全国財務局長会議において挨拶する山本大臣(4月26日) 在日米国商工会議所の会合で講演する山本大臣(5月21日)
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目 次
【トピックス】
 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について
 金融商品取引業者等検査マニュアル意見交換会の開催について(証券取引等監視委員会)
 多重債務問題改善プログラムの決定について
 平成19年2月に実施した「中小企業金融モニタリング」の取りまとめ結果の公表について
 我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループにおける議論の状況について

【金融ここが聞きたい!】

【お知らせ】
 金融庁主催「多重債務問題解決のためのカウンセリング シンポジウム」の開催について
 EDINETパイロット・プログラムに関する資料の公開及び説明会の開催について
 株券電子化について
 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています(証券取引等監視委員会)
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【4月の主な報道発表等】

【トピックス】

「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について(期間:平成19年1月1日~3月31日)

概要

相談室に寄せられた利用者からの相談件数や主な相談事例等のポイント等については、四半期毎に公表しています。平成19年1月1日から3月31日までの間における相談等の受付状況及び特徴等は、以下のとおりです。

  • (1)平成19年1月1日から3月31日までの間に、11,784件の相談等(詳細については、「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について(平成19年4月27日)別紙1をご参照ください。)が寄せられています。一日当たりの受付件数は平均200件となっており、18年10月1日から12月31日までの間の実績(211件)をやや下回っています。

  • (2)分野別の受付件数としては、預金・融資等に関するものが2,959件(25%)、保険商品等に関するものが4,114件(35%)、投資商品等に関するものが2,632件(22%)、貸金等に関するものが1,859件(16%)、金融行政一般・その他が220件(2%)となっています。

  • (3)分野別の特徴等としては、

    • 預金・融資等に関するもののうち、融資業務については、融資の実行・返済についての相談等が、預金業務については、本人確認手続など預入れ時の態勢についての相談等が、その他業務では、為替、両替についての相談等が寄せられています。

    • 保険商品等については、保険金の支払に関するもの、保険金請求時等における保険会社の対応に関するものについての相談等が寄せられています。

    • 投資商品等については、証券会社に関するもの、未公開株に関するもの、企業内容等の開示に関するものについての相談等が寄せられています。

    • 貸金等については、一般的な照会・質問に関するもの、個別取引・契約の結果に関するもの、不適正な行為に関するものについての相談等が寄せられています。

  • (4)なお、受け付けた相談等の中には、検査・監督上参考となる情報(注)も寄せられており、利用者全体の保護や利便性向上の観点から、金融機関に対する検査における検証や監督におけるヒアリング等、金融行政を行う上での貴重な情報として活用しています。

    (注)検査・監督上参考となる情報の例

    • 預金取扱金融機関によるリスク性商品等の販売時における顧客への説明態勢及び広告等の不適正な表示に関するもの、

    • 預金取扱金融機関における本人確認や説明を求めた際の不適切な顧客対応に関するもの、

    • 預金取扱金融機関の個人情報の取扱いに関するもの、

    • いわゆる貸し渋り・貸し剥がしに関するもの、

    • 損害保険会社の不払い等(付随的な保険金の支払漏れ、第三分野商品に係る保険金の不払い、火災保険の保険料過徴収)に関するもの、

    • 保険募集人等の不適正な行為(不告知の教唆、保険料の立替、無断作成契約、名義借り等)に関するもの、

    • 貸金業者による法令違反のおそれのある行為(取立行為規制違反、取引履歴の不開示等)に関するもの、

    さらに、平成18年10月1日から12月31日までの間における情報の活用状況は以下のとおりです。

    • 監督において行った214金融機関に対するヒアリング等に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。

    • 金融庁が着手した17金融機関の検査に際して、相談室に寄せられた情報を参考としています。

  • (5)寄せられた相談等のうち利用者の皆様に注意喚起する必要がある事例等について、「利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」として周知しております。これまで、以下のものを公表しておりますので、ご参照下さい。

    • 預金・融資等の「預金口座の不正利用に関する情報の提供」、「期間延長特約付(満期繰上特約付)定期預金の販売に関する相談等」、「円定期預金とセットでの投資信託販売に関する相談等」、「外貨定期預金に関する相談等」、

    • 保険商品等の「保険内容の顧客説明に関する相談等」、「告知義務に関する相談等」、「保険金の支払いに関する相談等」、

    • 投資商品等の「外国為替証拠金取引に関する相談等」、「未公開株の取引に関する相談等」、「証券会社との取引に関する相談等」、

    • 貸金等の「違法な金融業者等からの借入れに関する相談等」、

○ その他、当庁のホームページ(「一般のみなさんへ」)では、金融サービスを利用する皆様にご注意いただきたい情報を掲載しております。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表資料」から「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等に関する公表について(平成19年4月27日)にアクセスしてください。


