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令和3年11月22日更新
金融庁

ファンド関連ビジネスを行う方へ(登録・届出業務について)

注意すべきポイント

  • 2007年9月30日より金融商品取引法が施行され、同法の規定により、集団投資スキーム(ファンド)持分の自己募集や出資を受けた財産の自己運用(有価証券等投資に限ります)を業としている者に対して、登録義務が課されています。また、1人以上の適格機関投資家かつ49人以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者等を相手とする私募や出資を受けた財産の自己運用(有価証券等投資に限ります)については届出義務が課されています。
  • 平成20年3月30日以降は、原則として登録・届出をした者でなければ業務を行うことはできません。
  • 2021年11月22日より、金融商品取引法の一部が改正され、海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務という新たな届出による参入制度が創設されました。制度の概要はこちらをご参照ください。

I  集団投資スキーム(ファンド)とは何か

金融商品取引法により、以下のような集団投資スキーム(ファンド)持分は、有価証券とみなされ、規制の対象となります。

  • 当該持分を有する者(出資者)から出資された金銭、有価証券、為替手形、約束手形、競走用馬を充てて行う事業(出資対象事業)から生ずる収益の配当又は財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの。

    • (a)他の有価証券

    • (b)出資者の全員が出資対象事業に関与する場合における当該出資者の権利

    • (c)出資者がその出資の額を超えて収益の配当又は財産の分配を受けることがないことを内容とする権利

    • (d)(保険業法の)保険契約、(農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法又は中小企業等協同組合法の)共済契約、不動産特定共同事業契約に基づく権利

    • (e)日本の法令に基づいて設立された法人(公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人を除く。)に対する出資に係る権利

    • (f)分収林特別措置法の分収林契約に基づく権利

    • (g)公認会計士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、又は弁理士のみを当事者とする組合契約に基づく権利で、出資対象事業が専らこれらの者の業務を行う事業であるもの

    • (h)持株会の権利

    • (i)株券発行者である会社の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該会社の株券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各従業員の一回当たりの拠出金額が100万円に満たないものに限る。)に基づく権利

    • (j)投資証券発行者である投資法人の資産運用会社又はその特定関係法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が100万円に満たないものに限る。)に基づく権利

    • (k)法人その他の団体が他の法人その他の団体と共同して専らコンテンツ事業を行うことを約する契約に基づく権利

II  集団投資スキーム(ファンド)の取扱い業者とは何か

こうした集団投資スキーム(ファンド)持分を取扱う者のうち、以下のような行為を業として行う者は、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局等への登録又は届出が義務付けられます。

  • (a)募集又は私募

  • (b)出資された財産の運用(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向の分析に基づく投資判断に基づいて、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものに限る。)

III  登録と届出

  • 原則として、出資者に投資判断能力を有すると見込まれる一定の者以外の者が含まれる場合には、

    II (a)の業を行う者は金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)の登録

    II (b)の業を行う者は金融商品取引業者(投資運用業)の登録

    を、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局等にしなければなりません。

  • 出資者の全てが適格機関投資家である場合、又は出資者に1人以上の適格機関投資家と49人以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者が含まれる場合には、上記の登録なく、 II (a)又は II (b)の業を行う者は、適格機関投資家等特例業務の届出を、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局等にしなければなりません。

  • 主として海外のプロ投資家(外国法人や一定の資産を有する外国居住の個人)を顧客とするファンドの投資運用業者、又は、海外において当局による許認可等を受け、海外の顧客資金の運用実績がある投資運用業者(海外の資金のみ運用)は、海外投資家等特例業務又は移行期間特例業務の届出を、主たる営業所又は事務所を管轄する財務局等にすることで、各特例業務について金融商品取引業の登録が免除されます。

  • II (b)のうち、以下のような行為のみを行う業者は、例外的に登録・届出義務が免除されています。

    • (a)行為者が運用権限の全部を委託するため他の金融商品取引業者等との間で投資一任契約を締結するものであって、一定の要件を満たし、当該金融商品取引業者等が事前に行為者に関する所要の事項を届け出ているもの

    • (b)行為者が一の相手方と締結した匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭等を不動産信託受益権に対して投資運用するものであって、一定の要件を満たし、当該相手方が事前に行為者に関する所要の事項を届け出ているもの

