アクセスFSA 第98号(2011年8月)

銀行等による保険募集に係る弊害防止措置等の見直しについて

銀行等による保険募集については、必要な弊害防止措置を講じた上で段階的に解禁され、平成19年12月には、全ての保険商品の募集が認められました(全面解禁)。

弊害防止措置等については、全面解禁に際し、「モニタリング結果等を踏まえ、保険契約者等の保護や利便性の観点から、弊害防止措置等について、概ね3年後に、所要の見直しを行う」こととしており、これに沿って、今般、モニタリング結果の収集及び関係者からのヒアリング等を実施し、見直しについて検討を行いました。

このような検討の結果を踏まえ、弊害防止措置等について、その枠組みは維持しつつ、次のとおり見直しを行うこととします。

  • 1.融資先募集規制等

    • (1) 一定の保険商品については、事業性資金の融資先(従業員数50人以下の小規模事業者については、その従業員等を含む)に対し、手数料を得て保険募集を行ってはならないこととされています(融資先募集規制)。

      当該規制は、引き続き存置します。ただし、一時払い終身保険、一時払い養老保険、積立傷害保険、積立火災保険等のほか事業関連保険(銀行等のグループ会社を保険契約者とするものに限る)の募集については、規制対象から除外します。(保険業法施行規則(以下、「規則」)第212条第3項第1号、第212条の2第3項第1号等)

    • (2) 融資先募集規制の対象となる保険商品については、融資申込者に保険募集を行ってはならないこととされています(タイミング規制)。

      当該規制は、引き続き存置します。ただし、非事業性資金の融資申込者に対する保険募集については、規制対象から除外します。(規則第234条第1項第10号)

    • (3) 地域金融機関については、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集に関し特例が設けられ

      (1)担当者分離規制(事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、融資先募集規制の対象となる保険商品の募集を行ってはならないとする規制)について代替措置をとること及び従業員数20人超50人以下の融資先の従業員等に対する保険募集を行うことを可能とする一方、

      (2)融資先の従業員等(従業員数50人超の融資先の従業員等を含む)を保険契約者とする保険契約に係る保険金額を一定額以下にすることとされています。

      当該特例は、引き続き存置します。ただし、上記担当者分離規制の適用を受ける場合については、保険金額の制限の対象となる保険募集は、従業員数50人以下の融資先の従業員等を保険契約者とするものに限ることとします。(規則第212条第4項、規則第212条の2第4項等)

  • 2.弊害防止措置等の実効性確保のための措置

    • (1) 保険商品と預金との誤認防止については、書面その他の方法による説明義務が設けられていますが、顧客が当該説明内容を理解したことについて、書面を用いて確認することとします。(主要行等向けの総合的な監督指針III-3-3-2-2(4)、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針II-3-2-5-2(4))

    • (2) 非公開金融情報の保険募集業務への利用については、顧客の事前の同意を要することとされていますが、当該同意を取得する際には、保険の勧誘の手段、利用する情報の範囲、同意の撤回の方法等を明示することとします。(保険会社向けの総合的な監督指II-3-3-9-2)

    • (3) 住宅ローン関連保険の募集に際しては、他の銀行取引等に影響がない旨の説明義務が設けられていますが、当該保険への加入がローンの条件ではない旨を、顧客に対し書面によって説明することとします。(保険会社向けの総合的な監督指針II-3-3-9-6)

       

  • 3.施行期日

    上記の内容その他技術的修正等に係る内閣府令等の改正を行い、平成24年4月1日から施行ないし適用することとします。

    なお、銀行等による保険募集の状況については、引き続き、金融庁として実態把握に努めていくこととします。今後の弊害防止措置等の見直しについては、特定の期限は設けず、必要が生じた場合に行うこととします。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置等の見直しについて」(平成23年7月6日)及び「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)等の公表について」(平成23年7月8日)にアクセスしてください。

また、関係者からのヒアリングに係る議事要旨等を公表していますので、「報道発表資料」から「銀行等による保険募集に関する関係者等からのヒアリング資料(平成23年5月27日、5月30日開催)」(平成23年5月31日)にアクセスしてください。


金融機関におけるシステムリスクの総点検について

金融機関のコンピュータシステムは、決済システムの中核をなしており、社会インフラとしての公共性が極めて高く、仮に障害等が発生した場合、利用者利便や社会的に大きな影響を与え、また、金融機関としての信用失墜も招きかねないものとなっています。

平成23年3月に主要行のひとつで見られたシステム障害については、その原因について固有の事情があったことも事実ですが、それとは別に、各金融機関として活かすべき有益な教訓もあったと思われます。