金融商品取引業者等検査マニュアル意見交換会の開催について

証券取引等監視委員会新しいウィンドウで開きます(以下「証券監視委」という。)は、現行の「証券検査マニュアル」及び「投信・投資顧問検査マニュアル」新しいウィンドウで開きますを抜本的に見直して、新たに「金融商品取引業者等検査マニュアル」(以下「検査マニュアル」という。)を策定することとし、証券検査の対象となる業者等の実態を反映させるため、民間業者から意見を聴取する意見交換会を開催しています。

これは、本年夏(9月)に予定されている金融商品取引法の全面施行に伴う規制の横断化等により、証券監視委の検査対象となる業者の範囲や検査において検証すべき事項が拡大すること等を受け、現行の「証券検査マニュアル」及び「投信・投資顧問検査マニュアル」では十分に対応しきれない面が生じるため、これに対応するために改訂を行うものです。

本年4月26日に第一回目の意見交換会を開催したところですが、今後は6月上旬までの間に数回程度の意見交換会を開催し、金融商品を取り扱う業者の実態を十分踏まえた上で検査マニュアルの証券監視委事務局案を策定し、その後パブリックコメントに付した後に改訂する予定です。

※ 詳しくは、証券取引等監視委員会ホームページの「報道発表資料」から「金融商品取引業者等検査マニュアル意見交換会の開催について」(平成19年4月25日)新しいウィンドウで開きますにアクセスしてください。


1 検査マニュアルは、証券監視委(財務局等を含む。)が行う証券検査の基本的考え方及び検査に際しての具体的着眼点等を整理した検査官の検査の手引書として位置づけられるものです。

2 意見交換会のメンバーは、証券監視委事務局及び金融商品を取り扱う業者のコンプライアンス実務担当者です。


多重債務問題改善プログラムの決定について

昨年成立した改正貸金業法を受けて、深刻化する多重債務問題を総合的に解決するために関係閣僚からなる多重債務者対策本部新しいウィンドウで開きます(本部長は山本金融担当大臣)が設置されました。本部においては、有識者会議を設けるとともに、各省庁間でも精力的に意見交換し、4月9日(月)に「有識者会議による意見とりまとめ」が公表されました。

これに基づいて、4月20日(金)、多重債務者対策本部において、具体的な施策をまとめた「多重債務問題改善プログラム」が決定されました。

このプログラムの概要は以下のとおりです。

(1)  丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化

住民への接触機会が多い地方自治体の相談窓口における対応を充実し、遅くとも改正貸金業法完全施行時(概ね平成21年末をめど)には、どこの市町村に行っても適切な対応が行われる状態となることを目指します。特に、現在も相談窓口がある程度整備されている自治体や、地域で中核的な役割を果たしている人口規模が大きい市には、丁寧な事情の聴取や具体的名解決方法の検討・助言ができるよう相談体制・内容の充実を要請します。

また、都道府県においても、市町村の相談体制を補完するほか、警察、弁護士会、司法書士会等関係団体との「多重債務者対策本部(又は同協議会)」を設立し、必要な対策を協議します。

国においても、国の機関における相談体制の強化を図るとともに、相談員向けの研修・指導の機会を設けるよう促します。

(2)  借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供

特に消費者向けのセーフティネット貸付けにおいては、丁寧な事情聴取、貸付け後のモニタリングを行う「顔の見える融資」、いわば「日本版グラミン銀行」モデルの拡大を目指します。

また、既存の消費者向け、事業者向けのセーフティネット貸付けについても活用を促進します。

(3)  多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化

全ての生徒が社会に出る前(高校卒業前)に、借金をした場合の金利や返済額、上限金利制度、多重債務に陥ってしまった場合の救済策(相談窓口の存在など)等の知識を得られるようにします。当面はホームルームで借金問題を取り上げることを検討しますが、さらに、高校の家庭科の学習指導要領において、多重債務問題について取り扱うことを検討します。

(4)  ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化

ヤミ金の撲滅に向けて当分の間集中取締本部を維持し、取締りを徹底します。また、現場の警察官に対しては、実践的な対応マニュアルを配布する他、携帯電話の不正利用停止制度や、犯罪収益移転防止法における本人確認、疑わしい取引の届出等の制度の積極的な活用を検討します。

今後も、多重債務問題の解決に向けて、関係省庁が十分連携の上、国、自治体及び関係団体が一体となって本プログラムを実行していくことになります。そして、各施策の進捗状況のフォローアップを行い、本プログラムの着実な実施を確保します。

金融庁としては、

  •  財務局において、相談体制の強化、相談内容の充実を図る
  •  各自治体における取組みが円滑に進むよう、具体的な事例に沿って平易で実践的な相談マニュアルを作成する
  •  (財)日本クレジットカウンセリング協会に、現状の全国3箇所を増設し、ブロック単位(全国11箇所)で拠点を設置するよう要請する
  •  ヤミ金の撲滅に向けて、高金利等の違法な貸付けを行う悪質登録業者への監督上の処分を徹底するとともに、警察への一層積極的な情報提供を図る

などに、特に重点的に取り組んでいきます。

※ 詳しくは、金融庁ホームページの「金融庁の政策」から「貸金業法改正法について」、「活動について 審議会・研究会等」から「多重債務者対策本部有識者会議」にアクセスしてください。


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