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(参考1)金融商品取引法に関する補足

(1)金融商品取引業の業務区分

登録の種別 登録を受けることにより実施可能となる主な業務の内容(注1) 事業スキーム例
第一種金融商品取引業

イ.第1項有価証券(注2)に関する以下の業務

(a) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引
(b) 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(c) 上場有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
(d) 有価証券の売出し
(e) 有価証券の募集、売出し又は私募の取扱い
2(2)②(ⅵ)
2(2)④(ⅰ)
2(2)④(ⅱ)

ロ.店頭デリバティブ取引

ハ.PTS(私設取引システム)の運営

ニ.有価証券の引受け

ホ.金銭・有価証券等の預託の受入れ

第二種金融商品取引業

イ.第2項有価証券(注2)に関する以下の業務

(a) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引
(b) 有価証券の売買、市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
(c) 市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
(d) 有価証券の売出し
(e) 有価証券の募集、売出し又は私募の取扱い
2(2)④(ⅰ)
2(2)④(ⅱ)

ロ.自己が投資信託委託会社として運用する投資信託の受益証券、業務執行者(無限責任組合員・ジェネラルパートナー等)として運用する集団投資スキームの持分等の募集又は私募(自己募集等)(注3)

2(2)②(ⅶ)~(ⅹ)
投資運用業 (通常の)投資運用業

イ.資産の運用に係る委託契約に基づく登録投資法人の財産の運用(投資法人資産運用業)

2(2)②(ⅹ)

ロ.投資一任契約に基づく顧客の財産の運用で、有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として行うもの(投資一任業)

2(2)②(ⅰ)~(ⅵ)

ハ.投資信託委託会社としての投資信託の運用(投資信託委託業)(注4)

2(2)②(ⅶ)

ニ.信託受益権(投資信託の受益証券を除きます)又は集団投資スキームの権利者から出資された金銭等の自己運用で、運用資産の50%超を有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資に充てるもの(ファンド運用業)(注4)

2(2)②(ⅷ)
2(2)②(ⅸ)
適格投資家向け投資運用業 通常の投資運用業と同様(但し、権利者が適格投資家のみで、かつ、運用財産の総額が200億円以下である場合に限られる) 通常の投資運用業と同様
投資助言・代理業

イ.投資顧問契約に基づく、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言(投資助言業務)

2(2)①
2(2)②(ⅴ)

ロ.投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

2(2)③
 
⇒ 参照URL
 

注1 第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業については、投資運用業に関連する業務を中心に記載しており、全ての業務を網羅しているものではありません。詳細については関連条文(法2条8項、28条)をご参照ください。

 なお、上記表に記載する以外の業務としては、例えば、有価証券等清算取次ぎ(第一種・第二種金融商品取引業)、社債等の振替(第一種金融商品取引業)に係る業務等があります。また、市場デリバティブ取引のうち、商品(コモディティ)関連市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理などは第一種金融商品取引業、有価証券・商品(コモディティ)以外に関する市場デリバティブ取引は第二種金融商品取引業になります。

 

注2「第1項有価証券」(法2条1項に定める有価証券)と「第2項有価証券」(同条2項に定める有価証券)に該当する主な有価証券は以下のとおりです。

第1項有価証券 〇 国債、地方債
〇 社債
〇 株式、新株予約権
〇 投資信託の受益証券*1
〇 投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券 
〇 上記有価証券等に表示されるべき権利
〇 電子記録移転権利*2 等
第2項有価証券 〇 信託受益権(投資信託の受益証券を除く)
〇 合名会社、合資会社、又は合同会社(同様の性質を有する外国の会社を含む)の社員権
〇 集団投資スキーム持分*3 等

*1「投資信託」とは、有価証券、デリバティブ取引に係る権利、不動産、商品その他の一定の資産(特定資産)を投資対象とする信託で、投信法に基づき設定されるもの、及び、これに類するもので、外国において外国法に基づき設定されるもの(外国投資信託)をいいます(投信法2条3項・24項)。

*2「電子記録移転権利」とは、法2条2項各号に掲げる権利のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)(例:ブロックチェーン等の分散型台帳技術を利用したトークン)に表示されるものをいいますが、定義府令9条の2第1項で定める場合を除きます(法2条3項)。電子記録移転権利の該当性については、「金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)」2-2-2も参照ください。