こうした観点から、平成23年7月8日付で、金融庁監督局長から関係金融団体等に対し、各金融機関の経営陣の積極的なリーダーシップの下、システムリスクの総点検を行い、自己点検結果を提出頂くことを内容とする要請文書を発出しました。

各金融機関に行って頂くシステムリスクの総点検の概要は、以下のとおりです。

  • (1) システム障害発生時において経営陣の果たすべき責任や取るべき対応について、平時から明確にしているか。

  • (2) 外部環境の変化を踏まえ、自らのシステムにどのようなリスクが生じ得るか検討しているか(リスクの総洗い出し)。また、洗い出したリスクに対し、現行システムは十分に対応しているか。

  • (3) 現行システムと次期システムの双方について、経営戦略上どのように位置付けるか。また、現行システムを適切に維持・管理しながら、次期システムを計画的に開発することとしているか。

  • (4) 障害発生時の指揮・命令系統が明確になっているか。

    例えば、

    • 緊急時に中核となって復旧見通しが立てられる実務人材や陣頭指揮を執り得るマネジメント人材を招集できる体制を構築しているか。
    • 外部に業務委託している場合には、金融機関内部にも、システム全般について十分に理解をし、 人材が配置されているか、業務委託先に業務を全面的に依存していないか。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融機関におけるシステムリスクの総点検について」(平成23年7月8日)にアクセスしてください。


地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果の概要

1.調査目的等

金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に基づき、地域金融機関における地域密着型金融の取組みに関する利用者等の評価を把握するための調査を年1回実施し、その結果を公表するとともに、爾後の監督対応に活用することとしています。

今回は、平成23年5月から6月にかけ、全国の財務局等において、各地域の利用者等(注)を対象に、聴き取りによるアンケート調査を実施し、平成23年7月29日に、調査結果を取りまとめた概要を公表しています。

なお、今回の調査結果の取りまとめにおいては、平成23年5月に上記の監督指針を改正したことを踏まえて調査項目を大幅に見直したことから、過去の調査結果との比較は行っておりません。

  • (注) 中小企業者 467名、商工会議所・商工会の経営相談員等413名、消費生活センター職員等92名の計972名

2.金融機関の取組みに対する評価(自由評価)

本調査においては、地域金融機関における地域密着型金融の取組みに関し、評価できる点と、不十分な点の両面からご意見をいただきました。主な意見は以下のとおりです。

(1)顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 :評価できる点、▲:不十分な点)

<日常的な関係強化の姿勢>

  • 顧客企業に対し定期的な訪問を行っていることから、長年の取引関係が良好に維持できており、様々な相談にも対応している。

  • 中小企業者を訪問し、月次の業況把握やアドバイス等を積極的に行っている。

  • ▲ 顧客企業への訪問等が少なく、現場での情報収集が不十分である。これでは、経営者の経営姿勢、企業の技術力、将来性について、適正な評価ができないのではないか。

  • ▲ 地域に密着した取り組みは、短期間で成果が出るものは少なく、中長期にわたって取り組むことが必要であると思うが、金融機関の担当者が替わると、それまで築いた良好な関係がなくなってしまう。組織としての継続的な取組みが不十分と感じる。

<ビジネスマッチング>

  • 顧客企業が海外での取引を行うにあたり、金融機関は販路拡大を図るための支援として、国外での商談会等を積極的に展開している。

  • 長年のコミュニケーションの中で蓄積してきた会社の情報を汲み取って、真に求める取引先を紹介された。

  • 各金融機関で販路の拡大などのためにビジネスマッチングの機会を設けていることは、中小企業の最も弱い営業力のバックアップになる。

<目利き能力>

  • 収集した情報を活用し、中小・零細企業が持つ技術力や潜在能力を掘り起こそうとする姿勢が見受けられるようになってきた。

  • ▲ 目利き能力等については、金融機関担当者によってレベルが違う。若い職員はマニュアルどおりの話しかできず、会話の中から糸口を見つけて案件を拾い上げることや、アドバイスを行うことができなくなっているように感じる。

  • ▲ 金型製造の技術力について自信を持っているが、金融機関の職員にはどこが強みなのかが分かってもらえない。もっと目利き能力の向上が必要である。

  • ▲ 金融機関は、営業を行う際に金利優遇などの話を持ちかけてくることは多いが、金利以外のソフト面で差別化を図るべき。行員の能力、特に目利き能力を高めてもらいたい。

