アクセスFSA 第87号(2010年9月)
【金融ここが聞きたい!】
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。
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Q: 12日にバーゼルの銀行監督委員会が、新しい自己資本規制策というのをまとめましたけれども、これに対する大臣としての評価と、国内銀行がこの規制に対応していくに当たっての課題というのをどのようにお考えでしょうか。
A. 9月12日、スイスのバーゼルにおいて、国際的な所要自己資本の規制水準及び段階的実施を検討するため、中央銀行総裁と銀行監督当局の長の会合が開催されたところでございます。
会合終了後、報道されていますようにプレスリリースがございまして、最低基準については総資本の水準を8%とする。普通株等のTire1やTire1全体の比率を高めるということ、それから最低基準とは別に景気悪化時に取り崩し可能な資本のバッファーの積み増しを認めること。それから、新規則の実施時期、2013年から資本保全バッファーも含めた規制水準の全体実施を2019年とするなど、様々な移行時期、経過措置などで合意したところでございます。
ご存じのように、この合意は私も前からも申し上げてきましたが、我が国の主張をかなり踏まえていただけたものだというふうに思っておりまして、中長期的な自己資本の強化を図る一方、急速な実施による実体経済への影響に配慮した措置が相当程度盛り込まれておりまして、金融システムの強化に向けてバランスのとれた結果になっていると評価いたしております。
(中略)
後段の質問でございますが、日本の銀行に対する影響はいかにと、こういうことでございますが、今回の合意については、日本の銀行に対する影響を一概にコメントすることは困難でございますが、しかし、今回の合意は中長期的な自己資本の強化の必要性と実体経済への影響、双方に配慮したバランスのとれたものとなっており、我が国の銀行にとりましても実体経済に大きな影響をもたらすことなく、経営努力の範囲内で達成可能な内容であるというふうに考えております。
Q:金融ADRの件でお聞きします。生保業界や損保業界など保険業界の団体が、(今月)15日に金融庁から金融ADRの指定機関とされたのですが、その機関について要望すること、それから期待することがあったら、お話をお願いします。
A. 金融ADRの制度は、業態ごとに紛争解決機関の指定制を導入することにより、ADRというのは専門家も入っていますから、当然、紛争解決の公正性・中立性を確保するとともに、金融機関に手続応諾・和解案の尊重等を求めることにより、紛争解決の実効性を確保することを目的としたものであるということはご存じのとおりでございますが、金融庁としては利用者にとって迅速・簡便・柔軟な苦情処理、これは裁判、法廷外の苦情処理を公平・公正にやろう、なおかつ、お互いに納得していこうという制度でございますから、苦情・紛争の解決が行われるとともに、苦情処理・紛争解決に関する利用者の信頼性と実効性が確保されるように、各指定紛争解決機関において適切な業務運営が行われることを期待いたしております。
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