アクセスFSA 第62号(2008年1月)

【金融ここが聞きたい!】

  • このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。

    もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。

〔ダボス会議〕

Q: ダボス会議について、今日は(今日の閣議で)どのような報告をなさったのでしょうか。

  • A:今日は、閣議での報告ですから詳しい話はしておりません。ダボスでは、日本の歴史の教訓を話してほしいという要請もありましたので、限られた時間ではありましたけれども簡潔に日本の教訓を話してまいりました。

    日本人にとっては今のアメリカ、ヨーロッパの困難というのは一種の「デジャヴュ(かつて見たこと)」みたいなものだと思います。かつてバブルとバブル崩壊、その後のデフレ経済を経験したわけです。ちょうど18年前くらいでしたか、ベルリンの壁が崩壊した年ですが、日本は銀行貸出がGDPを超える状況になったわけです。つまり過剰債務ということです。2006年にアメリカでは、個人の債務が可処分所得を超えるという時代に入ったわけです。それぞれ性質は違いますけれども、構造的にはよく似通ったことが起きたわけです。そしてその後、日本ではバブル崩壊と不良債権、アメリカではサブプライム・ローン問題からその他の金融商品に広がりが起こっているということになりますから、結局は銀行部門の資本がダメージを受けているというところに行き着くわけです。90年代を通して日本も景気対策として100兆円を超えるものをやっているわけですが、それだけではバケツの底に空いた穴は埋めることができなかったのです。結局、不良債権処理と銀行部門の再生の過程の中で、公的資金を投入して資本注入と破綻処理をやったわけです。資本注入の方はおつりがきました。破綻処理の方は国民負担が出ました。こうしたことが日本の歴史の教訓ですということを申し上げてまいりました。

平成20年1月29日(火)閣議後記者会見より抜粋

〔日本のマーケット〕

Q: 日本のマーケットがサブプライム問題で比較的影響は軽微にもかかわらず、世界のマーケットに比べて株価の下げが大きいという現状についてはどのようにお考えで、どういった対策が考えられるのでしょうか。

  • A:  (抜 粋)

    サブプライム関連のダメージが比較的少ない日本でなぜ株価が下がるのかということに関しては、やはり連結ベースで日米の市場を見ておられる方々が多いのではないかということだと思います。確かに、実体経済から見て日本が北米市場で利益を上げてきた自動車会社などの例もございますけれども、福田内閣は今週発表されます「進路と戦略」において何がしかの目指すべき成長戦略というのを提示することになっています。これは既に去年の暮れから議論がなされているわけで、その中で例えば、「環境力」とか、「つながり力」という概念を提示する予定になっております。つながりの中では、アジアとのつながりというものをより強化していくということになるわけでありますから、仮にアメリカ経済が若干減速をしたとしても、アジアとのつながりを強化していくことができるならば、ある程度のいわゆるデカップリングというのは決して不可能ではないのではないかということだろうと思います。

平成20年1月15日(火)閣議後記者会見より抜粋


【お知らせ】

○ テラメント株式会社に対する大量保有報告書の訂正命令

平成20年1月25日に、テラメント株式会社(川崎市麻生区)から関東財務局に提出された以下の発行会社に係る6件の大量保有報告書の記載は、金融商品取引法第27条の29第1項において準用する同法第10条第1項の「重要な事項について虚偽の記載」に該当するものと認められました。

このため、同年1月27日、関東財務局新しいウィンドウで開きますが、同社に対して、金融商品取引法の規定に基づき、上記大量保有報告書の訂正報告書の提出を命ずる行政処分を行いました。

●提出者 テラメント株式会社(川崎市麻生区)
●発行会社 アステラス製薬(株)、ソニー(株)、三菱重工業(株)、トヨタ自動車(株)、(株)フジテレビジョン、日本電信電話(株)

○ ファンド業者を金融庁ウェブサイトに掲載しました!!

