0013 | 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎4階 |
092-412-3011(直通) |
沖縄総合事務局 | 金融監督課 | 〒900-0006 | 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館 |
098-866-0095(直通) |