アクセスFSA 第67号(2008年6月)

【法令解説等】

振り込め詐欺救済法の施行について

  • 1. 経緯

    振り込め詐欺等の被害金の一部が金融機関に滞留している問題を受け、議員立法「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「振り込め詐欺救済法」といいます。)」が平成19年12月14日に成立し、平成20年6月21日より施行されました。

  • 2. 法律の概要

    • (1)目的

      振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等の犯罪行為による被害者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等債権の消滅手続及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって被害者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的としています。

    • (2)取引の停止等の措置

      まず、金融機関は、犯罪利用預金口座等(詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振込が利用されたものの振込先となった預金口座等)である疑いがあると認める預金口座等について、取引の停止等の措置を適切に講ずるものとされています。

    • (3)失権手続(預金等債権に係る債権の消滅手続)

      金融機関は、捜査機関等からの情報提供や被害状況について行った調査の結果その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認める預金口座等について、預金保険機構に対し、失権手続の開始に係る公告(失権公告)を求めなければなりません。

      この求めがあった場合、預金保険機構は当該預金口座等に係る預金等債権の消滅手続の開始に係る公告を行います。失権公告の期間(60日以上)内に権利行使の届出等がないときは、この公告に係る預金等債権は、消滅することとなります。

    • (4)支払手続

      金融機関は、預金等債権の消滅後、預金保険機構に対し、支払手続の開始に係る公告(支払公告)を求めなければなりません(ただし、消滅した預金等債権(消滅預金等債権)の額が1,000円未満である場合は、支払手続は行われません)。金融機関は、消滅預金等債権の額の金銭を原資として、支払公告の期間(30日以上)内に支払申請があった被害者に対して、被害回復分配金を支払うことになります。(各人に支払う被害回復分配金の額は、被害額により按分した額とされています)。

      なお、振り込め詐欺救済法に基づく公告は、インターネットにより行うこととされています。このため、支払手続において、金融機関は、振り込め詐欺等の犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に対し被害回復分配金の支払手続の実施等について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を適切に講ずるものとされています。

    • (5)その他

      金融機関は、支払手続の終了の公告があったときは、残余の金銭を、預金保険機構に納付します。預金保険機構は、口座名義人への支払に要する額を考慮して留保する額を除き、納付を受けた金銭を犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとされています。

    • (6)施行期日

      振り込め詐欺救済法は、平成20年6月21日より施行されています。

  • 3. 施行令・施行規則

    振り込め詐欺救済法の委任等に基づき、関連施行令・施行規則が定められています。

    施行令においては金融機関に対する金融庁長官の権限(報告又は資料の提出要求、立入検査等)の所管財務局長への委任等を定めています。

    施行規則においては、失権公告や支払公告の内容や支払手続における申請書の内容等の詳細を定めています。

    なお、施行規則については、平成20年3月27日(木)から4月28日(月)にかけて、パブリックコメントの募集を行い、約20の個人及び団体から延べ約70件のご意見等を提出いただきました(パブリックコメントの結果は平成20年6月6日公表)。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「金融庁の政策 → 政策の一覧へ」から「振り込め詐欺(恐喝)事件にご注意!」にアクセスしてください。

