アクセスFSA 第246号

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令和6年能登半島地震関連情報

1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された全ての方々に心からお見舞いを申し上げます。

金融庁では、ウェブサイト上に「令和6年能登半島地震関連情報」ページを開設し、被災者の皆さまに役立つ情報を提供しています

<日本語版>

https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake202401/press.html

<英語版>

https://www.fsa.go.jp/en/ordinary/earthquake202401/press.html

先月号に引き続き、現在提供中の情報について、以下のとおり一部ご案内します。

■ 令和6年能登半島地震金融庁相談ダイヤル

被災者の皆さまからの、「手元に通帳やカードがない」「借り入れについて相談したい」といった民間金融機関との取引に関するお問合せ・ご相談を受け付けております。当ダイヤルはフリーダイヤルですので、お気軽にご相談ください。お電話のほか、メールでのお問い合わせも可能です。

https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake202401/press.html#01

0120-156811(フリーダイヤル)
【受付時間】平日10:00~17:00
※IP電話からは03-5251-6813におかけください。
saigai@fsa.go.jp

相談例

  • 被災により通帳や印鑑等は見当たらないが、預金の払出しは可能か。
  • 当局から金融機関に対して、通帳や印鑑等を紛失した場合でも、被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずるよう要請しています。個別具体的な事情については、金融機関にご相談ください。
  • 能登半島の緊急支援として募金をすることになった。1円硬貨や5円硬貨がかなり入っているが、手数料は掛かるだろうか。
  • 義援金等を振り込む場合に硬貨取扱手数料を無料にしている金融機関もございます。ご利用予定の金融機関にご相談ください。

■ 被災地の金融機関の状況

被災地の金融機関について、休業中の店舗の状況を随時更新しております。また、石川県能登地区については、当地区における地銀、信金、労金、ゆうちょ銀行・郵便局、JAバンク、JAマリンバンク、コンビニ等ATMの、窓口及びATMの稼働状況一覧も掲載しておりますので、利用可能な金融機関を確認されたい際などにご活用ください。
https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake202401/press.html#02

■ 支援窓口関係

令和6年能登半島地震への対応として、国・自治体・関係機関による被災者支援制度等や多重債務相談窓口の連絡先等の情報を掲載しております。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/kashikin/20240117/20240117-2.html

<一般消費者の皆様向け>

・被災者に対する支援制度(内閣府防災情報)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html新しいウィンドウで開きます

「被災者生活再建支援制度」、「災害援護資金」、「生活福祉資金貸付」など、被災者の皆様が利用できる各省庁の制度がまとめられています。

<中小企業の皆様向け>

・被災中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援(中小企業庁)

https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240104002/20240104002.html新しいウィンドウで開きます

「特別相談窓口」、「災害復旧貸付」、「セーフティネット保証4号」等、今般の災害の影響で、直接又は間接的に被害を受けた中小企業の皆様の資金繰りや税制面や雇用面等の支援策がまとめられています。

<多重債務相談窓口>

・多重債務相談窓口の連絡先

https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html#madoguchi

財務局・都道府県・市区町村の多重債務相談窓口の連絡先をまとめております。

■ 義援金関係

今回の令和6年能登半島地震に係る寄附のために行われる現金送金について、200万円以下のものに限り、取引時確認が免除されます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

  • 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240111/20240111.html

また、過去の災害・震災時には、義援金の募集を装った振り込め詐欺等が多数認められており、今回の令和6年能登半島地震においても同様に、皆様の善意に乗じた卑劣な犯罪が発生するおそれがあります。義援金等を装った詐欺に遭わないよう、十分にご注意ください。

過去の災害・震災時または、令和6年能登半島地震において詐欺が疑われる具体的な事例

  • 有名なボランティア団体を名乗り、電話やFAX等を用い、当該団体の募金口座と異なる口座に義援金を振り込ませようとする。
  • 公的機関と紛らわしい名称をかたって電話をかけ、「災害支援」を謳い文句に義援金を募集し振り込ませようとする。
  • SNSにおいて、存在しない住所を示しつつ救助要請を行い、救助がなされたとの報告とともに、今後の資金のための寄付と称して電子マネーの送付を求める。