    • (c)匿名組合の営業者が出資を受けた金銭等の全部を充てて取得する競走用馬を他の匿名組合契約に基づき現物出資するもの

    • (d)外国集団投資スキームに係る自己運用のうち、出資者のうち本邦居住者が10人未満の適格機関投資家又は適格機関投資家等特例業務の届出を行った者であり、かつ、本邦居住者による直接出資額が総出資額の3分の1以下であるもの

IV  登録業者に対する規制

  • 金融商品取引法では、金融商品取引業者に対し、以下のような規制が課されています。

    • (a)登録拒否要件

      登録拒否要件として次のとおり定められています。

      ※次に掲げる要件は登録拒否要件の一部ですので、詳細は金融商品取引法第29条の4をご確認ください。

      • 1. 次のいずれかに該当する者

        • (1)金融商品取引業の登録等を取り消され若しくは適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録等を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者

        • (2)金融商品取引業の登録の取消しの処分又は適格機関投資家等特例業務の廃止の処分等に係る聴聞通知があった日から、当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に、金融商品取引業又は適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出を行った者で、当該届出の日から五年を経過しない者

        • (3)金融商品取引法等の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

        • (4)他に行う事業が公益に反すると認められる者

        • (5)金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者

        • (6)金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

      • 2. 法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者

        • (1)精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

        • (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

        • (3)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

        • (4)金融商品取引業者であった法人が金融商品取引業の登録等を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録等を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者

        • (5)金融商品取引業者であった個人が金融商品取引業の登録等を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録等を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者

        • (6)金融商品取引業の登録の取消しの処分又は適格機関投資家等特例業務の廃止の処分等に係る聴聞通知があった日から、当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に、金融商品取引業又は適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出を行った法人の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しない者

        • (7)個人であって、1.(2)に該当する者

        • (8)金融商品取引法の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

        • (9)金融商品取引法等の金融関連法令の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

      • 3. 個人である場合においては、2. (1)から(9)までのいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち2. (1)から(9)までのいずれかに該当する者のある者

      • 4. 第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)、次のいずれかに該当する者

        • (1)資本金の額又は出資の総額が、第二種金融商品取引業を行おうとする場合は1,000万円、投資運用業を行おうとする場合は5,000万円に満たない者

        • (2)国内に営業所又は事務所を有しない者

        • (3)外国法人であって国内における代表者を定めていない者

        • (4)協会に加入しない者であって、協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者

      • 5. 投資運用業を行おうとする場合、次のいずれかに該当する者

        • (1)株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人でない者

        • (2)純財産額(資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、5,000万円に満たない者

        • (3)他に行っている事業が金融商品取引法第三十五条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者

        • (4)個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)

          • 精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は2. (2)から(9)までのいずれかに該当する者であるものに限る。)

          • 2. (2)から(9)までのいずれかに該当する者

        • (5)法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)

          • 1. (1)又は(2)に該当する者

          • 金融商品取引法等の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

          • 法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

            • 精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

            • 2. (2)から(9)までのいずれかに該当する者

        • (6)主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局による確認が行われていない外国法人

    • (b)主な行為規制

      主な行為規制として次の事項が定められています。

      • 1. 顧客に対する誠実公正義務

      • 2. 名義貸しの禁止

      • 3. 広告規制

        金融商品取引業者は、業務の内容について広告又は広告に類似する行為をするときは次に掲げる事項等を表示しなければならない。

        • (1)商号、名称又は氏名

        • (2)金融商品取引業者である旨及び登録番号

        • (3)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項

        • (4)リスクに関する事項

        • (5)金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

        • (6)金融商品取引業協会に加入している場合は、その旨及び加入している金融商品取引業協会の名称

      • 4. 契約締結前の書面交付

        金融商品取引業者は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項等を記載した書面を交付しなければならない。

        • (1)商号、名称又は氏名及び住所

        • (2)金融商品取引業者である旨及び登録番号

        • (3)金融商品取引契約の概要

        • (4)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項

        • (5)リスクに関する事項

        • (6)契約締結前書面の内容を十分に読むべき旨

        • (7)金融商品取引契約の租税の概要

        • (8)金融商品取引契約の終了の事由がある場合はその内容

        • (9)金融商品取引業者及び行う金融商品取引業の概要

        • (10)顧客が金融商品取引業者に連絡する方法

        • (11)加入している金融商品取引業協会の有無及び加入している場合は金融商品取引業協会の名称

        • (12)指定紛争解決機関が存在する場合は指定紛争解決機関の商号又は名称、指定紛争解決機関が存在しない場合は苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