<経営改善・事業再生に向けた取組み>

  • 金融機関に有資格者(中小企業診断士等)が配置されており、財務面、経営管理面等に対する適切な助言を受けている。

  • 新商品を開発する際には、金融支援のみならず、製造、販売、管理へ積極的に参画している。

  • 顧客企業の経営分析を通じて、経営目標の実現や経営課題の解決を図るための方策について、企業側が驚くほど積極的な提案がなされている。

  • 経営改善計画の作成に当たっては、当社の提出した財務諸表を基に、本部の企業支援セクションと営業店が共同して打ち合せを重ね、当社の意向も考慮してもらうなど、大変協力的である。

  • 経費削減策の提案や販路拡大に向けたマッチング支援、経営改善に対する専門家の派遣等を行っており、地域密着型金融を推し進めていることが感じられる。

  • ▲ 中小企業診断士などの資格取得や研修による人材育成の取り組みには積極的であるが、顧客企業へのアドバイスに活かされておらず、財務状況の分析結果を示すだけで適切な助言は行われていない。

  • ▲ 中小企業者に対し、経営の発展や健全化のアイデアを出して、もっと積極的に働きかけて欲しい。まだ、金融庁の方針に従って表面的に取り組んでいるだけという姿勢が見え隠れしているように感じる。

  • ▲ 金融機関によるコンサルティング機能の発揮はないと思われる。粗利益率を高めることや在庫を減らすことなど、初めからわかりきっていること以外の助言がなく、根本的な解決にはならない。

  • ▲ 大口融資先や業況の良い先にはコンサルティング機能を発揮して経営支援等を行っているが、小口融資先や業況の悪化した先に対してはそうした取り組みがあまりみられない。金融機関は企業を選んで取り組んでいるのではないか。

  • ▲ 事業再生にあたっては、もっとDDSやDES、ファンドを利用した支援に取り組んで欲しい。

<外部専門家・外部機関等との連携>

  • 中小企業応援センター事業、中小企業支援ネットワーク強化事業等の各種公的施策について、商工会議所等との連携を図りながら、事業再生や経営支援等の業務にあたっている。

  • 金融機関単独ではなく、様々な機関と連携しながら、より良い返済計画やプランニングが提案されている。

  • 創業計画や経営改善計画の立案にあたり、商工会議所・商工会等の経営指導員(中小企業診断士や税理士等)に協力を求めるなど、外部機関との連携に積極的である。

  • ▲ 経営改善や事業再生など、経営支援活動を金融機関内部で抱え過ぎており、外部専門家との連携が少ない。

  • ▲ 外部機関と連携して、顧客企業の経営改善を図る助言や指導を行うことができれば、地域経済の活性化の効果が高まるのではないか。

<その他の意見>

  • 東日本大震災を受け、各金融機関とも、相談窓口の設置や復旧関連メニューの整備など、平時以上にコンサルティング機能を発揮するための体制が作られてきている。

  • ▲ 担当者によって地域密着型金融に取り組む熱意が違う。本部の意向や方針が営業店の末端職員まで行き届いているか疑問である。

(2)地域の面的再生への積極的な参画 :評価できる点、▲:不十分な点 )

  • 地域の観光産業や商店街等を活性化するための支援事業に積極的に参画している。

  • 地元自治体と地元金融機関が協働して「まちづくりファンド」を設定し、地域の活性化に取り組んでいる。

  • 地域の経済活性化や地域振興につながるビジネスプランを表彰する制度について、企業の大小にかかわらず、個性的かつ意欲的なビジネスを展開しようとする企業を評価する姿勢に地域密着性を感じる。

  • 地域活性化や振興につながる起業・新規事業等に対し資金援助を行っているほか、地域の起業家等を対象に、必要に応じた事業サポートを実施している。

  • ▲ 地元金融機関として、地域活性化への貢献意欲が足りないのではないか。

  • ▲ 地域活性化の取り組みは一過性に感じられ、金融機関の宣伝を兼ねたポーズの範囲に留まっている。

  • ▲ 現状では、金融機関が地域の面的再生に向け、どのような取り組みを行っているのかが見えてこない。

(3)地域や利用者に対する積極的な情報発信 :評価できる点、▲:不十分な点 )

  • 顧客企業を対象とした会合で、自らの取り組みや経営状況等について、資料に基づき詳細な説明を行っている。

  • ホームページ上で「利用者満足度アンケート」を実施し、その結果や改善項目を公表するなどの情報発信活動に積極的に取り組んでいる。

  • ▲ 金融機関のホームページには様々な取り組みが掲載されているが、内容がわかりにくく、一般利用者の目にも触れにくい。具体的な取り組みを店頭にポスター等で掲示すれば、一般消費者の認知度も上がるのではないか。