詐欺等の被害に遭わないために

義援金の振込み(電子マネーや暗号資産の送付を含む)の前に、振込先がテレビ・新聞等で公表している口座番号・名義情報と同一であるかを確認するなど、真正な団体によるものなのか、また信用できる団体や個人であるか十分にご確認下さい。

少しでも不審に思ったら、警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、最寄りの警察本部・警察署)や金融庁金融サービス利用者相談室(0570-016811(IP電話からは03-5251-6811))等に情報提供・相談をお願いいたします。

今後も随時情報を更新して参りますので、是非ご活用ください。

「令和6年能登半島地震で被災された皆様へ」のポスター

財務局長会議 
~井林内閣府副大臣・神田内閣府大臣政務官の挨拶~

本年1月31日、今事務年度3回目の財務局長会議において、井林内閣府副大臣(金融担当)及び神田内閣府大臣政務官(金融担当)は、参加者に向け挨拶をいたしました。冒頭には、令和6年能登半島地震で亡くなられた方へのお悔みと、被災された方へのお見舞いを申し上げました。

井林内閣府副大臣 挨拶概要

能登半島地震について、北陸・関東両財務局は1月2日、金融機関に対し、預金通帳を紛失した場合の柔軟な対応、保険金支払い等の迅速化などを含む金融上の措置要請を発出。また、被災地のニーズを踏まえ、金融機関の被災状況や営業状況等についても、迅速な情報収集及び情報発信・周知を実施。金融庁としては、引き続き、財務局と連携し、地域金融機関に対して、職員の安全に十分留意しながら、被災者に寄り添った対応を促すとともに、被災地のニーズの把握に努め、適切に対応していく。

資産運用立国の実現に向けた取組みについて、昨年12月、新しい資本主義実現会議の下に設置された分科会での議論を経て、「資産運用立国実現プラン」が公表された。今後、資産運用業とアセットオーナーの運用力の向上やガバナンス改善にも取り組んでいく。また、同プランに盛り込まれた「金融・資産運用特区」に関しては、提案募集・公募が開始され、今後、これを踏まえ、特区の対象となる自治体の選定を進め、本年夏ごろを目途に、国や自治体による具体的な施策等を盛り込んだ、特区のパッケージを策定する予定。

金融庁及び財務局の令和6年度機構・定員要求について、金融庁、財務局全体、財務局金融関連人員いずれも、ネット増を確保。経済成長の果実を全国に行きわたらせることができるよう、これからも金融庁と財務局の体制充実に取り組んでいく。

写真:井林内閣府副大臣の挨拶の模様
写真:井林内閣府副大臣の挨拶の模様
神田内閣府大臣政務官 挨拶概要

「資産運用立国実現プラン」の制度面での対応を含め、我が国資本市場の活性化に向けた制度整備について、昨年12月、金融審議会において、投資運用業の参入促進や非上場有価証券の流通の活性化等が盛り込まれた報告書を取りまとめた。また、昨年12月に、無形資産を含む事業全体を対象とする担保権の創設等が盛り込まれた、「事業性に着目した融資の推進に関する業務の基本方針」が閣議決定された。今後、金融審議会の報告書や閣議決定された基本方針の内容に基づき、政府全体及び官民で取組を強力に推進していく。

金融庁は、フィンテックの更なる発展に向けたビジネス機会を創出するため、新たな試みとして「Japan Fintech Week」を本年3月4日~8日に初開催する。「FIN/SUM」を中核イベントとしつつ、自治体や業界団体、大使館等と連携してフィンテック関連のイベントをその期間の前後に集中的に開催する。

本年のFIN/SUMでは、テクノロジーを活用した地方創生に関するパネルのほか、地域金融機関と国内外フィンテック事業者の連携事例や連携強化にあたっての課題などを議論するラウンドテーブルを実施予定。

国民が安心して、長期間、安定的な資産形成に取り組むには、NISAやiDeCo等の周知・広報のみならず、金融機関における顧客本位の業務運営の確保や、金融経済教育の充実が重要。財務局には、引き続き、各地域における販売会社等の民間金融機関が行うNISA等の広報、NISA口座の開設・運用等の状況について、しっかりとモニタリングするとともに、金融経済教育の充実にも取り組んでいただきたい。