        • (13)有価証券の譲渡に制限がある場合はその旨及び内容

        • (14)集団投資スキーム(ファンド)に関する次の事項

          • ファンドの名称、形態

          • 契約の締結の申込みに関する事項

          • 出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項

          • 契約期間がある場合は、当該契約期間

          • 解約に関する事項

          • 損害賠償額の予定に関する定めがあるときはその内容

          • 顧客の権利及び責任の範囲に関する事項

          • ファンドの運営に関する事項

          • ファンドの経理に関する事項

        • (15)外国の法令に基づく集団投資スキーム(ファンド)の場合は(1)から(14)の事項に加え、次の事項

          • 契約の準拠法の名称及び主な内容

          • ファンド持分の発行者が監督を受けている外国の当局の有無並びに当該当局がある場合はその名称及び当該監督の主な内容

          • 配当等の送金についての為替管理上の取扱い

          • 本邦内に発行者を代理する権限を有する者の有無並びに当該者がある場合はその者の氏名又は名称等

          • 訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合はその名称及び所在地等

      • 5. 契約締結時の書面交付

        金融商品取引業者は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、次に掲げる事項等を記載した書面を交付しなければならない。

        • (1)商号、名称又は氏名

        • (2)営業所又は事務所の名称

        • (3)金融商品取引契約の概要及び契約成立の年月日等

        • (4)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項

        • (5)顧客の氏名又は名称

        • (6)顧客が金融商品取引業者に連絡する方法

        • (7)売付け又は買付けの別、銘柄、約定数量、単価、顧客が支払う金銭の額及び計算方法、取引の種類等

      • 6. 禁止行為

        • (1)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

        • (2)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

        • (3)顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為

        • (4)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

        • (5)金融商品取引契約につき特別の利益の提供を約し、又は特別の利益を提供する行為

        • (6)金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為

        • (7)金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

        • (8)顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

        • (9)顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがある行為等

        • (10)集団投資スキーム(ファンド)持分について、出資され、又は拠出された金銭が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の財産と分別して管理することが確保されていない場合の募集等

        • (11)集団投資スキーム(ファンド)持分について、出資され、又は拠出された金銭が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら行う募集等

        • (12)投資運用業に関して、自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        • (13)投資運用業に関して、運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        • (14)投資運用業に関して、特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        • (15)投資運用業に関して、通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        • (16)投資運用業に関して、運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと

      • 7. 投資運用業に係る忠実義務、善管注意義務、分別管理義務、運用報告書の交付義務等

    • (c)行政処分

      行政処分について次のとおり定められています。

      • 1. 金融商品取引業者に対する業務改善命令

        内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

      • 2. 金融商品取引業者に対する登録取消し及び業務停止命令

        内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。

        • (1)登録拒否要件に該当することとなったとき

        • (2)不正の手段により金融商品取引業の登録を受けたとき

        • (3)金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき

        • (4)業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき

        • (5)金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき等

V  特例業務届出者に対する規制10

  • 金融商品取引法では、適格機関投資家等特例業務の届出者(特例業務届出者)に対し、以下のような規制が課されています。

    • (a)欠格事由

      次のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は適格機関投資家等特例業務を行うことができません。

      ※次に掲げるものは欠格事由の一部ですので、詳細は金融商品取引法第63条第7項をご確認ください。

      • 1. 次のいずれかに該当する者

        • (1)金融商品取引業の登録等を取り消され若しくは適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録等を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者

        • (2)金融商品取引業の登録の取消しの処分又は適格機関投資家等特例業務の廃止の処分等に係る聴聞通知があった日から、当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に、金融商品取引業又は適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出を行った者で、当該届出の日から五年を経過しない者

        • (3)金融商品取引法等の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

      • 2. 法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者

        • (1)精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

        • (2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

        • (3)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

        • (4)金融商品取引業者であった法人が金融商品取引業の登録等を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録等を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者

        • (5)金融商品取引業者であった個人が金融商品取引業の登録等を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録等を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者

        • (6)金融商品取引業の登録の取消しの処分又は適格機関投資家等特例業務の廃止の処分等に係る聴聞通知があった日から、当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に、金融商品取引業又は適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出を行った法人の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しない者

        • (7)個人であって、1. (2)に該当する者

        • (8)金融商品取引法の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

        • (9)金融商品取引法等の金融関連法令の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

        • (10)役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)のある者

        • (11)外国法人であって国内における代表者を定めていない者

        • (12)外国法人であってその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の金融商品取引法第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