⇒ 参照URL
・ 金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)

*3「集団投資スキーム持分」とは、各種組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利のうち、投資家が出資又は拠出をした金銭等を充てて行う事業(「出資対象事業」)から生じる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利をいいますが、法2条1項又は2項において別途定義される有価証券(投資信託の受益証券や投資法人の投資証券等)その他一定の権利を除きます。典型的には、組合型ファンドの持分がこれに該当しますが、詳細については、法2条2項5号・6号を参照ください。

⇒ 参照URL
・ ファンド関連ビジネスを行う方へ(金融庁)

注3 投資運用業者等が、自己が組成し運用する投資信託や登録投資法人、集団投資スキーム(組合型ファンド)等に対する権利を新規に発行する場合(プライマリー取引)に、自ら投資家に対して投資勧誘を行う場合は、第二種金融商品取引業の登録で行うことが可能です(法2条8項7号、28条2項1号、投信法196条2項)。これに対して、新規発行(プライマリー取引)の場合であっても、他の者(販売会社の他、直接の運用者から外部委託を受けて運用を行う者など)が勧誘を行う場合(募集・私募の取扱い)場合は、取引の対象となる有価証券の種類に応じて、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業の登録が必要となります。また、既発行の権利の売買等(セカンダリー取引)に係る勧誘を行う場合も、同様に、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業の登録が必要となります。

⇒ 参照URL

注4 投資信託や組合型ファンドの運用を行う場合であっても、当該投資信託や組合型ファンド等の直接の設定者・組成者(投資信託の投資信託委託会社や投資事業有限責任組合の無限責任組合員など)から委託を受けて運用を行う場合は、投資一任業に該当し、投資信託委託業やファンド運用業には該当しないことにご留意ください。
 

(2)金融商品取引業の主な適用除外

 金商法では、一定の業務については、金融商品取引業者としての登録を受けずに行うことが可能となるよう、いくつかの適用除外事由を規定しております。このような適用除外事由の種類及び要件等については各規定(令1条の8の6、定義府令16条、法58条の2、法61条、法63条等)において定められていますが、主な除外事由としては、例えば、以下のようなものがあります。なお、以下の各記載は、各規定の定める全てのケースや要件を網羅したものではありませんので、詳細は各規定をご参照ください。(なお、下記の「対象業務」とは、(参考1)「金融商品取引業の業務区分」記載の表に記載する業務を指します)
 

➀ 外国証券業者による有価証券の販売等に係る特例(法58条の2但書、令17条の3第1号・第2号)

(対象業務:第一種金融商品取引業イ.ロ.ハ.、第二種金融商品取引業イ.)
  外国の法令に準拠し、外国において有価証券の売買や仲介その他の証券取引業務又は有価証券に関連するデリバティブ取引等(有価証券関連業)を行う者(外国証券業者)が、以下の業務を行う場合は、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業の登録は不要です。

(a) (ⅰ)国内において有価証券関連業を行う金融商品取引業者のみに対して行う有価証券の売買・仲介・勧誘その他の有価証券関連業(法58条の2但書)、及び(ⅱ)外国から、政府又は銀行、保険会社、投資運用業者その他の一定の金融機関に対して、それらの自己投資活動や運用業務に関して行う有価証券の売買・仲介・勧誘その他の一定の有価証券関連業(令17条の3第1号)、等

(b) 自ら勧誘をすることなく*、(ⅰ)国内の顧客の注文を受けて、当該顧客のために行う有価証券の売買・仲介その他の一定の有価証券関連業(令17条の3第2号イ)、及び(ⅱ)有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者の代理・媒介により、国内の顧客を相手方として行う、有価証券の売買その他の一定の有価証券関連業(令17条の3第2号ロ)

* 外国証券業者によるインターネット等を利用した勧誘行為については、監督指針X-1-2をご参照ください。

⇒ 事業スキーム例については、2(2)④(ⅱ)参照

(注) 外国投資信託の受益証券又は外国投資法人の発行する外国投資証券等について国内で募集の取扱い等が行われる場合には、その発行者は、原則として、予め一定の事項を内閣総理大臣に届け出ることが必要です(投信法58条1項、220条1項)。
 

⇒ 参照URL

② 外国運用業者等による国内金融機関に対する運用・助言業務に係る特例(法61条、令17条の11)

(対象業務:投資運用業ロ.ニ.、投資助言・代理業イ.)