写真:神田大臣政務官の挨拶の模様
写真:神田内閣府大臣政務官の挨拶の模様
写真:財務局長会議の模様
写真:財務局長会議の模様

財務局長会議では、副大臣・政務官からの挨拶のほか、財務局長と金融庁幹部が、金融行政の当面の課題や金融庁の取組等について意見交換を行いました。こうした課題等について、財務局長と認識を共有するとともに、引き続き金融庁・財務局が一体となって取り組んでいくことを確認しました。



 金融庁では、法令に基づき、地域の民間金融機関等の検査・監督に係る権限の一部を全国11の財務省財務(支)局等(沖縄総合事務局を含む)に委任しているところ、金融庁と財務(支)局等との間で十分な連携を図る観点から、3か月に一度、財務(支)局長等及び金融庁幹部が集まり、会議を開催している。


金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」報告について

企画市場局企業開示課      

課長補佐 松井 章 

係長   村上 悠介

係員   岩﨑 唯 

はじめに

日本の公開買付制度は1971年に、大量保有報告制度は1990年にそれぞれ導入され、その後の市場環境の変化等を踏まえて改正されてきましたが、2006年以降、大きな改正はされていません。一方で、近時の市場環境の変化に伴い、公開買付制度・大量保有報告制度について様々な課題が指摘されているとともに、実質株主の透明性のあり方についても課題が指摘されています。

金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」(座長 神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)では、昨年6月より審議を行い、12月に報告※1を取りまとめました。本稿では、その概要についてご紹介いたします。

1.公開買付制度

(1)市場内取引の取扱い

現行制度上、市場内取引(立会内)は、誰もが参加でき、取引の数量や価格が公表され、競争売買の手法によって価格形成が行われるといった点で、一定の透明性・公正性が担保されているとの考え方に基づき、原則として規制の対象外となっています。

他方、近時は市場内取引(立会内)を通じて議決権の3分の1超を短期間のうちに取得する事例も見受けられ、そのような会社支配権に重大な影響を及ぼすような取引については、投資判断に必要な情報・時間が一般株主に十分に与えられていないといった問題が指摘されています。

こうしたことを踏まえ、会社支配権に重大な影響を及ぼすような証券取引の透明性・公正性を確保する観点から、市場内取引(立会内)についても規制の適用対象とすべきとされました。

(2)3分の1ルールの閾値の引き下げ

現行制度上、株主総会の特別決議を阻止できる基本的な割合であること等に鑑み、買付け等の後の株券等所有割合が「3分の1」を超えるような場合には、著しく少数の者からの買付け等であっても公開買付けによることが義務付けられています(いわゆる「3分の1ルール」)。

他方、諸外国の公開買付制度においては、公開買付けの実施が義務付けられる閾値を30%としている例が多く、また、我が国上場会社における議決権行使割合を勘案すると、30%の議決権を有していれば、多くの上場会社において株主総会の特別決議を阻止することができ、株主総会の普通決議にも重大な影響を及ぼし得るものと推察されます。

こうした諸外国の水準や議決権行使割合に鑑み、3分の1ルールの閾値を30%に引き下げることが適当とされました。

(3)強圧性の問題を巡る対応

現行制度上、買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場面を除き、部分買付け※2を実施することが許容されています。一方で、このような部分買付けについては、支配権取得後に対象会社の企業価値の減少が予測される場合に、一般株主において、企業価値の減少による不利益を回避するため、公開買付価格等に不満がある場合であっても公開買付けに応募するインセンティブが生じるという問題(いわゆる「強圧性」の問題)等が指摘されています。

こうしたことを踏まえ、部分買付けを実施する公開買付者に対して、公開買付届出書における開示の規律を強化し、部分買付け後に生じる少数株主との利益相反構造に対する対応策等についての説明責任を果たさせるべきとされました。

また、全部買付けについても、事例によっては強圧性が生じ得るため、公開買付者が自ら強圧性の問題を解決するために、公開買付者が任意に、公開買付けの成立後に追加応募期間を設けることができるよう制度を整備することが適切とされました。

