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- 投資運用業等 登録手続ガイドブック(参考1)
(参考1)金融商品取引法に関する補足
(1)金融商品取引業の業務区分
登録の種別 | 登録を受けることにより実施可能となる主な業務の内容(注1) | 事業スキーム例 | |||
第一種金融商品取引業 | イ.第1項有価証券(注2)に関する以下の業務 (a) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引(b) 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 (c) 上場有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 (d) 有価証券の売出し (e) 有価証券の募集、売出し又は私募の取扱い |
2(2)②(ⅵ) 2(2)④(ⅰ) 2(2)④(ⅱ) |
|||
ロ.店頭デリバティブ取引 |
― | ||||
ハ.PTS(私設取引システム)の運営 |
― | ||||
ニ.有価証券の引受け |
― | ||||
ホ.金銭・有価証券等の預託の受入れ |
― | ||||
第二種金融商品取引業 | イ.第2項有価証券(注2)に関する以下の業務 (a) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引(b) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 (c) 市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 (d) 有価証券の売出し (e) 有価証券の募集、売出し又は私募の取扱い |
2(2)④(ⅰ) 2(2)④(ⅱ) |
|||
ロ.自己が投資信託委託会社として運用する投資信託の受益証券、業務執行者(無限責任組合員・ジェネラルパートナー等)として運用する集団投資スキームの持分等の募集又は私募(自己募集等)(注3) |
2(2)②(ⅶ)~(ⅹ) | ||||
投資運用業 | (通常の)投資運用業 | イ.資産の運用に係る委託契約に基づく登録投資法人の財産の運用(投資法人資産運用業) |
2(2)②(ⅹ) | ||
ロ.投資一任契約に基づく顧客の財産の運用で、有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として行うもの(投資一任業) |
2(2)②(ⅰ)~(ⅵ) | ||||
ハ.投資信託委託会社としての投資信託の運用(投資信託委託業)(注4) |
2(2)②(ⅶ) | ||||
ニ.信託受益権(投資信託の受益証券を除きます)又は集団投資スキームの権利者から出資された金銭等の自己運用で、運用資産の50%超を有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資に充てるもの(ファンド運用業)(注4) |
2(2)②(ⅷ) 2(2)②(ⅸ) |
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適格投資家向け投資運用業 | 通常の投資運用業と同様(但し、権利者が適格投資家のみで、かつ、運用財産の総額が200億円以下である場合に限られる) | 通常の投資運用業と同様 | |||
投資助言・代理業 | イ.投資顧問契約に基づく、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言(投資助言業務) |
2(2)① 2(2)②(ⅴ) |
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ロ.投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介 |
2(2)③ |
注1 第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業については、投資運用業に関連する業務を中心に記載しており、全ての業務を網羅しているものではありません。詳細については関連条文(法2条8項、28条)をご参照ください。
なお、上記表に記載する以外の業務としては、例えば、有価証券等清算取次ぎ(第一種・第二種金融商品取引業)、社債等の振替(第一種金融商品取引業)に係る業務等があります。また、市場デリバティブ取引のうち、商品(コモディティ)関連市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理などは第一種金融商品取引業、有価証券・商品(コモディティ)以外に関する市場デリバティブ取引は第二種金融商品取引業になります。
