英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成22年10月22日
金融庁

空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について

1.我が国における上場株式に係る空売り規制については、これまで以下の措置が講じられています。

  • (1)原則直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制

  • (2)売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務

  • (3)各取引所における、全銘柄合計及び業種別の空売り状況の日次公表(平成20年10月14日以降、順次公表)[平成20年10月14日付報道発表

これに加えて、平成20年10月30日以降、当面、本年10月31日までの時限的な措置として、以下の措置を講じているところです。[平成20年10月28日付報道発表平成20年10月29日付報道発表平成20年10月31日付報道発表平成21年3月24日付報道発表平成21年7月24日付報道発表平成21年10月23日付報道発表平成22年1月22日付報道発表平成22年4月23日付報道発表平成22年7月26日付報道発表

  • (1)売付けの際に株の手当てがなされていない空売り(Naked Short Selling)の禁止。

  • (2)一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの保有者に対する、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け。取引所による当該情報の公表。

  • (1)1日の買付数量の上限

    (現行)直近4週間の1日当たり平均売買高の25%
    → 100%

  • (2)買付時間

    (現行)取引終了時刻の直前30分は禁止
    → 適用せず

  • 3.今般、これらの時限的な措置について、平成23年1月31日まで延長することとし、このための内閣府令・告示を本年10月末までに公布する予定です。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3628、2638、3607)

サイトマップ

ページの先頭に戻る