(4)公開買付制度の柔軟化・運用体制

公開買付制度の一定の柔軟化を図るため、公開買付制度における各種規制について、個別事案ごとに例外的な取扱いを許容するような制度を設けるとともに、当局の体制強化に努めるべきとされました。

公開買付制度

2.大量保有報告制度

(1)重要提案行為の範囲の明確化

金融商品取引業者等が大量保有報告書及び変更報告書の提出頻度を緩和する特例を受けるためには、その要件として、重要提案行為を行うことを保有の目的としないことが必要とされています。

この重要提案行為の範囲について、企業と投資家との実効的なエンゲージメントの促進のための明確化又は限定が必要と指摘されています。

こうしたことを踏まえ、企業支配権等に直接関係する行為を目的とする場合については、広く重要提案行為に該当する規律としつつ、企業支配権等に直接関係しない提案行為※3を目的とする場合については、当該提案行為の態様について着目し、その採否を発行会社の経営陣に委ねないような態様※4による提案行為を行うことを目的とする場合に限り、重要提案行為に該当する規律とすることが適当とされました。

(2)共同保有者の範囲の明確化

現行制度上、保有者との間で、共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者については、例外なく共同保有者に該当することとされています。こうした合意に黙示の合意が含まれることとなる結果、機関投資家による協働エンゲージメント※5に萎縮効果をもたらしていると指摘されています。

こうしたことを踏まえ、例えば、機関投資家による協働エンゲージメントに関して、共同して重要提案行為等を行うことを合意の目的とせず、かつ継続的でない議決権行使に関する合意をしているような場合については、共同保有者概念から除外することが適当とされました。

大量保有報告制度・実質株主の透明性

(3)デリバティブの取扱い

現金決済型のエクイティ・デリバティブ取引のうち、現物決済型のエクイティ・デリバティブ取引に変更することを前提としている事例など、潜在的に経営に対する影響力を有していると評価することができるものや、実質的に大量保有報告制度を潜脱する効果を有するものと評価できるものについては、大量保有報告制度の適用対象とすることが適当とされました。

3.実質株主の透明性

現行制度上、名義株主については、会社法上の株主名簿や有価証券報告書等の大株主の状況に関する開示を通じて、発行会社や他の株主がこれを把握する制度が整備されている一方、当該株式について議決権指図権限や投資権限を有する者(以下「実質株主」)については、大量保有報告制度の適用対象となる場合を除き、発行会社や他の株主がこれを把握する制度が存在しません。

このため、企業と株主・投資家の対話を促進する観点から、実質株主とその持株数について、発行会社や他の株主が効率的に把握できるよう、諸外国の制度も参考に実務的な検討がされるべきとの指摘がされています。

諸外国の制度を概観し、今後、関係者において、欧州諸国の制度を参考に適切な制度整備等に向けた取組みを進めるべきとされました。具体的には、まずは早急に、機関投資家の行動原則としてその保有状況を発行会社から質問された場合にはこれに回答すべきであることを明示することを、またその後、そのような回答を法制度上義務づけることを、それぞれ検討すべきとされました。

おわりに

以上の他、本報告では、公開買付制度や大量保有報告制度に関する諸課題について多岐にわたって提言されています。金融庁として、本報告の提言を踏まえ、市場の透明性・公正性の確保や、企業と投資家との間の建設的な対話の促進等に向け、関係者とも連携の上、必要な制度整備について検討してまいります。


これまでの金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」の資料・議事録については、以下をご覧ください

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/base_gijiroku.html#tob_wg



※1 「金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」報告の公表について」(昨年12月25日公表)

