アクセスFSA 第65号(2008年4月)
【金融ここが聞きたい!】
※このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。
Q: 証券大手各社の前3月期の決算がほぼ出揃いました。内容としては減益、あるいは当期赤字といったような厳しい内容になりました。原因としてはやはりサブプライム・ローン問題に伴う市況の悪化が大きいのではないかと思われます、そういった市況の変調といった間接的なものも含めまして、国内金融市場あるいは金融機関の経営に対するサブプライム・ローン問題の全体の影響について改めてどのように分析されているか、また当面金融庁として市場活性化のためにとりうる策というのはお考えかどうか、その点についてお願いします。
A:証券会社の決算については全部詳しく分かっているわけではありませんが、サブプライム関連で赤字になったというところが出たのは承知いたしております。ただ、そのことによって、財務の健全性が大ダメージを受けているということでは全くないと思います。今年の3月期が赤字になったというところで、そのLCFI(巨大複合金融機関)のように資本に食い込むほどのダメージというわけではないと思います。
損というのは早いところきちんと表に出すということが疑心暗鬼を回避する最もよい道であろうと思います。証券会社以外の金融機関の決算はこれから続々発表されていくと思いますが、それぞれ経営管理、リスク管理態勢をきちんとやっていただくことが大事でありまして、損が出たというところはきちんとそれを開示していただくということであろうかと思います。日本の全体としての印象は、確かにサブプライム、あるいはその他の証券化商品の損失が拡大をしているという傾向は現にございます。ただ、LCFIに比べれば桁が一つ小さいということもあって、全体として、アメリカやヨーロッパの金融システムの問題と同じようなものが日本にあるという状況にはなっていないと思っております。
Q: 金融庁として対策を打たれるということはありませんか。
A:いつも申し上げますように、この問題が完全に終わっているわけではありませんので、さらに警戒水準を高めていくという姿勢で臨みたいと思っております。また、市場の活性化については今、国会で審議をやっていただいております金融商品取引法の改正案、金融・資本市場競争力強化プラン、これをできるだけ早く法案を成立させていただき、実行に移すということが肝心だと思います。やはり、日本が開かれた市場で内外の資金を有効に活用し、経済を活性化していくというのが何より大事なことだと思います。
【お知らせ】
○ 悪質なファンドの勧誘にご注意ください!
ファンド形態で出資の勧誘を行う場合は登録が必要です
昨年9月30日に金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)が施行され、一般投資家向けにいわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者(以下「業者」といいます。)に財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む)への登録義務が課されました。
具体的には、
1. 一般投資家からお金を集め(出資を募り)
2. 何らかの事業や投資を行い
3. その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み
を運営している者は、 財務局への登録が義務付けられました。
登録業者については、金融庁ウェブサイトで確認が出来ます。
無登録業者からの出資の勧誘等には十分ご注意ください。
また、登録業者でも、出資の勧誘等の際には、例えば、次のようなルールを守らなければならないことになっています。
- 公告をする場合には、金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならならず、利益の見込みについても、著しく事実に相違する表示や、著しく誤認させるような表示をしてはならない。
- 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、登録番号、契約の概要、手数料の概 要等を記載した書面を交付しなければならない。
- 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」をしてはならない。
- 損失補てんをしてはならない。
○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!
証券取引等監視委員会は、証券会社などに対する検査、証券市場にかかわる開示検査、課徴金調査及び犯則事件の調査、そのほか日常的な市場監視活動を通じて、公正・公平かつ透明で健全な市場の構築に努めています。当委員会は、こうした調査、検査などの参考とするため、電話、文書(ファクシミリを含む)、インターネットなどで情報提供を受け付けており、平成18事務年度には、6,485件と、多数の情報をお寄せいただきました。 インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください。(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応しておりません。) インターネットにおける情報受付窓口は証券取引等監視委員会ウェブサイトをご覧ください。 |
一般からの情報提供を求めるポスター |
○ 株券電子化について
平成16年に、株券を電子化する法律(社債、株式等の振替に関する法律)が成立し、平成21年1月を目途に上場会社の株券を電子化するための準備が進められています。
株券電子化のスムーズな実施のためには、いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主を中心に関係者各位に早めの準備を行わって頂く必要があります。
ただ、株券の電子化については、まだまだ十分な知識をお持ちでない方が多いようです。
そこで、金融庁のウェブサイトの改訂(平成19年2月13日)等によって、個人投資家を中心とした関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、政府広報オンライン・お役立ち動画「株券電子化の準備 もうお済みですか」では、株券の電子化の概要や留意点について広報を行っております。なお、この政府広報オンラインは、金融庁ウェブサイトからもアクセスできます。
以下では、株券電子化の概要と留意点のうち、特にご注意頂きたい点をピックアップします。
1. 概要
株券電子化は、上場会社の株式について、「株券」をなくし、証券保管振替機構及び証券会社等の口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。
2. 留意点(タンス株券をお持ちの株主)
株券電子化にあたって、自宅や貸金庫などご自身で株券を管理されている株主(いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主)については、特に以下の点に留意してください。
(1) お持ちの株券がご自分の名義ではなく、ご本人が株主としての権利を失ってしまうおそれもありますので、株他人名義となっている場合には、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託するか、少なくともご自分名義への書換手続を行ってください。 (2) お持ちの株券がご自分名義となっている場合、(1)のように株主としての権利が失われることはありませんが、株券電子化後に売却を行おうとする場合にスムーズに行うことができるようにする等のために、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託しておくのが望ましいと考えられます。
なお、上記の証券会社等や証券保管振替機構における預託のための事務手続に時間を要することも予測されます。株券電子化のスムーズな実施に向け、上記預託のための手続はできるだけ早めに行うようにしてください(現在でも当該預託を行うことは可能です。)
※ 「株券電子化」については金融庁ウェブサイトにも掲載しています。金融庁ウェブサイトのトップページ「金融庁の政策 → 政策の一覧へ」から「株券電子化について」にアクセスしてください。
○ 新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)へのご登録のご案内
金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っております。皆様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。
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○ 証券取引等監視委員会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)の開始
平成20年4月2日より証券取引等監視委員会ウェブサイト(日本語版・英語版)にて新着情報メール配信サービスを開始しました。「電子メールアドレスの登録」画面で電子メールアドレスをあらかじめ登録すると、金融商品取引業者等に対する行政処分等に関する勧告や課徴金納付命令に関する勧告など、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報を、電子メールにてご案内致します。
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【4月の主な報道発表等】
※ マークのある項目につきましては、から公表された内容にアクセスできます。