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- お金を借りておられる皆さまへ
(事業資金、住宅ローン等)
当面の措置について
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金融機関は、災害の影響を直接、間接に受けておられる方から、借入金の返済猶予等や、つなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう努めています。
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融資の申込みに対しても、被災された方の実情を踏まえ、融資審査に際しての提出書類等を必要最小限のものとするなど、弾力的・迅速な対応に努めています。
復興に向けて再スタートを切るにあたり、既往債務が負担となる方々へ
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金融庁は、いわゆる「二重債務問題」に関し、関係省庁と力を合わせて対応しています。政府が平成23年6月17日に策定・公表した「二重債務問題への対応方針」(内閣官房ウェブサイトへリンク)
では、金融庁に関連する施策として、「個人向けの私的整理ガイドラインの策定」、「金融検査マニュアルの運用明確化」といった施策が盛り込まれています。
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「個人向けの私的整理ガイドラインの策定」については、金融庁がオブザーバーとして参加した「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」が、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(Q&A含む)」をとりまとめ、平成23年8月22日から適用が開始されました。
震災により返済が困難となった既存のお借入れについては、弁済方法の変更や債務の減免などを金融機関と話し合うことができます。このガイドラインをご利用いただくことにより、利用者の方は、
- 破産手続きとは異なり個人信用情報の登録などの不利益を回避できます。
- 国の補助により弁護士費用(注)はかかりません。
- (注)下記の運営委員会に登録された弁護士の費用
また、平成24年1月25日に、ガイドラインの運用の見直しにより、手元に残せる現預金の上限が、500万円を目安に拡張されました。
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「金融検査マニュアルの運用明確化」については、平成23年11月22日、「『資本性借入金』の積極的活用について」を発表し、金融検査マニュアルに記載されている「資本性借入金」について、「資本」とみなすことができる条件を明確化しました。これにより、震災の影響等で資本が毀損している企業について、一定の条件の下、既存の借入金が「資本性借入金」に条件変更され、資本とみなされれば、バランスシートの改善が図られる結果、その企業が金融機関から新規融資を受けやすくなるなどの効果が期待されます。
金融庁としては、今般の措置について、金融機関に対する周知徹底及び中小企業に対する積極的な広報に努めています。
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詳しくは、お取引金融機関にご相談ください。金融機関等の相談窓口一覧はこちらをご参照ください。
また、金融庁・東北財務局
・関東財務局へのご相談については、それぞれの窓口までお願いします。
なお、返しきれないほどの多額の借金のお悩みについては、様々な相談窓口を通じてご相談を受け付けています。相談窓口一覧はこちらをご覧ください。
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これまでの金融庁の取組みは以下をご参照ください。
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「資本性借入金」の積極的活用については、下記のパンフレットもご参照ください。
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中小企業金融円滑化法の期限が延長されたことについては、下記のパンフレットもご参照ください。
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平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害等を踏まえた検査・監督・規制上の対応について(平成23年3月31日)
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平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置の更なる周知徹底等について(平成23年3月22日)