  • ▲ 来社する行員から地域密着型金融に関する取り組みについて、PR資料等の提供を受けたことがない。

3.金融機関の取組みに対する評価(選択評価)

本調査においては、上記の自由評価に加え、選択回答方式により、地域金融機関における地域密着型金融の取り組みに対する評価をいただいています。

地震保険への加入件数

1.地域密着型金融の取組み姿勢(全体評価)

地域密着型金融の取り組み姿勢については、積極的評価が5割弱となっています。

地域密着型金融の取組み姿勢(全体評価)

2.顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

「顧客企業との日常的・継続的な接触(顧客企業への訪問等)の姿勢」については、積極的な評価が過半となっている一方で、「顧客企業の事業価値を見極め経営課題を発見・把握する能力(いわゆる目利き能力)」については、積極的評価が消極的評価を下回っています。

顧客企業のライフステージに応じた取り組み姿勢については、積極的評価が、「成長段階にある取引先支援」及び「経営改善支援」で4割強、「事業再生・業種転換支援」及び「事業承継支援」で2割程度となっています。

(1)顧客企業との日常的・継続的な接触(顧客企業への訪問等)の姿勢

顧客企業との日常的・継続的な接触(顧客企業への訪問等)の姿勢

(2)顧客企業の事業価値を見極め経営課題を発見・把握する能力(いわゆる目利き能力)

顧客企業の事業価値を見極め経営課題を発見・把握する能力(いわゆる目利き能力)

(3)顧客企業のライフステージの各類型における地域金融機関の取り組み姿勢

顧客企業のライフステージの各類型における地域金融機関の取り組み姿勢

(4)ソリューション実行後のモニタリングの姿勢

ソリューション実行後のモニタリングの姿勢

(5)外部専門家・外部機関等との連携姿勢

外部専門家・外部機関等との連携姿勢

3.地域の面的再生への積極的な参画

地域の面的再生への積極的な参画については、積極的評価が3割強となっていますが、消極的評価も2割強あります。

地域の面的再生への積極的な参画

4.地域や利用者に対する積極的な情報発信

地域や利用者に対する情報発信の姿勢、情報発信の内容とも、積極的評価が4割程度となっていますが、情報発信の姿勢については、消極的評価も2割強あります。

(1)地域や利用者に対する情報発信の姿勢

地域や利用者に対する積極的な情報発信

(2)情報発信の内容

情報発信の内容

4.当局の施策に対する評価

本調査においては、地域金融機関に対する評価に加え、当局が取り組んでいる地域密着型金融の促進に関する施策(注)に対しても、評価できる点と、不十分な点の両面からご意見をいただきました。主な意見は以下のとおりです。

(注)当局の施策

  • 地域金融機関が自らの地域密着型金融の取り組みを説明し、地域関係者が議論・評価する会議(シンポジウム)の開催
  • 特に先進的な取り組みや、広く実践されることが望ましい取り組みを行っている地域金融機関に対する顕彰の実施 等

(1)自由評価の結果 (:評価できる点、▲:不十分な点 )

  • シンポジウムを通して関係者に地域密着型金融の取り組み内容を広く知ってもらうことは大切であり、評価できる。また、顕彰制度も、他の金融機関の取り組みを知る上で有効である。

  • シンポジウムにおいて、各財務局等の管外の金融機関の取り組みが紹介され、管内金融機関の取組みと比較できたのは、大変有意義であった。

  • 本件のアンケート調査等により、利用者の意見を直接聞いてもらえる機会を設けることは、企業の経営者として大変心強い。今後もこうした取り組みを継続してもらいたい。

  • 地域経済の発展のために、金融機関によるコンサルティング機能の発揮には大いに期待している。こうしたことに重点を置いた当局の方針にも期待を寄せている。

  • ▲ 地域密着型金融に関するシンポジウムが、いつ、どのような内容で開催されているのか全く知らない。当局における周知が不足しているのではないか。

  • ▲ シンポジウムの開催や顕彰などの取り組みについては、金融庁や財務局のホームページのみではなく、チラシやパンフレット等の形で商工会議所や商工会、市町村役場といった目につきやすい場所に配置または掲示すべきではないか。

  • ▲ シンポジウムの開催にあたっては、一般の人も参加しやすいテーマ及び内容にしてもらいたい。

  • ▲ シンポジウムの出席者は、行政機関や支援機関等の関係者が多いように感じられる。もっと中小企業者等の出席を促すことが必要ではないか。

  • ▲ 地域密着型金融の取り組みに対する評価は、同じ基準により画一的に行うのではなく、金融機関の規模や特性に応じて評価する仕組みを充実させることができれば、より良いものになるのではないか。