      (a)外国において投資運用業(投資一任業)を行う法人が、投資運用業(投資一任業)を行う投資運用業者又は信託銀行に対して、投資運用業(投資一任業)を行う場合、(b)外国において投資運用業(ファンド運用業)を行う法人が、投資運用業者又は信託銀行(投資運用業を行う者に限ります)に対して、投資運用業(ファンド運用業)を行う場合、及び(c)外国において投資助言業務を行う者が、投資運用業者又は信託銀行(投資運用業を行う者に限ります)に対して、投資助言業務を行う場合は、投資運用業又は投資助言・代理業の登録は不要です。

⇒ 事業スキーム例については、2(2)②(ⅰ)、 (ⅱ)、 (ⅴ)、 (ⅸ)、 、 ④(ⅰ)参照
 

⇒ 参照URL

③ 外国において金融商品取引業を行うグループ会社からの委託を受けて行う業務に係る特例(定義府令16条1項2号・8号)

(対象業務:第一種金融商品取引業イ.、第二種金融商品取引業イ.)
  外国の法令に準拠し外国において投資運用業を行うグループ会社(関係外国運用業者)から委託を受けて行う有価証券の売買又はデリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理に係る業務で、以下の各要件を満たすものである場合は、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業の登録は不要です(定義府令16条1項2号)。

(a) 当該業務を行う者が、投資運用業に係る金融商品取引業者の登録を行っていること。

(b) 関係外国運用業者が運用業務の一環として行う有価証券の売買又はデリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理であること。

(c) (取引所における取引を除き)媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる顧客が金融商品取引業者又は登録金融機関であること。
 

(対象業務:投資運用業ロ.)
  金融商品取引業者が、外国の法令に準拠し外国において第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を行うグループ会社(関係外国金融商品取引業者)から委託を受けて行う以下の各取引については、投資運用業(投資一任業)の登録が不要です(定義府令16条1項8号)。

(a) 関係外国金融商品取引業者から売買の別及び銘柄について同意を得た上で、数及び価格については当該金融商品取引業者が定めることができることを内容とする契約に基づき行う有価証券の売買又はデリバティブ取引。

(b) 関係外国金融商品取引業者との間の取引一任契約に基づき、当該関係外国金融商品取引業者の計算による取引に関し、当該金融商品取引業者が売買の別、銘柄、数及び価格を定めて行う有価証券の売買又はデリバティブ取引であって、事前に金融庁長官に届け出ているもの。
 

④ 外国投資信託の運用業務に係る特例(定義府令16条1項9号の2)

(対象業務:投資運用業ハ.)
  外国の法令に準拠し外国において投資信託委託業を行う者(外国籍信託型ファンドにおける管理会社等)が、外国投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭の運用を行う場合は、投資運用業(投資信託委託業)の登録は不要です。
 

⑤ 運用権限の全部を投資運用業者又は登録金融機関(以下「投資運用業者等」)に委託することにより行う組合型ファンド等の運用業務に係る特例(定義府令16条1項10号)

(対象業務:投資運用業二.)
  組合型ファンド等の運用業務(自己運用)を行う者が、投資運用業者等との間で投資一任契約を締結し、当該投資運用業者等に対しファンドの運用権限の全部を委託するもので、以下の各要件の全てを充足する場合には、投資運用業(ファンド運用業)の登録は不要です。

(a) 組合契約その他の出資契約等において、(ⅰ)運用権限の全部を委託する旨及び当該投資運用業者等の商号又は名称、(ⅱ)投資一任契約の概要、(ⅲ)投資一任契約に基づき支払われる報酬の額が定められていること。

(b) 出資契約等及び投資一任契約において、(ⅰ)当該投資運用業者等が、投資家のために忠実に投資運用業を行うこと、及び(ⅱ)当該投資運用業者等が、投資家に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行うことが定められていること。

