English Summary
令和7年3月31日
金融庁
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表について
金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.案件の概要
本件は、バーゼル銀行監督委員会(以下、「バーゼル委」)が昨年7月に公表した国際合意文書「銀行勘定の金利リスク(IRRBB)に係る金利ショックの水準再調整」を踏まえた金利リスクの計測に用いる金利ショックの水準の修正及びマーケット・リスク計測手法に係る経過措置等の一部見直しを行うため、最終化されたバーゼルⅢに係る告示(注1、2)について所要の改正を行うものです。
(注1)最終化されたバーゼルⅢとはバーゼル委において平成29年12月に合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」及び平成31年1月に合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」に基づく枠組みを指します。
(注2)最終化されたバーゼルⅢについては、現在までに以下の告示を公布済みです。
- 銀行及び銀行持株会社向け告示:令和4年4月・令和4年11月・令和5年12月
- 農林中央金庫及び商工組合中央金庫向け告示:令和5年1月・令和5年12月
- 信用金庫及び最終指定親会社向け告示:令和5年3月・令和5年12月
- 信用協同組合等及び労働金庫等向け告示:令和6年1月
- 農業協同組合等及び漁業協同組合等向け告示:令和6年3月
2.パブリックコメントの結果
金融庁では、「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」につきまして、令和7年1月20日(月曜)から令和7年2月18日(火曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1先から計1件のご意見が寄せられました。ご検討いただいた皆様におかれては、ご協力ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下をご覧ください。
(別紙1) ご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方
3.本件で公表する告示
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正】
- (別紙2)
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銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙3)
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銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙4)
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信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙5)
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農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙6)
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株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙7)
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協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙8)
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労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙9)
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農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙10)
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漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件
- (別紙11)
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最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件
【自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正】
- (別紙12)
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銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件
- (別紙13)
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信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件
- (別紙14)
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農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件
- (別紙15)
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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件
- (別紙16)
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件
- (別紙17)
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労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する件
- (別紙18)
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農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件
- (別紙19)
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漁業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件
- (別紙20)
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金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正】
- (別紙21)
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銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
- (別紙22)
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銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
- (別紙23)
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信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
- (別紙24)
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農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
- (別紙25)
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株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
- (別紙26)
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協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
- (別紙27)
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労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
- (別紙28)
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農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
- (別紙29)
-
漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件の一部を改正する件
- (別紙30)
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最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件の一部を改正する件
4.(3.本件で公表する告示の)公布・適用日等
別紙2~30は、本日付で公布し、令和7年3月31日から適用します。
ただし、「銀行勘定の金利リスク(IRRBB)に係る金利ショックの水準再調整」を踏まえた金利リスクの計測に用いる金利ショックの水準の修正に関しては、令和8年3月31日から適用します。
- お問い合わせ先
-
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線3744、2593)
(別紙11・20・30に関する事項)
監督局 大手証券等モニタリング室(内線3357)