主要行等向けの総合的な監督指針 令和6年7月
I 基本的考え方
II 主要行等の検査・監督に係る事務処理上の留意点
- II -1 検査・監督事務に係る基本的考え方
- II -1-1 検査・監督事務の進め方
- II -1-2 検査・監督事務の具体的手法
- II -1-3 品質管理
- II -1-4 財務局との連携
- II -1-5 預金保険機構が行う検査との連携
- II -1-6 個別銀行に関する行政報告等
- II -1-7 銀行等が提出する申請書等における記載上の留意点
- II -1-8 書面・対面による手続きについての留意点
- II -1-9 申請書等を提出するに当たっての留意点
- II -2 銀行に関する苦情・情報提供等
- II -2-1 相談・苦情等を受けた場合の対応
- II -2-2 金融サービス利用者相談室との連携
- II -2-3 金融サービス利用者相談室で受け付けた情報のうち、いわゆる貸し渋り・貸し剥がしとして提供された情報に係る監督上の対応
- II -2-4 預金口座を利用した架空請求等預金口座の不正利用に関する情報を受けた場合の対応
- II -3 法令解釈等の照会を受けた場合の対応
- II -3-1 照会を受ける内容の範囲
- II -3-2 照会に対する回答方法
- II -3-3 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)
- II -3-4 グレーゾーン解消制度
- II -3-5 預金等に対する当局への照会等への対応
- II -4 行政指導等を行う際の留意点等
- II -4-1 行政指導等を行う際の留意点
- II -4-2 面談等を行う際の留意点
- II -5 行政処分等を行う際の留意点等
- II -5-1 行政処分(不利益処分)に関する基本的な事務の流れについて
- II -5-1-1 行政処分
- II -5-1-2 法第26条に基づく業務改善命令の履行状況の報告義務の解除
- II -5-2 行政手続法との関係等
- II -5-3 意見交換制度
- II -5-4 関係当局・海外監督当局等への連絡
- II -5-5 不利益処分の公表に関する考え方
- II -5-6 予備審査
- II -5-1 行政処分(不利益処分)に関する基本的な事務の流れについて
III 主要行等監督上の評価項目
- III -1 経営管理(ガバナンス)
- III -1-1 意義
- III -1-2 主な着眼点
- III -1-2-1 監査役会設置会社である銀行の場合
- III -1-2-2 指名委員会等設置会社である銀行の場合
- III -1-2-3 監査等委員会設置会社である銀行の場合
- III -1-3 監督手法
- III -1-4 監督上の対応
- III -2 財務の健全性等
- III -2-1 自己資本の充実
- III -2-1-1 自己資本の適切性・十分性
- III -2-1-1-1 意義
- III -2-1-1-2 主な着眼点
- III -2-1-1-2-1 取締役及び取締役会
- III -2-1-1-2-2 自己資本の充実度の評価
- III -2-1-1-2-3 十分な自己資本維持のための方策
- III -2-1-1-3 監督手法・対応
- III -2-1-2 自己資本比率及びレバレッジ比率の正確性
- III -2-1-2-1 意義
- III -2-1-2-2 留意事項
- III -2-1-2-3 マーケット・リスク規制の適用対象取引に関する内部管理等(19年3月期より適用)
- III -2-1-2-4 監督手法・対応
- III -2-1-3 早期是正措置
- III -2-1-3-1 意義
- III -2-1-3-2 監督手法・対応
- III -2-1-3-3 「区分等を定める命令」第2条第1項に規定する合理性の判断基準
- III -2-1-3-4 命令区分の根拠となる自己資本比率又はレバレッジ比率
- III -2-1-3-5 計画の進捗状況の報告等
- III -2-1-3-6 「区分等を定める命令」第2条第2項に掲げる資産の評価基準
- III -2-1-3-7 その他
- III -2-1-4 社外流出制限措置
- III -2-1-4-1 意義
- III -2-1-4-2 監督手法・対応
- III -2-1-4-3 計画の提出及び進捗状況の報告等
- III -2-1-4-4 その他
- III -2-1-1 自己資本の適切性・十分性
- III -2-2 収益性の改善
- III -2-2-1 意義
- III -2-2-2 収益性改善への取組みに係る主な着眼点