(2)選択評価の結果

当局の施策については、積極的評価が3割強となっています。

選択評価の結果

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「地域金融機関の地域密着型金融の取組み等に対する利用者等の評価に関するアンケート調査結果の概要」(平成23年7月29日)にアクセスしてください。


「金融検査結果事例集」の公表について

金融庁は、平成23年7月1日に「金融検査結果事例集(平成22検査事務年度後期版)」を公表しました。

金融庁は、平成17年より、金融行政の透明性・予測可能性を更に向上させるなどの観点から、指摘の内容・頻度等を勘案して金融機関が適切な管理態勢を構築する上で参考となるような事例を取りまとめ、公表してきています(注1)。

また、情報発信の充実・強化を推進する観点から、タイムリーに金融検査結果の事例集を公表することが重要であり、21事務年度に引き続き、本事務年度においても、年2回公表することとしました。

今回の事例集の主な特徴は、以下のとおりです。

  • (1)事例数の増加

    事例集については、従来より、事例数の充実に努めてきているところですが(注2)、今回の事例集における掲載事例数は、「本編」において評定事例25事例、個別事例279事例、「別冊」において「新たな形態の銀行」115事例、「信託業務」44事例、「システムリスク管理態勢」22事例、全体で485事例となっています。これらと、前期版173事例を併せると、年度通算で658事例(昨年度版は618事例)となり、過去最大の事例数となっています。

  • (2)金融円滑化に関する事例を多く掲載

    金融庁では、金融機関によるコンサルティング機能の発揮を一層定着させる観点から、金融円滑化法(注3)の実施・延長を踏まえ、検査マニュアルや監督指針等を改正しています。今期の金融検査においても、金融機関による適切なコンサルティング機能の発揮等について重点的に検証しており、 (注4)、本事例集の「金融円滑化編」においても、指摘事例(19事例)だけではなく、評価事例(41事例)も数多く掲載しています。

  • (3)経営管理態勢に関する事例を多く掲載

    金融仲介機能の発揮や各種リスクの的確な管理を行うためには、金融機関における経営管理のあり方が決定的に重要です。今期の検査においては、各金融機関の戦略目標やリスク管理方針の合理性、持続可能性や実施状況等について重点的に検証してきており、これらに関する事例(19事例)を多く採り上げています。

    なお、本事例集においては、「別冊」として、「新たな形態の銀行」、「信託業務」並びに「システムリスク管理態勢」について作成しています。「新たな形態銀行」及び「信託業務」は、金融機関のビジネスモデルの多様化等が進む中、他の金融機関にとって参考となる事例が相当数蓄積してきたこと等から、今般「別冊」として公表することとしたものです。また、「システムリスク管理態勢」については、近時、一部の主要行において大規模なシステム障害が発生したこと等を踏まえ、システム投資戦略及びコンティンジェンシープランの整備等に関する事例を採り上げたものです。

    また、貸金業者について、貸金業法の完全施行(22年6月)を受け、新たな監督指針等を踏まえた検査を近時行ってきており、事例も蓄積してきたことから、新たに本事例集(本編)において採り上げることとしました。

    • (注1) 掲載事例については、預金等受入金融機関は23年1月~6月、その他の業態は22年7月~23年6月までの間に通知された検査結果を中心に掲載しています。ただし、「別冊」については、必要に 応じ、過去にまで遡って掲載しています。

    • (注2) 「金融検査におけるベター・レギュレーションに向けた取組み(アクションプラン II )」(21年5月公表)は「事例数の充実」を図るとともに、事例集の「年2回公表」を実施することを目標として掲げているところです。

    • (注3) 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(21年12月4日施行)

    • (注4) 平成22検査事務年度検査基本方針を参照ください。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融検査結果事例集」の公表について(平成23年7月1日) にアクセスしてください。
また、過去の事例集については、平成16検査事務年度版(平成17年7月27日)、平成17検査事務年度版(平成18年7月5日)、平成18検査事務年度版(平成19年7月5日)、平成19検査事務年度版(平成20年7月4日)、平成20検査事務年度版(平成21年7月3日)、「金融円滑化に係る金融検査指摘事例集」(平成21年12月17日)平成21検査事務年度版(平成22年7月21日)、平成22検査事務年度前期版(平成23年2月10日)の報道発表資料をご覧ください。


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