第1項有価証券 | 〇 国債、地方債 〇 社債 〇 株式、新株予約権 〇 投資信託の受益証券*1 〇 投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券 〇 上記有価証券等に表示されるべき権利 〇 電子記録移転権利*2 等 |
第2項有価証券 | 〇 信託受益権(投資信託の受益証券を除く) 〇 合名会社、合資会社、又は合同会社(同様の性質を有する外国の会社を含む)の社員権 〇 集団投資スキーム持分*3 等 |
*1「投資信託」とは、有価証券、デリバティブ取引に係る権利、不動産、商品その他の一定の資産(特定資産)を投資対象とする信託で、投信法に基づき設定されるもの、及び、これに類するもので、外国において外国法に基づき設定されるもの(外国投資信託)をいいます(投信法2条3項・24項)。
*2「電子記録移転権利」とは、法2条2項各号に掲げる権利のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)(例:ブロックチェーン等の分散型台帳技術を利用したトークン)に表示されるものをいいますが、定義府令9条の2第1項で定める場合を除きます(法2条3項)。電子記録移転権利の該当性については、「金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)」2-2-2も参照ください。
*3「集団投資スキーム持分」とは、各種組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利のうち、投資家が出資又は拠出をした金銭等を充てて行う事業(「出資対象事業」)から生じる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利をいいますが、法2条1項又は2項において別途定義される有価証券(投資信託の受益証券や投資法人の投資証券等)その他一定の権利を除きます。典型的には、組合型ファンドの持分がこれに該当しますが、詳細については、法2条2項5号・6号を参照ください。
注3 投資運用業者等が、自己が組成し運用する投資信託や登録投資法人、集団投資スキーム(組合型ファンド)等に対する権利を新規に発行する場合(プライマリー取引)に、自ら投資家に対して投資勧誘を行う場合は、第二種金融商品取引業の登録で行うことが可能です(法2条8項7号、28条2項1号、投信法196条2項)。これに対して、新規発行(プライマリー取引)の場合であっても、他の者(販売会社の他、直接の運用者から外部委託を受けて運用を行う者など)が勧誘を行う場合(募集・私募の取扱い)場合は、取引の対象となる有価証券の種類に応じて、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業の登録が必要となります。また、既発行の権利の売買等(セカンダリー取引)に係る勧誘を行う場合も、同様に、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業の登録が必要となります。
注4 投資信託や組合型ファンドの運用を行う場合であっても、当該投資信託や組合型ファンド等の直接の設定者・組成者(投資信託の投資信託委託会社や投資事業有限責任組合の無限責任組合員など)から委託を受けて運用を行う場合は、投資一任業に該当し、投資信託委託業やファンド運用業には該当しないことにご留意ください。
(2)金融商品取引業の主な適用除外
(a) (ⅰ)国内において有価証券関連業を行う金融商品取引業者のみに対して行う有価証券の売買・仲介・勧誘その他の有価証券関連業(法58条の2但書)、及び(ⅱ)外国から、政府又は銀行、保険会社、投資運用業者その他の一定の金融機関に対して、それらの自己投資活動や運用業務に関して行う有価証券の売買・仲介・勧誘その他の一定の有価証券関連業(令17条の3第1号)、等
(b) 自ら勧誘をすることなく*、(ⅰ)国内の顧客の注文を受けて、当該顧客のために行う有価証券の売買・仲介その他の一定の有価証券関連業(令17条の3第2号イ)、及び(ⅱ)有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者の代理・媒介により、国内の顧客を相手方として行う、有価証券の売買その他の一定の有価証券関連業(令17条の3第2号ロ)
* 外国証券業者によるインターネット等を利用した勧誘行為については、監督指針X-1-2をご参照ください。
(注) 外国投資信託の受益証券又は外国投資法人の発行する外国投資証券等について国内で募集の取扱い等が行われる場合には、その発行者は、原則として、予め一定の事項を内閣総理大臣に届け出ることが必要です(投信法58条1項、220条1項)。