金融庁は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)によって届出義務が課され、実際に届出を行った3,873のファンド業者(平成20年1月4日現在)の名称等を金融庁ウェブサイトに掲載しました。※登録業者については従来から金融庁のウェブサイトに掲載されています。

金商法においては、いわゆる集団投資スキーム持分の「自己募集」又は「自己運用」を行っている者に対して、

(1) 一般投資家向け業務を行う者であれば登録義務
(2) プロ向け業務(=適格機関投資家特例業務)を行う者であれば届出義務
(3) 金商法施行前にファンドの運営(=特例投資運用業務)を行っていた者であれば届出義務が課されています。

そのうち、金商法施行前にファンドの運営(=特例投資運用業務)を行っていた者や同じく金商法施行前にプロ向け業務(=適格機関投資家特例業務)を行っていた者に対しては、金商法施行後3ヶ月以内(平成20年1月4日が期限)の届出義務が課されておりました。

登録業者や届出業者の名称等をウェブサイトで公表することの一つの大きな目的は、投資家の方々に、自らの取引相手である業者が適正に登録・届出を行っているかを確認していただくことにありまして、また、仮に無登録・無届で業務を行っていることを確認した場合には、当局へ情報提供していただくことを期待しています。

なお、注意していただきたいことは、金融庁ウェブサイトに掲載していることをもって、金融庁が業者の信頼性を保証しているというものではないということです。特に、届出ファンド業者には、免許業者や登録業者と異なり、参入に当たっての当局の審査プロセスがないということに留意が必要です。

○ 認定投資者保護団体制度の更なる活用を期待します!!

金融商品取引法(以下「金商法」という。)においては、投資者保護のための横断的法制の構築の一環として、「認定投資者保護団体」に関する規定を整備しています。

認定投資者保護団体制度は、苦情解決およびあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられた制度であり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決およびあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保しようとする枠組みです。

金商法が施行されて以降、社団法人生命保険協会が認定(平成19年9月30日認定)を受けております。認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融庁としましては、苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要でありますので、同制度が幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。

○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!

証券取引等監視委員会新しいウィンドウで開きますは、証券会社などに対する検査、証券市場にかかわる開示検査、課徴金調査及び犯則事件の調査、そのほか日常的な市場監視活動を通じて、公正・公平かつ透明で健全な市場の構築に努めています。当委員会は、こうした調査、検査などの参考とするため、電話、文書(ファクシミリを含む)、インターネットなどで情報提供を受け付けており、平成18事務年度には、6,485件と、多数の情報をお寄せいただきました。

インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください。(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応しておりません。)

インターネットにおける情報受付窓口新しいウィンドウで開きますは証券取引等監視委員会ウェブサイトをご覧ください。

 

一般からの情報提供を求めるポスター

一般からの情報提供を求めるポスター

○ 株券電子化について

平成16年に、株券を電子化する法律(社債、株式等の振替に関する法律)が成立し、平成21年1月を目途に上場会社の株券を電子化するための準備が進められています。

株券電子化のスムーズな実施のためには、いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主を中心に関係者各位に早めの準備を行わって頂く必要があります。

ただ、株券の電子化については、まだまだ十分な知識をお持ちでない方が多いようです。

そこで、金融庁のウェブサイトの改訂(平成19年2月13日)等によって、個人投資家を中心とした関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、政府広報オンライン・お役立ち動画「株券電子化の準備 もうお済みですか」新しいウィンドウで開きますでは、株券の電子化の概要や留意点について広報を行っております。なお、この政府広報オンラインは、金融庁ウェブサイトからもアクセスできます。

以下では、株券電子化の概要と留意点のうち、特にご注意頂きたい点をピックアップします。

  • 1. 概要

    株券電子化は、上場会社の株式について、「株券」をなくし、証券保管振替機構新しいウィンドウで開きます及び証券会社等の口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。

  • 2. 留意点(タンス株券をお持ちの株主)

    株券電子化にあたって、自宅や貸金庫などご自身で株券を管理されている株主(いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主)については、特に以下の点に留意してください。

