アクセスFSA 第93号(2011年3月)
【金融ここが聞きたい!】
このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。
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Q:大手銀行グループの第3四半期の決算が大体出揃いました。最終の純利益の水準は前年比で高いものの、本業の収益力が依然脆弱という見方もできると思いますが、この辺の大臣のご評価をお願いします。
A.今ご質問がございましたように、3メガバンクの平成22年度12月期決算は先週から今週にかけて公表されているところでございます。
公表された3メガバンクの決算を見ると、資金利益が落ち込む一方、国債等の売却益といった市場関連収益が大幅に増加したほか、企業の倒産が大変少なかったということもございまして、与信関連費用が、大幅に減少したことなどにより、平成22年12月までの最終的な純利益は前年同月比で大幅に増加しているものと承知をいたしております。当方といたしましては、引き続き銀行の経営の状況については注視してまいりたいと思っております。
Q:(銀行が中小企業向けに売っている)為替デリバティブなのですが、(中小企業経営者がリスクを十分に理解せずデリバティブ商品を購入したことで)損失を受けた企業の数とか、損失を受けた理由とか、今後公表する考えがあるのかどうかということと、それによって行政処分というのも今後あり得るのでしょうか。
A.為替の変動が起きましたから、非常に損失を被った中小企業が、色々な苦情を金融庁に直接持ってきているところも事実でございます。しかしながら、これはあくまで金融庁といたしましても、デリバティブ契約で損失を受けた企業からの相談・苦情を分析いたしておりまして、平成22年にデリバティブ販売に関わる監督指針を改正してきたところでございますが、今後とも引き続き顧客保護上必要な事項については適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
なお、金融庁としては、前回の会見でも申し上げたと思いますが、個別の民事の紛争に介入することは適当でなく、中立的なADR(裁判外紛争解決機関)の場で解決を図られることが適切だというふうに考えております。損失補填とか非常に微妙な問題に絡んだこともございますし、そういったことが大きな問題になったこともございますから、これは公平公正に個々の民事の紛争に介入することは適当ではないというふうに私は思っております。
あのとき、確か金商法の中にこのADRを作るということをきちっと法律上設置を義務づけてあるので、ADRということで解決を図られたという経緯がございますから、ADRの場で解決を図ることが適切であるというふうに思っております。
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【2月の報道発表】
【2月のアクセス数の多いページ】
このコーナーは2月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを掲載しています。
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- 金融庁が検査実施中の金融機関
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧
- 免許・許可・登録等を受けている業者一覧
- 中小企業等に対する金融円滑化対策について
- 「保険検査マニュアル改定(案)」に対するパブリックコメントの結果等について
- 企業会計審議会第21回内部統制部会議事次第
- 第10回公認会計士制度に関する懇談会 議事次第
- 「金融検査結果事例集」の公表について
- 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
「行政処分事例集」
以上