- III -2-2-3 監督手法・対応(早期警戒制度等)
- III -2-2-4 産業競争力強化法に関する金融機関の留意事項
- III -2-3 リスク管理
- III -2-3-1 リスク管理共通編及び統合リスク管理
- III -2-3-1-1 リスク管理の意義
- III -2-3-1-2 統合リスク管理の意義
- III -2-3-1-3 リスク管理に共通する主な着眼点
- III -2-3-1-4 統合リスク管理に関する主な着眼点
- III -2-3-1-5 監督手法・対応
- III -2-3-2 信用リスク管理
- III -2-3-2-1 信用リスク管理・総論
- III -2-3-2-1-1 意義
- III -2-3-2-1-2 主な着眼点
- III -2-3-2-2 大口与信管理
- III -2-3-2-2-1 意義
- III -2-3-2-2-2 主な着眼点
- III -2-3-2-3 不良債権処理と企業再生(産業と金融の一体的再生)
- III -2-3-2-3-1 意義
- III -2-3-2-3-2 主な着眼点
- III -2-3-2-4 カントリーリスク管理
- III -2-3-2-4-1 意義
- III -2-3-2-4-2 主な着眼点
- III -2-3-2-5 信用リスク削減手法
- III -2-3-2-5-1 意義
- III -2-3-2-5-2 主な着眼点
- III -2-3-2-6 信用リスク管理に係る監督手法・対応
- III -2-3-2-1 信用リスク管理・総論
- III -2-3-3 市場リスク管理
- III -2-3-3-1 意義
- III -2-3-3-2 主な着眼点
- III -2-3-3-3 監督手法・対応
- III -2-3-4 流動性リスク管理
- III -2-3-4-1 意義
- III -2-3-4-2 主な着眼点
- III -2-3-4-3 監督手法・対応
- III -2-3-4-4 流動性カバレッジ比率(国際統一基準行)
- III -2-3-4-4-1 意義
- III -2-3-4-4-2 流動性カバレッジ比率及び安定調達比率の計算の正確性
- III -2-3-4-4-2-1 意義
- III -2-3-4-4-2-2 留意事項
- III -2-3-4-4-2-3 監督手法・対応
- III -2-3-4-4-3 流動性比率規制に関する監督上の措置
- III -2-3-4-4-3-1 監督手法
- III -2-3-4-4-3-2 監督上の対応
- III -2-3-5 報酬体系の留意点等
- III -2-3-5-1 意義
- III -2-3-5-2 着眼点
- III -2-3-5-3 監督手法・対応
- III -2-3-6 リスク管理に係るデータの集計能力及び取締役会等への報告に関する着眼点
- III -2-3-6-1 意義
- III -2-3-6-2 着眼点と監督手法・対応
- III -2-3-7 オペレーショナル・リスク管理
- III -2-3-7-1 意義
- III -2-3-7-2 主な着眼点
- III -2-3-7-3 監督手法・対応
- III -2-3-1 リスク管理共通編及び統合リスク管理
- III -2-1 自己資本の充実
- III -3 業務の適切性等
- III -3-1 法令等遵守(特に重要な事項)
- III -3-1-1 不祥事件等に対する監督上の対応
- III -3-1-2 役員による法令等違反行為への対応
- III -3-1-2-1 意義
- III -3-1-2-2 監督手法・対応
- III -3-1-3 組織犯罪等への対応
- III -3-1-3-1 取引時確認等の措置
- III -3-1-3-1-1 意義
- III -3-1-3-1-2 主な着眼点
- III -3-1-3-1-3 監督手法・対応
- III -3-1-3-2 偽造紙幣・硬貨等
- III -3-1-3-1 取引時確認等の措置
- III -3-1-4 反社会的勢力による被害の防止
- III -3-1-4-1 意義
- III -3-1-4-2 主な着眼点
- III -3-1-4-3 監督手法・対応
- III -3-1-5 第三者割当増資のコンプライアンス
- III -3-1-5-1 意義
- III -3-1-5-2 着眼点と監督手法・対応
- III -3-1-6 不適切な取引等
- III -3-1-6-1 履行保証
- III -3-1-6-2 正常な取引慣行に反する不適切な取引の発生の防止
- III -3-2 情報開示(ディスクロージャー)の適切性・十分性
