平成21年3月31日
金融庁
空売り規制・自己株式取得に係る年度内時限措置の延長に関する内閣府令・告示の公布について
1. 我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられています。
原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制
売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務
各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(昨年10月14日以降、順次公表)[10月14日付報道発表]
これに加えて、昨年10月30日以降、当面、年度内の時限的な措置として、以下の措置を講じているところです。[10月28日付報道発表、10月29日付報道発表、10月31日付報道発表]
(1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。
(2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。
2. また、上場企業の自己株式取得については、現下の我が国株式市場の状況にかんがみ、平成20年10月14日から本年3月31日までの時限的な措置として、以下のとおり規制を緩和しているところです。(10月13日付報道発表、10月14日付報道発表、12月16日付報道発表、12月26日付報道発表)
(1)1日の買付数量の上限
直近4週間の1日平均売買高の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされているが、これを100%に引き上げることとする。
(2)買付時間
金融商品取引所の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされているが、これを適用しないこととする。
3. 上記1(1)、(2)、2(1)、(2)の措置は、適用期間が平成21年3月31日までとされているところ、本年7月31日まで行うための内閣府令・告示が本日公布されました。
※平成21年4月1日から施行、適用期間は平成21年7月31日まで。
なお、本件の内閣府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続きを実施することが困難であるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線:3628、2638)
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