      • 3. 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

        • (1)2. (1)から(9)までのいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち2. (1)から(9)までのいずれかに該当する者のある者

        • (2)暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者

        • (3)外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者

        • (4)外国に住所を有する個人であってその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の金融商品取引法第百八十九条第一項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第二項第一号の保証がない者

    • (b)行為規制

      適格機関投資家等特例業務の届出者についても、原則として金融商品取引業者と同様の行為規制が適用されます。

    • (c)行政処分

      行政処分について次のとおり定められています。

      • 1. 特例業務届出者に対する業務改善命令

        内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

      • 2. 特例業務届出者に対する業務停止命令

        内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

      • 3. 特例業務届出者に対する業務廃止命令

        内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができます。

VI  海外投資家等特例業務届出者・移行期間特例業務届出者に対する規制

金融商品取引法では、海外投資家等特例業務届出者及び移行期間特例業務届出者に対し、以下のような規制が課されています。

(a)欠格事由

海外投資家等特例業務届出者及び移行期間特例業務届出者の欠格事由については、こちらをご参照ください。なお、詳細は金融商品取引法第63条の9第6項、法附則第3条の3第3項をご確認ください。

(b)行為規制

海外投資家等特例業務届出者及び移行期間特例業務届出者についても、原則として金融商品取引業者と同様の行為規制が適用されます。但し、これらの特例業務においては、顧客が特定投資家に該当する場合が多いと考えられるところ、かかる場合には、行為規制の一部が免除されます。

(c)行政処分

海外投資家等特例業務届出者及び移行期間特例業務届出者についても、原則として特例業務届出者と同様の行政処分に関する規定が適用されます。

VII  ファンド事業にかかる登録・届出の要否

ファンドの内容 登録または届出の要否
有価証券・デリバティブで運用を行うファンド事業を行う場合 適格機関投資家等特例業務に該当する場合 自ら募集を行う場合 適格機関投資家等特例業務を行う者として、法第63条第2項の届出が必要
自ら運用を行う場合
海外投資家等特例業務に該当する場合 自ら募集を行う場合 海外投資家等特例業務を行う者として、法第63条の9第1項の届出が必要
自ら運用を行う場合
移行期間特例業務に該当する場合 自ら募集を行う場合 移行期間特例業務を行う者として、法附則第3条の3第1項(同第7項で準用する場合を含む。)の届出が必要
自ら運用を行う場合
他社のファンドの募集を取り扱う場合
他社のファンドの運用を行う場合
上記いずれの特例業務にも該当しない場合 自ら募集を行う場合 金融商品取引業者(第二種業)として、法第29条の登録が必要
自ら運用を行う場合 金融商品取引業者(投資運用業)として、法第29条の登録が必要
他社のファンドの募集を取り扱う場合 金融商品取引業者(第二種業(第二種少額電子募集取扱業務を含む))として、法第29条の登録が必要
他社のファンドの運用を行う場合 金融商品取引業者(投資運用業)として、法第29条の登録が必要
有価証券・デリバティブ以外で運用を行うファンド事業を行う場合 適格機関投資家等特例業務に該当する場合 自ら募集を行う場合 適格機関投資家等特例業務を行う者として、法第63条第2項の届出が必要
自ら運用を行う場合 金融商品取引法の適用なし
適格機関投資家等特例業務に該当しない場合 自ら募集を行う場合 金融商品取引業者(第二種業)として、法第29条の登録が必要
自ら運用を行う場合 金融商品取引法の適用なし
他社のファンドの募集を取り扱う場合 金融商品取引業者(第二種業(第二種少額電子募集取扱業務を含む))として、法第29条の登録が必要
他社のファンドの運用を行う場合 金融商品取引法の適用なし
  • ※適格機関投資家等特例業務とは、1人以上の適格機関投資家(プロ)かつ49人以下の投資判断能力を有すると見込まれる一定の者向けの集団投資スキーム持分の自己募集又は自己運用をいう。

  • ※※海外投資家等特例業務とは、日本に拠点を有する者が行う、主として海外投資家向けの集団投資スキーム持分の自己運用及びそれに関する自己募集をいう。移行期間特例業務とは、日本に拠点を有し、かつ、海外当局による許認可等を有する者が行う、当該許認可等の下、海外で現に行っている投資運用業の範囲内で行う投資運用業及びそれに関する募集若しくは募集の取扱いをいう。概要は、こちらをご参照ください。