 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20231225.html

※2 上限を付した公開買付け

※3 例えば、配当方針や資本政策に関する変更の提案などが考えられる。

※4 例えば、株主提案権の行使、株式の追加取得等を示唆して提案を行う場合が考えられる。

※5 他の機関投資家と協働して個別の企業に対して対話を行うこと。


「金融・資産運用特区」に関する金融庁の取組

1.はじめに

金融庁では、新しい資本主義実現会議「資産運用立国分科会」において昨年12月13日に取りまとめられた「資産運用立国」に関する取組について、特設ページを開設し、随時情報を更新しております。詳細は以下をご覧ください。

https://www.fsa.go.jp/policy/pjlamc/20231214.html

なお、「資産立国に関する金融庁の取組」については、アクセスFSA第245号(2024年1月号)にてご紹介しておりますので、あわせてご確認いただけますと幸いです。

https://www.fsa.go.jp/access/r5/245.pdf

資産運用立国について

2.「金融・資産運用特区」の概要について

「資産運用立国実現プラン」(昨年12月13日公表)で掲げられたとおり、政府では、「成長と分配の好循環」の実現のため、資産運用業とアセットオーナーに関する取組を進めていくこととされています。「金融・資産運用特区」は、資産運用業の改革に向けて、資産運用業への国内外からの新規参入と競争を促進するための施策の1つに位置づけられております。

「金融・資産運用特区」では、特定の地域において金融・資産運用サービスを集積し、高度化と競争力強化を促進します。加えて、国内外の金融・資産運用会社の新規参入や業務拡充を通じて、海外の投資資金も取り込み、スタートアップなどの成長分野へ十分な資金が提供される環境を実現していきます。

このため、金融庁と意欲ある地域が協働し、関係省庁と連携しつつ、金融・ビジネス・生活環境関連の規制改革や英語対応等の行政サービスの充実など必要な支援を実施していく方針です。

具体的には、地域の主体的な取組み(ビジネス・生活環境の整備や税財政面その他の支援)に加え、国としても、金融・資産運用サービスの集積・拡充に資する支援(金融・ビジネス・生活環境に関する規制改革等、英語対応等の行政サービスの拡充など)や、成長分野に関する支援(規制改革その他の支援)など必要な取組を実施していく方針です。

3.「金融・資産運用特区」に関する提案募集・公募

本年1月16日に、「金融・資産運用特区」における具体的な施策を検討する観点から、地方公共団体から、国に対する提案・要望の募集を開始しました。ご提案いただいた内容については、関係省庁と連携し検討を行うこととしています。

また、今後、地方公共団体の提案・要望内容や推進体制等を勘案しながら、特区の対象地域に関する検討を進め、本年夏頃を目途に、具体的な取組を盛り込んだ特区の施策パッケージを策定・公表する予定です。 

提案募集・公募の詳細は金融庁ウェブサイトをご覧ください。

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240116.html

「金融・資産運用特区」の概要

金融行政モニター制度について

金融行政モニター制度について

金融庁では、これまでも様々な手法により金融機関や一般の方々から、金融行政に関するご意見等をお伺いしておりますが、金融機関などからは、聴き手が金融庁職員であることにより、必ずしも、率直な意見等を言うことは難しいとのご指摘もあるところです。

このような点に鑑み、金融庁では平成28年1月より、「金融行政モニター受付窓口」を設けております。これは、金融機関及びその職員、学識経験者やシンクタンク、事業会社をはじめとする金融行政にご意見等をお持ちの方から、金融庁職員ではなく中立的な第三者である外部専門家(以下、「金融行政モニター委員」)が直接にご意見・ご提言・ご批判などをお聞きし、寄せられたご意見等を金融行政に反映することを可能とする仕組みです。

(※)金融行政モニター委員(敬称略、五十音順)

金融行政モニター委員(敬称略、五十音順)

(参考)金融行政モニターの流れ

(参考)金融行政モニターの流れ

寄せられたご意見について

寄せられたご意見については、金融行政モニター委員の見解が付された上で、金融庁幹部職員等へ届けられます。これまで319件の意見(令和5年12月31日現在)を受け付けており、金融庁の対応とともに主な意見の概要を、当庁ウェブサイトに公表しています。

例えば、外国銀行支店に係る事業年度の弾力化や、現金等紛失に係る不祥事件届出の金額基準の撤廃など、制度改正に繋がっているケースのほか、最近では、高齢者が保険契約を締結する際の「親族等の同席」の取扱いに関するものもあります。

