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- 有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた施策等の一覧
令和7年5月30日
金融庁
有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた
施策等の一覧
有価証券報告書の定時株主総会前の開示(以下「総会前開示」)及びそのための有価証券報告書と事業報告等の一体開示については、官民において、その推進のための施策等が、法制面・運用面の双方で行われてきました。
その反面、実施主体・実施年によって施策等の掲載箇所が異なっていることから、参照し難い面があります。当ページでは、それらの従前の施策等を整理し、御紹介しています。
法制
<総論>
<定時株主総会の開催時期・基準日関連>
- 定時株主総会の開催について
(法務省、令和2年(令和4年最終更新))
企業と投資家の建設的な対話に向けて~対話促進の取組みと今後の課題~
(全国株懇連合会、平成28年)
<一体開示・一体的開示関連>
事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ(制度編)
(経済産業省、令和3年)
- 令和元年会社法改正(株主総会資料の電子提供制度(EDINET特例含む)の創設、書面交付請求制度の創設等)の概要
(法務省、令和元年(令和4年最終更新))
<税法関連>
- 法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する手続
(国税庁)
- 法人における都民税及び事業税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書(
様式
、
記載の手引
)(東京都)
※東京都以外が納税地である場合、納税地の道府県のものをご参照ください。
様式
有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意点(金融庁、令和7年)
- 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について
(内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省、平成30年)
有価証券報告書の開示に関する事項-「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏まえた取組-
(財務会計基準機構、平成30年)
- 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について
(
本体
、
参考資料
)(内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省、平成29年)
監査
事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に係る実務ガイダンス
(日本公認会計士協会、令和3年(令和4年最終改正))
一体書類として作成された「有価証券報告書兼監査報告書」に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する、作成上の留意点及び文例
時系列編
- 令和7年4月
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- 金融庁より、令和7年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書のレビューの実施について公表(令和7年3月に金融担当大臣より発出された「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」に関する法令改正等関係審査の調査票の回答を勘案し、重点テーマ審査において深度ある調査を実施)。
- 令和7年3月
-
- 金融担当大臣より、上場会社に対し、有価証券報告書を株主総会前の望ましい時期に開示する取組を進めるための第一歩として、今年から、まずは有価証券報告書を株主総会の前日ないし数日前に提出することをご検討いただくよう要請。
- 金融庁より、有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意点を公表。
- 令和6年12月
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- 金融庁は、有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会を設置。
- 令和6年4月
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- 岸田内閣総理大臣(当時)が、「企業と投資家の一層の対話の促進に向けて、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、その環境整備について、金融庁を中心に関係省庁と連携して検討を進めさせ」る旨発言。
- 令和4年9月
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- 株主総会資料の電子提供制度を導入し、EDINET特例を創設する改正会社法が施行(令和5年3月まで経過措置あり)。
- 令和4年8月
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- 日本公認会計士協会は、一体書類として作成された「有価証券報告書兼事業報告書」に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関して、作成上の留意点及び文例を取りまとめた研究報告を公表。
- 令和3年6月
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- 東京証券取引所は、プライム市場上場企業においては議決権電子行使プラットフォームの利用を特に促進するようコーポレートガバナンス・コードを改訂。
- 令和3年1月
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- 経済産業省は、事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ(制度編)を公表し、問合せの多い項目に対する回答を紹介。
- 令和2年2月
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- 法務省は、新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について、会社法は事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではないこと等を示す。
- 令和元年12月
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- 株主総会資料の電子提供制度を導入し、EDINET特例を創設する会社法の一部を改正する法律が成立。
- 平成30年12月
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- 内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省は、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」を公表し、参考となる記載例を紹介。
- 平成30年6月
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- 内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省は、企業・投資家とともに、企業の試行的取組を支援しつつ、一体的開示の例や関連する課題について検討。(~平成30年12月)
- 平成30年3月
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- 財務会計基準機構は、『有価証券報告書の開示に関する事項-「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏まえた取組-』を公表し、記載の共通化を図る上で参考となるポイント等を提示。
- 事業報告の記載事項(上位10名株主の状況)の記載時点について、決算期のみならず基準日を用いることができるよう、改正法務省令が施行。
- 平成30年1月
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- 基準日を決算期とずらした場合に支障となりうる開示書類の記載事項(大株主の状況等)について、改正内閣府令が施行。
- 平成29年12月
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- 内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省は、「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」を公表。
- 金融庁・法務省は、「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を公表。
- 平成29年4月
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- 確定申告書の提出期限の延長の特例制度につき法人税法が改正され、提出期限が最長で決算期から6か月以内となる。
- 平成28年10月
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- 全国株懇連合会は、基準日の適切な設定の在り方について、研究結果を公表。
- 平成28年8月
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- 日本再興戦略2016において「国際的に見て最も効果的かつ効率的な開示の実現及び株主総会日程・基準日の合理的な設定のための環境整備を目指し、以下の総合的な検討及び取組を進める」と明記されたことを踏まえ、内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省は、具体的な制度開示の共通化について検討(~平成29年12月)。
- 平成28年4月
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- 株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会(経済産業省)は、議決権行使基準日を決算日以降に定め、その3か月以内に株主総会を開催するとの考え方、株主総会資料の電子提供の促進、議決権行使プロセス全体の電子化の促進について提言。
- 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」は、有報と株主総会資料の共通の内容での、あるいは一体的な書類としての開示など、分かりやすく効果的・効率的な開示を実施できるよう開示制度の見直しの必要性、適切な株主総会日程(例えば、3月決算の会社が株主総会を7月に開催)の設定につき提言。
- 平成27年5月
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- 東京証券取引所は、「株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行うべきである」「議決権電子行使プラットフォームの利用等を促進すべき」との内容を含むコーポレートガバナンス・コードを公表。
- 平成27年4月
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- 持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会(経産省)が、総会スケジュールや具体的な基準日の設定は各企業が検討すべきとしつつ、基準日を決算日以降の日に定め、その3か月以内に株主総会を開催するとの考え方を提言。
- 平成26年6月
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- 日本再興戦略2014において、株主総会の開催日や基準日の設定等について国際的な状況を踏まえてその運用の在り方についての検討を行う旨を明記。
- 平成21年12月
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- 有報の添付書類である計算書類及び事業報告について、定時株主総会に報告したものに加え、報告予定であるものも容認する旨の改正内閣府令が施行。
- 平成21年6月
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- 金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」が、有報の添付書類として株主総会に報告した計算書類及び事業報告が求められる規定の存在が総会前開示の制約となりうるとして、所要の手当てを講じるよう提言。
- お問い合わせ先
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課(内線3659、2872)