アクセスFSA 第110号(2012年8月)
【金融ここが聞きたい!】
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。
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Q:増資インサイダー問題についてですが、先週の金融審で、大臣が再発防止策について検討するよう諮問されました。情報伝達行為への対応とか課徴金の計算の方法が主な論点ですが、今後、二重処罰の問題とか議論しなければいけない重たいテーマがあると思いますが、現在の大臣の問題意識について伺えますか。
A.金融審議会に対しては、これは皆様方もご出席されておられたと思いますけれども、情報伝達行為への対応、それから課徴金額の計算方法、その他近年の違反事案の傾向、そして金融・企業実務の実態に鑑み必要となるインサイダー取引規制の見直しの検討について諮問を行いました。
「情報伝達行為への対応」につきましては、これは「情報漏えい」自体を規制対象とすることは、これは現行のインサイダー取引規制と性格の異なるものとなるというふうに考えております。すなわち、現行のインサイダー取引規制は、重要事実の情報を知って上場株式等の「売買等」を行うことを規制していると。情報漏えい自体を規制対象とする場合、これは規制対象となる行為は「売買等」ではなく「漏えい」でございますので、その意味で性格が異なるというふうに考えているわけです。
いずれにしましても、どのような場合に、どのような者・行為について、どのような対応をなし得るか検討を行っていく必要があると、そういうふうに考えているわけでございます。そういうことで諮問いたしました。
また「課徴金額の計算方法」でございましたけれども、金商法の課徴金制度は、これは何回もご説明していますけれども、違反行為に係る「経済的利得相当額」を基準とした金額の課徴金を課すものでありますが、近時の違反事案の内容等を勘案しつつ、課徴金額の計算方法に改善の余地がないかどうか検討していく必要があると考えています。
こういう技術的な問題のその前に、基本論として現在の課徴金制度、それからそのあり方、中身を含めて幅広く深く色々議論してもらいたいということが前提にあります。その上で技術的なことが色々繋がってくるというふうに考えていまして、いずれにしましても、「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」におきまして、こうした観点も含めて、違反行為の抑止に向けた方策について、精力的にしっかりと調査審議を行って頂きたいというふうに考えておりますし、そのことも申し上げました。
Q:LIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の不正操作問題が広がりを見せておりますけれども、金融市場の信頼性という観点から、今回の問題について何かご所見があればお願いします。
また、LIBORでは金利算定の仕組みについて問題点が指摘されておりますけれども、これに関しましても何かご意見等あればお願いします。
A.LIBORは、金融市場における重要な金利指標として広く用いられています。もうご承知のとおりでございます。そのために、LIBORの金利に関する不正操作は、金融市場の公平性・透明性に対する信頼を損ない、市場の健全な発展を阻害しかねない重大な問題であると認識しておりまして、高い問題意識を持って注視をしております。
金融庁としましては、今後とも引き続き検査・監督を通じて、各金融機関の金利の呈示等に係る内部管理態勢等を確認し、仮に問題が認められた場合には、法令に照らし適切に対応してまいりたいと考えています。
【7月の報道発表】
【7月のアクセス数の多いページ】
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- 金融庁が検査実施中の金融機関
- 中小企業等に対する金融円滑化対策について
- 免許・許可・登録等を受けている業者一覧
- 監査法人の処分について(有限責任 あずさ監査法人)
- 監査法人の処分について(新日本有限責任監査法人)
- 「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」の公表について
- 監査法人及び公認会計士の処分等について(有限責任 あずさ監査法人)
- 「行政処分事例集」の更新について
- 平成22年金融商品取引法等改正(2年6ヶ月以内施行)に係る内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について
- 「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
以上