- III -3-2-1 意義
- III -3-2-2 財務報告に係る内部統制
- III -3-2-3 銀行に求められる開示の類型
- III -3-2-4 開示に当たっての留意事項
- III -3-2-4-1 重要性の原則の適用
- III -3-2-4-2 ディスクロージャー誌の記載項目について(施行規則第19条の2及び第19条の3関係)
- III -3-2-4-3 銀行法及び再生法に基づく債権の額の開示区分
- III -3-2-4-4 自己資本の充実の状況等の開示(施行規則第19条の2第1項第5号ニ、第19条の3第1項第3号ハ、第19条の5、第34条の26第1項第4号ハ、及び第34条の27の2関係)
- III -3-2-4-5 報酬体系の開示(施行規則第19条の2第1項第6号、第19条の3第4号及び第34条の26第1項第5号関係)
- III -3-2-4-6 流動性に係る経営の健全性の状況の開示(施行規則第19条の2第1項第5号ホ、第19条の3第3号ニ、第19条の5、第34条の26第1項第4号ニ及び第34条の27の2関係)(国際統一基準行)
- III -3-2-4-7 TLAC に係る経営の健全性の状況の開示(施行規則第19条の3第3号ニ、第19 条の5、第34 条の26 第1項第4号ニ、及び第34条の27の2関係)(TLAC 規制対象会社)
- III -3-2-5 主な着眼点
- III -3-2-6 監督手法・対応
- III -3-3 利用者保護のための情報提供・相談機能等
- III -3-3-1 与信取引等(貸付契約並びにこれに伴う担保・保証契約及びデリバティブ取引)に関する顧客への説明態勢
- III -3-3-1-1 意義
- III -3-3-1-2 主な着眼点
- III -3-3-1-3 監督手法・対応
- III -3-3-2 預金・リスク商品等の販売・説明態勢
- III -3-3-2-1 意義
- III -3-3-2-2 主な着眼点
- III -3-3-2-3 監督手法・対応
- III -3-3-3 顧客等に関する情報管理態勢
- III -3-3-3-1 意義
- III -3-3-3-2 主な着眼点
- III -3-3-3-3 監督手法・対応
- III -3-3-4 外部委託
- III -3-3-4-1 意義
- III -3-3-4-2 主な着眼点
- III -3-3-4-3 監督手法・対応
- III -3-3-1 与信取引等(貸付契約並びにこれに伴う担保・保証契約及びデリバティブ取引)に関する顧客への説明態勢
- III -3-4 利用者保護ルール等
- III -3-4-1 顧客の誤認防止等
- III -3-4-1-1 意義
- III -3-4-1-2 主な着眼点
- III -3-4-1-3 監督手法・対応
- III -3-4-2 プライベートバンキング等の留意点等
- III -3-4-2-1 意義
- III -3-4-2-2 主な着眼点
- III -3-4-2-3 監督手法・対応
- III -3-4-1 顧客の誤認防止等
- III -3-5 苦情等への対処(金融ADR制度への対応も含む)
- III -3-5-1 意義
- III -3-5-2 苦情等対処に関する内部管理態勢の確立
- III -3-5-2-1 意義
- III -3-5-2-2 主な着眼点
- III -3-5-3 金融ADR制度への対応
- III -3-5-3-1 指定紛争解決機関(指定ADR機関)が存在する場合
- III -3-5-3-1-1 意義
- III -3-5-3-1-2 主な着眼点
- III -3-5-3-2 指定ADR機関が存在しない場合
- III -3-5-3-2-1 意義
- III -3-5-3-2-2 主な着眼点
- III -3-5-3-1 指定紛争解決機関(指定ADR機関)が存在する場合
- III -3-5-4 各種書面への記載
- III -3-5-5 行政上の対応
- III -3-6 オペレーショナル・レジリエンスに関する態勢整備
- III -3-6-1 意義
- III -3-6-2 主な着眼点
- III -3-6-3 監督手法・対応
- III -3-7 システムリスク
- III -3-7-1 システムリスク
- III -3-7-1-1 意義
- III -3-7-1-2 主な着眼点
- III -3-7-1-3 監督手法・対応
- III -3-7-2 ATMシステムのセキュリティ対策
- III -3-7-2-1 意義
- III -3-7-2-2 主な着眼点
- III -3-7-2-3 監督手法・対応
- III -3-7-3 金融機関相互のシステム・ネットワークの利用