  • ※※※第二種少額電子募集取扱業者とは、ウェブサイト等を利用した方法により他社のファンドの募集を取り扱う場合で、取り扱う同一の種類のファンド持分の発行総額が1億円未満、投資家の個別払込額が50万円以下など一定の要件を満たす募集の取扱いのみを行うこととして法第29条の登録を受けた者をいう。

VIII  登録・届出先、問合せ先

特例業務届出者
の本店等を管轄
する財務局等
担当課 郵便番号 住所 電話番号
FAX番号
内線
関東財務局 証券監督第3課 〒330-9716 さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館
048-614-0044(直通)
048-600-1227
 
近畿財務局 証券監督第2課 〒540-8550 大阪市中央区大手前4丁目1-76
大阪合同庁舎4号館
06-6949-6257(直通)
06-6949-6120
 
東海財務局 証券監督課 〒460-8521 名古屋市中区三の丸3-3-1 052-951-2498(直通)
052-973-0261
 
北海道財務局 金融監督第3課 〒060-8579 札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎
011-709-2311(代表)
011-746-0946
4316
東北財務局 金融監督第3課 〒980-8436 仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎
022-263-1111(代表)
022-261-1796
3710
北陸財務局 金融監督第1課 〒921-8508 金沢市新神田4丁目3番10号
金沢新神田合同庁舎
076-292-7855(直通)
076-292-7878
 
中国財務局 金融監督第3課 〒730-8520 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎 4号館
082-221-9221(代表)
082-223-0479
3488
四国財務局 金融監督第1課 〒760-8550 高松市サンポート3番33号 087-811-7780(代表)
087-823-2025
 
九州財務局 金融監督第3課 〒860-8585 熊本市西区春日2丁目10番1号
熊本地方合同庁舎
096-206-9764(直通)
096-359-2821
 
福岡財務支局 金融監督第3課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
福岡合同庁舎4階
092-412-3011(直通)
092-411-9290
 
沖縄総合事務局 金融監督課 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎2号館
098-866-0095(直通)
098-860-1152
 


(海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務については以下)

拠点開設サポートオフィス 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 7階 marketentry@fsa.go.jp
Tel: 03-6667-0551
 

(参考)適格機関投資家とは

有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として、

  • 金融商品取引業者のうち、株式、債券といった流動性の高い有価証券を取扱う者又は投資運用業を行う者

  • 預貯金の受入れを行う金融機関(信用協同組合については金融庁長官に届出を行った者、農業協同組合及び漁業協同組合については金融庁長官が指定する者に限る。)

  • 保険会社

  • 法人(有価証券残高10億円以上)で金融庁長官に届出を行った者

  • 個人(有価証券残高10億円以上、かつ、口座開設後1年経過)で金融庁長官に届出を行った者

  • 民法組合等の業務執行者である法人・個人(組合の有価証券残高10億円以上、かつ、他の組合員の同意)で金融庁長官に届出を行った者

  • 投資事業有限責任組合

  • 特定目的会社(資産流動化計画上の特定資産に含まれる有価証券残高10億円以上等)で金融庁長官に届出を行った者

  • ベンチャーキャピタル(資本金5億円以上)で金融庁長官に届出を行った者

  • 運用型信託会社で金融庁長官に届出を行った者、等

が指定されている。


(注釈)

  • 信託の受益権や集団投資スキーム(ファンド)持分を有する者から出資又は拠出された金銭、有価証券、為替手形、又は約束手形の全部を充てて取得する競走用馬に限る。 戻る▲

  • 出資対象事業に係る業務執行が全ての出資者の同意を得て行われる場合、かつ出資者の全てが出資対象事業に常時従事しているか、常時ではないが出資対象事業の継続に欠かせない専門的能力を発揮して従事している場合に限る。 戻る▲

  • 株券発行者である会社の役員、従業員、又はその会社の被支配会社の役員若しくは従業員(役員等)が、当該会社の他の役員等と共同して当該会社の買い付けを一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、各役員等の一回当たりの出資額が100万円に満たないものに基づく権利 戻る▲

  • 次のすべての要件を満たす場合に限る。

    • 1. 出資者の全てが、当該権利に係る出資対象事業の全部又は一部に従事していること。

    • 2. 出資者の全てが、当該権利に係る出資対象事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利のほか、次のいずれかの権利を有していること。