    (1) お持ちの株券がご自分の名義ではなく、ご本人が株主としての権利を失ってしまうおそれもありますので、株他人名義となっている場合には、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託するか、少なくともご自分名義への書換手続を行ってください。
     
    (2) お持ちの株券がご自分名義となっている場合、(1)のように株主としての権利が失われることはありませんが、株券電子化後に売却を行おうとする場合にスムーズに行うことができるようにする等のために、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託しておくのが望ましいと考えられます。
     

なお、上記の証券会社等や証券保管振替機構における預託のための事務手続に時間を要することも予測されます。株券電子化のスムーズな実施に向け、上記預託のための手続はできるだけ早めに行うようにしてください(現在でも当該預託を行うことは可能です。)

※ 「株券電子化」については金融庁ウェブサイトにも掲載しています。金融庁ウェブサイトのトップページ「金融庁の政策 → 政策の一覧へ」から「株券電子化について」にアクセスしてください。

○ 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内

金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレス等を予めご登録いただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内いたします。ご登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」へどうぞ。

○ 金融庁英語版ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスの開始

平成20年1月15日より金融庁英語版ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスを開始しました。「電子メールアドレスの登録」画面で電子メールアドレスなどをあらかじめ登録すると、金融庁英語版ウェブサイトの新着情報を、新着情報が掲載された場合、1日1回、電子メールにてご案内致します。

※ 詳しくは、金融庁英語版ウェブサイトのTopからSubscribing to E-mail Information Serviceにアクセスしてください。


【1月の主な報道発表等】

10日(木) 保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について
  第48回金融審議会金融分科会第一部会議事要旨を掲載 (11月14日開催)
第49回金融審議会金融分科会第一部会議事要旨を掲載 (11月21日開催)
第50回金融審議会金融分科会第一部会議事要旨を掲載 (11月29日開催) 
 
11日(金) 第2回金融専門人材に関する研究会議事次第・資料を掲載 (12月14日開催)
  第2回金融専門人材に関する研究会議事要旨を掲載 (12月14日開催)
筑後信用金庫に対する行政処分について (福岡財務支局長処分)
半田信用金庫に対する行政処分について (東海財務局長処分)
株式会社ベルックスの株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
株式会社WDIの株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
 
16日(水) 保険の基本問題に関するワーキング・グループ(第41回)議事要旨を掲載 (12月4日開催)
  中国の監督当局等との定期協議等について
 
17日(木) 保険の基本問題に関するワーキング・グループ(第43回)配付資料を掲載 (1月16日開催)
 
18日(金) 第51回金融審議会金融分科会第一部会議事要旨を掲載 (12月11日開催)
  第52回金融審議会金融分科会第一部会議事要旨を掲載 (12月18日開催)
株式会社ネットマークスの有価証券報告書等に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
三洋電機株式会社の半期報告書に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
第124回 自動車損害賠償責任保険審議会議事次第・配付資料を掲載 (1月10日開催)
第125回 自動車損害賠償責任保険審議会議事次第・配付資料を掲載 (1月18日開催)
第124回・第125回 自動車損害賠償責任保険審議会の開催について
金融商品取引業者(投資助言・代理業者)に対する行政処分について (関東財務局長処分)
 
23日(水) 金融庁契約監視委員会(第1回)議事概要を掲載(12月14日開催)
 
25日(金) 株式会社名古屋証券取引所に対する行政処分について
  大量保有報告書の提出に関する調査について
 
27日(日) テラメント株式会社に対する大量保有報告書の訂正命令について (関東財務局長命令)
 
29日(火) 「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令及び特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について (パブリックコメント)
 
30日(水) 企業会計審議会 第18回監査部会議事次第・配付資料を掲載 (1月28日開催)
 
31日(木) 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)」の公表結果について
  「第一種金融商品取引業を行う外国法人が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件(案)」に対するパブリックコメントの結果について
預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について
「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等 (期間:平成19年10月1日~12月31日)
信託業の免許について (ロンバー・オディエ・ダリエ・ヘンチ・ジャパン株式会社)

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