(a)外国において投資運用業(投資一任業)を行う法人が、投資運用業(投資一任業)を行う投資運用業者又は信託銀行に対して、投資運用業(投資一任業)を行う場合、(b)外国において投資運用業(ファンド運用業)を行う法人が、投資運用業者又は信託銀行(投資運用業を行う者に限ります)に対して、投資運用業(ファンド運用業)を行う場合、及び(c)外国において投資助言業務を行う者が、投資運用業者又は信託銀行(投資運用業を行う者に限ります)に対して、投資助言業務を行う場合は、投資運用業又は投資助言・代理業の登録は不要です。
③ 外国において金融商品取引業を行うグループ会社からの委託を受けて行う業務に係る特例(定義府令16条1項2号・8号)
(a) 当該業務を行う者が、投資運用業に係る金融商品取引業者の登録を行っていること。
(b) 関係外国運用業者が運用業務の一環として行う有価証券の売買又はデリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理であること。
(c) (取引所における取引を除き)媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる顧客が金融商品取引業者又は登録金融機関であること。
(a) 関係外国金融商品取引業者から売買の別及び銘柄について同意を得た上で、数及び価格については当該金融商品取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引。
(b) 関係外国金融商品取引業者との間の取引一任契約に基づき、当該関係外国金融商品取引業者の計算による取引に関し、当該金融商品取引業者が売買の別、銘柄、数及び価格を定めて行う有価証券の売買又はデリバティブ取引であって、事前に金融庁長官に届け出ているもの。
④ 外国投資信託の運用業務に係る特例(定義府令16条1項9号の2)
(a) 組合契約その他の出資契約等において、(ⅰ)運用権限の全部を委託する旨及び当該投資運用業者等の商号又は名称、(ⅱ)投資一任契約の概要、(ⅲ)投資一任契約に基づき支払われる報酬の額が定められていること。
(b) 出資契約等及び投資一任契約において、(ⅰ)当該投資運用業者等が、投資家のために忠実に投資運用業を行うこと、及び(ⅱ)当該投資運用業者等が、投資家に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行うことが定められていること。
(c) 出資契約等及び投資一任契約において、自己やその役員又は他の運用財産との間の取引が所定の方法により制限されていること。
(d) ファンドの運用業務(自己運用)を行う者が、運用財産の分別管理を行い、その管理を当該投資運用業者等が監督すること。
(e) 当該投資運用業者等が、あらかじめ、一定の事項を当局に届け出ていること(その後に届出事項に変更があった場合は、変更内容を届け出ること)。
⇒ 事業スキーム例については、2(2)②(ⅷ)参照
(a) 子ファンドの投資家が匿名組合契約に基づく一つのファンド(親ファンド)のみであり、親ファンドに係る匿名組合契約の営業者が投資運用業者又は適格機関投資家等特例業務の届出者であること。
(b) 親ファンドに係る匿名組合契約の営業者が、あらかじめ、一定の事項を当局に届け出ていること(その後に、届出事項に変更があった場合は、変更内容を届け出ること)。
⇒ 事業スキーム例については、2(2)②(ⅷ)参照
*「適格機関投資家」の範囲については、 (参考1)(3)「投資家の区分」 を参照ください。
*1 「適格機関投資家」の範囲については、(参考1)(3)「投資家の区分」を参照ください。
*2 組合型ファンド(集団投資スキーム)の「私募」とは、勧誘に応じる投資家が500名未満となる投資勧誘をいいます(法2条3項3号、令1条の7の2)。
(注)適格機関投資家等特例業務については、平成27年金融商品取引法の改正により、届出事項・添付書類の拡充、行為規制の拡充、出資者の範囲の限定等の制度変更が行われております。詳細については、下記各リンクを参照ください。
(a) 承認申請書
(b) 添付書類
⑩ 主として海外のプロ投資家(外国法人や一定の資産を有する外国居住の個人)を顧客とするファンドの投資運用業者に係る特例(海外投資家等特例業務)(法63条の8)
⑪ 海外において当局による許認可等を受け、海外の顧客資金の運用実績がある投資運用業者(海外の資金のみ運用)に係る特例(移行期間特例業務)(法附則3条の3)
(3)投資家の区分
③ 適格投資家(法29条の5第3項、同条4項、令15条の10の7、金商業等府令16条の6)
・ 関連する適格投資家向け投資運用業者と密接な関係を有する者
また、いわゆるベンチャー・ファンド特例の適用を受ける場合には、特例業務対象投資家の範囲は拡大されます(令17条の12第2項)。