- III -3-7-3-1 意義
- III -3-7-3-2 主な着眼点
- III -3-7-3-3 監督手法・対応
- III -3-7-1 システムリスク
- III -3-8 インターネットバンキング
- III -3-8-1 意義
- III -3-8-2 主な着眼点
- III -3-8-3 監督手法・対応
- III -3-9 外部の決済サービス事業者等との連携
- III -3-9-1 意義
- III -3-9-2 主な着眼点
- III -3-9-3 監督手法・対応
- III -3-10 システム統合リスク・プロジェクトマネジメント
- III -3-10-1 意義
- III -3-10-1-1 システム統合リスク
- III -3-10-1-2 システム統合リスクの「リスク特性」とリスク軽減策
- III -3-10-1-3 プロジェクト管理(プロジェクトマネジメント)の重要性
- III -3-10-2 主な着眼点
- III -3-10-3 監督手法・対応
- III -3-10-1 意義
- III -3-11 海外業務管理
- III -3-11-1 意義
- III -3-11-2 主な着眼点
- III -3-11-3 監督手法・対応
- III -3-1 法令等遵守(特に重要な事項)
- III -4 金融仲介機能の発揮
- III -4-1 基本的役割
- III -4-2 主な着眼点
- III -4-3 監督手法・対応
- III -5 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮
- III -5-1 基本的考え方
- III -5-2 主な着眼点
- III -5-3 監督手法・対応
- III -6 利用者ニーズに応じた多様で良質な金融商品・サービスの提供
- III -6-1 総論
- III -6-2 将来の成長可能性を重視した融資等に向けた取組み
- III -6-2-1 意義
- III -6-2-2 成長可能性を重視した融資等の取組みに係る基本的考え方
- III -6-2-3 監督手法・対応
- III -6-3 消費者向け貸付けを行う際の留意事項
- III -6-3-1 意義
- III -6-3-2 主な着眼点
- III -6-3-3 監督手法・対応
- III -6-4 障がい者等に配慮した金融サービスの提供
- III -6-4-1 意義
- III -6-4-2 主な着眼点
- III -6-4-3 監督手法・対応
- III -7 企業の社会的責任(CSR)についての情報開示等
- III -7-1 意義
- III -7-2 主な着眼点
- III -7-3 監督手法・対応
- III -8 業務継続体制(BCM)
- III -8-1 意義
- III -8-2 平時における対応
- III -8-3 危機発生時における対応
- III -8-3-1 総論
- III -8-3-2 災害における金融に関する措置(災害対策基本法等関係)
- III -8-4 事態の沈静化後における対応
- III -8-5 風評に関する危機管理体制
- III -9 「経営者保証に関するガイドライン」の融資慣行としての浸透・定着等
- III -9-1 意義
- III -9-2 主な着眼点
- III -9-3 監督手法・対応
- III -10 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等
- III -10-1 意義
- III -10-2 主な着眼点
- III -10-3 監督手法・対応
- III -11 秩序ある処理等の円滑な実施の確保
- III -11-1 意義
- III -11-2 再建・処理計画の策定等
- III -11-2-1 意義
- III -11-2-2 着眼点と監督手法・対応
- III -11-3 外国法準拠の契約に対してステイの決定の効力等を確保するための対応
- III -11-3-1 意義
- III -11-3-2 主な着眼点
- III -11-3-3 監督手法・対応
- III -11-4 秩序ある処理等において金融システム上重要な業務の継続性を確保するための対応
- III -11-4-1 意義
- III -11-4-2 主な着眼点及び監督手法・対応
- III -11-5 秩序ある処理等の円滑な実施の確保に向けた流動性モニタリング・報告態勢の整備
- III -11-5-1 意義
- III -11-5-2 主な着眼点及び監督手法・対応
- III -11-6 損失吸収力等の充実