      • (1)当該出資対象事業に従事した対価の支払を受ける権利

      • (2)当該出資対象事業に係るコンテンツの利用に際し、当該出資者の名称の表示をし又は当該出資者の事業につき広告若しくは宣伝をすることができる権利

    • 3. 当該権利について、他の出資者に譲渡する場合及び他の出資者の全ての同意を得て出資者以外の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止されること。戻る▲

  • 次のすべての要件を満たす必要がある。

    • 1. 出資契約において、次に掲げる事項の定めがあること。

      • (1)運用を行う権限の全部を委託する旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称

      • (2)当該投資一任契約の概要及び当該投資一任契約に係る報酬を運用財産から支払う場合には、当該報酬の額(あらかじめ報酬の額が確定しない場合は、当該報酬の額の計算方法)

    • 2. 出資契約及び当該投資一任契約において、次に掲げる事項の定めがあること。

      • (1)当該金融商品取引業者等は、出資者のため忠実に投資運用業を行わなければならないこと。

      • (2)当該金融商品取引業者等は、出資者に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければならないこと。

    • 3. 出資契約及び当該投資一任契約において、当該金融商品取引業者等は、個別の取引ごとにすべての出資者に当該取引について説明を行い、当該すべての出資者の同意(次に掲げる事項のすべての定めがある場合において行う取引については、(1)の同意を含む。)を得なければ自己、その取締役若しくは執行役又はその運用を行う他の運用財産との間における取引を行うことを内容とした運用((1)及び(2)において「自己取引」という。)を行うことができない旨の定めがあること。

      • (1)すべての出資者の半数以上(これを上回る割合を定めた場合は、その割合以上)であって、かつ、すべての出資者の有する権利の四分の三(これを上回る割合を定めた場合は、その割合)以上に当たる多数の同意を得た場合には自己取引を行うことができる旨

      • (2)自己取引を行うことに同意しない出資者が当該取引の説明を受けた日から二十日(これを上回る期間を定めた場合は、その期間)以内に請求した場合には、行為者は、当該自己取引を行った日から六十日(これを下回る期間を定めた場合は、その期間)を経過する日までに当該出資者の有する権利を公正な価額で運用財産をもって買い取る旨(当該権利に係る契約を解約する旨を含む。)

    • 4. 行為者が、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理し、その管理を当該金融商品取引業者等が監督すること。

    • 5. 行為者に関する届出事項に変更があったときは、当該金融商品取引業者等が、遅滞なく、その旨を届け出ること。戻る▲

  • (1)商号、名称又は氏名 (2)法人であるときは、資本金の額又は出資の総額及び役員の氏名又は名称 (3)コンプライアンスに関する業務を統括する使用人又は当該使用人の権限を代行し得る地位にある使用人があるときは、これらの者の氏名 (4)主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 (5)他に事業を行っているときは、その事業の種類 戻る▲

  • 次のすべての要件を満たす必要がある。

    • 1. 当該匿名組合契約の相手方が他の匿名組合契約の営業者であって、かつ、金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)、適格機関投資家等特例業務の届出を行った者(投資運用業を行う者に限る。)又は特例投資運用業の届出を行った者であること。

    • 2. 行為者に関する届出事項に変更があったときは、当該匿名組合契約の相手方が、遅滞なく、その旨を届け出ること。戻る▲

  • 顧客が特定投資家(適格機関投資家、国、日本銀行等のプロの投資家)である場合は、広告規制、契約締結前の書面交付、契約締結時の書面交付、禁止行為の一部、運用報告書の交付等の行為規制の適用が除外される。 戻る▲

  • 次のいずれかに該当する場合は、それぞれの区分に応じて追加で記載しなければならない事項があることに注意。

    • 1. 当該ファンドが主として信託受益権等に対する投資を行う事業である場合は、金融商品取引業等に関する内閣府令第八十四条第一項各号に掲げる事項。

    • 2. 当該ファンドの契約形態が組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約であり、主として不動産信託受益権に対する投資を行う事業である場合は、金融商品取引業等に関する内閣府令第八十四条第一項各号及び第八十五条第一項各号に掲げる事項。

    • 3. 当該ファンドが主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業である場合は、金融商品取引業等に関する内閣府令第九十二条の二第一項各号に掲げる事項。戻る▲

  • 102016年3月1日よりも前に、適格機関投資家等特例業務の届出を行い、集団投資スキーム(ファンド)持分の自己運用(2016年3月1日よりも前に取得勧誘を開始したものに限る)を行っている者については経過措置が設けられているものがある。詳しくはこちら。 戻る▲

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