破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告

平成13年9月

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条の規定に基づき、この報告を国会に提出する。


資料編目次

II   特別公的管理銀行

○日本債券信用銀行関係

〔参考 II -1〕

III   被管理銀行

1.幸福銀行関係

〔参考 III -1-1〕

〔参考 III -1-2〕

〔参考 III -1-3〕

〔参考 III -1-4〕

〔参考 III -1-5〕

2.東京相和銀行関係

〔参考 III -2-1〕

〔参考 III -2-2〕

〔参考 III -2-3〕

〔参考 III -2-4〕

〔参考 III -2-5〕

〔参考 III -2-6〕

3.なみはや銀行関係

〔参考 III -3-1〕

〔参考 III -3-2〕

〔参考 III -3-3〕

〔参考 III -3-4〕

〔参考 III -3-5〕

4.新潟中央銀行関係

〔参考 III -4-1〕

〔参考 III -4-2〕

〔参考 III -4-3〕

〔参考 III -4-4〕

〔参考 III -4-5〕

〔参考 III -4-6〕

IV   「被管理協同組織金融機関」関係

〔参考 IV 〕

V   「預金保険法に基づく破綻金融機関の処理」関係

〔参考 V 〕

VI   「預金保険機構による主な資金援助等の実施状況及び公的資金の使用状況」関係

〔参考 VI 〕

参考

○「公的資本増強に係る取組」関係

〔参考 VII -1〕

〔参考 VII -2〕

〔参考 VII -3〕

〔参考 VII -4〕

〔参考 VII -5〕

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