- III -11-6-1 損失吸収力等の適切性・十分性・正確性
- III -11-6-1-1 意義
- III -11-6-1-2 主な着眼点と監督手法・対応
- III -11-6-2 TLACを利用した秩序ある処理等
- III -11-6-2-1 意義
- III -11-6-2-2 手続きの具体例
- III -11-6-1 損失吸収力等の適切性・十分性・正確性
- III -11-7 秩序ある処理等の円滑な実施のためのバリュエーション
- III -11-7-1 意義
- III -11-7-2 主な着眼点及び監督手法・対応
- III -11-8 秩序ある処理等の円滑な実施の確保に向けた態勢のテスティング
- III -11-8-1 意義
- III -11-8-2 主な着眼点及び監督手法・対応
IV 銀行持株会社
V 銀行グループに対する連結ベースの監督等
- V -1 基本的な考え方
- V -2 アームズ・レングス・ルール
- V -3 銀行及びグループ会社の業務範囲等
- V -3-1 基本的考え方
- V -3-2 法第10条第2項の業務の取扱い
- V -3-2-1 地域活性化等業務における留意点等
- V -3-2-2 「その他の付随業務」等の取扱い
- V -3-3 子会社等の業務範囲
- V -3-3-1 子会社等の業務の範囲
- V -3-3-2 他の事業者の貸出金等に係る担保財産(不動産を除く。)の売買の代理・媒介会社の取扱い
- V -3-3-3 金融機関の貸出金等に係る担保財産の保有・管理会社の取扱い
- V -3-3-4 他業銀行業高度化等会社
- V -3-3-5 銀行の海外における子会社等の業務の範囲
- V -3-3-6 銀行とその証券子会社等の関係
- V -3-3-7 金融機関等とその関係保険会社の関係
- V -3-3-8 子会社等に係るその他の留意事項
- V -3-4 議決権の取得等の制限
- V -4 銀行主要株主
- V -4-1 意義及び着眼点
- V -4-2 監督手法・対応
- V -5 顧客の利益の保護のための体制整備
- V -5-1 意義
- V -5-2 主な着眼点
- V -5-3 監督手法・対応
- V -6 暗号資産に関する留意事項
- V -6-1 意義
- V -6-2 主な着眼点
VI 外国銀行支店の監督
VII 銀行業への新規参入の取扱い
- VII -1 銀行業への新規参入に係る免許審査及び免許付与後の監督上の対応等
- VII -1-1 意義
- VII -1-2 銀行の財務や経営に影響力を有する株主が存在する銀行の免許申請について
- VII -1-3 限定的な銀行業務を営む免許申請の取扱いについて
- VII -1-4 資産構成が国債等の有価証券に偏っている場合のリスク管理や収益性の観点
- VII -1-5 有人店舗を持たずインターネット・ATM等非対面取引を専門に行う場合の顧客保護等の観点
- VII -1-6 事業親会社等が存在する銀行の免許申請について
- VII -1-6-1 子銀行の事業親会社等からの独立性確保の観点
- VII -1-6-2 事業親会社等の事業リスクの遮断の観点
- VII -2 銀行主要株主の認可審査及び認可後の対応
- VII -2-1 意義
- VII -2-2 銀行主要株主認可審査において確認すべき事項
- VII -2-2-1 事業会社等による銀行主要株主認可申請
- VII -2-2-2 投資ファンドによる銀行主要株主認可申請
- VII -2-3 認可後の監督において留意すべき事項
- VII -3 既存銀行への資本参加等への適用
- VII -3-1 既存銀行への資本参加等において留意すべき事項
- VII -3-2 銀行主要株主認可について
- VII -4 新たな形態の銀行等に対する本監督指針の準用
VIII 銀行代理業
- VIII -1 意義
- VIII -2 基本的な考え方
- VIII -2-1 銀行代理業制度導入の経緯とその趣旨
- VIII -2-2 所属銀行を通じた監督
- VIII -3 銀行代理業者の監督に係る事務処理
- VIII -3-1 一般的な事務処理
- VIII -3-1-1 銀行代理業者の監督に係る一般的な事務処理の流れ
- VIII -3-1-2 所属銀行を通じた監督上の対応
- VIII -3-1-3 監督部局間の連携
- VIII -3-1-4 管轄財務局長権限の一部の管轄財務事務所長等への内部委任
- VIII -3-1-5 行政報告
- VIII -3-1-6 監督指針の準用
- VIII -3-2 許可申請に係る事務処理
- VIII -3-2-1 許可申請に当たっての留意点