最後に

金融行政に関する意見や提言を金融庁に届けるチャネルの一つとして、金融行政モニター制度を引き続き活用いただけますと幸いです。

詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融行政モニター」のページをご参照ください。

https://www.fsa.go.jp/monitor/index.html

なお、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご意見や金融機関との個別のトラブル等に関するご相談は、金融庁の「金融サービス利用者相談室」までご相談ください。

(参考)寄せられたご意見に関する対応

(参考)寄せられたご意見に関する対応

「NISAの日(2月13日)」特集

本年1月から、新しいNISAがスタートしました。新しいNISAは、幅広い層の方々に、若年期から高齢期に至るまで、各々のライフプランやライフステージに応じて、長期・積立・分散投資による安定的な資産形成を行っていただくための有効な選択肢の一つです。

NISA口座数は昨年12月末時点で約2,136万口座となっています※1。成人の約5人に一人がNISAを利用しており、NISAは、生き方や働き方が多様化する現代における資産形成の手段として広まりつつあります。NISA制度の概要や利用状況は下の図をご覧ください。

新しいNISAについて
口座開設数グラフ

2月13日は「NISA(ニーサ)の日」です。金融庁では、より多くの国民の皆様にNISAを知っていただくため、①NISA特設サイトのリニューアル※2や「つみたてワニーサ」公式X(旧Twitter)アカウント※3での発信強化、②普及イベント「新しいNISA×未来プロデュース」の開催等に取り組んでいます。

NISA特設サイトでは、NISA制度の概要や資産形成の基本等に加え、NISAの使い方をイメージしていただきやすくするため、つみたて投資枠や成長投資枠の特徴を活かした7つの事例を新たに掲載しました。また、ワニーサXアカウントでは、イベント・セミナー等の情報発信に加え、ワニーサグッズが当たるキャンペーン等も行っています。

2月20日には「新しいNISA×未来プロデュース」の第3回(JUMP編)を開催します。MCに蛍原徹さん、アシスタントに松井愛莉さんを迎え、TSUBASAさん(ENJIN)、 HYUGAさん(ENJIN)、安部若菜さん(NMB48)、かじがや卓哉さん、すゑひろがりずさん、二所ノ関親方(第72代横綱稀勢の里)、松田大輔さん(東京ダイナマイト)等が出演します。また、最終回を記念して、井林辰憲内閣府副大臣も出演します。初めての方にもわかりやすい内容となっていますので、ぜひ多くの皆様にご参加いただきたいと考えています。

「新しいNISA×未来プロデュース」の第3回(JUMP編)ウェブサイト

※1 旧一般NISA・旧つみたてNISAの合計(速報値)

※2 NISA特設サイト https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/新しいウィンドウで開きます

※3 つみたてワニーサ公式X(旧Twitter)アカウント https://twitter.com/Wa_nisa_FSA新しいウィンドウで開きます


マネロン対策の基礎となる継続的顧客管理に関する法人向けチラシの作成

近年、法人口座が口座売買や特殊詐欺などの犯罪に不正利用されるケースも生じています。

今般、マネロン対策の基礎となる継続的顧客管理について、法人向けチラシを作成しました。詳細は、金融庁ウェブサイトをご覧ください。

https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

マネロン対策の基礎となる継続的顧客管理に関する法人向けチラシ(表)
マネロン対策の基礎となる継続的顧客管理に関する法人向けチラシ(裏)

先月の金融庁の主な取組(令和6年1月1日~1月31日)

編集後記

冬至が過ぎ、立春となり、少しずつ東の空が明るくなる時間が早くなってきたことを感じます。クリスマスローズの蕾が地面からのぞいている姿や、ミモザの小さな花穂の具合を眺めながら、寒い中にあっても春のサインを感じます。気づいたら何日も経っていた、、ということも多いですが、日常の変化に目を配る点検の大事さを感じます。そろそろ、目と鼻からのサインが来ることに怯えていますが。。

今月号の「お知らせ」にもあるとおり、2月13日は「NISAの日」です。日々の生活の中でもNISAに関するお話を伺う機会が多くなりました。安定的な資産形成の一つの手段として、この制度が日常に溶け込んでいくことを期待しています。

  • 金融庁広報室長 矢野 翔平
  • 編集・発行:金融庁広報室

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