<振り込め詐欺救済法における手順の流れ>

【金融ここが聞きたい!】

※ このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。

【大臣冒頭発言】

閣僚懇談会において、中小企業金融の現状の実態ヒアリングの調査・分析を報告いたしております。分析の結果は、原油・原材料価格の高騰等を背景に中小企業の業況が厳しくなっております。なかでも、建設業が特に厳しい状況であるというD.I.の結果が出ております。マンション・在庫の増加や改正建築基準法による着工遅れ等を背景に、不良在庫を抱えた一部の不動産業者においても資金繰りの悪化が見られます。業況の悪化した企業に対しては金融機関の融資・審査も厳格化されている状況があります。なお、ヒアリングの中で金融庁が金融機関に対して特定業種への融資について抑制的な指導をしていると言った噂が一部でございました。これは全く事実に反することでございます。対応策としては、まず、中小企業の方々の声や問題事案を把握するために、「金融円滑化ホットライン」に情報を寄せていただくためのキャンペーンを実施いたします。引き続き、実態把握に努めることを事務方に指示いたしました。また、借り手の誤解を解消することも必要であり、金融庁のウェブサイトに、「金融庁が金融機関に対し、特定業種への融資について抑制的な指導をすることはない」という注意喚起の文書を掲載いたします。各金融機関に対しては、顧客、お客様への適切な説明をするよう注意喚起をいたしますと同時に、自主点検を要請をいたします。この点も事務方には指示をいたしております。中小企業に対する円滑な金融は、金融機関の最も重要な役割であります。金融庁としては、引き続き警戒を怠ることなく金融機関の融資の動向等について注視をいたしてまいります。

平成20年6月17日(火)閣議後記者会見より抜粋

Q:  22日、今週の日曜日で金融庁発足から10年を迎えるわけなのですけれども、(金融)監督庁時代から含めていろいろございましたけれども、大臣の政治家としての関わり方も含めて一言いただけないでしょうか。

  • A:金融庁がスタートして10年というのは感慨深いものがございます。大蔵省時代に様々な不祥事があり、なおかつ、日本の金融システムが非常事態に落ち込んでしまった。システミック・リスク発生の地獄の川の底の蓋を開けてしまったという大変おどろおどろしい経験をしたわけであります。そのような中で金融行政が大転換をされて金融庁がスタートいたしました。当然のことながら、かつての「護送船団」、「業者行政」とはさよならをしたわけであります。「投資家保護」、「利用者保護」に徹し、市場の公正さ、透明さを確保していく金融行政を金融庁としては推進してきているわけです。

    また、いつも申し上げますように、日本が戦前においてはごく普通の資本主義をやっていました。ちょっとした産業資金は資本市場で調達をするのが当たり前だったわけです。それを支える資産家階級もいました。しかし、戦後の今日にあっては、そのような資産家階級はいません。しかし、国民には膨大な富、家計の富が60年かかって蓄積されてきているわけであります。この「お宝」の富が、残念ながらこの十数年間ほとんど膨れ上がっていないというところに、まさに交易条件が悪化し、富が資源国にどんどん移転をしてしまっているという大現実がございます。我々は、「お宝」をもっと力強く運用し、経済の活性化に繋げていくことが必要あると考えております。金融庁の果たすべき役割は大きいと考えます。

平成20年6月20日(金)閣議後記者会見より抜粋


【お知らせ】

○ 悪質なファンドの勧誘にご注意ください!
ファンド形態で出資の勧誘を行う場合は登録が必要です

昨年9月30日に金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)が施行され、一般投資家向けにいわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者に財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む)への登録義務が課されました。(プロ向け業務(=適格機関投資家等特例業務)を行う者であれば届出義務)。

具体的には、

  • 1. 他者からお金を集め(出資を募り)

  • 2. 何らかの事業や投資を行い

  • 3. その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み

を運営している者は、 財務局への登録又は届出が義務付けられました。

登録業者及び届出業者については、金融庁ウェブサイトで確認が出来ます。

無登録業者からの出資の勧誘等には十分ご注意ください。

また、登録業者でも、出資の勧誘等の際には、例えば、次のようなルールを守らなければならないことになっています。

  • 公告をする場合には、金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならならず、利益の見込みについても、著しく事実に相違する表示や、著しく誤認させるような表示をしてはならない。
  • 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、登録番号、契約の概要、手数料の概 要等を記載した書面を交付しなければならない。
  • 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」をしてはならない。
  • 損失補てんをしてはならない。

たとえ登録を受けている業者であっても、信頼できるとの確信が持てない場合は、慎重な対応をお勧めします。

○ 認定投資者保護団体の更なる活用を期待しています。

金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)においては、投資者保護のための横断的法制の構築の一環として、「認定投資者保護団体」に関する制度を整備しています。

この制度は、苦情解決およびあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられたものであり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決およびあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保しようとする枠組みです。

金商法が施行されて以降、平成19年9月30日に社団法人生命保険協会、平成20年3月7日に社団法人日本損害保険協会が認定を受けております。認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融庁としては、苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要ですので、同制度が幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。

○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!