- VIII -3-2-1-1 許可の要否
- VIII -3-2-1-2 許可申請書の受理に当たっての留意事項
- VIII -3-2-1-2-1 許可申請書の受理手続
- VIII -3-2-1-2-2 許可申請書の記載事項
- VIII -3-2-1-2-3 添付書類
- VIII -3-2-2 許可の審査に当たっての留意点
- VIII -3-2-2-1 財産的基礎に関する審査
- VIII -3-2-2-2 業務遂行能力に関する審査
- VIII -3-2-2-3 社会的信用に関する審査
- VIII -3-2-2-4 他業の兼業に関する審査
- VIII -3-2-3 その他
- VIII -3-2-3-1 許可の場合の取扱い
- VIII -3-2-3-1-1 許可番号
- VIII -3-2-3-1-2 許可申請者への通知
- VIII -3-2-3-2 不許可の場合の取扱い
- VIII -3-2-3-1 許可の場合の取扱い
- VIII -3-2-1 許可申請に当たっての留意点
- VIII -3-3 届出の受理に係る留意事項
- VIII -3-4 兼業承認申請に係る事務処理
- VIII -3-4-1 兼業承認に当たっての留意点
- VIII -3-4-1-1 兼業承認の要否
- VIII -3-4-1-2 兼業承認申請書の受理に当たっての留意事項
- VIII -3-4-2 兼業承認の審査に当たっての留意事項
- VIII -3-4-3 その他
- VIII -3-4-3-1 承認の場合の取扱い
- VIII -3-4-3-2 不承認の場合の取扱い
- VIII -3-4-1 兼業承認に当たっての留意点
- VIII -3-1 一般的な事務処理
- VIII -4 銀行代理業者
- VIII -4-1 意義
- VIII -4-2 主な着眼点
- VIII -4-2-1 銀行代理業者の禁止行為、不適切な取引等
- VIII -4-2-2 法令等遵守(特に重要な事項)
- VIII -4-2-3 利用者保護のための情報提供・相談機能等
- VIII -4-2-4 利用者保護ルール等
- VIII -4-2-5 二以上の所属銀行等から銀行代理業を受託する場合の措置
- VIII -4-2-5-1 顧客に対する説明等(施行規則第34条の43、第34条の46)
- VIII -4-2-5-2 顧客情報管理
- VIII -4-2-6 銀行代理業再委託者による銀行代理業再受託者の健全かつ適切な運営を確保するための措置
- VIII -4-2-7 その他
- VIII -4-2-7-1 名義貸しの禁止
- VIII -4-2-7-2 銀行代理業に関する報告書の縦覧に係る留意事項
- VIII -4-2-7-3 所属銀行の説明書類等の縦覧
- VIII -5 所属銀行
- VIII -5-1 意義
- VIII -5-2 主な着眼点
- VIII -5-2-1 銀行代理業者の選定等に係る留意点
- VIII -5-2-2 所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置(法第52条の58、施行規則第34条の63)
- VIII -5-2-3 銀行代理業者の原簿の閲覧に係る留意事項
- VIII -5-2-4 銀行代理業者が所属銀行の親会社又は主要株主である場合の留意点
IX 電子決済等取扱業
- IX-1 意義
- IX-2 基本的な考え方
- IX-2-1 電子決済等取扱業者の監督に関する基本的な考え方
- IX-2-2 監督に係る事務処理の基本的考え方
- IX-3 システムリスク
- IX-3-1 主な着眼点
- IX-4 法令等遵守(特に重要な事項)
- IX-5 利用者保護のための情報提供・相談機能等
- IX-6 利用者保護ルール等
- IX-7 その他
- IX-7-1 委託業務の的確な遂行を確保するための措置(施行規則第34条の63の20)
- IX-7-2 名義貸しの禁止
- IX-7-3 委託銀行等に係る電子決済等代行業に係る特例
- IX-8 監督指針の準用
Ⅹ 電子決済等代行業
- Ⅹ-1 意義
- Ⅹ-2 基本的な考え方
- Ⅹ-2-1 電子決済等代行業者の監督に関する基本的な考え方
- Ⅹ-2-2 監督に係る事務処理の基本的考え方
- Ⅹ-3 システムリスク
- Ⅹ-3-1 意義
- Ⅹ-3-2 主な着眼点
- Ⅹ-3-3 監督手法・対応
- Ⅹ-4 利用者保護ルール等
- Ⅹ-4-1 意義
- Ⅹ-4-2 主な着眼点
- Ⅹ-4-3 監督手法・対応
- Ⅹ-5 不正取引に対する補償
- Ⅹ-5-1 主な着眼点
- Ⅹ-5-2 監督手法・対応