農業協同組合等及び漁業協同組合等に関する「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
1.案件の概要
・最終化されたバーゼルIIIの実施に向けた制度整備
平成 29 年12月に合意された「バーゼルIIIの最終規則文書」及び平成31年1月に合意された「マーケット・リスクの最低所要自己資本」等に基づき、農業協同組合等及び漁業協同組合等に関する告示等について所要の改正を行うものです。
2.パブリック・コメントの結果
金融庁では、上記の案件について、それぞれ下表記載の期間に改正案を公表、広く意見の募集を行いました。各案件に対して寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方については、既に公表済みの銀行及び銀行持株会社に関する告示等のパブリック・コメントの結果と併せて、公表しています。
各案件に対して寄せられたご意見の概要及びそれに対する金融庁の考え方は、各結果公表ページをご覧ください。
意見募集案件名 | 意見募集期間 | 結果 | 結果 公表日 |
令和3年3月31日~令和3年4月30日 |
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令和4年 4月28日 |
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自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)における信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係る告示の一部改正(案)等の公表について | 令和3年9月28日~令和3年10月29日 | ||
レバレッジ比率規制に係る告示の一部改正(案)等の公表について | 令和3年10月29日~令和3年11月29日 | ||
令和4年9月9日~令和4年10月11日 | 令和4年11月30日 | ||
「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について | 令和5年10月4日~令和5年11月2日 | 「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について | 令和5年12月27日 |
3.本件で公表する告示
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(注1)】
【自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(注1)】
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正(注2)】
【自己資本比率規制(第1の柱)に関する改正告示(附則)の一部改正(注2、3)】
【適格格付機関に関する告示の一部改正(注2)】
【大口信用供与等規制に関する告示の一部改正(注3)】
(注1)今般公布するのは、農業協同組合等及び漁業協同組合等に関する告示です。銀行・銀行持株会社に関する告示は、令和4年4月28日・令和4年11月30日・令和5年12月27日に、農林中央金庫・商工組合中央金庫に関する告示は、令和5年1月18日・令和5年12月27日に、信用金庫及び信用金庫連合会・最終指定親会社に関する告示は、令和5年3月28日・令和5年12月27日に、信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会に関する告示は、令和6年1月31日に公布しています。
(注2)今般公布するのは、農業協同組合等及び漁業協同組合等に関する告示・条文について所要の改正を行うものとなります。銀行・銀行持株会社に関する告示・条文は、令和4年4月28日に、農林中央金庫・商工組合中央金庫に関する告示・条文は、令和5年1月18日に、信用金庫及び信用金庫連合会・最終指定親会社に関する告示・条文は、令和5年3月28日に、信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会に関する告示・条文は、令和6年1月31日に改正しています。
(注3)本改正は、行政手続法第三十九条第四項第八号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施していません。
4.本件で公表する監督指針の一部改正
【最終化されたバーゼルIIIに関する監督指針の一部改正(注4)】
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(別紙10)系統金融機関向けの総合的な監督指針
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(別紙11)漁協系統信用事業における総合的な監督指針
(注4)主要行等、中小・地域金融機関向けの監督指針は令和4年11月30日、系統金融機関向けの監督指針は令和5年1月18日、金融商品取引業者等向けの監督指針は令和5年3月28日に公表しています。
5.本件で公表するQ&Aの一部改正
【自己資本比率規制に関するQ&Aの一部改正(注5)】
(注5)今般、マーケット・リスク(別紙12)に関するQ&Aについて公表します。
6.公布・適用日
本日付けで公布します。
なお、バーゼル3最終化に伴う改正告示の適用日は、以下のとおりです。
・国際統一基準金融機関及び内部モデルを採用する国内基準金融機関(最終指定親会社を除く):令和6年(2024年)3月31日
・内部モデルを採用しない国内基準金融機関及び最終指定親会社:令和7年(2025年)3月31日
・但し、令和5年(2023年)3月31日以降の早期適用を希望する金融機関は、金融庁への届出により適用可能。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室(内線5482、5397)
(別紙8・9に関する事項)
企画市場局 総務課 信用制度参事官室(内線3582、3596)