証券取引等監視委員会新しいウィンドウで開きますは、証券会社などに対する検査、証券市場にかかわる開示検査、課徴金調査及び犯則事件の調査、そのほか日常的な市場監視活動を通じて、公正・公平かつ透明で健全な市場の構築に努めています。当委員会は、こうした調査、検査などの参考とするため、電話、文書(ファクシミリを含む)、インターネットなどで情報提供を受け付けており、平成18事務年度には、6,485件と、多数の情報をお寄せいただきました。

インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください。(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応しておりません。)

インターネットにおける情報受付窓口新しいウィンドウで開きますは証券取引等監視委員会ウェブサイトをご覧ください。

 

一般からの情報提供を求めるポスター

一般からの情報提供を求めるポスター

○ 株券電子化について

平成16年に、株券を電子化する法律(社債、株式等の振替に関する法律)が成立し、平成21年1月を目途に上場会社の株券を電子化するための準備が進められています。

株券電子化のスムーズな実施のためには、いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主を中心に関係者各位に早めの準備を行わって頂く必要があります。

ただ、株券の電子化については、まだまだ十分な知識をお持ちでない方が多いようです。

そこで、金融庁のウェブサイトの改訂(平成19年2月13日)等によって、個人投資家を中心とした関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、政府広報オンライン・お役立ち動画「株券電子化の準備 もうお済みですか」新しいウィンドウで開きますでは、株券の電子化の概要や留意点について広報を行っております。なお、この政府広報オンラインは、金融庁ウェブサイトからもアクセスできます。

以下では、株券電子化の概要と留意点のうち、特にご注意頂きたい点をピックアップします。

  • 1. 概要

    株券電子化は、上場会社の株式について、「株券」をなくし、証券保管振替機構新しいウィンドウで開きます及び証券会社等の口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。

  • 2. 留意点(タンス株券をお持ちの株主)

    株券電子化にあたって、自宅や貸金庫などご自身で株券を管理されている株主(いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主)については、特に以下の点に留意してください。

    (1) お持ちの株券がご自分の名義ではなく、ご本人が株主としての権利を失ってしまうおそれもありますので、株他人名義となっている場合には、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託するか、少なくともご自分名義への書換手続を行ってください。
     
    (2) お持ちの株券がご自分名義となっている場合、(1)のように株主としての権利が失われることはありませんが、株券電子化後に売却を行おうとする場合にスムーズに行うことができるようにする等のために、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託しておくのが望ましいと考えられます。
     

なお、上記の証券会社等や証券保管振替機構における預託のための事務手続に時間を要することも予測されます。株券電子化のスムーズな実施に向け、上記預託のための手続はできるだけ早めに行うようにしてください(現在でも当該預託を行うことは可能です。)

※ 「株券電子化」については金融庁ウェブサイトにも掲載しています。金融庁ウェブサイトのトップページ「金融庁の政策 → 政策の一覧へ」から「株券電子化について」にアクセスしてください。

○ 新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)へのご登録のご案内

金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っております。皆様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」にアクセスしてください。

○ 証券取引等監視委員会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)の開始

証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、金融商品取引業者等に対する行政処分等に関する勧告や課徴金納付命令に関する勧告など、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報を、電子メールにてご案内します。

※ 詳しくは、日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「新着情報メール配信サービス」新しいウィンドウで開きますに、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」新しいウィンドウで開きますにアクセスしてください。

○ 金融円滑化ホットラインの開設について

金融庁では、金融の円滑化に関し、中小企業など借り手の方々の声を電話によりお聞きする情報等の受付窓口として、「金融円滑化ホットライン」を下記のとおり4月30日に開設いたしました。