(c) 出資契約等及び投資一任契約において、自己やその役員又は他の運用財産との間の取引が所定の方法により制限されていること。

(d) ファンドの運用業務(自己運用)を行う者が、運用財産の分別管理を行い、その管理を当該投資運用業者等が監督すること。

(e) 当該投資運用業者等が、あらかじめ、一定の事項を当局に届け出ていること(その後に届出事項に変更があった場合は、変更内容を届け出ること)。

⇒ 事業スキーム例については、2(2)②(ⅷ)参照
 

⑥ 不動産信託受益権を投資対象とする二層構造ファンド(匿名組合)の運用業務に係る特例(定義府令16条1項11号)

(対象業務:投資運用業二.)
 不動産信託受益権を投資対象とする匿名組合契約に基づく二層構造ファンドのうち、子ファンドに係る運用業務(自己運用)で、以下の各要件の全てを充足する場合には、投資運用業(ファンド運用業)の登録は不要です。

(a) 子ファンドの投資家が匿名組合契約に基づく一つのファンド(親ファンド)のみであり、親ファンドに係る匿名組合契約の営業者が投資運用業者又は適格機関投資家等特例業務の届出者であること。

(b) 親ファンドに係る匿名組合契約の営業者が、あらかじめ、一定の事項を当局に届け出ていること(その後に、届出事項に変更があった場合は、変更内容を届け出ること)。

 事業スキーム例については、2(2)②(ⅷ)参照
 

⑦ 国内投資家が少数である外国籍組合型ファンドの運用業務に係る特例(定義府令16条1項13号)

(対象業務:投資運用業二.)
 外国籍の組合型ファンドのうち、⒜当該ファンドに直接投資する国内投資家(直接出資者)が適格機関投資家*又は適格機関投資家等特例業務の届出者のみ、⒝当該ファンドにファンド・オブ・ファンズ形式で投資を行う国内投資家(間接出資者)が適格機関投資家のみ,、⒞直接出資者及び間接出資者の合計数が10未満、⒟直接出資者の拠出する資金がファンド全体の出資額の3分の1以下である場合における、当該海外ファンドの運用業務については、投資運用業(ファンド運用業)の登録は不要です。

*「適格機関投資家」の範囲については、 (参考1)(3)「投資家の区分」 を参照ください。

⇒ 事業スキーム例については、2(2)②(ⅱ)、 (ⅸ)、 ④(ⅰ)参照
 

⇒ 参照URL

⑧ プロ向け組合型ファンドの投資勧誘・運用業務に係る特例(適格機関投資家等特例業務)(法63条)

(対象業務:第二種金融商品取引業ロ.、投資運用業ニ.)
 国内投資家が適格機関投資家*1及び49名以下の一定の投資家のみである組合型ファンドについて、当該ファンドの業務執行者(無限責任組合員やジェネラルパートナー)が行う運用業務及び私募*2の方法による投資勧誘で、一定の事項について事前に届出を行っている場合は、投資運用業(ファンド運用業)又は第二種金融商品取引業(自己募集等)の登録は不要です。

*1 「適格機関投資家」の範囲については、(参考1)(3)「投資家の区分」を参照ください。

*2 組合型ファンド(集団投資スキーム)の「私募」とは、勧誘に応じる投資家が500名未満となる投資勧誘をいいます(法2条3項3号、令1条の7の2)。

(注)適格機関投資家等特例業務については、平成27年金融商品取引法の改正により、届出事項・添付書類の拡充、行為規制の拡充、出資者の範囲の限定等の制度変更が行われております。詳細については、下記各リンクを参照ください。

⇒ 事業スキーム例については、2(2)②(ⅱ)、 (ⅷ)、 (ⅸ)、 ④(ⅰ)参照

 
⇒ 参照URL
・ ファンド関連ビジネスを行う方へ(金融庁)
 

⑨ 災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に行う業務に係る特例(定義府令16条1項17号)

(対象業務:第一種金融商品取引業、投資運用業等
 外国の法令に準拠し、外国において第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者が、災害その他の事由により当該外国においてその行う業務を継続することが困難となり、又は困難となるおそれがある場合において、承認申請書及び添付書類を金融庁長官に提出し、金融庁長官の承認を受けて期間(3か月以内に限ります。)を限定して当該業務を行うときは、金融商品取引業の登録は不要です(定義府令16条1項17号、5項、6項)。

(b) 添付書類

金融商品取引業の登録拒否事由に該当しないこと等を誓約する書面
登記事項証明書に準ずる書面
・国内における代表者の履歴書
・外国の当局から許可その他の行政処分を受けていることを証する書面
 
