アクセスFSA 第82号(2010年1月)
【金融ここが聞きたい!】
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。
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Q1: 金融検査マニュアルが改定になって、条件変更をしたときも貸出条件緩和債権に分類されない範囲が広がったのですけれども、要は、不良債権ではない範囲が広がったのですけれども、金融機関のほうは中身が変わらないので、引当てをきちんとしておきたいという声が結構あるのですが…。
A1:声があると言ったって、そんなことで貸し渋りしていたら、検査官が見て「こら」と言うに決まっているのです。
Q2: 焦げた場合の準備金は、ちゃんと積んでおきたいという…。
A2:それは引当金ということなのでしょう。それはだって、不良債権の仕分けに入れていかないのですから。「入れなくても良い」という趣旨なのですから。にもかかわらず、引当金を積み立てていくことは、それぞれの財務内容の中で、そういうことを強化していくことは勝手ですよ、やらなければいけないことだとかはね。そのことと、そういう貸し渋りをしない、そうして返済猶予をしていくというような、そういう事態の中で引当金をあれして(積み立てて)いくということはしなくても良い、ということでいくわけです。金融界は楽だと思いますよ。今までみたいに(金融)検査マニュアルで「こら」とやらないから。逆に、「何だ。貸出できるにもかかわらず、貸出余力はうんとあるのに、貸しても大丈夫なところに返済猶予もしていない、新規貸出もしていない、おかしいではないか」という、前にも言った業務改善命令は出していくわけでしょう。また、そういう業務をちゃんとやっているかどうか、というのは、今度、ちょっとひどいことをやっているのですよ。行内、銀行の行員の勤務評定に、ちゃんとそういうことをやっているかどうか、ということを勤務評定の基準にしようと言ったのです。これは、ちょっとあれしてまた言うと、「亀井っていうのはひでぇな」と言うかもしれないですが、金融庁が、検査で銀行の人事考課まで手をつけてくるのだと。そういうことで、ちゃんと行員が社会的責任をきちんと果たしながら融資活動がやっていけるように、金融(検査)マニュアルにしても変えていくということですから、ある意味では、革命的なことをやったのですよね。小泉・竹中時代みたいな金融思想をがらっと変えて。何度も言っているように、コンサルタント的な機能、借り手を育てて、はじめて貸し手が存在し得るのだと。それを忘れて「財務体質の健全化」と言う、それは、本当は健全ではないのだけれども、財務体質の形式的な健全化だけを求めての検査をやらないと。真の意味の健全化。それは良い借り手を持っていくことなのです。(略)
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【11・12月の主な報道発表】
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