令和7年5月30日
金融庁

有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた
施策等の一覧

有価証券報告書の定時株主総会前の開示(以下「総会前開示」)及びそのための有価証券報告書と事業報告等の一体開示については、官民において、その推進のための施策等が、法制面・運用面の双方で行われてきました。

その反面、実施主体・実施年によって施策等の掲載箇所が異なっていることから、参照し難い面があります。当ページでは、それらの従前の施策等を整理し、御紹介しています。

法制

<総論>

<定時株主総会の開催時期・基準日関連>

<一体開示・一体的開示関連>

<税法関連>

※東京都以外が納税地である場合、納税地の道府県のものをご参照ください。

様式

監査

時系列編

令和7年4月
  • 金融庁より、令和7年3月31日以降に終了する事業年度に係る有価証券報告書のレビューの実施について公表(令和7年3月に金融担当大臣より発出された「株主総会前の適切な情報提供について(要請)」に関する法令改正等関係審査の調査票の回答を勘案し、重点テーマ審査において深度ある調査を実施)。
令和7年3月
令和6年12月
令和6年4月
令和4年9月
令和4年8月
令和3年6月
令和3年1月
令和2年2月
  • 法務省は、新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について、会社法は事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではないこと等を示す。
令和元年12月
平成30年12月
平成30年6月
  • 内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省は、企業・投資家とともに、企業の試行的取組を支援しつつ、一体的開示の例や関連する課題について検討。(~平成30年12月)
平成30年3月
  • 財務会計基準機構は、『有価証券報告書の開示に関する事項-「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」を踏まえた取組-』を公表し、記載の共通化を図る上で参考となるポイント等を提示。
  • 事業報告の記載事項(上位10名株主の状況)の記載時点について、決算期のみならず基準日を用いることができるよう、改正法務省令が施行。
平成30年1月
平成29年12月
平成29年4月
平成28年10月
平成28年8月
  • 日本再興戦略2016において「国際的に見て最も効果的かつ効率的な開示の実現及び株主総会日程・基準日の合理的な設定のための環境整備を目指し、以下の総合的な検討及び取組を進める」と明記されたことを踏まえ、内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省は、具体的な制度開示の共通化について検討(~平成29年12月)。
平成28年4月
  • 株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会(経済産業省)は、議決権行使基準日を決算日以降に定め、その3か月以内に株主総会を開催するとの考え方、株主総会資料の電子提供の促進、議決権行使プロセス全体の電子化の促進について提言。
  • 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」は、有報と株主総会資料の共通の内容での、あるいは一体的な書類としての開示など、分かりやすく効果的・効率的な開示を実施できるよう開示制度の見直しの必要性、適切な株主総会日程(例えば、3月決算の会社が株主総会を7月に開催)の設定につき提言。
平成27年5月
  • 東京証券取引所は、「株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行うべきである」「議決権電子行使プラットフォームの利用等を促進すべき」との内容を含むコーポレートガバナンス・コードを公表。
平成27年4月
  • 持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会(経産省)が、総会スケジュールや具体的な基準日の設定は各企業が検討すべきとしつつ、基準日を決算日以降の日に定め、その3か月以内に株主総会を開催するとの考え方を提言。
平成26年6月
平成21年12月
平成21年6月
お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

企画市場局企業開示課(内線3659、2872)

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