なお、上記(a)承認申請書及び(b)添付書類は、英語で記載することが可能です(定義府令16条7項)。
 
⇒ 参照URL
「災害等により海外における業務継続が困難になった金融事業者が本邦で一時的に業務を行うための承認制度に関するQ&A」の公表について
 

⑩ 主として海外のプロ投資家(外国法人や一定の資産を有する外国居住の個人)を顧客とするファンドの投資運用業者に係る特例(海外投資家等特例業務)(法63条の8)

(対象業務:第二種金融商品取引業ロ.、投資運用業ニ.
 
 詳細は4(1)をご参照ください。
 

⑪ 海外において当局による許認可等を受け、海外の顧客資金の運用実績がある投資運用業者(海外の資金のみ運用)に係る特例(移行期間特例業務)(法附則3条の3)

(対象業務:第一種金融商品取引業イ.、第二種金融商品取引業イ.ロ.、投資運用業ロ.ハ.ニ.
 
 詳細は4(2)をご参照ください。

(3)投資家の区分

 金商法において定められる様々な特例には、その対象となる投資家を、投資に係る知識や経験を有すると考えられる一定の範囲の者に限定しているものが存在します。対象となる投資家の範囲は、特例ごとに異なりますが、主要な投資家区分としては①適格機関投資家、②特定投資家、③適格投資家、④特例業務対象投資家などがあり、それらに含まれる主な具体例は以下のとおりです(詳細は、関連する各規定をご参照ください)。
 
➀ 適格機関投資家(定義府令10条)
 金融商品取引業者(有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る)、投資法人、銀行等の預貯金の受入れを行う金融機関、保険会社、短資業者、資本金5憶円以上のベンチャーキャピタル会社で金融庁長官に届出を行った者、投資事業有限責任組合、純資産額100億円以上の年金基金で金融庁長官に届出を行った者、運用型信託会社で金融庁長官に届出を行った者、有価証券残高10億円以上で金融庁長官に届出を行った者(個人については、有価証券の取引等を行う口座を開設してから1年以上経過している者に限る)、有価証券残高10億円以上の組合等の業務執行者で金融庁長官に届出を行った者、有価証券残高10億円以上の特定目的会社で金融庁長官に届出を行った者、等
⇒ 参照URL
・ 適格機関投資家に関する情報(日本語のみ)
② 特定投資家(法2条31項、定義府令23条)
 適格機関投資家、国、日本銀行、特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上の株式会社、金融商品取引業者・適格機関投資家等特例業務の届出者である法人、外国法人、等
⇒ 参照URL
・ 特定投資家に関する情報(日本語のみ)
 

③ 適格投資家(法29条の5第3項、同条4項、令15条の10の7、金商業等府令16条の6)

 適格機関投資家、特定投資家の他、以下の者。
・  特定投資家に準ずる者
資本金又は純資産が5,000万円以上の法人(その関連会社を含む)、投資性資産100億円以上の年金基金、投資性資産1億円以上の者(個人については、有価証券の取引等を行う口座を開設してから1年以上経過している者に限る)、金融商品取引業者等や上場会社の関連会社、等

・  関連する適格投資家向け投資運用業者と密接な関係を有する者

当該適格投資家向け投資運用業者の関連会社、当該適格投資家向け投資運用業者(その関連会社を含む)の役員・使用人又はその親族、当該適格投資家向け投資運用業者の運用業務に係る再委託先、等
 
④ 特例業務対象投資家(法63条1項1号、令17条の12第1項、金商業等府令233条の2)
 国、日本銀行、地方公共団体、金融商品取引業者等、ファンド資産運用等業者、ファンド資産運用等業者の密接関係者、上場会社、資本金又は純資産が5,000万円以上の法人、特定目的会社、投資性資産100億円以上の年金基金、投資性資産1億円以上の者(個人については、有価証券の取引等を行う口座を開設してから1年以上経過している者に限る)、金融商品取引業者等や上場会社の関連会社、関連する適格機関投資家等特例業務届出者と密接な関係を有する者 等
 また、いわゆるベンチャー・ファンド特例の適用を受ける場合には、特例業務対象投資家の範囲は拡大されます(令17条の12第2項)。

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