これは、原油・素材価格の高騰や円高の影響により、大企業や中小企業ともに大部分の業種で業況感が悪化している等、中小企業の経営が圧迫されている状況に対し、十分な注視が必要であり、一層の配慮が求められていることを踏まえ、平成20年4月4日に経済対策閣僚会議において決定された、PDF「成長力強化への早期実施策」新しいウィンドウで開きますに盛り込まれた中小企業金融の円滑化に向けた施策の一つとして、行政の態勢整備を行うこととしたものです。

本ホットラインに寄せられた情報等は必要に応じて金融機関にフィードバックするとともにヒアリングを行うなど、検査・監督に活用させていただきます。

名称:「金融円滑化ホットライン」
受付時間:平日10時00分~16時00分
電話番号:03-5251-7755
受付内容:銀行、信用金庫、信用組合の融資に関する情報等
  • ※ ご留意事項

    • ○ ホットラインの利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので、あらかじめご了承ください。

    • ○ ホットラインへの情報等の提供は、電話にて行っていただきますようお願いします。


【6月の主な報道発表等】

3日(火) 平成20年3月期有価証券報告書に係る重点審査について
 
6日(金) 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等
我が国の預金取扱金融機関のサブプライム関連商品及び証券化商品等の保有額等について
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(案)」及び「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に対する行政処分について(関東財務局長処分)
主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針及び信託会社等に関する総合的な監督指針の一部改正(案)の公表について(パブリックコメント)
 
9日(月) IOSCO(証券監督者国際機構)による「ストラクチャード・ファイナンス市場における信用格付機関の役割に関する報告書」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)による「サブプライム危機に関するタスクフォース報告書」公表について
 
10日(火) 「信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果について
「平成18年度政策評価結果の政策への反映状況」の公表について
 
11日(水) 日本エステート証券株式会社(旧AIM証券株式会社)に対する行政処分について(近畿財務局長処分)
 
12日(木) 「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正等について
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について (パブリックコメント)
「金融市場戦略チーム」の「第二次報告書~『開かれた金融力のある国』を目指して」の公表について
 
13日(金) 「信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について
平成19年度金融庁所管公益法人に対する立入検査の実施状況について
 
16日(月) 第38回金融トラブル連絡調整協議会の開催について (平成20年6月24日開催済)
 
17日(火) 特定業種に対する金融機関の貸出判断について
銀行業の免許について (株式会社じぶん銀行)
 
18日(水) 公開企業の規制当局による国際会計基準委員会財団(IASCF)のモニタリング・グループ設立に関する次のステップの発表について
金融審議会金融分科会第二部会 決済に関するワーキング・グループ(第3回)資料を掲載(平成20年6月18日開催)
 
19日(木) 株式会社クリムゾンの有価証券報告書等に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令の決定について
 
20日(金) 「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の策定(「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」からの「VI 信用保証協会関係」の章の分離独立)について
山梨県民信用組合に対する行政処分について (関東財務局長処分)
第37回金融トラブル連絡調整協議会資料を掲載 (平成20年6月17日開催)
株式会社足利ホールディングス及び株式会社足利銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について
第5回金融審議会金融分科会第二部会 協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ資料を掲載 (平成20年6月20日開催)
 
23日(月) 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について
「電子記録債権法施行令(案)」の公表について (パブリックコメント)
 
24日(火) 「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について(パブリックコメント)
公益法人金融商品取引業協会の認定について (社団法人 日本商品投資販売業協会)
「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加について
有限責任監査法人の登録について(新日本有限責任監査法人、赤坂有限責任監査法人)
 
26日(木) 「投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果について
 
27日(金) 「市場強化プラン(Better Market Initiative)の進捗について
恒久的施設(PE)に係る「参考事例集」・「Q&A」の公表について
ヒロセ通商株式会社に対する行政処分について (近畿財務局長処分)
株式会社愛知銀行に対する行政処分について (東海財務局長処分)
銀行法・金融商品取引法・保険業法の英訳の公表について
 
30日(月) 特殊法人及び認可法人の役職員の給与水準の公表について
「金融庁業務継続計画」の策定について
 

※ マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。

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